- 2023年3月13日
法定相続分に関する民法の条文【900条から902条】
法定相続分に関することも民法の条文で定められています。配偶者と子ども・直系尊属・兄弟姉妹の組み合わせで相続分の割合は違います。ただし、民法902条で遺言書による指定相続分も可能としています。
法定相続分に関することも民法の条文で定められています。配偶者と子ども・直系尊属・兄弟姉妹の組み合わせで相続分の割合は違います。ただし、民法902条で遺言書による指定相続分も可能としています。
誰が法定相続人になるかは民法の条文で定められています。民法887条・民法889条・民法890条の3つが法定相続人に関する民法の条文です。相続人を確認する作業は重要なので、一度は民法を確認しておきましょう。
限定承認に関することも民法の条文で定められています。ただし、限定承認を理解するには、民法の条文だけでなく破産法の知識も必要です。まずは、民法の条文で限定承認を確認してください。
特別縁故者に関する民法の条文は951条、952条および957条から959条です。特別縁故者と記載されている条文だけでなく、相続人不存在までの流れについても関係します。特別縁故者の財産分与を検討するなら民法を読んでおきましょう。
遺言執行者に関することも民法の条文で定められています。遺言執行者の指定であれば民法1006条、遺言執行者の権利義務であれば民法1012条、遺言執行者の解任であれば民法1019条です。
認知に関することも民法で定められています。民法779条から789条と910条が該当します。認知の効力や取消し、認知の訴えや死後認知についても条文に記載されています。
相続放棄に関することも民法の条文で定められています。相続放棄の期間であれば民法915条~917条、相続放棄の手続きは民法938条、相続放棄の効力は939条です。ただし、条文の解釈が難しい部分もあるので気を付けてください。
遺留分に関する民法の条文は1042条から1049条です。遺留分の割合や遺留分侵害額請求権についても民法で定められています。遺贈や生前贈与をするなら遺留分についても知っておく必要があるので、民法の条文を一度は読んでおきましょう。
遺贈に関することも民法の条文で定められています。遺贈義務者や遺贈の放棄に関することも民法で定めています。遺贈の目的物が消滅した場合や物上代位についても条文に記載されています。民法の条文も一度は目を通しておきましょう。
不在者財産管理人に関することは民法25条から民法29条に定められています。不在者財産管理人の職務や権限も民法に記載されています。不在者財産管理人の選任を検討しているなら民法25条から民法29条に目を通しておきましょう。
代襲相続に関する民法の条文は民法887条2項、民法887条3項、民法889条2項、民法901条の4つです。代襲相続の発生要件や代襲相続人の相続分も規定されています。甥姪の代襲相続では条文を準用していない部分もあるので注意が必要です。
失踪宣告に関する民法の条文は3条だけです。わずか3条の条文に失踪宣告に関することが定められています。民法30条・民法31条・民法32条だけなので、失踪宣告を検討しているなら一度は確認しておきましょう。