令和5年4月1日施行の民法により、相続放棄後の管理義務で悩む人は少なくなります。
法改正前は曖昧だった管理義務者が、相続財産(不動産等)を占有していた相続人と記載されたからです。
つまり、離れて暮らしていた相続人や、疎遠だった相続人は、相続放棄後に責任を負いません。
ただし、法改正前の管理義務については、依然として曖昧なので注意が必要です。
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1.民法改正で相続放棄後の管理義務は明確
令和5年(2023年)4月1日以降に関しては、相続放棄後の管理義務で悩む人は少なくなります。
なぜなら、民法改正により、誰が義務を負うのか明確になるからです。
以下は、令和5年4月1日施行の改正民法です。
民法改正で重要な点は3つあります。
- 義務を負うのは現に占有している人
- 相続人(相続財産清算人)に引き渡すまで
- 管理義務から保存義務に変更
それぞれ説明していきます。
1-1.不動産(土地・農地・山林)を占有していた人
相続放棄した後も義務を負うのは、相続財産(不動産等)を占有していた人です。
相続財産を占有していた人は、相続放棄しても義務があります。
一方、離れて暮らしていた人や、交流がなかった人には、義務がないので安心してください。
1-2.最後は相続財産清算人に引き渡す
相続人が相続財産を占有していた場合、相続財産清算人に引き渡せば終了です。
※相続する人がいる場合は除く。
法改正前は条文に相続財産清算人(旧相続財産管理人)の記載は無かったです。ただし、実務上は相続財産清算人に引き継いでいました。
法改正によって、条文にも相続財産清算人に引き渡せば終了と記載されました。
関連記事を読む『相続財産清算人は相続放棄により必要な場合がある』
1-3.法改正後は保存義務に変わった
法改正前は管理義務だったのが、法改正後は保存義務に変わりました。
具体的に何が変わったかは不明ですが、「管理」を「保存」という言葉にわざわざ変えています。
おそらくですが、法改正前は管理者責任という言葉を使う人がいたので、「管理」を消したのでしょう。
相続放棄に関する現行の民法は、下記の記事を確認してください。
関連記事を読む『【相続放棄に関する民法の条文】重要な定めを読んでおこう』
2.法改正前の相続放棄は管理義務が曖昧
法改正後の相続に関しては、誰が保存義務(管理義務)を負うのか明確になりました。
ですが、法改正前の相続に関しては、依然として曖昧なままです。
以下は、法改正前の条文になります。
法改正前の条文には、複数の疑問点があります。
- 全員が義務を負うのか
- 後順位が管理を始めるのはいつ
- 誰に対して義務を負うのか
2-1.全員が義務を負うのか?
1つ目の疑問点は、相続放棄後の管理義務は誰が負うのかです。
条文上では、相続放棄をした人は管理義務を負うと記載されています。
ですが、不明な点も多いです。
同順位でタイミングが違う
同順位の相続人が複数人存在する場合、相続放棄のタイミングが違うこともあります。
では、先に相続放棄をした人は管理義務を負うのでしょうか?
同順位の相続人が全員相続放棄しなければ、後順位相続人に相続は移りません。
法改正前の条文からは、相続放棄の先後で管理義務を負うのか不明です。
不動産の存在を知らない
亡くなった人と疎遠であれば、相続人が相続財産を知らないことは珍しくありません。
では、相続放棄した人が不動産の存在を知らない場合、誰が管理義務を負うのでしょうか?
法改正前の条文では「財産の管理を継続」と記載されていますが、そもそも管理していません。法改正前の法律では判断しようがありません。
2-2.管理義務はいつまで続くのか?
2つ目の疑問点は、後順位相続人が引き継ぐのはいつなのかです。
法改正前の条文上では、「相続放棄によって相続人となった人が管理を始めることができるまで」となっています。
相続放棄によって相続人となった人とは、後順位相続人のことなので問題ないです。
では、「管理を始めることができるまで」とはいつなのでしょうか?
後順位に書面で連絡する
専門家の中には、後順位相続人に書面で連絡すれば、管理義務から解消されると説明する人もいます。
ですが、上記の考えには問題があります。
先順位相続人は書面だけで義務から解消されるのに、後順位相続人は相続財産清算人を選任しなければ、義務から解消されない点です。
同じ相続人なのに、義務解消の難易度が違いすぎます。
関連記事を読む『相続放棄をすると次順位の相続人に負債等が移ってしまう』
後順位が海外在住ならどうなる
後順位相続人が日本に住んでいるとは限りません。
例えば、アメリカ在住の後順位相続人に、書面で通知したからといって、管理を始めることができるとは思えないです。
現実的に無理な場合、誰が義務を引き継ぐのか、法改正前の条文では判断できません。
2-3.誰に対して義務を負うのか?
3つ目の疑問点は、相続放棄後の管理義務は誰に対して負うのかです。
相続放棄した人が一番気になる部分となります。
後順位相続人に対して管理責任を負うのは分かります。
ですが、第3者に対して管理責任を負うのかは、条文上では判断できないです。
通常、法律の条文で判断できない場合、過去の判例を参考にします。
3.相続放棄後の管理義務は判例が存在しない?
法律の条文に記載していなければ、通常は過去の判例を参考にします。
ですが、相続放棄後の管理義務については、過去の判例を見つけることができません。
「近隣住民から損害賠償請求される恐れがあります」
専門家が言っているのは、あくまでも可能性の話になります。
多くのホームページを調べましたが、近隣住民から損害賠償請求された事例は見つかりませんでした。もし事例があるなら、事務所のホームページで紹介するはずなのですが・・・。
ただし、損害賠償請求されて専門家に相談することなく、全額支払った人はいるかもしれません。
4.専門家によって管理義務の考えが違う
法改正前の管理義務について専門家に相談するなら、人それぞれ考えが違う点に注意してください。
相続人全員に管理義務があります
相続放棄後に誰が管理義務を負うかは不明です
最初に相続放棄した子どもに管理義務があります
最後に相続放棄した兄弟に管理義務があります
相談者からすると混乱するかもしれませんが、専門家は嘘を言っているわけではありません。
すでに説明したとおり、法改正前の条文は曖昧なので、解釈も専門家によって違います。
また、相続放棄後の管理義務を争った裁判も見つかりません。
そのため、相談する専門家によって、相続放棄後の管理義務について考えが違います。
関連記事を読む『相続放棄の相談はどこでするのか?誰にするかの方が重要!』
5.管理義務が不安なら相続財産清算人の選任
相続放棄後の管理義務が明確になるのは法改正後です。
ですので、法改正前の相続については、第3者から損害賠償請求される可能性が無いとは言えません。
相続放棄後の管理義務に関する不安を解消するなら、相続財産清算人(旧相続財産管理人)の選任申立てをしましょう。
相続財産清算人が選任されると、管理義務(保存義務)は相続財産清算人が引き継ぐからです。
どうしても不安を解消したい場合は、相続財産清算人の選任申立てを検討してください。
関連記事を読む『相続財産管理人の選任申立てをするなら手順を確認しよう』
6.まとめ
今回の記事では「相続放棄の管理義務」について説明しました。
法改正前 | 法改正後 | |
---|---|---|
義務 | 管理義務 | 保存義務 |
誰が | 相続放棄した人 | 相続放棄した人 ※占有者 |
いつまで | 次順位相続人が 管理を始めるまで | 相続人等に 引き渡すまで |
誰に対する 責任なのか | 曖昧 | 曖昧 |
令和5年(2023年)4月1日以降の相続に関しては、相続放棄の管理義務で悩む人は少ないでしょう。
なぜなら、民法の改正により、保存義務(旧管理義務)が明確になったからです。
不動産(農地や山林)を現に占有していなければ、相続放棄した人に保存義務はありません。
ただし、民法改正前の相続については、誰が管理義務を負うのか曖昧なままです。
専門家によって考えも違うので、相談される際は注意してください。