相続放棄をご自身でされるなら、戸籍謄本等だけではなく収入印紙や予納郵券も自分で用意する必要があります。
収入印紙はコンビニや郵便局でも購入できるので、切手と一緒に購入すると効率が良いです。
今回の記事では、収入印紙の貼り付け位置や予納郵券の送り方も説明しているので、ご自身でされる際の参考にしてください。
1.収入印紙は800円分購入する
相続放棄の申述に必要な収入印紙は800円分です。
ご自身で相続放棄をされる場合は、収入印紙も自分で用意する必要があります。
1-1.収入印紙を購入できる場所
収入印紙を購入できる場所は複数ありますが、主な場所は以下の2つです。
- コンビニ
- 郵便局
コンビニでも購入できる
お近くのコンビニでも収入印紙は購入することができます。
コンビニで販売している収入印紙は200円が多いです。200円を4枚購入して800円分を用意します。
注意売っていないコンビニもあるのでご注意ください。
郵便局の窓口で購入できる
郵便局がお近くにあれば、切手を購入できる窓口で収入印紙も購入できます。
郵便局で購入するなら、400円を2枚購入します。
*800円という券面はありません。
なぜ200円を4枚ではなく400円を2枚なのかというと、申述書に貼る手間を少なくするためです。
1-2.相続放棄申述書に収入印紙を貼る
購入した収入印紙を申述書に貼ります。
相続放棄申述書は裁判所のホームページからダウンロードするか、家庭裁判所から直接取得してきます。
収入印紙は相続放棄申述書の1枚目右上に貼る位置があります。
指定されている場所に200円×4枚、または400円×2枚を貼ってください。
*他の組み合わせでも可能です。
ちなみに、収入印紙を貼るのは最後にした方が良いです。申述書は書き間違える可能性があるので、先に貼ってしまうと面倒だからです。
2.予納郵券は家庭裁判所ごとに違う
予納郵券は提出先の家庭裁判所ごとに違います。収入印紙は800円で共通です。
ですので、予納郵券を調べるには、管轄家庭裁判所を知る必要があります。
関連記事を読む『相続放棄の管轄は亡くなった人の最後の住所地で決まる』
2-1.管轄家庭裁判所を確認しよう
相続放棄申述書の提出先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
最後の住所地は住民票上の住所となるので、住民票(除票)または戸籍の附票を取得して調べます。最後の住民票は添付書類としても必要なので、住所を知っていたとしても取得してください。
関連記事を読む『相続放棄に必要な戸籍謄本等|取得枚数は相続人ごとに違う』
管轄家庭裁判所が分かれば、ホームーページまたは電話で予納郵券を確認します。
ただし、ホームーページに載せていない家庭裁判所も多いので、見つからなければ電話で確認してください。
大阪家庭裁判所に関しては、以下が相続放棄の予納郵券となります。
【大阪家庭裁判所】
- 84円×5枚
- 10円×5枚
切手の組み合わせも指定されているので、購入する際は気を付けてください。
2-2.予納郵券の送り方
用意した予納郵券の送り方は、特に決まっていません。
ですが、切手をそのまま入れてしまうと紛失する恐れがあるので、小さい袋などに入れて分かりやすいようにします。
以下は私が申述書を郵送で提出する際の手順です。

②袋は切手を購入した際に貰える袋を使います。
③枚数を確認したら袋に入れて上部を折り返します。
④申述書の左上にクリップで留めます。
ご自身で相続放棄の申述書を郵送する場合は、上記の手順を参考にしてください。
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2-3.予納郵券は何に使われるのか
予納郵券を何に使うかは、ほとんどの人はご存知ないと思います。
予納郵券は家庭裁判所と申述人の連絡用に使われます。
- 照会書(回答書)の郵送用
- 回答書の返送用
- 相続放棄申述受理通知書の郵送用
照会書(回答書)とは、家庭裁判所から送られてくる、本人確認を兼ねた質問書のようなものです。
*省略される場合もあります。
余った予納郵券は、相続放棄申述受理通知書が届く際に一緒に送られてきます。
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3.さいごに
相続放棄をご自身で行う場合は、収入印紙や予納郵券も自分で用意する必要があります。
収入印紙はコンビニや郵便局で購入することができます。800円という券面は無いので、200円×4枚や400円×2枚で800円分を用意します。
予納郵券は家庭裁判所ごとに違うので、管轄家庭裁判所を調べて確認しておきましょう。
相続放棄を司法書士等に依頼した場合は、収入印紙や予納郵券も用意してくれるので、ご自身で用意する必要はありません。