CATEGORY

遺言執行

遺言執行者の質問をまとめています。

遺言執行者の質問まとめ遺言執行者FAQ
  • 2022年1月24日

遺言執行者を指定するメリットはあるのか?

遺言書で遺言執行者を指定するメリットは主に3つあります。相続人の手間を省ける、遺言執行者が遺贈義務者になる、遺言執行者の選任手続きを省略できます。ただし、遺言書で指定したからといって、必ず就任するわけではありません。

  • 2022年1月8日

遺言執行者は遺贈登記だけでなく相続登記も申請できる

遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、不動産登記も申請します。遺贈登記は遺言執行者と受遺者との共同申請となります。法改正により条件を満たせば相続登記も申請できます。権利変動を第3者に対抗するためにも、不動産登記は早めに申請しましょう。

  • 2021年12月25日

遺言執行者とトラブルになる可能性を知っておこう

遺言執行者と相続人等がトラブルになることはあります。就任や辞任に関すること、遺言執行者の報酬額に関すること、遺言書の解釈に関することなどです。あらかじめ対応しておくことで、トラブルの可能性を下げることはできます。

  • 2021年12月15日

遺言執行者を複数人選ぶこともできる

遺言執行者を複数人選ぶことは可能です。遺言書で複数人指定することもできますし、追加で選任申立てをすることもできます。遺言執行者が複数人いる場合は、遺言執行は過半数で行います。遺言書で別の方法を決めることもできます。

  • 2021年12月2日

遺言執行者が死亡することは珍しくない

遺言執行者が死亡する場合もあります。死亡したのが相続開始前か相続開始後かで、その後の手続きに違いがあります。相続開始前なら新しい遺言執行者を指定できます。相続開始後なら選任申立てできます。

  • 2021年11月29日

遺言執行者には義務もあるので就任前に確認しておこう

遺言執行者には権利だけでなく義務もあります。遺言執行者の義務に違反すると、解任されることもありますし、損害賠償請求される可能性もあります。義務は複数ありますので、あらかじめ確認しておいてください。

  • 2021年11月25日

遺言執行者の辞退と辞任では手続きが大きく違う

遺言執行者を辞退するのと辞任するのとでは、手続きに大きな違いがあります。就任する前なら自由に辞退できますが、就任した後に辞任するなら家庭裁判所の許可が必要です。許可を得るには正当な理由も必要となります。遺言執行者に指定されているなら、2つの違いを確認しておきましょう。

  • 2021年11月23日

遺言執行者の復任権は法改正の前後で真逆になる

遺言執行者の復任権は法改正により真逆になりました。法改正前は原則として認められなかったのが、法改正後は原則として認められます。どちらの法律が適用されるかは、遺言書の作成日で判断します。亡くなった日ではないので注意しましょう。

NO IMAGE

相続専門の司法書士事務所

相続に関する悩みや疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。
遺言書に関すること。
相続登記に関すること。
相続手続に関すること。
相続放棄に関すること。
後見に関すること。
事実婚や同性カップルの相続対策。

CTR IMG