インターネットで有無照会を調べているということは、相続放棄した相続人と連絡が取れないからだと思います。
連絡が取れなくても自分で確認する方法があります。それが家庭裁判所に対する有無照会の手続きです。
相続放棄申述の有無照会を検討されているなら参考にしてください。
目次
1.相続放棄しているか確認する理由
相続人が相続放棄申述の有無照会をする理由は2つ考えられます。
- 自分が相続手続をするための確認
- 自分が相続放棄するための確認
1-1.自分が相続手続をするための確認
相続手続をするためには、相続人全員の同意等が必要です。相続人の中に相続放棄をした人がいるなら、相続放棄申述受理通知書(証明書)を手続きで使用することになります。
相続人と連絡が取れるのであれば良いのですが、疎遠になっているなどの理由で取得することが難しい人もいます。
自分で相続放棄申述受理証明書を取得するには、事件番号を知る必要があります。申述の有無照会をすることで事件番号を確認することが可能です。
1-2.自分が相続放棄をするための確認
後順位相続人は先順位相続人が全員相続放棄をしなければ相続人となりません。相続人でなければ相続放棄もできません。
つまり、先順位相続人と連絡が取れなければ、借金の連絡等で自分が相続人になったことを知ることになります。
自分で相続人になっているかを知るには、申述の有無照会で先順位相続人が全員相続放棄しているかを確認するしかありません。
2.相続放棄申述の有無照会の方法
相続放棄申述の有無照会は家庭裁判所に申請書を提出します。
2-1.管轄家庭裁判所を調べよう
亡くなった人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄となります。
死亡時の住所地は、住民票の除票または戸籍の附票を取得することで確認できます。
2-2。有無照会をできる人は限られる
相続放棄申述の有無照会ができる人は限られます。
- 相続人(後順位相続人等)
- 利害関係人(債権者、徴税官署等)
上記以外の人は確認することができません。
2-3.照会手数料は無料
有無照会の手数料は無料です。
ただし、実際には添付書面の収集費用や郵送費用が発生します。
2-4.必要な書類を揃えよう
以下が必要な書類です。
- 照会申請書
- 本人確認書類のコピー
- 亡くなった人の戸籍謄本(除籍謄本)
- 亡くなった人の住民票除票
- 照会する人の戸籍謄本
- 照会する人の住民票
- 相続関係図
- 返信用封筒(切手付き)
利害関係人が照会する場合は、利害関係を証明する書類も必要です。
1年以内に再照会する場合は、前回の回答書写しを添付すればその他の書類は省略できます。
*照会する人に住所変更等があれば、変更を証明する資料は添付。
3.有無照会の結果
相続放棄申述の有無照会の結果は書面で郵送されます。
3-1.相続放棄を受理している
相続放棄を受理している場合は、事件番号と受理年月日が記載された回答書が届きます。
事件番号が分かれば相続放棄申述受理証明書も取得可能です。手続き等で必要な人は交付申請を行いましょう。
3-2.相続放棄を受理していない
相続放棄が受理されていない場合は該当なしと記載された回答書が届きます。
4.有無照会の注意点
相続放棄申述の有無照会には注意点もあります。
- 調査対象期間の違い
- 相続人目録の記載
4-1.調査対象期間の違い
最近亡くなった人については特に問題ありません。
それに対して、10年以上前に亡くなった人については、各家庭裁判所により調査対象期間が違います。管轄家庭裁判所に確認をお願いします。
例として、大阪家庭裁判所の調査対象期間。
亡くなった日が平成11年1月1日以降。
平成11年1月1日から調査日前日までが対象期間です。
亡くなった日が平成10年12月31日以前。
第1順位の相続人については死亡日から3ヶ月以内。後順位相続人については先順位相続人の相続放棄から3ヶ月以内が調査対象期間です。
4-2.相続人目録の記載
照会対象者を申請書の相続人目録により特定する必要があります。なぜなら、相続人目録に記載されていない相続人については回答されないからです。
先順位相続人が相続放棄しているか確認するなら、全員を特定しておく必要があります。
5.さいごに
相続放棄をした相続人と連絡が取れなくても、自分で確認することはできます。
確認が取れた後は、相続放棄申述受理証明書を取得するか、自分も相続放棄をするかのどちらかだと思います。
どちらであっても司法書士に依頼することが可能です。詳しくは料金表からご確認ください。