- 2022年9月17日
遺言執行者に関する民法の条文【1006条から1020条】
遺言執行者に関することも民法の条文で定められています。遺言執行者の指定であれば民法1006条、遺言執行者の権利義務であれば民法1012条、遺言執行者の解任であれば民法1019条です。
遺言執行者の質問をまとめています。
遺言執行者に関することも民法の条文で定められています。遺言執行者の指定であれば民法1006条、遺言執行者の権利義務であれば民法1012条、遺言執行者の解任であれば民法1019条です。
遺言執行者が相続人に対する通知義務に違反すると損害賠償請求される可能性があります。遺言書の内容を通知・相続財産目録の交付等をしなかったことにより損害が発生すると遺言執行者が責任を負うことになります。
遺言執行者の報酬を決める方法は3つあります。遺言書で定める、相続人と話し合いで決める、家庭裁判所に決めてもらうです。遺言書に記載する場合は報酬額で揉めないように分かるように記載してください。
遺言書で遺言執行者を指定するメリットは主に3つあります。相続人の手間を省ける、遺言執行者が遺贈義務者になる、遺言執行者の選任手続きを省略できます。ただし、遺言書で指定したからといって、必ず就任するわけではありません。
遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、不動産登記も申請します。遺贈登記は遺言執行者と受遺者との共同申請となります。法改正により条件を満たせば相続登記も申請できます。権利変動を第3者に対抗するためにも、不動産登記は早めに申請しましょう。
遺言執行者と相続人等がトラブルになることはあります。就任や辞任に関すること、遺言執行者の報酬額に関すること、遺言書の解釈に関することなどです。あらかじめ対応しておくことで、トラブルの可能性を下げることはできます。
遺言執行者を複数人選ぶことは可能です。遺言書で複数人指定することもできますし、追加で選任申立てをすることもできます。遺言執行者が複数人いる場合は、遺言執行は過半数で行います。遺言書で別の方法を決めることもできます。
遺言執行者を解任するには、解任事由の発生と家庭裁判所への解任請求が必要となります。解任事由とは、遺言執行者が任務を怠っている等です。解任請求は相続人等の利害関係人からできます。
遺言執行者が指定されていない場合だけでなく、辞退・辞任・解任・死亡した場合も選任申立てをすることができます。遺言執行者の候補者を推薦することもできますが、誰を選ぶかは家庭裁判所が決めます。
遺言執行者が死亡する場合もあります。死亡したのが相続開始前か相続開始後かで、その後の手続きに違いがあります。相続開始前なら新しい遺言執行者を指定できます。相続開始後なら選任申立てできます。
遺言執行者には権利だけでなく義務もあります。遺言執行者の義務に違反すると、解任されることもありますし、損害賠償請求される可能性もあります。義務は複数ありますので、あらかじめ確認しておいてください。
遺言執行者を辞退するのと辞任するのとでは、手続きに大きな違いがあります。就任する前なら自由に辞退できますが、就任した後に辞任するなら家庭裁判所の許可が必要です。許可を得るには正当な理由も必要となります。遺言執行者に指定されているなら、2つの違いを確認しておきましょう。
遺言執行者の復任権は法改正により真逆になりました。法改正前は原則として認められなかったのが、法改正後は原則として認められます。どちらの法律が適用されるかは、遺言書の作成日で判断します。亡くなった日ではないので注意しましょう。