このページは、相続放棄について実際に多く寄せられる質問と、その答えをまとめたQ&A集です。
「相続放棄はいつまでにすればいいのか」「借金がある場合でも放棄できるのか」「家庭裁判所から何を聞かれるのか」など、相談前によくある疑問に対して、司法書士が実務経験をもとに結論から分かりやすくお答えしています。
※Q&Aは、実際の相続放棄の相談内容をもとに作成しています。
まずは気になる質問の答えだけを確認してください。より詳しい解説や注意点が必要な場合は、各回答内の解説記事で詳しく説明しています。
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相続放棄の手続きに関する質問
相続放棄の手続きに関する質問は6つに分かれています。
方法についてのQ&A
- 相続放棄をするには、どんな条件を満たしていれば認めてもらえますか?
-
条件は2つあります。
- 相続財産を消費していない
- 相続の開始を知った日から3ヶ月以内に提出
どちらか一方ではなく、両方満たすのが条件です。
関連記事を読む『【相続放棄の条件は2つだけ】片方ではなく両方満たす必要がある』
- 相続財産を少しでも使ってしまったら、もう相続放棄はできませんか?
-
相続財産を消費すると単純承認したとみなされるので、原則として相続放棄できません。
ただし、例外もあるので、専門家に確認した方が良いです。
関連記事を読む『相続放棄が認められない|単純承認とみなされる3つの行為』
- 相続人同士で話し合って決めれば、家庭裁判所に行かなくても相続放棄できますか?
-
成立しません。家庭裁判所の手続き以外では相続放棄できないです。
関連記事を読む『【相続放棄の手続きは家庭裁判所】その他の方法では成立しない』
- 相続放棄の申述をすると、家庭裁判所から「照会書」が届くと聞きましたが、どんな内容が書かれているのでしょうか?
-
相続放棄に関する質問です。本人確認の意味も含まれています。
関連記事を読む『【相続放棄の照会書(回答書)】記載内容について詳細に説明』
- 家庭裁判所が遠くて行けないのですが、相続放棄の書類は郵送でも受け付けてもらえますか?
-
郵送でも提出可能です。
ただし、レターパックプラスなどを使用して、追跡可能にした方が安全です。
関連記事を読む『相続放棄は郵送での提出も可能なので遠方でも大丈夫』
- 相続放棄の手続き中に、家庭裁判所から電話がかかってくることはありますか?昼間は仕事で電話に出られません。
-
基本的にかかってきませんが、稀にかけてくるケースもあります。
ただし、電話に出れなかった場合、代わりに書面を送ってくるはずです。
関連記事を読む『相続放棄するのに家庭裁判所から電話はかかってくるのか?』
- 相続放棄は申述書を家庭裁判所に提出してから、どれくらいの期間で終わりますか?
-
家庭裁判所に申述書を提出してから1ヶ月ぐらいです。
関連記事を読む『相続放棄の流れを始まりから終わりまで5つに分け図を用いて解説』
被相続人についてのQ&A
- 父に借金があるのですが、まだ生きているうちに相続放棄をすることはできますか?
-
父親が亡くなる前は相続放棄できません。相続が発生するのを待ってください。
関連記事を読む『相続放棄は生前にできない!その他の方法で対策を立てる』
- 父が借金を残したまま行方不明になっていますが、このような場合でも相続放棄はできますか?
-
行方不明の間は相続が発生しないので、相続放棄できません。
- 亡くなった人の最後の住所が海外にある場合でも、日本で相続放棄の手続きはできますか?
-
原則として、相続放棄できません。
ただし、日本で相続放棄する事情があれば認められます。
相続人についてのQ&A
- 配偶者でも相続放棄できますか?
-
配偶者であっても相続放棄は自由に選べます。
関連記事を読む『相続放棄は配偶者も可能|影響を受けない権利についても説明』
- 内縁の妻も相続放棄が必要になりますか?
-
相続人に含まれないので不要です。
ただし、子どもは認知の有無によって変わるので注意してください。
関連記事を読む『相続放棄は内縁の妻(事実婚)も必要なのか?子がいる場合も説明』
- 相続人が認知症の場合、相続放棄は無理でしょうか?
-
認知症であっても判断能力が残っていれば手続きは可能です。
関連記事を読む『相続放棄は認知症の人もできるが本人の意思能力は必要!』
- 相続人に後見人が選任されている場合、相続放棄は誰がしますか?
-
後見人が代理人として手続きをします。
関連記事を読む『【成年後見人による相続放棄】本人の代理人として手続きをする』
- 相続人が外国在住でも相続放棄は可能ですか?
-
手続きは可能ですが、日本在住の受取人を用意してください。
家庭裁判所は海外に書類を発送しないので、代わりに受け取ってくれる人が必要です。
申述書についてのQ&A
- 相続放棄の申述書はどこで取得できますか?
-
以下の方法で取得できます。
- 家庭裁判所の窓口で取得
- ホームページからダウンロード
どちらの方法でも大丈夫です。窓口で取得する場合は予備も取得しておきましょう。
- 相続放棄の申述書は、どこの家庭裁判所に提出するのですか?
-
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
最後の住所地は住民票で判断します。
関連記事を読む『相続放棄の管轄は最後の住所地にある家庭裁判所|死亡地ではない』
- 相続財産が不明の場合、申述書にはどのように記載したら良いですか?
-
「不明」と書いて大丈夫です。知っている財産を書けば問題ありません。
関連記事を読む『相続放棄は財産が不明でも可能なので無理に探す必要はない』
- 家族に申述書を提出してもらう場合、委任状は必要でしょうか?
-
家族が窓口で提出するのに委任状は不要です。
- 相続放棄する際に上申書を提出するケースがあると聞きました。どのような場合でしょうか?
-
相続財産の存在に気付いたのが遅かった場合や、自分が相続人だと気付けなかった場合に、事情を説明するため添付します。
関連記事を読む『相続放棄の上申書は事例ごとに内容が違う|3つのケースを説明』
戸籍等についてのQ&A
- 相続放棄するなら戸籍を集めるよう言われました。何が必要なのでしょうか?
-
以下の3つが基本となる戸籍等です。
- 被相続人の死亡戸籍
- 被相続人の住民票
- 相続人の戸籍
ただし、相続人が直系尊属や兄弟姉妹であれば、追加で戸籍が必要になるので注意してください。
関連記事を読む『相続放棄には戸籍謄本が必要!誰がするかで枚数が違う』
- すでに取得している戸籍があります。相続放棄に使用できますか?
-
被相続人の死亡戸籍や相続人の戸籍は、相続発生後に取得しないと使用できないです。
- 戸籍の発行手数料は役所によって違いますか?
-
戸籍の発行手数料はすべて同じです。
ただし、住民票(戸籍の附票)は役所によって違います。
- 被相続人の本籍が不明です。どうすれば良いでしょうか?
-
方法は2つあります。
- 本籍地入りの住民票を取得する
※住所が分かる場合 - 自分の戸籍から遡って取得する
自分の戸籍から辿って取得する場合は、時間がかかるので早めに行動した方が良いです。
- 本籍地入りの住民票を取得する
- 甥姪が相続放棄する場合、戸籍は多くなりますか?
-
必要な戸籍は多いです。
- 被相続人の出生から死亡まで
- 被相続人の住民票
- 被相続人の両親の死亡戸籍
- 相続人の親の死亡戸籍
- 相続人の戸籍
甥姪が相続放棄する場合、準備に時間がかかるので注意してください。
関連記事を読む『相続放棄を甥姪がするなら準備に時間がかかるので早めに開始』
- 被相続人の最後の住所が分かりません。どうすれば良いでしょうか?
-
被相続人の死亡戸籍を取得する際に、戸籍の附票を取得してください。
戸籍の附票には住民票上の住所が記載されているので、住民票の代わりに提出できます。
関連記事を読む『被相続人の住所が不明でも相続放棄|分からない場合の探し方』
- 住民票と戸籍の附票どちらを提出すれば良いですか?
-
取得しやすい方で大丈夫です。どちらを提出しても相続放棄には影響ありません。
収入印紙等についてのQ&A
- 相続放棄するのに収入印紙はいくら必要ですか?
-
収入印紙は800円分必要です。
ただし、800円という額面は存在しないので、400円×2枚で800円分にしてください。
関連記事を読む『相続放棄の収入印紙と予納郵券|貼付け位置や提出方法を図で説明』
- 相続放棄するのに予納郵券はいくら必要ですか?
-
家庭裁判所によって違うので、前もって確認しておいてください。
一般的には、110円×5枚が多いです。
- 収入印紙はどこで購入できますか?
-
郵便局の窓口で購入できます。ついでに予納郵券も購入しておきましょう。
- 収入印紙を貼り忘れると却下されますか?
-
追加提出を求められます。
ただし、追加提出せずに放置していると、最終的に却下されます。
相続放棄と借金等に関する質問
- 父親が亡くなると借金はどうなりますか?
-
借金も相続財産なので相続します。
相続人が返済義務を負うので、相続しないなら相続放棄してください。
関連記事を読む『相続放棄すれば借金の返済義務も引き継がない』
- 父親の借金だけ相続放棄できますか?
-
できません。相続放棄すると全財産を取得できないです。
関連記事を読む『相続の一部放棄はできない!相続放棄すると全財産を引き継げない』
- 父親とは子どもの頃に縁が切れています。それでも借金は相続するのでしょうか?
-
相続します。相続は生前の関係を考慮せずに決まるからです。
相続するつもりが無ければ、知った日から3ヶ月以内に相続放棄してください。
関連記事を読む『相続放棄は絶縁状態の家族が亡くなっても必要』
- 私が相続放棄すると、娘(孫)に借金が移るのでしょうか?
-
移りません。相続放棄をすると初めから相続人ではないので、娘さんには移らないです。
- 借金の額は少ないですが相続放棄したいです。少額だと認められない可能性は有りますか?
-
借金の額はまったく関係ありません。借金がなくても相続放棄している人は多いです。
- 借金が0円でも相続放棄できますか?
-
できます。借金の有無は関係ありません。
- 相続放棄した後に借金が見つかった場合、返済する必要がありますか?
-
ないです。相続人ではないので借金が見つかっても問題ありません。
- 借金の額は不明ですが相続放棄できますか?
-
できます。金額が不明でも問題ありません。
- 亡くなった兄には子どもがいます。
ですが、借金の請求は私に届きました。子どもが借金を相続すると思うのですが? -
子どもさんは相続放棄をしたのでしょう。
兄弟姉妹は第3順位の相続人なので、先順位の相続人が相続放棄すると相続が回ってきます。
請求が届いた日から3ヶ月以内に相続放棄してください。
関連記事を読む『相続放棄をすると次順位の相続人に借金等が移ってしまう』
- 亡くなった母親は生活保護費を受給していました。費用の返還請求が届いたのですが、相続人が返還するのでしょうか?
-
亡くなった人に生活保護費の返還義務が発生していた場合、相続人が引き継ぐことになります。
引き継ぐつもりがなければ、知った日から3ヶ月以内に相続放棄してください。
関連記事を読む『生活保護者が死亡したら相続放棄を検討|返還義務や退去費用も請求される』
- 父親の財産は処分できない不動産(負動産)しかありません。相続放棄は可能でしょうか?
-
可能です。相続財産の内容は関係ありません。
関連記事を読む『負動産が含まれても相続放棄できる|財産の内容は問われない』
- 祖父が亡くなり借金の督促状が私(孫)に届きました。孫も相続放棄が必要でしょうか?
-
孫が相続人になっていれば必要です。
孫が相続人になるケースは3つ。
- 孫が代襲相続人
- 孫が祖父の養子
- 孫が再転相続人
上記に該当すると、孫であっても相続放棄が必要になります。
関連記事を読む『相続放棄を孫がするケースは養子・代襲・再転の3つ』
- 母親のクレジットカード債務も相続放棄できますか?
-
できます。相続放棄するとリボ払いやキャッシングの残額も引き継ぎません。
関連記事を読む『クレジットカード債務も相続放棄で解決!リボ払いやカードローンも同じ』
- 父親の借金を支払ってしまいました。相続放棄は無理でしょうか?
-
自分の財産で支払っているなら問題ないです。
一方、相続財産から支払っている場合は専門家に相談してください。
- 遺産分割協議で借金は長男が支払うと決めれば、相続放棄は不要でしょうか?
-
相続放棄は必要です。
遺産分割協議で借金の支払者を決めても、債権者には対抗できません。
関連記事を読む『【遺産分割協議書に債務を記載】債権者には対抗できない!』
- 相続人全員が相続放棄すると借金はどうなりますか?
-
回収不能になって終了します。
または、相続財産が残っていれば、債権者が相続財産清算人を選任して回収します。
相続放棄の期間に関する質問
- 相続放棄できる期間はどれぐらいですか?
-
相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
関連記事を読む『相続放棄の期間は3ヶ月以内|絶対に経過しないよう早めに行動』
- 3ヶ月以内に相続放棄しなかった場合、相続はどうなりますか?
-
相続人は単純承認したとみなされ、被相続人の権利義務をすべて引き継ぎます。
- 疎遠だった兄弟が亡くなったことに気付きませんでした。亡くなってから半年以上経過していますが、相続放棄は無理でしょうか?
-
可能です。相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
したがって、亡くなったことに気付いていなければ、3か月は経過していません。
関連記事を読む『相続放棄せずに3ヶ月過ぎた!実は経過していないケースもある』
- 亡くなった兄の子どもが相続放棄したと聞きました。
ですが、兄が亡くなったことを知ってから3ヶ月以上経過しています。相続放棄は無理でしょうか? -
可能です。先順位の相続人が全員相続放棄した場合は、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内です。
関連記事を読む『相続放棄を兄弟がするなら期限は2通りあるので気を付けよう』
- 3ヶ月経過してから借金が見つかりました。相続放棄は可能でしょうか?
-
原則として、相続放棄はできません。
ただし、借金に気付くことが難しかった場合は、例外として認められる可能性があります。諦めずに連絡してください。
関連記事を読む『借金に後から気付いても相続放棄はできるのか?』
- 亡くなった叔父は遠方に住んでいたので、相続財産を調べる時間が3ヶ月では足りません。
-
相続財産を調べる期間は、理由があれば延長できます。
ただし、期間延長の申立ても3ヶ月以内なので注意してください。
関連記事を読む『相続放棄の期間延長|財産調査の時間を延ばす方法』
- 相続の開始を知ってから2ヶ月ほど経っています。まだ間に合いますか?
-
家庭裁判所に申述書を提出するまでが3ヶ月以内なので、急げば間に合います。
- 相続放棄の期間が3ヶ月以内と知りませんでした。手続きは可能でしょうか?
-
法律を知らなかったは認められません。知らなかった以外の事情を考える必要があります。
関連記事を読む『相続放棄の期間を知らなかった!法律を知らない以外の事情が必要』
- 父親の死亡を私だけが知りませんでした。他の兄弟はすでに相続放棄しています。今からでも可能でしょうか?
-
可能です。知った日が違えば、3ヶ月の開始日も違います。
- 相続の開始を知った日はいつになりますか?
-
原則として、先順位相続人であれば死亡を知った日、後順位相続人であれば先順位相続人の相続放棄を知った日になります。
ただし、相続財産に気付けなかった場合や、自分が相続人だと気付けなかった場合は、知った日もズレるケースがあります。
関連記事を読む『【相続の開始を知った日】相続放棄はいつからできるのか徹底解説』
- 死亡を知ったのは昨日ですが、死亡日は10年以上前です。相続放棄できますか?
-
できます。知った日から3ヶ月以内であれば死亡日は関係ありません。
関連記事を読む『相続放棄は10年後でも可能!3つのケースを専門家が説明』
相続放棄する前の行動に関する質問
- 亡くなった親の口座からお金を引き出したら、相続放棄は無理でしょうか?
-
お金を消費していなければ、特に問題無く相続放棄は認められています。
関連記事を読む『相続放棄は預金を引き出したら無理なのか?』
- 親が滞納していた税金は支払った方が良いのでしょうか?
-
相続放棄をすると初めから相続人ではありません。親のお金で税金を支払うと、単純承認とみなされる恐れがあります。
関連記事を読む『相続放棄が認められない|単純承認とみなされる3つの行為』
- 亡くなった親の公共料金は支払っても良いのでしょうか?
-
相続放棄するなら支払う義務はありません。自分のお金で支払う分には問題ないです。
関連記事を読む『相続放棄は公共料金の解約・支払いしても可能なのか説明』
- 親が亡くなって兄と私が相続人です。兄は相続するつもりなのですが、私だけ相続放棄できますか?
-
できます。相続放棄は個人の権利として行うので、お兄さんが相続しても問題ありません。
関連記事を読む『相続放棄は単独でもできる!1人だけ放棄することも可能』
- 葬儀費用を親のお金で支払ったのですが、相続放棄は無理でしょうか?
-
お葬式の費用が常識の範囲内であれば、相続放棄は認められる可能性が高いです。
領収書等はしっかりと保管しておいてください。
関連記事を読む『相続放棄は葬儀代を支払っても認められるのか?』
- 相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?
-
受取人があなたであれば、相続放棄をしても受け取れます。
ただし、亡くなった人が受け取る生命保険に関しては、相続人しか受け取れません。
関連記事を読む『相続放棄をしても生命保険金は受け取れるのか』
- 父親の未支給年金を受け取れると言われました。受け取っても大丈夫でしょうか?
-
未支給年金は相続財産ではないので大丈夫です。
関連記事を読む『相続放棄しても未支給年金は請求できる|相続財産に含まれない』
- 亡くなった父親の入院給付金は受け取れますか?
-
入院給付金の受取人が父親であれば、相続放棄すると受け取れません。亡くなった人が受取人になっていると、相続財産となるからです。
関連記事を読む『相続放棄をするなら入院給付金や高額療養費の受取人に注意』
- 父親の還付金を受け取ってしまいました。相続放棄は無理でしょうか?
-
相続放棄を諦める必要はありません。受け取った還付金は使わずに保管しておいてください。
関連記事を読む『相続放棄は還付金等を受け取ってしまったら無理?適切な保管方法で対応』
- 相続放棄をしても死亡退職金は受け取れますか?
-
受取人が遺族であれば、相続放棄しても受け取れます。
関連記事を読む『相続放棄しても死亡退職金は受け取れるが例外もある』
- 家の片付けをしたら相続放棄できないのでしょうか?
-
家の中を整理整頓するだけなら、問題なく相続放棄できます。
関連記事を読む『相続放棄は家の片付けをしても大丈夫?【3つのポイント】』
- 相続放棄の念書を作成しています。相続放棄になりますか?
-
なりません。家庭裁判所の手続き以外では成立しないです。
3ヶ月経過する前に、相続放棄の手続きをしてください。
関連記事を読む『相続放棄の念書を作成しても効力は無い!相続は自由に選べる 』
- 疎遠だった父親が亡くなりました。遺骨を引き取っても相続放棄できますか?
-
問題なくできます。遺骨の引き取りは相続と無関係です。
関連記事を読む『遺骨の引き取りは相続放棄に影響しない!拒否した場合も注意が必要』
- 相続財産を調べてからでも相続放棄できますか?
-
できます。相続財産の調査は法律で認められています。
民法915条2項が該当条文です。
関連記事を読む『【相続放棄に関する民法の条文】その他の法律にも定めあり』
- 生前に相続放棄すると約束していた人が、相続を選べるのでしょうか?
-
相続を選べます。生前に相続放棄の約束をしても効力はありません。
相続放棄に関するその他の質問
- 相続放棄しても管理義務が残ると聞きました。本当でしょうか?
-
法改正があったので、不動産を占有していた相続人以外には保存義務(管理義務)はありません。
関連記事を読む『【相続放棄後の管理義務】法改正後は責任者が明確になる』
- 親が亡くなったので相続放棄を検討しています。
ですが、弟と連絡が取れません。私だけ相続放棄することで弟は不利になりますか? -
親が亡くなったことを弟さんが知らなければ、3ヶ月の期間は経過しません。
したがって、弟さんは知った日から3ヶ月以内に相続放棄すれば良いので、不利になりません。
- 過去に父親の相続放棄を済ませています。父親の兄(伯父)が亡くなった際も相続放棄が必要なのでしょうか?
-
父親の相続と伯父の相続は別なので相続放棄は必要です。
- 疎遠だった父が亡くなったので相続放棄したいです。相続放棄するのに借金等の理由は必要でしょうか?
-
相続放棄をする理由は自由です。疎遠を理由に相続放棄する人は珍しくありません。
関連記事を読む『相続放棄の理由は疎遠・借金・安全の3つが多い』
- とりあえず相続放棄をして、財産が見つかったら撤回は可能ですか?
-
撤回できません。例外は、騙されたや脅されて相続放棄をした場合等です。
関連記事を読む『相続放棄の撤回は認められない!事情に関わらず禁止されている』
- 中学生の息子が相続人になったのですが、相続放棄は誰がするのでしょうか?
-
親権者が代わりに手続きをします。
ただし、利益相反に該当していないか確認しておいてください。
関連記事を読む『相続放棄は未成年の子どもに代わり親権者がする』
- 他の相続人から相続分の放棄をしてくれと言われています。相続放棄のことでしょうか?
-
別の手続きです。効力が違いますので、しっかりと確認した方が良いです。
関連記事を読む『相続放棄と相続分の放棄は違う【間違えている人が多い】』
- 相続放棄したことは連絡した方が良いのでしょうか?
-
連絡する法律上の義務はありません。相手との関係性で判断しています。
関連記事を読む『相続放棄したことを連絡する必要はあるのか?』
- 相続放棄は完了したのですが、債権者にはどのように証明するのでしょうか?
-
受理通知書のコピーを送るだけで大丈夫です。
- 相続放棄申述受理証明書は取得した方が良いのでしょうか?
-
相続放棄したことを知らせるだけなら、受理通知書のコピーを送るだけで十分です。
利害関係人は自分で受理証明書を取得できます。
関連記事を読む『相続放棄申述受理証明書が必要になる場面は少ない』
- 相続放棄申述受理証明書が必要になるケースを教えてください。
-
主に2つあります。
- 相続登記で使用する
- 銀行の相続手続きで使用する
相続放棄しない人がいると、必要になるケースがあります。
関連記事を読む『相続登記は相続放棄した人がいると受理証明書も必要になる』
- 相続放棄が終わっているのに、他の相続人から遺産分割協議書への署名捺印を求められています。協力する義務があるのでしょうか?
-
相続人ではないので、協力する義務はないです。
そもそも、遺産分割協議に参加する権利を持っていません。
- 亡くなった兄には子どもがいましたが、相続放棄したという話を人づてに聞きました。本当に相続放棄しているか確認する方法はありますか?
-
相続放棄の有無照会をすれば、相続放棄しているか確認できます。
関連記事を読む『相続放棄の有無照会|連絡が取れなくても事件番号は調べれる』
- 家族に騙されて相続放棄の手続きをしました。取消しは無理でしょうか?
-
騙された場合であれば、家庭裁判所に取り消しの申述をしてください。
関連記事を読む『取消事由に該当すれば相続放棄も取消し可能【債権者は不可】』
- 亡くなった夫が相続人になっていたと連絡が来ました。
しかし、夫は親族と疎遠であり、自分が相続人になっていると知りませんでした。相続放棄は可能でしょうか? -
再転相続による相続放棄が可能と考えられます。
連絡が来た日から3ヶ月経過する前に専門家相談してください。
関連記事を読む『再転相続人による相続放棄も可能|熟知している専門家を探そう』
- 亡くなった父親が遺言書で私に財産を残していました。
ですが、相続するつもりがないので相続放棄したいです。遺言書があっても可能でしょうか? -
亡くなった人が遺言書を残していても、相続放棄は自由にできます。
関連記事を読む『遺言書があっても相続放棄できる!公正証書遺言でも強制できない』
- 父親の相続放棄をする場合、空き家は解体して良いのでしょうか?
-
空き家を解体してはダメです。相続放棄する人は解体する権利を持っていません。
関連記事を読む『相続放棄した人は空家を解体できない|誰が取り壊すのか?』
- 相続放棄の取下げはできると聞きました。本当でしょうか?
-
本当です。
ただし、申述が受理されたらできません。わずかな期間しかないので、現実的には難しいでしょう。
関連記事を読む『相続放棄の取り下げは可能だが僅かな時間しかなく難しい』
- 父親が失踪宣告により死亡とみなされた場合でも、相続放棄はできますか?
-
できます。失踪宣告を知った日から3ヶ月以内に手続きしてください。
関連記事を読む『失踪宣告が認められた後なら相続放棄も可能』
- 遺産分割協議書に署名捺印しました。相続放棄は無理でしょうか?
-
原則として、単純承認したとみなされます。
ただし、相続財産を何も取得していなければ、相続放棄は認められる可能性があります。
- 母親の相続放棄を検討しています。母親の飼っていた猫は引き取れますか?
-
相続放棄しても猫は引き取れます。
関連記事を読む『相続放棄をするとペットは引き取れないのか?』
- 相続人が全員相続放棄したら、相続財産清算人を選任できますか?
-
相続財産が残っていれば、相続財産清算人を選任できます。
関連記事を読む『相続財産清算人は相続放棄により必要な場合がある』
相続放棄の相談・依頼に関する質問
- 相続放棄の相談は亡くなってからの方が良いでしょうか?
-
生前に相談しておいてください。勘違いなどがあれば気づけます。
また、事前準備などもお伝えできます。
関連記事を読む『【相続放棄の事前準備】今からできることを7つ説明』
- 相続放棄の相談を複数個所でしました。説明内容が違ったのですが、なぜでしょうか?
-
専門家であっても得意・不得意はあるので、相続放棄に詳しくない人もいるからです。
疑問点などが解消できていなければ、お気軽にお問い合わせください。
関連記事を読む『相続放棄の相談はどこでできるのか?相手によって特徴が違う』
- 相続放棄の相談は有料でしょうか?
-
初回は相談無料なので、お気軽にお問い合わせください。
- 相続放棄の相談は電話でも可能でしょうか?
-
可能です。お気軽にご連絡ください。
- 相続放棄の相談は、土曜日や日曜日も可能ですか?
-
可能です。土日祝も対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
- 相続放棄を依頼した場合でも、2回目以降の相談は有料でしょうか?
-
依頼した場合は2回目以降も無料です。
- 関東に住んでいるのですが、相続放棄の依頼は可能でしょうか?
-
可能です。必要事項を電話で確認してから、委任状などは郵送いたします。
- 亡くなった親とは疎遠で住所等も知りません。依頼は可能でしょうか?
-
可能です。生前に疎遠であれば情報が無くて当然です。
ただし、戸籍謄本等を集めるのに時間がかかるので、早めにご依頼ください。
- 亡くなった父親は九州に住んでいました。遠方であっても依頼できますか?
-
依頼できます。遠方で亡くなっていても料金は増えません。
- 相続放棄の手続きは自分で出来ますか?
-
分かりません。個々の事例によります。
- 相続人が複数人います。全員で依頼できますか?
-
依頼できます。複数人で依頼する場合は割引もあるのでご連絡ください。
関連記事を読む『相続放棄を複数人でするなら知っておくべきポイントは4つ』
- 相続放棄を複数人が依頼する場合、委任状は代表者に届きますか?
-
委任状は各依頼人の住所に届きます。
- 自分で準備するのが面倒です。手続きを丸投げできますか?
-
委任状への署名捺印、照会書の記入以外は丸投げ可能です。
関連記事を読む『相続放棄が面倒でも放置しない!手間を最小限に抑える方法』
- 父親の相続放棄は29,000円と書いてありますが、その他の費用はいくらかかりますか?
-
かかりません。定額料金なので費用も含まれております。
- 亡くなった人によって料金が違うのは、なぜでしょうか?
-
必要な戸籍の枚数に違いがあるので、その分だけ料金にも差があります。
- すでに取得している戸籍があります。割引になりますか?
-
1枚につき1,000円引きになります。
- 3ヶ月経過している場合は、依頼できないのでしょうか?
-
まずは事情を確認したうえで、依頼を受けれるか判断いたします。
3ヶ月経過していると勘違いしている人も多いからです。
3ヶ月経過後の依頼『3カ月経過してからの相続放棄』
あなたの疑問を解消する質問が見つからなければ、ぜひ教えてください。相続専門の司法書士が全力で疑問にお答えします。
下記の電話は、相続放棄を1,000件以上担当した司法書士に直接繋がります。
〈土日祝も対応|8:00~20:00〉
相続放棄の料金
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みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。
| 相続放棄する人 | 1人目の料金 |
|---|---|
| 配偶者 | 2万9,000 円 |
| 子ども | 2万9,000 円 |
| 孫 | 3万1,000 円 |
| 父母 | 3万2,000 円 |
| 祖父母 | 3万3,000 円 |
| 兄弟姉妹 | 3万4,000 円 |
| 甥姪 | 3万6,000 円 |
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定額料金にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の取得費用や収入印紙代など
2人目以降は2万5,000円です。
相続放棄を検討されている場合は、下記のボタンより料金と流れについてご確認ください。
お気軽にお問い合わせください
06-6643-9269
みかち司法書士事務所
受付時間8:00~20:00
※土・日・祝も受付しています
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

大阪司法書士会(第4921号)
相続放棄の経験は、個人通算で1,088件。
※2026年1月末時点。
3ヶ月経過後の相続放棄、再転相続人による相続放棄などの経験も豊富あります。
相続放棄に関する相談は無料なので、悩みや疑問があればお気軽にお問い合わせください。
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
下記から相談用LINEに登録できます。
LINEに登録しても、営業などの連絡はありませんので、お気軽にご相談ください。
相続放棄の記事も複数あるので、悩みを解決する参考にしてください。
実際に依頼を受けた相続放棄の事例です。他の人の事例も参考にしてください。


