- 2021年11月15日
特別代理人の費用を3つに分類|必須費用と任意費用がある
特別代理人の費用は3つに分かれます。申立て費用は必須費用ですが、専門家報酬は任意費用です。申立てを専門家に依頼する場合は、各事務所により報酬が違います。親族が特別代理人に就任するなら、専門家に依頼する必要はありません。
特別代理人の費用は3つに分かれます。申立て費用は必須費用ですが、専門家報酬は任意費用です。申立てを専門家に依頼する場合は、各事務所により報酬が違います。親族が特別代理人に就任するなら、専門家に依頼する必要はありません。
親権者と未成年者や後見人と被後見人の間で利益相反に該当すると、特別代理人を選任する必要があります。選任された特別代理人が未成年者や被後見人を代理して、遺産分割協議や相続放棄などを行います。必要な書類や収入印紙などを用意して家庭裁判所に提出してください。
特別代理人の権限は家庭裁判所の審判決定書に記載されています。記載されている行為のみ代理することができます。自分で考えて行動するのではなく、決められた行為をするだけです。選任された場合は代理する行為を確認しておいてください。
特別代理人になれるのは利害関係がない人です。資格等も不要なので親族に頼む人も多いです。ただし、遺産分割や相続放棄では親族に利害関係が発生しやすいので、申立てをする前に確認しておいてください。
遺産分割協議に特別代理人が必要なのは利益相反に該当する場合です。未成年者と親権者が相続人になっているや、被後見人と後見人が相続人になっていれば、特別代理人が必要となります。特別代理人が遺産分割協議書に署名捺印をします。
相続放棄をする際に特別代理人が必要となるのは2つのケースです。「親権者と未成年の子ども」「後見人と被後見人」の利益が相反する場合です。家族が後見人に就任していると該当しやすいです。
亡くなった人に幼い子供がいると相続手続で利益相反になりやすいです。子どもの代わりに親が相続手続をするのですが、その行為が利益相反行為に該当しやすいです。子どもの為に特別代理人を選任しなければ、手続きを進めることができません。どのようなケースが該当するのか確認しておいてください。