- 2023年5月10日
【甥姪が法定相続人】図や表を使って2つのケースを説明
原則として甥姪は法定相続人ではありません。ただし、甥姪が養子になっている場合と、甥姪が代襲相続人になっている場合は、おじ(おば)の法定相続人です。甥姪も相続に関わるので注意してください。
原則として甥姪は法定相続人ではありません。ただし、甥姪が養子になっている場合と、甥姪が代襲相続人になっている場合は、おじ(おば)の法定相続人です。甥姪も相続に関わるので注意してください。
法定相続人の第2順位は直系尊属です。親だと勘違いしている人も多いので、相続人を間違えないように注意してください。親が亡くなっていても、祖父母が健在であれば、祖父母が直系尊属として相続人です。
いとこは法定相続人に含まれません。いとこ同士の仲が良くても相続人ではないです。ただし、いとこが相続財産を取得する方法はあります。遺言書、養子縁組、特別縁故者などを使えばいとこも取得できます。
法定相続分に関することも民法の条文で定められています。配偶者と子ども・直系尊属・兄弟姉妹の組み合わせで相続分の割合は違います。ただし、民法902条で遺言書による指定相続分も可能としています。
出生前の胎児も法定相続人となります。胎児は権利能力を有していないのですが、相続については胎児は出生しているとみなされます。亡くなった父親の子どもが胎児なら、相続人を間違えないように注意してください。
誰が法定相続人になるかは民法の条文で定められています。民法887条・民法889条・民法890条の3つが法定相続人に関する民法の条文です。相続人を確認する作業は重要なので、一度は民法を確認しておきましょう。
孫は原則として法定相続人ではありません。ただし、孫を養子にしている場合と孫が代襲相続人になっている場合は、孫は法定相続人になります。孫も相続手続に関係するので、除外しないように注意してください。
亡くなった人の財産にはマイナス財産も含まれます。借金やローン残高だけではなく、未払金や税金の滞納分も相続人が引き継ぎます。連帯保証人としての地位や損害賠償債務も相続するので、亡くなった人の財産はしっかりと確認しておいてください。
法定相続分は法律で定められています。亡くなった人が遺言書を残していなかった場合、法定相続分を目安に遺産分割協議を進めることになります。配偶者との組み合わせで相続分が違いますので、一度は確認しておいてください。
誰が相続人になるかは法律に定められています。法定相続人は配偶者と血族相続人の組み合わせで決まります。血族相続人には順位があり、子ども、直系尊属、兄弟姉妹の順番です。法定相続人の確認が相続の基本となります。