- 2021年3月31日
遺留分に持ち戻し免除は有効なのか?|特別受益の扱いを知っておこう
他の相続人が特別受益に該当する贈与を受けている時は、遺留分の計算に気を付けてください。持ち戻し免除の意思表示があったとしても、遺留分は影響をうけません。相続分の計算とは結論が違います。遺留分の侵害額が変わりますので、計算をする前に確認しておいてください。
相続人に認められた最低限の相続分
他の相続人が特別受益に該当する贈与を受けている時は、遺留分の計算に気を付けてください。持ち戻し免除の意思表示があったとしても、遺留分は影響をうけません。相続分の計算とは結論が違います。遺留分の侵害額が変わりますので、計算をする前に確認しておいてください。
遺留分を計算する際の不動産評価は、相続発生時の時価で判断します。固定資産税評価額や路線価で計算してしまうと、遺留分の金額が低くなる可能性があります。時価は不動産業者や不動産鑑定士に調べてもらう、固定資産税評価額等を基に推定するなどして確認します。
遺留分の計算に生命保険金は含みません。生命保険金は相続財産ではなく、受取人の固有財産だからです。ただし、例外として相続人間で著しく不公平が生じる特段の事情があれば、遺留分の計算に含めることもあります。原則と例外について知っておきましょう。
何らかの事情により遺留分放棄を撤回したいと思う人はいます。ただし、遺留分放棄を撤回するのは難しいです。撤回するには家庭裁判所に認めてもらう必要があります。認めてもらうには原因となった事情に変化が生じていることが条件となります。
葬儀費用を遺留分の計算に含めるかどうかは、遺留分権利者にとって重要になります。なぜなら、葬儀費用を遺留分の計算に含めると、請求できる金額が減ってしまうからです。相続税の計算とは結論がちがいますので、ご存知ない方は確認しておいてください。
養子であっても実子と同じように遺留分があります。遺留分の割合もまったく同じです。亡くなった人に養子がいるかどうか確認しておかないと、後から遺留分を請求されて慌てることになります。相続で揉めないためにも養子の確認はしておいてください。
遺留分を計算するには、まず基礎財産を把握する必要があります。元になる金額を間違えると、遺留分も間違えることになります。亡くなった時点での財産だけではなく、遺贈や生前贈与も計算の対象となります。何が計算の対象になるかを確認しておいてください。
亡くなった人が残した遺言書の内容によっては、あなたの遺留分を侵害しているかもしれません。 遺留分を侵害された場合は、遺留分侵害額請求を行使することができます。 請求権を行使することにより、遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。 期間制限等もありますので、今回の記事を参考にしてください。 目次 遺留分侵害とは 遺留分減殺請求との違い 相続開始日で適用制度が違う 遺留分侵害額請求権者 請 […]
相続放棄をした相続人がいると、他の相続人の遺留分に変化が生じます。法定相続分が変わるので遺留分の割合も変わります。ただし、遺留分放棄をした相続人がいても、他の相続人の遺留分に変化はありません。2つの違いについてご確認ください。
遺留分放棄を相続開始前にするには、家庭裁判所へ遺留分放棄の許可申立書を提出します。管轄家庭裁判所は財産を残す側の住所地を管轄する家庭裁判所です。許可を得るには遺留分放棄をする合理的な理由が必要となります。相続開始前の遺留分放棄と遺言書の作成はセットになります。