市役所等から遺骨の連絡を受けたが、相続放棄を検討しているので、引き取りをしてもいいのか悩んでいませんか。
結論からいえば、遺骨の引き取りは相続放棄に影響を与えません。遺骨を引き取ったうえで、家庭裁判所に申述書を提出してください。
一方、引き取りを拒否しても、相続人であることに変わりはないです。相続も拒否するのであれば、相続放棄の手続きをしてください。
\相続放棄の相談は無料/
\相続放棄は定額料金/
1.遺骨の引き取りは相続放棄と無関係
遺骨の引き取りは、相続放棄とは無関係です。
なぜなら、遺骨は相続財産には含まれないので、引き取っても相続の承認にならないからです。
1-1.相続財産に遺骨は含まれない
遺骨が相続財産に含まれるか、法律上は明文化されていません。
ただし、過去の判例では、相続財産に含まれないと判断されています。
遺骨が相続財産に含まれないなら、引き取っても相続放棄には何の影響もないです。
ちなみに、私の経験上、たとえ遺骨が相続財産だったとしても、相続放棄には影響しないと考えています。
財産の受け取りと相続放棄については、下記の記事も参考にしてください。
関連記事を読む『相続放棄は財産を受け取ってしまったら無理なのか?』
1-2.遺骨は祭祀承継者が管理する
遺骨は相続人ではなく、祭祀承継者が管理すると判断されています。
- 祭祀承継者
-
仏壇・仏具、お墓などを承継する人
祭祀承継者は相続人以外でも可能なので、相続とは別問題です。
したがって、相続放棄する人(した人)が祭祀承継者であれば、遺骨は問題なく引き取れます。
2.遺骨の引き取りを拒否しても相続放棄は必要
遺骨の引き取りは強制ではないので、断る相続人もいます。
ただし、引き取りを拒否したからといって、相続放棄は成立しません。
相続も拒否するのであれば、家庭裁判所に申述書の提出が必要です。
2-1.家庭裁判所の手続きでしか成立しない
相続放棄には家庭裁判所の手続きが必要なので、意思表示(引き取りの拒否)では成立しません。
以下は、よくある勘違いです。
市役所に対して遺骨の引き取りを拒否したので、相続放棄になっていますよね?
相続放棄は成立していないので、負債があれば相続します
遺骨の引き取りを拒否しても、相続放棄していなければ相続人です。
亡くなった人の負債や負動産(不要な不動産)も相続します。
相続を放棄するのであれば、家庭裁判所に申述書を提出してください。
関連記事を読む『【相続放棄の手続きは家庭裁判所】その他の方法では成立しない』
2-2.知った日から3ヶ月経過すると単純承認
相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、単純承認したとみなされます。
- 単純承認
-
亡くなった人の権利義務をすべて承継する
遺骨の引き取りを拒否するのは自由ですが、相続の判断は別に必要です。
相続放棄をするつもりなら、3ヶ月経過する前に申述書を提出してください。
関連記事を読む『相続放棄の期間は3ヶ月以内|相続の開始を知った日が重要』
3.遺体の引き取りと相続放棄も同じ結論
遺体の引き取りと相続放棄についても説明します。
結論からいえば、遺体の引き取りも相続放棄とは無関係です。
3-1.遺体を引き取っても単純承認ではない
遺体を引き取っても単純承認とはみなされません。
遺骨と同じで遺体も相続財産ではないので、相続放棄には何の影響もないです。
したがって、遺体を引き取ったうえで、相続放棄しても何の問題もありません。
3ヶ月経過すると単純承認になるので、早めに手続きをしてください。
3-2.遺体の引き取りを拒否しても相続人
亡くなった人と疎遠であれば、遺体の引き取りを拒否する人もいます。
ただし、引き取りを拒否しても相続人です。
亡くなった人に負債等があれば、相続人として引き継ぎます。
相続も拒否するのであれば、相続放棄の手続きを忘れずにしてください。
関連記事を読む『相続放棄は絶縁状態の家族が亡くなっても必要』
4.火葬費用は支払っても大丈夫なのか
自治体が亡くなった人の火葬を行った場合、遺骨を引き取ったかに関わらず、相続人に対して火葬費用を請求するケースがあります。
以下は、根拠となる法律の条文です。
上記の条文は、費用の負担者について順序を定めています。
- 亡くなった人の現金や有価証券
- 亡くなった人の相続人
- 亡くなった人の扶養義務者
亡くなった人の現金や有価証券で足らなければ、相続人が火葬費用の負担者です。
4-1.火葬費用を支払うなら自分の財産
相続放棄を検討しているなら、火葬費用は自分の財産から支払いましょう。
自分の財産から支払っておけば、後で問題になる可能性は限りなくゼロに近いです。
ちなみに、相続財産から支払っても、単純承認になるかは不明なので、相続放棄を諦める必要はありません。
以下の記事では、相続放棄と葬儀代の関係について説明しているので、参考にしてください。
関連記事を読む『相続放棄は葬儀代を支払っても認められるのか?』
4-2.自治体によっては請求されない
法律上は相続人や扶養義務者が、火葬費用の負担者となります。
ただし、火葬費用の請求は自治事務なので、、自治体の判断により請求しないケースもあります。
- 亡くなった人と縁を切っていた
- 亡くなった人と生前に交流がない
- 費用を支払うための収入等がない
上記のような場合、請求先として相応しくないと判断するからです。
もとろん、請求されなくても相続人なので、相続しないなら放棄の手続きをしてください。
5.遺骨や遺体は相続放棄申述書に記載しない
遺骨や遺体の引き取りをしたうえで、相続放棄する場合でも、申述書には記載しないです。
そもそも、家庭裁判所の用意している雛形には、遺骨や遺体を記載する欄がありません。
※相続財産に含まれない。
以下は、家庭裁判所が用意している申述書の2枚目です。
亡くなった人の不動産や現金・預貯金は記載しますが、遺骨や遺体は記載しなくて問題ないです。
6.まとめ
今回の記事では「遺骨の引き取りと相続放棄」について説明しました。
亡くなった人の遺骨を引き取っても、相続放棄には影響しません。
なぜなら、遺骨は相続人ではなく、祭祀承継者が引き継ぐと考えられているからです。相続放棄した人(する人)が祭祀承継者であれば、問題なく引き取れます。
遺骨の引き取りを拒否しても相続人なので、相続放棄の手続きは必要です。何もせずに放置していると3ヶ月経過により単純承認とみなされます。
自治体から火葬費用の請求を受けた場合、自分の財産から支払っておけば、相続放棄には影響しません。
相続放棄を検討しているなら、今回の記事を参考にしてください。