- 2022年12月13日
特別縁故者にとって不存在確定までの期間が長い
特別縁故者が財産分与により財産を取得するには、相続人の不存在が確定している必要があります。相続人の不存在を確定させるには、相続財産管理人の選任から最低でも1年以上かかります。まずは相続財産管理人を選任しましょう。
亡くなった人に相続人がいなかった場合、生前に特別の縁故があった人に財産の一部または全部を譲る制度です。ただし、自動的に財産が貰えるわけではなく、家庭裁判所に申立てをして認めてもらう必要があります。
特別縁故者についての質問をまとめています。
特別縁故者が財産分与により財産を取得するには、相続人の不存在が確定している必要があります。相続人の不存在を確定させるには、相続財産管理人の選任から最低でも1年以上かかります。まずは相続財産管理人を選任しましょう。
特別縁故者に関する民法の条文は951条、952条および957条から959条です。特別縁故者と記載されている条文だけでなく、相続人不存在までの流れについても関係します。特別縁故者の財産分与を検討するなら民法を読んでおきましょう。
いとこも特別縁故者として財産を取得する可能性はあります。ただし、法定相続人が存在しないこと、特別な縁故があると認められることの2つを満たす必要があります。いとこと特別な縁故があれば申立てを検討してみてください。
相続放棄をした人が特別縁故者として認められたことは過去にあります。非常に稀なケースですが、特別縁故者の要件を満たせば財産分与されます。ただし、相続人であったことは考慮されません。特別な縁故があったかどうかだけです。
特別縁故者の財産分与の申立ては、相続人の不存在確定後3ヶ月以内です。不存在が確定するまで、相続財産管理人の選任から1年ぐらいかかります。気付かずに期間が経過してしまうと、申立てをすることができません。状況確認をして準備をしておきましょう。
特別縁故者に該当する3類型の1つに、亡くなった人の療養看護に努めた人があります。親族だけでなく色々な人が該当する可能性があります。直接的な療養看護だけではなく、周辺行為も療養看護に含まれているようです。ただし、報酬を得て療養看護をしている人は基本的に該当しません。
特別縁故者に該当する3類型の1つに、亡くなった人と生計を同一にしていた人があります。相続人以外で生計を同一にしていた人には、事実婚の配偶者や同性パートナー、伯父・伯母や再婚相手の子ども等が考えられます。その他の人であっても該当する可能性はあります。
特別縁故者が財産分与の申立てをするには、相続財産管理人が選任されている必要があります。ですので、初めにするのは相続財産管理人の選任申立て手続きです。手続きの流れの中で相続人不存在が確定してから、特別縁故者の申立てとなります。
特別縁故者が財産分与により不動産を取得した場合も、一般的な不動産の手続きをする必要があります。不動産の登記名義の変更や各種税金の支払い。不動産の評価額によっては費用も高額になりますので、前もって確認しておいてください。
亡くなった人の特別縁故者として財産を取得した人も、相続税の課税対象者になります。相続税には基礎控除があるので、すべての人に相続税が発生するわけではないです。ただし、不動産を取得した場合は、特例や控除が適用されないので注意が必要です。
亡くなった人に相続人が1人でも存在すると、特別縁故者制度は利用することが出来ません。相続人が存在する可能性は低くないので、生前から特別縁故者を当てにするのは危険です。できる限り相続対策を取っておいてください。
亡くなった人が遺言書を残していなかったとしても、相続人がいない場合には財産を取得する可能性が残っています。生前に特別の縁故があったと認められると財産分与が可能です。ただし、自動的に取得できるわけではなく、申立て等の手続きをしなければなりません。