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相続放棄は内縁の妻(事実婚)も必要なのか?子がいる場合も説明

相続放棄と内縁の妻
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亡くなった人に借金があれば、配偶者であっても相続放棄が必要かもしれません。

ですが、内縁の妻(事実婚)は、相続放棄を検討する必要がありません。事実上の配偶者は相続人にならないので、借金があっても関係ないからです。

ただし、亡くなった人が包括遺贈しているなら、借金も承継するので注意してください。負債額によっては遺贈放棄の手続きが必要です。

今回の記事では、内縁の妻と相続放棄について説明しているので、悩みを解決する参考にしてください。

目次

1.内縁の妻は相続放棄できない

亡くなった人に借金があっても、内縁の妻は相続放棄できません。

なぜなら、相続人ではないからです。相続放棄できるのは、亡くなった人の相続人に限られます。

1-1.内縁の妻は相続人に含まれない

内縁の妻は法律上の配偶者ではないので、相続人に含まれません。たとえ内縁関係が10年以上だったとしても、結論は同じです。

その代わり、内縁の妻は相続放棄できませんが、借金も相続しないので安心してください。

亡くなった人の借金が高額だったとしても、法律上の配偶者でなければ気にしなくて大丈夫です。

1-2.相続放棄の申述書を提出しても却下

内縁の妻も相続人だと思い込んで、相続放棄の申述書を提出する人もいます。

ただし、家庭裁判所に申述書を提出しても、要件を満たしていないので却下されます。
※取り下げ書の提出を求められる。

万が一、間違えて相続放棄が認められても、法律上は何の影響もないです。

1-3.内縁の妻は借金以外も相続できない

内縁の妻は借金だけでなく預貯金や不動産も相続できない

内縁の妻は相続人ではないので、亡くなった人の借金を気にする必要はありません。

ただし、借金だけでなく、預貯金や不動産も相続できません。

【事例】

相続財産|預貯金500万円・借金300万円
配偶者 |内縁の妻

妻は借金300万円を相続しませんが、預貯金500万円も相続できません。

マイナスの財産(借金等)よりもプラスの財産(預貯金等)が多いなら、相続対策をしておきましょう。

2.内縁の妻に包括遺贈していれば遺贈放棄

亡くなった配偶者に借金があっても、内縁の妻は相続人ではないので、借金を相続しません。

ただし、遺言書で包括遺贈している場合は、内縁関係でも注意が必要です。

包括遺贈

財産を特定せずに割合で遺贈すること

2-1.包括受遺者は借金も含めて取得する

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する

亡くなった人から包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は、相続人と同一の権利義務を有します。

以下は、民法の条文です。

(包括受遺者の権利義務)
第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
出典:e-Govウェブサイト(民法990条)

つまり、亡くなった配偶者に借金があれば、内縁の妻であっても、包括遺贈の割合に応じて承継します。

以下は、内縁の妻に包括遺贈したケース。

【事例】

相続財産 |預貯金500万円・借金600万円
遺贈の種類|包括遺贈
遺贈の割合|全部
包括受遺者|内縁の妻

全財産を内縁の妻である○○(昭和○○年○月○日生、住所○○)に遺贈する。

【結果】

遺言により内縁の妻は預貯金500万円だけでなく、借金600万円も引き継ぎます。

預貯金だけでなく借金も引き継ぐので、借金の額によっては遺贈を断る必要があります。

2-2.内縁の妻が遺贈を放棄するなら家庭裁判所

包括遺贈の放棄は家庭裁判所の手続き

内縁の妻が包括遺贈を放棄する場合、特定遺贈とは放棄の方法が違うので注意してください。

特定遺贈であれば放棄(拒否)の意思表示で効力が発生します。

それに対して、包括遺贈の放棄は、相続放棄と同じように家庭裁判所への申述が必要です。意思表示では効力が発生しません。

包括遺贈の放棄も3ヶ月以内なので、後回しにせず手続きを進めてください。

3.相続放棄と内縁の妻に関する注意点

内縁の妻は連帯保証債務や子の相続権に注意

内縁の妻と相続放棄に関する注意点を説明しておきます。

  • 内縁の妻が連帯保証人なら義務は残る
  • 内縁の妻に子がいるなら相続権の確認

それぞれ簡単に説明していきます。

3-1.内縁の妻が連帯保証人なら義務は残る

内縁の妻は相続人ではないので、亡くなった人に借金があっても関係ありません。

ただし、亡くなった人の連帯保証人になっている場合は別です。相続人としてではなく、連帯保証人として借金を返済する義務があります。

【事例】

主債務者 |亡くなった人
連帯保証人|内縁の妻
負債額  |500万円

内縁の妻は500万円を相続しませんが、連帯保証人として500万円を返済する義務は残ります。

連帯保証と相続放棄は別問題なので、勘違いしないように注意してください。

3-2.内縁の妻に子がいれば相続権の確認

内縁の妻に子がいる場合、亡くなった人の相続人に該当するかは、法律上の親子関係で判断します。

  • 亡くなった人に認知されている
  • 亡くなった人と養子縁組を結んでいる

上記のどちらかに該当すると、内縁の妻の子も相続放棄が必要になります。

亡くなった人に認知されている

内縁関係(事実婚)の夫婦に子が生まれても、当然には父親の子になりません。

したがって、父親が認知していなければ、子は相続人ではないので相続放棄も不要です。

一方、父親が認知しているなら、相続人となるので相続放棄も必要となります。

認知あり認知なし
相続人×
相続放棄必要不要
認知による相続の違い

亡くなった人と養子縁組を結んでいる

内縁の妻の子が連れ子であっても、亡くなった人と養子縁組を結んでいれば、法律上の親子となります。

養子と実子に法律上の違いはないので、養子であっても相続放棄が必要になります。

実子養子
相続人
相続放棄必要必要
実子と養子に法律上の違いはない

4.まとめ

今回の記事では「内縁の妻と相続放棄」について説明しました。

内縁の妻は法律上の相続人ではないので、亡くなった人に借金があっても、相続放棄は不要です。

ただし、亡くなった人が内縁の妻に包括遺贈しているなら、借金も承継するので金額によっては遺贈放棄が必要になります。

内縁の妻に子がいる場合、亡くなった人との親子関係を確認してください。認知や養子縁組をしていれば、相続人となるので相続放棄も必要です。

内縁関係(事実婚)の相続は間違えやすいので、十分に注意してください。

相続放棄と内縁の妻に関するQ&A

子が未成年なら相続放棄の手続きは誰ができますか?

内縁の妻が親権者であれば法定代理人として行います。

内縁の妻に特定遺贈したら借金はどうなりますか?

借金は相続人が相続します。

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