- 2023年9月27日
【自筆証書遺言が無効】複数の要因があるので作成前に確認
自筆証書遺言が無効になる要因は複数あります。自筆証書遺言の成立要件を満たしていなければ無効。自筆証書遺言の作成時に遺言能力が無ければ無効。
自筆証書遺言が無効になる要因は複数あります。自筆証書遺言の成立要件を満たしていなければ無効。自筆証書遺言の作成時に遺言能力が無ければ無効。
自筆証書遺言にもメリットとデメリットがあります。簡単に作成できる点や作成費用の少なさはメリットです。無効要因が多い点やミスに気付きにくい点はデメリットになります。
自筆証書遺言に契印しなくても法律上は有効に成立します。複数枚で一通の遺言書であると判断できるなら契印が無くても問題ありません。契印が無いと抜き取りのリスクはあるので注意してください。
自筆証書遺言は複数枚でも大丈夫です。自筆証書遺言の枚数が増えると書き間違える可能性は高くなるので注意してください。ホッチキスで留めるや契印はした方が安全です。
自筆証書遺言の成立要件の1つに氏名の記載があります。内容に問題が無くても氏名が抜けていると無効になります。氏名の記載箇所に決まりは無いですが、分かりやすい位置に記載します。
自筆証書遺言の成立には押印が必要です。押印の種類に決まりはありませんが、実印で押印した方が信頼性が増します。自筆証書遺言の押印箇所に決まりは無いのですが、文末に押印した方が分かりやすいです。
自筆証書遺言の費用は3つの段階で考えます。作成・保管・使用の3つです。作成費用は自分で考えれば無料、専門家に相談すれば有料。保管費用は自宅で保管すれば無料、法務局に保管すれば有料。検認手続きと遺言書情報証明書は有料です。
自筆証書遺言に日付の記載がなければ無効になります。日付も自書する必要があるので日付印は使用できません。日付は西暦・和暦どちらでも大丈夫ですが、省略する等の特殊な記載は止めたほうが安全です。日付も分かるように記載しましょう。
自筆証書遺言は遺言者が自書で作成しないと無効になります。自書とは手書きという意味なので入力して印字しても自書とは認められません。第3者が添え手をすると自書と認められない可能性があります。
自筆証書遺言を訂正するなら法律の決まりを守る必要があります。訂正方法を間違えると訂正は無効になります。自筆証書遺言の訂正箇所が多いなら書き直した方が安全です。訂正が無効になると遺言書の内容も無効になる可能性があります。
自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン等を使って作成しても大丈夫です。通帳のコピーを財産目録に使用することもできます。財産目録には遺言者の署名と押印が必要です。自筆証書遺言を法務局に保管するなら財産目録の様式に注意してください。
自筆証書遺言の成立要件は4つあります。自分で遺言書を書く、遺言書の作成日を記載、遺言者の氏名を記載、遺言書に押印、どれか1つでも要件が欠けると自筆証書遺言は無効です。自筆証書遺言を作成するなら成立要件を必ず満たしてください。
亡くなった人が遺言書を法務局に預けている場合、遺言書情報証明書を遺言書の代わりに使用します。相続登記や銀行手続きにも必要です。相続人や受遺者は全国の遺言書保管所で取得できます。検認手続きは不要となります。
亡くなった人の遺言書を探すなら、法務局に遺言書保管事実証明書の請求をしてください。亡くなった人が自筆証書遺言を保管していれば、保管の事実を確認することができます。全国の遺言書保管所で確認できますし、郵送で請求することも可能です。
自筆証書遺言の法務局保管制度にもデメリットはあります。7つ説明しているので、問題ないかどうかを確認しておいてください。場合によっては、保管制度を利用できない可能性もあります。準備物が必要かもしれません。
自筆証書遺言を法務局に保管する費用は安いです。遺言書の枚数や保管年数に関わらず一律の料金です。自宅で保管している人がいましたら、安全のためにも法務局での保管をおすすめします。