- 2023年7月20日
【遺族基礎年金の支給要件】亡くなった人と遺族に要件がある
遺族基礎年金には支給要件があり、要件を満たさなければ支給されません。「亡くなった人の要件」と「遺族の要件」両方とも満たす必要があります。
遺族年金とは遺族に給付される年金等の総称です。遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の4つがあります。それぞれ受給要件が違うので注意してください。
遺族基礎年金には支給要件があり、要件を満たさなければ支給されません。「亡くなった人の要件」と「遺族の要件」両方とも満たす必要があります。
遺族年金がいつまで支給されるかというと、受給権が消滅した月までです。受給権の消滅要件は、配偶者と子で違います。配偶者は自身の消滅要件だけでなく、子の受給権が消滅した場合も消滅します。
遺族基礎年金の受給権を有していても、停止要件に該当すると支給は停止されます。配偶者が受給権を有している場合や、親と生計が同一だと子の遺族基礎年金は支給停止です。
遺族基礎年金とは遺族に給付される年金の一種です。子の養育が支給目的なので、子がいなければ遺族基礎年金は支給されません。支給額は子の人数によって決まります。
寡婦年金をもらえないケースは4つに分かれます。妻以外の遺族、支給停止期間、受給権の消滅、未請求の4つです。どれか一つでも該当すると寡婦年金はもらえません。
寡婦年金の受給権を有していても、停止要件に該当すると寡婦年金の支給は停止されます。妻の年齢が60歳になるまでや、他の年金を受給中は支給停止です。停止期間経過後であれば受給できます。
寡婦年金の支給額がいくらになるかは、亡くなった夫の老齢基礎年金で決まります。「夫の老齢基礎年金×4分の3」が寡婦年金の支給額です。ただし、老齢基礎年金の計算には第1号被保険者としての納付期間のみを用います。
寡婦年金の支給要件は5つあります。夫の要件が納付期間と年金未受給の2つ。妻の要件が生計維持、婚姻期間、65歳未満の3つです。支給要件をすべて満たさなければ、寡婦年金は支給されません。
寡婦年金に関することも法律で定められています。寡婦年金の支給要件や支給額も国民年金法の条文に記載されています。分かりにくい部分も多いですが、一度は条文を読んでおきましょう。
亡くなった夫に国民年金の第1号被保険者として保険料を納付している期間があれば、生計を維持されていた妻は寡婦年金を受給できる可能性があります。受給要件を忘れずに確認しておきましょう。
死亡一時金がもらえないケースは4つあります。納付要件、遺族要件、年金要件、時効要件の一つでも満たしていなければ、死亡一時金は受給できません。一つ一つの受給要件を確認してください。
死亡一時金の金額がいくらになるかは、第1号被保険者としての保険料納付月で決まります。最低36月以上の納付期間があれば死亡一時金の納付要件を満たします。まずは、保険料納付期間を調べましょう。
亡くなった人に国民年金の第1号被保険者として保険料を納付している期間があれば、生計を同一にしていた遺族は死亡一時金を受給できる可能性があります。受給要件を忘れずに確認しておきましょう。
死亡一時金を受給する権利にも消滅時効の規定があります。死亡日の翌日から2年以内に死亡一時金を請求しなければ、死亡一時金は時効により消滅します。遺族年金よりも時効期間が短いので注意してください。
孫が遺族年金を受給できるかは年金の種類により違います。孫は遺族基礎年金を受給できません。一方、遺族厚生年金であれば受給できる可能性があります。常に受給できるわけではないので条件を確認してください。
遺族年金は5年間請求しなければ、時効により消滅します。基本権と支分権それぞれに時効があります。ただし、5年経過していても、事情があれば基本権は消滅しません。支分権に関しては、5年経過するごとに時効消滅します。