- 2021年1月30日
亡くなった人の療養看護に努めた人|特別縁故者に該当する3類型の1つ
特別縁故者に該当する3類型の1つに、亡くなった人の療養看護に努めた人があります。親族だけでなく色々な人が該当する可能性があります。直接的な療養看護だけではなく、周辺行為も療養看護に含まれているようです。ただし、報酬を得て療養看護をしている人は基本的に該当しません。
亡くなった人に相続人がいなかった場合、生前に特別の縁故があった人に財産の一部または全部を譲る制度です。ただし、自動的に財産が貰えるわけではなく、家庭裁判所に申立てをして認めてもらう必要があります。
特別縁故者に該当する3類型の1つに、亡くなった人の療養看護に努めた人があります。親族だけでなく色々な人が該当する可能性があります。直接的な療養看護だけではなく、周辺行為も療養看護に含まれているようです。ただし、報酬を得て療養看護をしている人は基本的に該当しません。
特別縁故者に該当する3類型の1つに、亡くなった人と生計を同一にしていた人があります。相続人以外で生計を同一にしていた人には、事実婚の配偶者や同性パートナー、伯父・伯母や再婚相手の子ども等が考えられます。その他の人であっても該当する可能性はあります。
特別縁故者が財産分与の申立てをするには、相続財産管理人が選任されている必要があります。ですので、初めにするのは相続財産管理人の選任申立て手続きです。手続きの流れの中で相続人不存在が確定してから、特別縁故者の申立てとなります。
特別縁故者が財産分与により不動産を取得した場合も、一般的な不動産の手続きをする必要があります。不動産の登記名義の変更や各種税金の支払い。不動産の評価額によっては費用も高額になりますので、前もって確認しておいてください。
亡くなった人の特別縁故者として財産を取得した人も、相続税の課税対象者になります。相続税には基礎控除があるので、すべての人に相続税が発生するわけではないです。ただし、不動産を取得した場合は、特例や控除が適用されないので注意が必要です。
あなたが前もって特別縁故者制度を調べているのなら、伝えておきたいのは当てにするのは危険だということです。 なぜなら、あなたの知らない相続人が存在する可能性があるからです。 特別縁故者制度は相続人がいないことが前提なので、1人でも存在すると使うことができません。亡くなった人と相続人とが疎遠であっても関係ないです。 今回の記事は、相続人が存在する可能性についてです。 目次 相続人の範囲 配偶者は絶対に […]
亡くなった人が遺言書を残していなかったとしても、相続人がいない場合には財産を取得する可能性が残っています。生前に特別の縁故があったと認められると財産分与が可能です。ただし、自動的に取得できるわけではなく、申立て等の手続きをしなければなりません。