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相続放棄しても未支給年金は請求できる|相続財産に含まれない

相続放棄しても年金は受け取れる
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相続放棄しても未支給年金や遺族年金は請求できます。

相続放棄すると相続財産は受け取れないですが、未支給年金や遺族年金は相続財産ではないので大丈夫です。

未支給年金や遺族年金を請求しても単純承認とはみなされません。

今回の記事では、相続放棄と年金について説明しているので、相続放棄する際の参考にしてください。

1.相続放棄しても相続財産以外は受け取れる

相続放棄すると初めから相続人ではないので、相続財産を受け取ることはできません。

それに対して、相続財産以外については、相続放棄とは無関係なので、受取人固有の権利として受け取ることが可能です。

相続財産以外は相続放棄しても受け取れる

相続とは別のルールで受け取る財産については、相続放棄していても受け取れます。

1-1.相続財産以外を受け取っても単純承認ではない

相続財産を受け取ると単純承認したとみなされます。

一方、相続財産以外を受け取っても、単純承認とはみなされません。

例えば、生命保険金を受け取るのは、相続人ではなく生命保険契約で指定された人なので、生命保険金を受け取っても単純承認ではありません。

そして、被相続人の死亡により発生する年金についても、相続人ではなく法律により定められた人が受け取るので、単純承認とはみなされません。

 

2.相続放棄しても生計同一者は未支給年金を請求できる

亡くなった人と生計を同一にしていた親族は、相続放棄しても未支給年金を請求できます。

未支給年金
亡くなった人に支給されていなかった年金のこと

未支給年金の受取人は法律で定められているので、相続人が受け取るわけではありません。

以下は、国民年金法の条文です。

(未支給年金)
第十九条 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法19条)

未支給年金を請求できるのは相続人ではなく、死亡時に生計を同一にしていた親族になります。

ですので、相続放棄しても未支給年金は受け取れます。

2-1.未支給年金の受取順位も法律で決まっている

未支給年金を受け取れるのは、亡くなった人と生計を同一にしていた親族です。

ただし、未支給年金の受取順位も法律で定められています。

(未支給の年金を受けるべき者の順位)
第四条の三の二 法第十九条第四項に規定する未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

出典:e-Govウェブサイト(国民年金法施行令4条の3の2)

上記の順位を並べると、以下になります。

  1. 配偶者
  2. 子ども
  3. 父母
  4. 祖父母
  5. 兄弟姉妹
  6. その他(3親等内の親族)

たとえば、生計を同一にしていた配偶者と子どもがいれば、未支給年金を請求できるのは配偶者になります。

配偶者が相続放棄するなら、未支給年金の請求は忘れずにしましょう。

2-2.年金受給者が亡くなると未支給年金は必ず発生

亡くなった人が年金を受給していた場合、未支給年金は必ず発生するので、相続放棄するなら忘れずに請求しましょう。

なぜ未支給年金が必ず発生するかというと、年金は偶数月に前2ヶ月分を支払うので、亡くなった月の年金は必ず未支給になるからです。
※年金は死亡月まで発生。

【例題1】

被相続人が4月20日に亡くなったケースです。

4月15日に2月分と3月分の年金は支払われていますが、亡くなった月の4月分は未支給年金となります。
※偶数月の15日が年金の支給日です。

4月分の未支給年金は6月15日に支払われます。

【例題2】

被相続人が5月20日に亡くなったケースです。

すでに発生している4月分と亡くなった月の5月分が未支給年金となります。

4月分と5月分の未支給年金は6月15日に支払われます。

亡くなった人が年金を受給していたなら、年金事務所に死亡の連絡をすると未支給年金の説明もされるはずです。

相続放棄しても未支給年金は請求できるので、個人の権利として気にせず請求しましょう。

 

3.相続放棄しても遺族に遺族年金等は支給される

相続放棄しても遺族年金等は請求できる

遺族が相続放棄していても、遺族年金等は受給できます。

遺族年金等の受取人は法律で決まっているので、相続放棄とは無関係だからです。。

  • 遺族基礎年金:生計を維持されていた配偶者または子
  • 遺族厚生年金:生計を維持されていた遺族
  • 寡婦年金:生計を維持されたいた妻
  • 死亡一時金:生計を同一にしていた遺族

上記の年金は、相続放棄しても受給要件を満たせば受給できます。

遺族年金等の請求手続きをしても、単純承認には該当しないので安心してください。

 

4.その他の年金と相続放棄の関係

未支給年金や遺族年金等以外の年金については、受取要件(支給要件)を確認してください。

簡単に言えば、相続人だから受け取れるのか、相続人以外でも受け取れるのかです。

相続人だから受け取れる年金は、相続放棄すると受け取れません。

一方、相続人以外でも受け取れる年金なら、相続放棄しても受け取ることが可能です。

受け取っていいか分からないときは、支払元に受取要件(支給要件)を確認してみましょう。

 

5.さいごに

相続放棄すると相続財産は受け取れません。

ただし、未支給年金や遺族年金は相続財産ではないので、相続放棄しても受け取れます。相続財産ではないので、受け取っても単純承認とはみなされません。

あくまでも個人の権利として年金等を受け取れるので、相続放棄しても気にせず請求してください。