デザイン変更に伴い、表示が一部崩れています。

相続放棄が認められない|単純承認とみなされる3つの行為

単純承認とみなされる行為
  • URLをコピーしました!

相続放棄を検討しているなら、単純承認とみなされる行為には注意してください。

あなたの行為が単純承認とみなされると、相続放棄をすることはできません。

気をつける行為は2つあります。

  • 3カ月の期間経過
  • 相続財産の処分

相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると単純承認とみなされます。

3ヶ月の期間経過前であっても、相続財産を処分すると単純承認とみなされます。

また、相続放棄が認められた後でも単純承認とみなされることはあります。

今回の記事では、相続放棄で注意すべき単純承認について説明しているので、相続放棄をする際の参考にしてください。

目次

  1. 相続放棄せずに3ヶ月経過で単純承認とみなされる
    1. 単純承認とみなされる日は相続人により違う
    2. 熟慮期間を延長していれば単純承認とみなされない
    3. 単純承認とみなされた後に借金が見つかった
    4. 相続放棄の期間を知らなくても単純承認とみなされる
  2. 相続財産を処分すると単純承認とみなされる
    1. 単純承認とみなされる処分行為
    2. 葬儀費用の支払いは単純承認とみなされない?
    3. 内容によっては単純承認とみなされる行為
    4. 口座から預金を引き出すのは相続財産の処分なのか?
    5. 相続財産の保存行為や短期の賃貸では単純承認とみなされない
  3. 相続放棄が認められた後でも単純承認とみなされる
  4. さいごに

1.相続放棄せずに3ヶ月経過で単純承認とみなされる

単純承認とみなされる行為の1つ目は、3ヶ月以内に相続放棄をしなかった場合です。

相続放棄ができる期間は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

そして、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったときは、単純承認したとみなされます。

以下は、民法の条文です。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

出典:e-Govウェブサイト(民法915条・921条)

相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると単純承認とみなされます。

1-1.単純承認とみなされる日は相続人により違う

3ヶ月経過により単純承認とみなされる日は、相続人により違います。

なぜなら、相続の開始を知った日は相続人によって違うからです。3ヶ月の開始日が違えば、単純承認とみなされる日も違います。

配偶者・先順位の相続人の場合

一般的に、配偶者と先順位相続人の場合、相続の開始を知った日とは死亡を知った日になります。

ですので、被相続人と相続人が疎遠になっていれば、死亡を知るのが遅くなるので3ヶ月の開始も遅くなります。

市区町村や金融機関からの郵送物で死亡を知ったなら、相続放棄の手続きをする際に提出するので保管しておいてください。

当然ですが、死亡を知らなければ3ヶ月の期間は始まっていません。

先順位の相続人が相続放棄した場合

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされます。

そして、先順位相続人が全員相続放棄すると、後順位相続人に相続権が移ります。

先順位相続人が相続放棄

後順位相続人が相続の開始を知った日とは、先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日です。

つまり、被相続人の死亡を知った日は無関係です。

たとえ被相続人の死亡を知っていても、先順位相続人が全員相続放棄したことを知らなければ、3ヶ月の期間は始まっていません。

注意配偶者が相続放棄していなくても相続順位は変更します。

1-2.熟慮期間を延長していれば単純承認とみなされない

熟慮期間(3ヶ月)では相続財産の調査が終わらないなら、家庭裁判所に期間延長の申立てをすることも可能です。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

出典:e-Govウェブサイト(民法915条)

延長の判断は家庭裁判所がしますが、一般的には1カ月から2ヶ月ほど期間が延長されます。

家庭裁判所に期間延長が認められていれば、3ヶ月経過しても単純承認とみなされません。

ただし、期間延長の申立ても3ヶ月以内になるので、早めに申し立てをする必要があります。

1-3.単純承認とみなされた後に借金が見つかった

相続の開始を知った日から3ヶ月経過後に借金が見つかっても、原則として相続放棄をすることはできません。

なぜなら、3ヶ月経過した時点で単純承認とみなされているからです。

ただし、借金に気付けなかった事情が認められると、例外として相続放棄できます。

亡くなった人と相続人の関係性や、借金が無いと信じた理由などが判断材料となります。

実際、被相続人の死亡を知った日から3カ月経過していても、相続放棄が認められた事例は当事務所にもあります。

1-4.相続放棄の期間を知らなくても単純承認とみなされる

相続放棄の期間が3ヶ月だということを知らない人もいます。

ですが、相続放棄の期間(法律)を知らなかった場合でも、3ヶ月経過すると単純承認したとみなされます。

家庭裁判所の窓口で法律を知らなかったと説明しても、相続放棄の申述が認められることはないでしょう。

 

2.相続財産を処分すると単純承認とみなされる

単純承認とみなされる行為の2つ目は、相続財産を処分した場合です。

相続の開始を知った日から3ヶ月経過していなくても、相続財産を処分すると単純承認とみなされます。

以下は、民法の条文です。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法921条1項)

相続財産の処分とは、売却・贈与や契約の締結・解約等の行為です。

ただし、保存行為と短期の賃貸は除きます。

2-1.単純承認とみなされる処分行為

以下の行為をすると、原則として単純承認とみなされます。

  • 不動産や動産を処分(売却・贈与)
  • 預貯金口座を解約して自分のために消費
  • 遺産分割協議に参加して合意
  • 債務者からの弁済を受け自分のために消費
  • 相続財産の株式で株主として議決権の行使

上記の行為は相続人としての権利行使となります。

判断に迷われる方も多いですが、相続人だからできる行為は禁止と覚えておいてください。

2-2.葬儀費用の支払いは単純承認とみなされない?

実務上、相続財産から葬儀費用を支払っても、相続放棄は認められています。

ただし、葬儀費用が常識の範囲内であればという条件付きです。社会的にみて不相当に高額だと単純承認とみなされる恐れがあります。

当然ですが、自分のお金で葬儀費用を支払うことは、相続財産の処分には該当しません。

2-3.内容によっては単純承認とみなされる行為

内容によっては単純承認とみなされる行為もあるので、十分に注意してください。

亡くなった人の借金を返済する

亡くなった人の借金をどこから支払ったかです。

自分の財産から支払った

自分の財産から支払っても単純承認とはみなされないです。

ただし、相続放棄をするなら支払う意味がありません。

相続財産から支払った

亡くなった人の借金を相続財産から支払うと単純承認とみなされます。
*借金の返済を保存行為とする見解もあります。

生命保険金を受け取る

生命保険金の受取人が誰なのかで結論が変わります。

生命保険金の受取人が自分

生命保険金の受取人が自分であれば、生命保険金を受け取っても単純承認とはみなされないです。

相続財産として受け取るのではなく、受取人固有の権利として受け取ります。

生命保険金の受取人が亡くなった人

生命保険契約の受取人が亡くなった人であれば、生命保険金を受け取ると単純承認とみなされます。

亡くなった人の相続人として受け取ることになるからです。

遺品の形見分け

財産価値が無いものを、形見分けしても単純承認とはみなされないです。

ただし、財産価値があるかどうかは、見ただけでは分からない場合もあるので注意が必要です。

高額な遺品を形見分けと称して持ち帰った結果、相続放棄が取り消された事例があります。

2-4.口座から預金を引き出すのは相続財産の処分なのか?

亡くなった人の口座から預金を引き出した後で、借金の存在に気付くこともあります。

実務上、口座から預金を引き出しただけなら、相続放棄は認められています。

ただし、相続放棄を検討しているなら、口座から預金を引き出すのは止めた方が良いです。

実務の判断基準が変わる可能性もありますし、債権者が相続放棄無効の裁判を起こす可能性もあります。

2-5.相続財産の保存行為や短期の賃貸では単純承認とみなされない

相続財産の保存行為や短期の賃貸をしても、単純承認とはみなされません。

相続財産の保存行為

相続財産の保存行為とは、財産の価値を維持するために必要な行為です。

  • 債権の消滅時効中断の措置
  • 壊れそうな家屋の修繕等
  • 腐敗しやすい物の処分
  • 弁済期の到来した債務の返済
    単純承認の可能性あり

弁済期の到来した債務の弁済に関しては、過去に単純承認と判断されている裁判例があります。

相続財産を短期で賃貸

短期の賃貸とは、民法第602条で定められた期間を超えない賃貸のことです。

対象物 期間
樹木の栽植・伐採を
目的とする山林
10年
上記以外の土地 5年
建物 3年
動産 6ヶ月

現実的には、相続財産を短期で賃貸することはないと思います。

 

3.相続放棄が認められた後でも単純承認とみなされる

単純承認とみなされる行為の3つ目は、相続放棄が認められた後に財産を隠したり消費した場合です。

相続放棄の申述書が家庭裁判所に受理された後でも、相続財産を隠したり消費したりすると単純承認とみなされます。

以下は、民法の条文です。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法921条)

相続放棄が認められた後でも、相続財産を消費すると単純承認とみなされます。

例えば、相続放棄が家庭裁判所に受理された後で、口座から預金を引き出して消費している場合です。

ただし、次順位の相続人が相続の承認をした後は、単純承認とはみなされないです。すでに相続人が確定しているので相続人との問題になります。

 

4 .さいごに

相続放棄を検討しているなら、単純承認とみなされる行為には注意してください。

  • 3ヶ月の期間経過
  • 相続財産を処分

後回しにすれば3カ月経過する危険性がありますし、相続財産に関わると処分行為と判断される可能性があります。

相続放棄は3ヶ月の期間内に相続財産を処分することなく、家庭裁判所に申述書を提出すれば認められます。

判断に迷うことがあれば、行動に移す前に専門家に相談しましょう。