- 2022年2月26日
失踪宣告に関する民法の条文は30条・31条・32条を確認
失踪宣告に関する民法の条文は3条だけです。わずか3条の条文に失踪宣告に関することが定められています。民法30条・民法31条・民法32条だけなので、失踪宣告を検討しているなら一度は確認しておきましょう。
行方不明者の生死が7年以上不明であれば、失踪宣告の申立てをすることが出来ます。特別失踪は危難が去った時から1年以上経過です。失踪宣告が認められると、行方不明者は死亡とみなされます。
失踪宣告の質問をまとめています。
失踪宣告の質問まとめ失踪宣告のFAQ
失踪宣告に関する民法の条文は3条だけです。わずか3条の条文に失踪宣告に関することが定められています。民法30条・民法31条・民法32条だけなので、失踪宣告を検討しているなら一度は確認しておきましょう。
失踪宣告にもデメリットは存在します。失踪宣告までには時間かかる、相続の開始日は選べない、行方不明者が生存していた場合の手続きなどは、申立人にとってデメリットになります。欠点や注意点を確認したうえで利用しましょう。
生死不明者の失踪宣告が確定しても、本人が生存している限り権利能力に影響はありません。権利能力は生存している限り失われることはないです。本人が今までどおりの生活をしている限り、失踪宣告に気付くことは難しいです。
危難に遭遇して行方不明になっても、死亡が確認されない限り法律上は生存しています。危難が去ってから1年以上経過していると、特別失踪により失踪宣告の申立てをすることができます。失踪宣告が認められると、危難が去った時に死亡したとみなされます。
普通失踪とは行方不明の期間が7年以上の場合に、申立てる失踪宣告のことです。7年経過した日が死亡とみなされます。死亡とみなされる日が相続開始日となります。親族の中に亡くなっている人がいると、相続人の変更などがあるのでご注意ください。
失踪宣告により配偶者は死亡とみなされます。死亡により婚姻関係は消滅となり、再婚をすることは可能です。ですが、死別と同じ扱いなので、離婚したわけではありません。行方不明の配偶者と離婚したい場合は、離婚訴訟を提起する必要があります。
失踪宣告の申立てをすると、官報による公告が2回行われます。一度目は失踪宣告に関する届出のお知らせ、二度目は失踪宣告確定のお知らせとなります。失踪宣告が取り消された場合も官報による公告がされます。どのような内容が掲載されるのか参考にしてください。
失踪宣告が認められた後に、生存していることや別の日に死亡していたことが判明することもあります。失踪宣告を取消すには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。審判確定後に市区町村役場へ取消しの届出をします。
行方不明の間は相続放棄をすることはできません。相続が開始した後でなければ認められません。死亡が確認されるか、失踪宣告が認められると相続が開始します。借金等が判明している場合は、失踪宣告から相続放棄の流れを確認しておいてください。
失踪宣告の後に生きていることが判明した場合は、取消し請求により失踪宣告前の状態に戻ります。問題は、取消し前に行った行為の効力と受け取った財産の返還義務です。起こり得る問題について知っておいてください。
失踪宣告の審判が確定すると失踪者の相続が開始します。相続手続では失踪者の戸籍謄本等が必要になります。ただし、審判が確定しても自動的に戸籍が変更するわけではないです。申立人が失踪届を役所に提出しなければ、死亡とみなされる日は記載されません。
特別失踪の危難が去った時がいつになるかはご存知でしょうか。申立てや死亡とみなされる日も危難が去った時を基準に判断します。船舶が沈没したことにより行方不明になっていれば、沈没した時が危難が去った時となります。
失踪宣告の申立てができる人の範囲は限られています。なぜなら、行方不明者は死亡とみなされるので、誰にでも認める必要がないからです。申立てができる人は法律上の利害関係を有する人のみです。あなたが利害関係人に該当するか確認しておいてください。
失踪宣告の申立てをしてから審判確定までには、半年から1年ほどかかります。思っているよりも時間がかかりますので、審判確定後の失踪届の提出についても準備をしておいてください。確定証明書が必要なりますので、前もって申請書を用意しておきましょう。
失踪宣告の申立てをする前に、行方不明の期間を満たしているか確認してください。普通失踪なら7年、特別失踪なら1年となります。管轄家庭裁判所と申立人を確認したら、必要となる費用と書類の準備をしましょう。
失踪宣告の申立てをする際に、失踪を証する資料を用意する必要があります。具体的に何を用意すればいいのか分かりにくいです。行方不明者届受理証明書、職権消除された戸籍附票、返送された行方不明者宛ての手紙等を用意することが多いです。
失踪宣告が確定することにより行方不明者は死亡とみなされます。死亡とみなされた日に相続開始となります。家族の中に亡くなっている人がいると、相続関係が複雑になりやすいのでご注意ください。相続人の変更や遺産分割協議の参加者にも変更があります。
失踪宣告を受けた行方不明者の死亡日がいつになるかは重要です。死亡とみなされた日が相続開始日となるからです。普通失踪と特別失踪では相続開始日が違います。どちらの失踪宣告かによって相続人に変更が生じる可能性もあります。