亡くなった人の兄弟姉妹が相続放棄する場合、期限がいつまでなのかご存知でしょうか。
3ヶ月以内という期間は知っている人が多いです。ですが、いつから3ヶ月以内なのかを勘違いしている人もいます。
- 先順位相続人がいない
- 先順位相続人が相続放棄
上記のどちらに該当するかで、3ヶ月の起算日(スタート日)は違います。
起算日を間違えてしまうと、3ヶ月の経過により単純承認とみなさる可能性があるので、期限がいつまでなのかを確認しておいてください。
目次
1.相続を判断する期間は3ヶ月
亡くなった人の相続を判断する期間は、3ヶ月以内と決まっています。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
亡くなった人の兄弟姉妹が相続を判断する期間も、相続を知った時から3ヶ月以内となります。
ただし、相続放棄を選ぶのであれば、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。提出が間に合わなければ、単純承認をしたとみなされます。
兄弟姉妹の相続放棄で注意が必要なのは、いつから3ヶ月がスタートしているかです。起算日(スタート日)を間違えてしまうと、3ヶ月の期間も間違えることになります。
- 先順位相続人がいない
- 先順位相続人が全員相続放棄
上記のどちらに該当するかで、3ヶ月の起算日は変わります。
2.先順位相続人がいない場合
まずは、先順位相続人がいない場合から説明します。
亡くなった人の相続人に誰がなるかは、法律で優先順位が定められています。
優先順位は下記の図でご確認ください。
つまり、亡くなった人の兄弟姉妹にとって、先順位相続人とは子ども(第1順位)と親(第2順位)のことです。
亡くなった人に子どもがおらず、かつ、両親もすでに亡くなっていれば、先順位相続人がいない場合に該当します。
2-1.亡くなったことを知った日から3ヶ月以内
先順位相続人がいない場合は、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内が相続放棄の期限となります。
- 死亡日に知った
- 死亡日より後に知った
死亡日に知った
亡くなった兄弟姉妹と親交があれば、死亡の当日に知ることが多いです。
死亡の当日に知ったなら、死亡日から3ヶ月以内が期限となります。
死亡日より後に知った
亡くなった兄弟姉妹と疎遠だったや住んでいる場所が遠方だと、死亡日より後に知ることが多いです。
死亡日より後に知ったなら、知った日から3ヶ月以内が期限となります。
2-2.債権者からの書面は保管しておこう
相続放棄の申述書には、相続の開始を知った日が記載項目としてあります。
死亡日に知った場合は特に問題無いのですが、死亡日より後に知った場合は家庭裁判所から状況を聞かれることがあります。
兄弟姉妹の死亡を債権者等からの書面で知った場合は、書面のコピーを家庭裁判所に提出するので、捨てずに保管しておいてください。

亡くなった人が生活保護を受給していると、生活保護の返還義務のお知らせが書面で届くこともあります。
関連記事を読む『相続放棄と生活保護の関係|借金以外の返還義務や退去費用にも注意』
3.先順位相続人が全員相続放棄した場合
先順位相続人が全員相続放棄した場合は、3ヶ月の起算日を間違えやすいので気を付けてください。
先順位相続人が全員相続放棄した場合とは、以下の図のとおりです。
亡くなった人の子どもと両親が全員相続放棄しているので、兄弟姉妹が相続人になります。
先順位相続人が全員相続放棄した場合の起算日は、亡くなった日とは関係ありません。
3-1.全員の相続放棄を知った日から3ヶ月以内
先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日から3ヶ月以内が、相続放棄の期限となります。
なぜなら、先順位相続人が全員相続放棄しなければ、兄弟姉妹は相続人ではないからです。あなたが相続人であることを知った日から、3ヶ月の期間はスタートします。
先順位相続人からの連絡で知った
先順位相続人と交流があれば、相続放棄の完了を教えてくれます。教えてもらった日が知った日となります。
債権者からの連絡で知った
債権者等からの連絡で、先順位相続人の相続放棄を知ることもあります。
【2-2.債権者からの書面は保管しておこう】で説明したとおり、家庭裁判所より知った状況を聞かれることがあるので、書面等は保管しておきましょう。
3-2.相続放棄しているか確かめる方法
先順位相続人と交流が無ければ、相続放棄しているか分からない場合もあります。
債権者等からの連絡を待つという考え方もありますが、自分で相続放棄を確認する方法もあります。
相続放棄の有無照会をすれば、誰が相続放棄しているか確認することができます。相続放棄の確認ができれば、3ヶ月以内に相続放棄をします。
借金等のお知らせを待つのが嫌な人は、下記の記事を参考にしてください。
4.さいごに
亡くなった人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合、期限を確認しておくことは重要です。
なぜなら、3ヶ月の起算日が2通りあるので、自分がどちらに該当するのか知っておかなければ、期限を間違える可能性が有るからです。
- 先順位相続人がいない
- 先順位相続人が相続放棄
先順位相続人がいない場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内。
先順位相続人が相続放棄した場合は、相続放棄したことを知った日から3ヶ月以内。
兄弟姉妹が相続放棄する場合は、必要な戸籍謄本等も多くなりやすいです。ご自身で相続放棄の手続きをする時間が無ければ、早めに司法書士等に依頼してください。