通常の相続放棄に上申書の添付は不要ですが、特別な事情が存在する場合は事情説明書として上申書を添付します。
なぜなら、相続放棄の申述書と戸籍謄本等だけでは、家庭裁判所に特別な事情が伝わらないからです。
あなたの相続放棄に特別な事情があるなら、上申書を作成して説明しましょう。
今回の記事では、相続放棄の上申書について説明しているので、相続放棄の参考にしてください。
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1.上申書は相続放棄に関する事情説明
まずは、相続放棄の上申書について簡単に説明します。
原則として、相続放棄に上申書は不要です。家庭裁判所のホームページを確認しても、上申書は添付書類となっていません。
例外は、相続放棄に関して特別な事情が存在する場合です。
家庭裁判所に対して特別な事情を説明しなければ、相続放棄が受理されない可能性があるので、上申書に特別な事情を記載して添付します。
具体的な特別な事情については、次章で説明します。
2.相続放棄に上申書を添付するケース
相続放棄の申述書に、上申書を添付する主なケースを3つ説明します。
- 死亡を知った日から3ヶ月経過している
- 被相続人の最後の住所について
- 再転相続人による相続放棄
それぞれ説明していきます。
2-1.死亡を知った日から3ヶ月経過後の上申書
相続放棄の上申書1つ目は、死亡を知った日から3ヶ月経過している場合。
相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。
※後順位相続人は先順位相続人の放棄を知った日。
ですが、被相続人の死亡は知っていても、相続財産(借金等)に気付かなかったので、相続放棄していない人も存在します。
死亡を知った日から3ヶ月経過していても、相続財産に気付けなかった理由があるなら、相続放棄を諦めるのは早いです。
上申書に相続財産に気付けなかった理由を記載して、相続放棄の申述書と一緒に家庭裁判所に提出します。
関連記事を読む『相続放棄は後から借金に気付いても認められるのか?』
2-2.被相続人の最後の住所に関する上申書
相続放棄の上申書2つ目は、被相続人の最後の住所に関する場合。
相続放棄の申述書は、被相続人の最後の住所地(住民票上の住所)を管轄する家庭裁判所に提出します。
ですが、被相続人の死亡日が何十年も前だと、住民票(戸籍の附票)の廃棄により取得できないケースがあります。
実務上では、最後の住民票が取得できない場合、その他の書面で住所を証明するか、住所不詳で東京家庭裁判所に提出するかのどちらかです。
上申書に住民票が廃棄により取得できなかった点と、代わりの書面または住所不詳についても記載してください。
関連記事を読む『相続放棄の管轄は亡くなった人の最後の住所地で決まる』
2-3.再転相続人が相続放棄する場合の上申書
相続放棄の上申書3つ目は、再転相続人が相続放棄する場合。
相続人が相続の開始を知った日から3ヶ月経過する前に亡くなった場合、相続人の相続人(再転相続人)は再転相続による相続放棄が可能です。
ただし、相続放棄の申述書と戸籍謄本等だけでは、家庭裁判所は再転相続の事情が分かりません。
そのため、上申書に再転相続の事情を記載して、家庭裁判所に提出します。
関連記事を読む『再転相続人による相続放棄も可能|熟知している専門家を探そう』
3.相続放棄の上申書に書き方の決まりはない
相続放棄を自分でする場合は、上申書の作成も自分でする必要があります。
※専門家に依頼した場合は専門家が作成。
上申書の書き方に決まりはないのですが、アドバイスを3つお伝えします。
- 必要な情報が書いてあれば問題ない
- 感情的な表現は避けた方が良い
- 不安があるなら専門家を頼る
それぞれ簡単に説明していきます。
3-1.必要な情報が書いてあれば問題ない
上申書に必要な情報が書いてあれば、専門家以外が作成した上申書でも問題ないです。
専門家以外が作成したという理由では、相続放棄は却下されません。
※必要な情報の記載が条件。
例えば、「上申書」という題名ではなく、「事情説明書」という題名でも、必要な情報が記載されていれば問題無いです。
上申書の作成が必要な相続放棄を専門家に依頼すると、報酬も高くなりやすいです。金銭的に無理があるなら、自分で作成しましょう。
3-2.感情的な表現や攻撃的な表現は使わない
相続放棄の上申書は、特別な事情説明のために添付します。
ですので、感情的な表現や攻撃的な表現は、使わない方が良いです。
「3ヶ月という法律を教えていない国が悪い」
「家庭裁判所が相続放棄について説明しなかった」
「借金を相続したら生きていけない」
上記の文言は、私が相談を受けたケースで実際に書かれていました。
※削除するようにアドバイス。
相続放棄に関する事情を説明するだけなので、不要な記載はする必要がありません。
3-3.作成に不安があるなら専門家を頼る
上申書の作成に不安があるなら、相続放棄を自分する場合でも専門家を頼って大丈夫です。
実際、当事務所にも上申書の相談だけしたいと電話がかかってきます。
自分で上申書を書いたのでチェックしてほしい
自分のケースなら上申書に何を書けば良いのか
答えれる範囲になりますが、できる限り答えるようにしています。
※詳細な情報が分からないと答えにくいです。
すべての専門家が対応するわけではありませんが、不安があるなら試しに電話してみましょう。
4.まとめ
今回の記事では「相続放棄の上申書」について説明しました。
通常の相続放棄では上申書は必要ありません。
ですが、相続放棄に関して特別な事情が存在する場合は、上申書を添付して提出します。
- 死亡を知った日から3ヶ月経過している
- 最後の住民票が廃棄され取得できない
- 再転相続人による相続放棄
上申書は専門家以外が作成しても問題ありません。
もちろん、上申書の作成に不安があれば、専門家に依頼するでも大丈夫です。
相続放棄に上申書が必要な場合は、今回の記事を参考にしてください。
相続放棄の上申書に関するQ&A
- 上申書の書き方は家庭裁判所で教えてもらえますか?
-
家庭裁判所は教えてくれないです。
- 上申書の文章が下手でも大丈夫でしょうか?
-
文章が下手でも、必要な情報が記載されていれば大丈夫です。
- 上申書が必要な場合、料金はどれぐらい増えますか?
-
増えないです。