- 2022年7月10日
遺留分に関する民法の条文【1042条から1049条】
遺留分に関する民法の条文は1042条から1049条です。遺留分の割合や遺留分侵害額請求権についても民法で定められています。遺贈や生前贈与をするなら遺留分についても知っておく必要があるので、民法の条文を一度は読んでおきましょう。
相続人に認められた最低限の相続分
遺留分についての疑問をまとめています。
遺留分の質問まとめ『遺留分FAQ』
遺留分に関する民法の条文は1042条から1049条です。遺留分の割合や遺留分侵害額請求権についても民法で定められています。遺贈や生前贈与をするなら遺留分についても知っておく必要があるので、民法の条文を一度は読んでおきましょう。
遺留分を計算する際の財産には生前贈与の価格も含めます。ただし、すべての生前贈与を含めるわけではありません。生前贈与の受贈者に遺留分侵害額請求をする際は順番にも気をつけてください。遺留分を計算する際には生前贈与に注意しましょう。
遺留分侵害の請求調停とは第3者である調停委員を介しての話し合いです。調停委員は当事者の意見を聞きながら助言や解決案を提示してくれます。当事者が合意すれば調停は成立ですし合意しなければ不成立となります。
直系尊属にも遺留分はあります。ただし、直系尊属のみの場合と配偶者と直系尊属の場合で割合が違います。両親が亡くなっていても、祖父母が健在なら祖父母に遺留分があります。養親がいれば養親に遺留分があります。請求するかは周りの人にも影響されます。
遺留分侵害額請求権にも請求期限があります。請求期限内に行使しなければ、時効により請求権は消滅します。消滅時効は2つあるので、それぞれの期限を確認しておいてください。請求により発生した金銭債権にも消滅時効があるので注意しましょう。
遺留分侵害額は現金で請求されます。たとえ受け取った財産が不動産だったとしても、遺留分侵害額は現金で請求されます。支払いに充てる現金が無ければ、受け取った財産を処分して現金を用意します。支払い期限を延ばす方法としては、裁判所に訴えを提起することもできます。
遺留分が孫に発生するケースは2つあります。代襲相続により孫が相続人になっている場合と、養子縁組により孫が相続人になっている場合です。遺留分は法定相続分の2分の1となります。法定相続人が多ければ、それだけ遺留分も少なくなります。
他の相続人が特別受益に該当する贈与を受けている時は、遺留分の計算に気を付けてください。持ち戻し免除の意思表示があったとしても、遺留分は影響をうけません。相続分の計算とは結論が違います。
遺留分を計算する際の不動産評価は、相続発生時の時価で判断します。固定資産税評価額や路線価で計算してしまうと、遺留分の金額が低くなる可能性があります。専門家にしっかりと調べてもらいましょう。
遺留分の計算に生命保険金は含みません。生命保険金は相続財産ではなく、受取人の固有財産だからです。ただし、例外として相続人間で著しく不公平が生じる特段の事情があれば、遺留分の計算に含めることもあります。原則と例外について知っておきましょう。
何らかの事情により遺留分放棄を撤回したいと思う人はいます。ただし、遺留分放棄を撤回するのは難しいです。撤回するには家庭裁判所に認めてもらう必要があります。認めてもらうには原因となった事情に変化が生じていることが条件となります。
葬儀費用を遺留分の計算に含めるかどうかは、遺留分権利者にとって重要になります。なぜなら、葬儀費用を遺留分の計算に含めると、請求できる金額が減ってしまうからです。相続税の計算とは結論がちがいますので、ご存知ない方は確認しておいてください。
養子であっても実子と同じように遺留分があります。遺留分の割合もまったく同じです。亡くなった人に養子がいるかどうか確認しておかないと、後から遺留分を請求されて慌てることになります。相続で揉めないためにも養子の確認はしておいてください。
遺留分を計算するには、まず基礎財産を把握する必要があります。元になる金額を間違えると、遺留分も間違えることになります。亡くなった時点での財産だけではなく、遺贈や生前贈与も計算の対象となります。何が計算の対象になるかを確認しておいてください。
あなたの遺留分が侵害されているなら、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求権は金銭請求権なので、遺留分相当額を金銭で請求できます。請求権を行使するかは自由ですが、権利が認められていることは知っておいて下さい。
相続放棄をした相続人がいると、他の相続人の遺留分に変化が生じます。法定相続分が変わるので遺留分の割合も変わります。ただし、遺留分放棄をした相続人がいても、他の相続人の遺留分に変化はありません。2つの違いについてご確認ください。
遺留分放棄を相続開始前にするには、家庭裁判所へ遺留分放棄の許可申立書を提出します。管轄家庭裁判所は財産を残す側の住所地を管轄する家庭裁判所です。許可を得るには遺留分放棄をする合理的な理由が必要となります。相続開始前の遺留分放棄と遺言書の作成はセットになります。
遺留分の放棄は相続の前後により方法が違います。相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可を得る必要があります。許可を得るには正当な理由が必要です。それに対して、相続開始後の遺留分放棄は特に決まりもないです。何もしなければ遺留分放棄となります。相続の前後で方法がまったく違うのでご注意ください。
遺留分の割合を知っておくことは、残す側と残される側どちらの立場になっても重要です。割合を知らなければ遺言書を書く際に困りますし、遺留分を侵害されていても気付くことができません。9つの組み合わせで説明していますので、参考にしてください。
遺留分とは相続人に認められた最低限の相続分です。ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。亡くなった人が遺言書で全財産を遺贈していても、遺留分については請求することができます。まずは、遺留分について知っておくことから始めましょう。