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相続放棄は郵送での提出も可能なので遠方でも大丈夫

相続放棄は郵送も可能
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家庭裁判所が遠方にあり困っていませんか。あるいは、平日の昼間に家庭裁判所の窓口に行く時間が無く困っていませんか。

相続放棄の申述書は郵送で提出することも認められています。

相続放棄の申述書を郵送で提出したからといって、相続放棄が不利になるわけではありません。

ただし、家庭裁判所への郵送方法は気を付けてください。できれば普通郵便ではなく、書留やレターパックプラスを利用してください。

今回の記事では、相続放棄の郵送提出について説明しているので、窓口に行けなくて困っていた人は参考にしてください。

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目次

1.相続放棄申述書は郵送提出が認められている

相続放棄申述書は郵送で提出することが認められています。

相続放棄申述書の提出先は、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

第二百一条 相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の八十九の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

出典:e-Govウェブサイト(家事事件手続法201条)

住所地は、亡くなった人の最後の住民票上の住所となります。

家庭裁判所の管轄は『裁判所ホームページ』から確認することができます。

1-1.最後の住所が遠方であれば郵送するしかない

現実問題として、亡くなった人の最後の住所地が遠方であれば、郵送でしか提出できないと思います。

私の事務所は大阪市にありますが、相続放棄の3割から4割ぐらいは大阪以外の家庭裁判所に提出しています。

例えば、伯父や伯母の相続放棄をする場合は、住んでいる地域以外の家庭裁判所に提出する可能性が高いです。

相続放棄の申述書を郵送で提出するのは、決して珍しくありません。

1-2.家庭裁判所は平日の昼間しか開いていない

家庭裁判所は平日の昼間しか開いていません。

提出先の家庭裁判所が近くにあっても、昼間に時間が取れない人は郵送で提出するしかありません。

ただし、相続放棄申述書の提出は家族もできるので、時間の取れる人が代わりに提出することは可能です。

代わりに家庭裁判所に提出

家族が代わりに提出する場合でも委任状は不要です。

窓口で家族の代わりに提出にきたと伝えれば、問題なく受け取ってもらえます。

2.郵送する前に書類が揃っているか確認

相続放棄の申述書を郵送で提出する場合、郵送する前に必ず書類が揃っているか確認をしましょう。

  • 相続放棄申述書(収入印紙貼付)
  • 戸籍謄本等
  • 予納郵券

2-1.相続放棄申述書の記載漏れをチェック

相続放棄申述書は以下をチェックしましょう。

  • 氏名は戸籍謄本と同じ漢字で書いているか
  • 印は押されているか
  • 提出先の家庭裁判所は記載しているか
  • 収入印紙(800円分)はあるか

郵送する前に再度確認しておきましょう。

2-2.相続人であることを証明する戸籍等

戸籍謄本等は相続放棄する人によって違うのですが、以下の戸籍謄本等は確実に必要です。

  • 亡くなった人の戸籍謄本または除籍謄本
  • 亡くなった人の住民票(除票)または戸籍の附票
  • 相続放棄する人の戸籍謄本

相続放棄する人が配偶者や子ども以外であれば、必要な戸籍謄本の枚数は増えます。

詳しくは下記の記事をご確認ください。

2-3.予納郵券は家庭裁判所にによって違う

相続放棄に必要な予納郵券は、家庭裁判所ごとに違います。

管轄家庭裁判所が判明したら、裁判所のホームページまたは電話で確認しておきましょう。

切手は小さいので無くならないように、小袋に入れて申述書にクリップで留めておくといいでしょう。

予納郵券については、下記の記事で詳しく説明しています。

3.相続放棄申述書の郵送は安全な方法を選ぼう

相続放棄申述書の郵送方法について、特に決まりはありません。

普通郵便で送ったからといって、家庭裁判所が受け取らないということもありません。

ですが、相続放棄は3ヶ月以内という期間制限があるので、郵送物が届かないと大変なことになります。そのため書留などの証拠を残す郵送方法をお勧めします。

3-1.家庭裁判所に郵送物が届いても連絡は来ない

郵送した相続放棄申述書が家庭裁判所に届いても、特に連絡などは来ません。

したがって、普通郵便で提出すると、無事に到着しているか分からないです。宛先を間違って郵送していると、誰も気付かないまま3カ月を経過する可能性もあります。

到着連絡は来ない

どうしても確認したい場合は、家庭裁判所に電話で直接聞くしかありません。

3-2.書留やレターパックプラスには追跡番号がある

相続放棄申述書を書留やレターパックプラスなどで郵送しておくと、追跡番号があるので確認するときに便利です。

なぜかというと、郵便局の『郵便追跡サービス』から到着を確認できるので、家庭裁判所に電話で確認する際も何月何日に到着していると伝えれるからです。

以下は郵送方法による料金の違いです。

郵送方法料金特徴
普通郵便約140円料金が安い
簡易書留+320円追跡番号
レターパック
プラス
520円追跡番号
受取サイン
申述書の郵送方法

普通郵便の料金は重さによって違います。戸籍謄本の枚数によって料金に差がでます。

簡易書留は普通郵便の料金に320円を足した金額です。

レターパックプラスは520円で重さ4キロまで大丈夫です。

ちなみに、みかち司法書士事務所で依頼を受けた際は、レターパックプラスで家庭裁判所に提出しています。

最初は簡易書留を利用していたのですが、数十円足すだけで受取サインまで貰えるので変更しました。

4.相続放棄の依頼は郵送も可能

相続放棄を司法書士に依頼する場合、遠方に住んでいる人や事務所に行く時間が無い人は、郵送での依頼も可能です。

遠方からの依頼であっても、料金は増えないので、司法書士に任せたい人は安心してください。

以下は、郵送で依頼する場合の流れです。

  1. 電話で相続放棄の意思を確認
  2. 依頼人の住所に委任状を郵送
  3. 戸籍の取得・申述書の作成
  4. 依頼人の住所に申述書を郵送
  5. 家庭裁判所に提出

戸籍も郵送で取得できますし、家庭裁判所にも郵送で提出できるので、司法書士が遠方でも特に問題はありません。

5.まとめ

相続放棄の申述書は郵送で提出することも認められています。

なぜなら、亡くなった人の最後の住所地が管轄となるので、郵送でなければ提出できない人もいるからです。

家庭裁判所に郵送で提出する場合は、提出する前に必ず申述書の確認をしてください。

  • 氏名は戸籍謄本と同じ漢字で記載しているか
  • 印は押してあるか
  • 収入印紙(800円分)は貼られているか

上記は忘れやすいので気を付けてください。

郵送方法は普通郵便ではなく、書留やレターパックプラスで郵送した方が安全です。万が一の事態が起こると3カ月の期間を経過する可能性があるからです。

家庭裁判所に郵送で提出する場合は、期間に余裕を持って行動しましょう。

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