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自筆証書遺言

  • 2022年7月16日

自筆証書遺言の『日付』について判例等を交えて説明

自筆証書遺言に日付の記載がなければ無効になります。日付も自書する必要があるので日付印は使用できません。日付は西暦・和暦どちらでも大丈夫ですが、省略する等の特殊な記載は止めたほうが安全です。日付も分かるように記載しましょう。

  • 2022年5月9日

自筆証書遺言の財産目録【手書きでなくても大丈夫】

自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン等を使って作成しても大丈夫です。通帳のコピーを財産目録に使用することもできます。財産目録には遺言者の署名と押印が必要です。自筆証書遺言を法務局に保管するなら財産目録の様式に注意してください。

  • 2022年2月1日

遺言書情報証明書を遺言書の代わりに使用する

亡くなった人が遺言書を法務局に預けている場合、遺言書情報証明書を遺言書の代わりに使用します。相続登記や銀行手続きにも必要です。相続人や受遺者は全国の遺言書保管所で取得できます。検認手続きは不要となります。

  • 2022年1月29日

遺言書保管事実証明書を取得すれば保管の有無が分かる

亡くなった人の遺言書を探すなら、法務局に遺言書保管事実証明書の請求をしてください。亡くなった人が自筆証書遺言を保管していれば、保管の事実を確認することができます。全国の遺言書保管所で確認できますし、郵送で請求することも可能です。

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