相続放棄申述受理証明書が必要になる場面は限られる

相続放棄申述受理証明書
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相続放棄をしたら相続放棄申述受理証明書が必要になると思っていませんか?

ご存知ない人も多いのですが、相続放棄申述受理証明書が必要になるのは一部の人だけです。

債権者(銀行・市役所・税務署等)に相続放棄を説明するだけなら、受理通知書のコピーを郵送するだけで問題ありません。

それに対して、相続手続(銀行口座の解約や不動産の名義変更)では、受理証明書が必要になります。

あなたの求める書面が受理証明書であれば、今回の記事を参考にして取得してください。

目次

  1. 相続放棄受理証明書と受理通知書は違う
    1. 相続放棄後に届くのは相続放棄申述受理通知書
    2. 相続放棄申述受理証明書と受理通知書の内容は基本的に同じ
  2. 相続放棄受理証明書が必要になる場面
    1. 銀行の窓口で受理証明書を提出
    2. 通知書を失くしたとき
    3. 相続登記は受理通知書で可能になった?
    4. 債権者への説明は受理通知書で問題無し
  3. 相続放棄受理証明書を取得する手続き
    1. 相続放棄受理証明書は利害関係人も請求できる
    2. 受理証明書を請求できる家庭裁判所
    3. 相続放棄申述受理証明書の取得方法は2つ
    4. 相続放棄申述受理証明書の手数料等
  4. 相続放棄申述受理証明書の取得は司法書士に依頼できる
  5. さいごに

1.相続放棄受理証明書と受理通知書は違う

相続放棄申述受理証明書と受理通知書は、2文字しか変わらないですが別の書面になります。

1-1.相続放棄後に届くのは相続放棄申述受理通知書

相続放棄の手続き後に家庭裁判所から送ってくるのは、相続放棄申述受理通知書です。

通知書は申述人に対して「相続放棄が受理されました」と、知らせるために送られてきます。

基本的には通知書があれば、相続放棄が認められていることは確認できます。

なぜなら、受理通知書に書いている内容は受理証明書とほぼ同じだからです。

1-2.相続放棄申述受理証明書と受理通知書の内容は基本的に同じ

相続放棄申述受理証明書と相続放棄申述受理通知書の内容は、基本的にほとんど同じです。

通知書と証明書の内容は同じ
※家庭裁判所によっては、受理通知書に本籍地と死亡日も記載されています。

第3者に相続放棄をしたことを説明する際には、通知書をコピーして渡しましょう。

なぜかというと、通知書自体は1枚しかもらえないので、原本を渡してしまうと不便になるからです。

受理通遺書を紛失した場合や受理証明書が必要な時だけ、相続放棄申述受理証明書を取得することになります。

 

2.相続放棄受理証明書が必要になる場面

相続放棄申述受理証明書が必要になる場面は限られます。

  • 金融機関での手続き
  • 通知書を失くしたとき
  • その他

2-1.銀行の窓口で受理証明書を提出

相続人の中に相続放棄をしなかった人がいる場合は、銀行での手続きが発生します。
*相続人全員が相続放棄をすると手続きもないです。

相続放棄をすると相続人の人数等が変更します。銀行が相続人を確認するために、相続放棄申述受理証明書の提出を求めます。

銀行に受理証明書を提出

銀行によっては通知書で対応可能かもしれないので、一度確認しておくことをお勧めします。

2-2.相続放棄受理通知書を失くしたとき

相続放棄申述受理通知書は1枚しか送付されないので、失くしたときは証明書を取得する必要があります。
*通知書の再発行はしていないです。

受理通知書を渡す際は原本ではなく、コピーを取って使いましょう。

2-3.相続登記は受理通知書で可能になった?

かつては、相続登記の際に受理証明書を添付していましたが、受理通知書でも対応可能になったと言われています。

ただし、法務局によっては、今までどおり受理証明書が必要になるそうです。

相続登記を申請するなら受理証明書を取得しておく方が安全です。

2-4.債権者への説明は受理通知書で問題無し

債権者から証明書の送付を求められることもあります。通知書のコピーで目的は達成できるのですが、通知書と証明書の区別がついていない人もいるので、説明するのが面倒なら証明書を送付しましょう。

ただし、当事務所で相続放棄の依頼を受けたケースでは、受理通知書のコピーで一度も問題は発生していません。

 

3.相続放棄受理証明書の請求手続き

相続放棄申述受理証明書を取得するなら、以下の項目を確認してください。

  • 請求できる人
  • 請求先の家庭裁判所
  • 請求方法は2種類
  • 必要な書類等
  • 事件番号が必要

3-1.相続放棄受理証明書は利害関係人も請求できる

相続放棄受理証明書を取得できるのは以下の人です。

  • 本人
  • 利害関係人

本人も請求できる

相続放棄をした人も受理証明書を取得できます。

受理通知書を失くした場合や、他の相続人に受理証明書を渡したい場合は取得できます。

相続人や債権者も請求できる

他の相続人や債権者は利害関係人に該当するので取得できます。

相続放棄した人が受理通知書のコピーを送ってくれないときは、自分で取得できるので大丈夫です。

3-2.受理証明書を請求できる家庭裁判所

受理証明書の請求先は、相続放棄を申述した家庭裁判所となります。

相続放棄を申述した家庭裁判所とは、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

最後の住所地は亡くなった人の住民票(除票)を取得すると確認できます。

3-3.相続放棄申述受理証明書の取得方法は2つ

相続放棄申述受理証明書の取得方法は2つあります。

  • 家庭裁判所の窓口で取得
  • 家庭裁判所に郵送で請求

家庭裁判所に郵送で請求する場合は、申請書を準備しておく必要があります。

家庭裁判所で請求書を取得できますし、家庭裁判所のホームページから取得することも可能です。

3-4.相続放棄申述受理証明書の手数料等

相続放棄申述受理証明書の手数料は、収入印紙150円分です。

ただし、150円という額面はないので、100円と50円を購入してください。

必要な書面に関しては、窓口と郵送で少しだけ違います。

窓口で取得する場合

  • 申請書(収入印紙150円)
  • 本人確認書類
  • 認印
  • 利害関係疎明資料
    *相続人なら戸籍謄本等
    *債権者なら契約書等

郵送で取得する場合

  • 申請書(収入印紙150円貼付)
  • 返送用封筒(切手貼付)
  • 本人確認書類のコピー
  • 利害関係疎明資料
    *相続人なら戸籍謄本等
    *債権者なら契約書等

3-5.受理証明書の請求には事件番号が必要

相続放棄申述受理証明書を取得するには、事件番号が必要になります。

事件番号は相続放棄受理通知書に記載されています。コピーを取得できるなら問題ないですが、できなければ事件番号が分かりません。

事件番号が分からない場合は、先に相続放棄申述の有無照会を申請します。相続放棄をしている人については、事件番号も記載されて返送されます。

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4.相続放棄申述受理証明書の取得は司法書士に依頼できる

相続放棄申述受理証明書の取得も司法書士に依頼できます。

相続放棄の事件番号が分からない場合は、相続放棄の有無照会も司法書士に依頼できるので問題ありません。

相続放棄した本人だけでなく、他の相続人も受理証明書の取得を依頼できます。

ご自身で取得するのが難しい場合は、司法書士に相談してみましょう。

 

5.さいごに

相続放棄した人が相続放棄申述受理証明書を取得する機会は少ないです。

なぜなら、債権者に相続放棄を説明するだけなら、受理通知書のコピーで十分だからです。

一方、相続放棄しなかった相続人は、相続手続きで受理証明書を使用します。銀行口座の解約手続きや相続登記をする際には、相続放棄申述受理証明書を提出します。

相続放棄申述受理証明書の取得は司法書士に依頼できます。ご自身で取得するなら今回の記事を参考にしてください。