相続放棄した人が生命保険金を受け取れるかは、誰が受取人になっているか確認すれば分かります。
受取人が相続放棄した人になっているなら、相続放棄しても受け取れます。
一方、受取人が亡くなった人の場合は、相続放棄すると受け取れません。
相続放棄した人が生命保険金を受け取ると、相続税の非課税枠が適用されないので注意が必要です。
今回の記事では、相続放棄と生命保険金に説明しているので、相続放棄をする際の参考にしてください。
目次
1.相続放棄しても生命保険金が受け取れるかは受取人により違う
相続放棄しても生命保険金が受け取れるかは、誰が受取人になっているかで違います。
相続放棄と生命保険金の関係で一番重要なので、必ず確認しておいてください。
1-1.生命保険金の受取人が相続放棄した人
生命保険金の受取人があなた(相続放棄した人)なら、相続放棄をしても受け取ることができます。
なぜかというと、生命保険金は相続財産ではなく、受取人の財産として扱われるからです
生命保険金は受取人の財産なので、相続人でなくても関係ありません。
例えば、夫が亡くなって妻が受取人の生命保険契約の場合、妻が受け取る生命保険金は個人の財産となります。
あなたが受取人になっているのなら、相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができます。
1-2.生命保険金の受取人が法定相続人
生命保険金の受取人を法定相続人としている場合です。
勘違いしやすいのですが、相続放棄した相続人も受け取ることができます。
「相続放棄したら相続人ではなくなると聞いた」
確かに、相続放棄すると相続人ではなかったとみなされます。
ですが、契約者(被相続人)の意思としては、自分が亡くなった時点での相続人を受取人に指定しています。
以下は、最高裁の判例です。
養老保険契約において被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のないかぎり、右契約は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解するのが相当である。
上記の判例により、たとえ相続放棄しても生命保険金は受け取ることができます。
1-3.生命保険金の受取人が亡くなった人
生命保険金の受取人が亡くなった人の場合は、相続放棄すると受け取ることができません。
例えば、生命保険の解約返戻金等は亡くなった人の財産なので、相続人が受け取ることになります。あるいは、満期になっていた保険金を受け取っていなかった場合も同じです。
医療保険でも入院給付金などは、受取人が亡くなった人になっていることが多いです。
関連記事を読む『相続放棄をするなら入院給付金や高額療養費の受取人に注意』
2.相続放棄と生命保険金に関する判例
相続放棄と生命保険金に関係する判例は複数ありますが、今回は2つだけ説明します。
まずは、生命保険金の請求権は、受取人の固有財産であるという判例です。
以下は、最高裁判所の判例。
そして右の如く保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。
生命保険金の請求権は、相続財産ではなく受取人の固有財産になります。
次に、固有財産である生命保険金を受領しても、相続財産の処分(単純承認)には該当しないという裁判例です。
以下は、高等裁判所の裁判例。
抗告人らのした熟慮期間中の本件保険契約に基づく死亡保険金の請求及びその保険金の受領は、抗告人らの固有財産に属する権利行使をして、その保険金を受領したものに過ぎず、被相続人の相続財産の一部を処分した場合ではないから、これら抗告人らの行為が民法921条1号本文に該当しないことは明らかである。
受取人の固有財産である生命保険金を受領しても、単純承認には該当しないので相続放棄は認められます。
以上、相続放棄と生命保険金に関する判例についてでした。
3.相続放棄しても生命保険金を受け取ると相続税の課税対象
相続放棄をしても生命保険金は受け取れるのですが、相続税の課税対象となることには注意してください。
相続放棄をすると相続人ではないのですが、相続税の課税対象にはなります。
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
生命保険金は相続財産ではないのですが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として計算します。
- みなし相続財産
- 相続財産ではないが、相続税の計算上は相続財産に含めるもの
ですので、生命保険金を受け取ると、相続放棄をしていても相続税の課税対象となってしまいます。
相続税を計算する際には、生命保険金の非課税枠と相続税の基礎控除が重要になります。
3-1.相続放棄すると生命保険金の非課税枠が適用されない
生命保険金には相続税の非課税枠があります。
- 生命保険金の非課税枠
- 500万円×法定相続人の数=非課税枠の総額
相続人が生命保険金を受け取った場合は、非課税枠が適用されます。
ただし、相続放棄すると相続人ではないので、生命保険金の非課税枠が適用されません。
相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。
相続放棄した人が生命保険金を受け取った場合、全額が相続税の計算に組みこまれます。
3-2.相続放棄しても相続税の基礎控除額は変わらない
相続税には基礎控除という非課税枠があります。ほとんどの相続で相続税が発生していないのは、基礎控除のおかげです。
- 相続税の基礎控除
- 3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
相続放棄をすると相続人ではないのですが、基礎控除の額に変更はありません。
なぜかというと、基礎控除の計算上では、相続放棄はなかったものとするからです。
(遺産に係る基礎控除)
第十五条
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数((省略)相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
したがって、相続放棄をした人がいても、基礎控除額には変更がありません。
受け取った生命保険金が高額でなければ、生命保険金の非課税枠が適用されなくても、基礎控除だけで何とかなるかもしれません。
3-3.相続放棄した人に贈与税や所得税が課税される
保険料を負担していたのが被相続人であれば、相続放棄した人に課税されるのは相続税です。
ですが、保険料を被相続人以外が負担していた場合、相続放棄した人に課税される税金は相続税ではありません。
保険料を負担したのが相続放棄した人
保険料を負担したのが相続放棄した人(受取人)であれば、生命保険金は一時所得になります。
したがって、生命保険金に課税されるのは所得税です。
保険料を負担したのが第3者
保険料を負担したのが第3者(被相続人・受取人以外)であれば、生命保険金は贈与とみなされます。
したがって、生命保険金に課税されるのは贈与税です。贈与税は高額になりやすいので注意してください。
4.相続放棄しても受け取れる財産は生命保険金以外にもある
相続放棄をしても受け取れる財産は、生命保険金だけではないです。
相続放棄をしても、相続財産に該当しないものは受け取ることができます。
4-1.死亡退職金も同じ理由で受け取れる
死亡退職金の受取人があなた(相続放棄した人)に指定されていれば、相続放棄をしても受け取ることができます。
受け取れる理由は生命保険金と同じで、個人の権利として受け取るからです。
ただし、受取人が亡くなった人になっている場合や、受取人の指定が無い場合は相続財産になります。
4-2.遺族年金は当然に受け取れる
遺族年金に関しては、遺族が受け取る財産なので相続放棄は関係ありません
なぜなら、相続放棄をしても遺族であることには変わりがないので、当然に受け取ることができます。
4-3.未支給年金は受取人が決まっている
未支給年金の受取人は、亡くなった人と生計が同じだった遺族です。相続放棄をしても遺族なので受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族には順位があります。
- 配偶者
- 子ども
- 両親
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記を除く3親等以内の親族
生計が同じだった先順位の遺族が受取人です。
4-4.葬祭費・埋葬料は喪主が受け取る
健康保険に加入していた人が亡くなると、葬祭費・埋葬料が支給されます。受取人は喪主なので相続放棄をしても受け取れます。
相続放棄しても受け取れる財産は複数あるので、以下の記事も参考にしてください。
関連記事を読む『相続放棄をしても受け取れる財産|7つあるので忘れずにチェックしよう』
5.さいごに
相続放棄しても生命保険金は受け取れます。
相続放棄すると相続人ではないのですが、個人の権利として受け取るので関係ありません。
生命保険金を受け取っても単純承認には該当しないので、勘違いして受け取りを諦めないように注意してください。
相続放棄しても生命保険金を受け取ると相続税の課税対象になります。
相続放棄した人は生命保険金の非課税枠が適用されないので、相続税の計算をする際は気をつけてください。