相続放棄を検討している人にとって、公共料金の存在は悩みの種です。
「解約しても大丈夫なのか?」
「支払っても問題ないのか?」
不安になり相続放棄の手続きが進まない人もいます。あるいは、すでに解約や支払いをしてしまい、後悔しているかもしれません。
今回の記事では、相続放棄と公共料金の関係について説明しているので、悩みを解決する参考にしてください。
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1.公共料金(未払分や滞納分)も相続の対象
公共料金の未払分や滞納分も、負債として相続の対象になります。
- 電気
- ガス
- 水道
相続放棄する場合は、相続財産を一切引き継がないので、負債(公共料金)も相続しません。
ただし、相続人が気にするのは、公共料金の相続ではなく解約や支払いの部分です。
- 公共料金を解約しても相続放棄できるのか?
- 公共料金を支払っても相続放棄できるのか?
上記の疑問については、電話やLINEでも多くの相談を受けています。
次章からは、解約や支払いについて説明していきます。
2.公共料金を解約しても相続放棄できるのか
公共料金を解約しても相続放棄できるかは、保存行為または処分行為のどちらに該当するかで結論が違います。
- 保存行為|相続放棄できる
- 処分行為|相続放棄できない
専門家によって考えが違うので、結論も違います。
2-1.解約が保存行為に該当するなら問題無い
公共料金の解約が保存行為に該当するなら、相続放棄は問題なく認められます。
以下は、民法の条文です。
相続人が保存行為をしても、単純承認とはみなされません。
以下は、公共料金の解約を保存行為と考える理由です。
※他の考え方もあります。
電気・ガス・水道を解約せずに放置していると、基本料金(負債)が発生します。
余計な負債を増やさないために解約するので、保存行為に該当するという考えです。
ネット上で調べる限りですが、保存行為と考える専門家が多いと感じました。
関連記事を読む『相続放棄は財産の保存行為をした場合でも認められる』
2-2.解約が処分行為に該当するなら単純承認
専門家の中には、公共料金の解約が処分行為と考える人もいます。
※可能性がゼロではないという意味。
もし解約が処分行為に該当するなら、単純承認とみなされるので、相続放棄は認められません。
解約手続きに関わらないで済むなら、無関係でいた方が安全です。
関連記事を読む『相続放棄が認められない|単純承認とみなされる3つの行為』
3.公共料金を支払っても相続放棄できるのか
公共料金を支払っても相続放棄できるかは、誰の財産で支払ったかにより結論が違います。
- 自分の財産|相続放棄できる
- 相続財産 |相続放棄できない
それぞれ簡単に説明していきます。
3-1.自分の財産で支払うなら相続放棄に影響なし
相続放棄するなら公共料金を支払う義務はありませんが、親族として支払いたい人もいます。
もし公共料金の支払いをするなら、自分の財産(相続財産以外)で支払ってください。
なぜなら、自分の財産で支払うのであれば、相続財産の処分とは無関係だからです。
自分の財産で第三者(被相続人)の負債を支払っても、相続放棄に影響ありません。
3-2.相続財産で支払うと単純承認の可能性
亡くなった人の財産(相続財産)から公共料金を支払うと、処分行為に該当すると考えられます。
たとえ支払いが少額であっても、法定単純承認に該当すると相続放棄できません。
相続放棄すると公共料金とは無関係なので、相続財産から支払うのは止めておきましょう。
4.相続放棄しても公共料金を支払うケース
相続放棄により公共料金とは無関係になります。
ただし、特定のケースでは、負債(未払い・滞納)を支払う必要があります。
4-1.不動産に住み続けるなら清算しておく
一般的に、亡くなった人と同居していた人が、相続放棄後も同じ不動産に住むことは少ないです。
ただし、以下のようなケースも考えられます。
- 親族の不動産に住んでいる
- 同じ賃貸不動産を改めて借りる
相続放棄した後も同じ不動産に住むのであれば、公共料金を清算しておきましょう。
間違って相続財産から支払わないように注意してください。
4-2.配偶者は日常家事債務として責任が残る
相続放棄すると亡くなった人の負債は引き継ぎません。
ただし、配偶者は公共料金について、日常家事債務として連帯責任を負っています。
以下は、民法の条文です。
亡くなった人の配偶者に関しては、自分の負債(連帯責任)として公共料金を支払う必要があります。
関連記事を読む『相続放棄と連帯保証人の関係は間違えやすい 』
5.賃貸物件や携帯も公共料金と同じ考え方
亡くなった人が契約していた賃貸物件や携帯も、公共料金と同じ考え方になります。
契約の解約が保存行為であれば、相続放棄には影響しません。一方、処分行為と判断されると、相続放棄は認められません。
また、未払分や滞納分を支払うなら、自分の財産から支払ってください。相続財産から支払うと、処分行為と判断される可能性が高くなります。
公共料金と同じく関わらなくて済むなら、賃貸物件や携帯の解約にも関わらない方が安全です。
6.まとめ
今回の記事では「相続放棄と公共料金」について説明しました。
亡くなった人が契約していた公共料金(未払分や滞納分)も、相続債務として相続の対象となります。
ただし、相続放棄すれば引き継がない点は、その他の債務と同じです。
公共料金の解約は、保存行為または処分行為のどちらに該当するかで、相続放棄への影響が違います。保存行為であれば無関係ですが、処分行為なら単純承認とみなされます。
公共料金の未払分や滞納分を支払うなら、自分の財産から支払ってください。相続財産から支払うと、処分行為と判断される可能性があります。
相続放棄するなら公共料金に関わらない方が安全です。やむを得ず関わる場合は、今回の記事を参考にしてください。
相続放棄と公共料金に関するQ&A
- すでに公共料金を解約しています。相続放棄は無理でしょうか?
-
気にせず相続放棄してください。
- 相続財産から支払ってしまいました。相続放棄は無理でしょうか?
-
諦めるには早いので専門家に相談してください。