- 2023年3月2日
遺産分割協議に孫が参加するケースは5つある
孫が遺産分割協議の参加者となるケースは5つあります。孫が養子、孫が代襲相続人、孫が一部包括受遺者、孫が相続分の受贈者、孫が再転相続人の場合です。孫を遺産分割協議から除外すると無効になるので注意してください。
亡くなった人が遺言書を残しておらず、かつ、相続人が複数人だと遺産分割協議により相続財産の取得者を決めます。相続人全員の同意が必要であり、1人でも除外すると無効になります。
孫が遺産分割協議の参加者となるケースは5つあります。孫が養子、孫が代襲相続人、孫が一部包括受遺者、孫が相続分の受贈者、孫が再転相続人の場合です。孫を遺産分割協議から除外すると無効になるので注意してください。
遺産分割協議書をA3用紙で作成しても問題ありません。A4用紙2枚になるならA3用紙1枚で作成した方が楽です。遺産分割協議の効力は用紙サイズとは無関係です。自分に合った用紙サイズを使用して遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書にその他一切の財産と記載しても有効に成立します。相続財産の記載漏れがあっても、その他一切の財産に含まれます。一方、記載漏れの財産が高額であっても、その他一切の財産に含まれるので注意してください。
相続人の中に行方不明者がいると遺産分割協議が成立しません。遺産分割協議書が用意できないので相続手続もできません。遺産分割協議書を作成するには不在者財産管理人または失踪宣告の手続きが必要です。
遺産分割協議書を作らなくても法律上は問題ありません。ただし、相続手続で遺産分割協議書が必要になる場合もあります。また、相続人同士が後から揉めないために遺産分割協議書を作る場合もあります。
不動産のみを記載した遺産分割協議も有効です。相続登記を申請するなら不動産のみで大丈夫です。不動産登記簿を確認して、法務局が知りたい情報を記載してください。土地・建物・マンションで記載事項が違います。
現金を遺産分割協議書に記載するかは相続人の自由です。現金が少額であれば、わざわざ書かないです。現金が高額であれば、トラブル防止のためにも書いておきます。書き方は自由なので、相続人同士で決めて大丈夫です。
遺産分割協議書に金額を書かなくても有効に成立します。現金が少額であれば書かない方が多いです。預貯金口座の残高を記載しなくても銀行は手続きに応じてくれます。ただし、金額を書いた方が、後から揉める可能性は低くなります。
遺産分割協議で相続債務の負担割合を変更したなら、遺産分割協議書にも記載しておきましょう。ただし、債権者の承諾を得なければ、債権者には対抗できません。債権者は法定相続分の割合で請求できます。
相続手続きをする際に遺産分割協議書が不要なケースもあります。遺言書があれば遺産分割協議書は不要ですし、相続人が1人しかいなければ遺産分割協議書は不要です。銀行の用紙に相続人全員が署名捺印すれば遺産分割協議書は不要です。
債務者が参加した遺産分割協議も詐害行為取消権の対象です。債務者が無資力や債権者を害することを知っていた等の要件を満たせば、遺産分割協議も詐害行為となります。ただし、取り消すには訴訟を提起する必要があります。
遺産分割協議の参加者は相続人全員です。原則として、相続人以外は遺産分割協議に参加しないのですが、相続人の法定代理人や包括受遺者は遺産分割協議の参加者となります。相続放棄した相続人は遺産分割協議に参加しません。
未成年者が遺産分割協議書に署名捺印しても、相続手続きでは使用できないので注意してください。未成年者の代わりに親権者が遺産分割協議書に署名捺印します。未成年者と親権者が利益相反に該当する場合は特別代理人が遺産分割協議書に署名捺印します。
生命保険金を遺産分割協議書に記載するかは、受取人が誰かによって変わります。受取人が亡くなった人以外なら遺産分割の対象外です。受取人が亡くなった人なら遺産分割の対象なので遺産分割協議書に記載します。
葬儀費用は遺産分割の対象ではないですが、遺産分割協議の中で話し合うのは自由です。遺産分割協議が成立すれば、葬儀費用も遺産分割協議書に記載します。葬儀費用で揉めると遺産分割協議が成立しないので注意してください。
代償分割による不動産を譲渡するなら3つの税金に注意してください。譲渡所得税、不動産取得税、登録免許税の3つです。遺産分割協議をする際は不動産の価値だけなく税金についても話し合っておきましょう。
代償分割による支払いであっても、贈与税が課税される可能性はあります。遺産分割協議書に記載がない、遺産を上回る金額を支払った、生命保険金を相続財産と間違えた。知っていれば防げる内容なので、代償分割をするなら贈与税に注意してください。
遺産分割の内容に代償分割による支払いがあるなら遺産分割協議書に記載しましょう。遺産分割協議書に記載しなければ単なる贈与と判断される可能性もあります。誰が読んでも代償分割による支払いであると分かるように記載してください。
亡くなった人が遺言書を残していても遺産分割協議をすることは可能です。ただし、相続人全員の同意や受遺者や遺言執行者の同意も必要になります。遺言書と遺産分割協議の関係について、不動産登記の考えは違うので気を付けてください。
債務不履行を原因に遺産分割協議を解除することはできません。たとえ債務負担が遺産分割の条件だったとしても解除はできません。遺産分割協議で債務負担を条件にするなら、債務不履行のリスクに注意してください。