- 2021年2月28日
特別代理人が遺産分割協議に参加する|利益相反に該当するケースを確認
遺産分割協議に特別代理人が必要なのは利益相反に該当する場合です。未成年者と親権者が相続人になっているや、被後見人と後見人が相続人になっていれば、特別代理人が必要となります。まずは確認してみてください。
遺産分割協議に特別代理人が必要なのは利益相反に該当する場合です。未成年者と親権者が相続人になっているや、被後見人と後見人が相続人になっていれば、特別代理人が必要となります。まずは確認してみてください。
相続放棄をする際に特別代理人が必要となるのは2つのケースです。「親権者と未成年の子ども」「後見人と被後見人」の利益が相反する場合です。実際には家族が後見人に就任しているケースが多いでしょう。相続放棄の理由は関係ありません。
亡くなった人に幼い子供がいると相続手続で利益相反になりやすいです。子どもの代わりに親が相続手続をするのですが、その行為が利益相反行為に該当しやすいです。子どもの為に特別代理人を選任しなければ、手続きを進めることができません。どのようなケースが該当するのか確認しておいてください。