亡くなった人の配偶者も相続放棄できます。相続は強制されないので、どちらを選ぶかは本人の自由です。
相続放棄すると相続権は失いますが、配偶者の権利は失いません。相続税の控除や短期居住権等は影響を受けないです。
もちろん、配偶者の相続放棄には注意点もあるので、しっかりと確認しておいてください。
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1.配偶者も相続放棄できる
亡くなった人の配偶者も相続放棄できます。
配偶者だからといって、相続を強制されるわけではありません。
1-1.借金があっても引き継がない
亡くなった人の借金も相続財産なので、配偶者が相続を選ぶと引き継ぎます。
一方、配偶者が相続放棄を選べば、借金は引き継がないです。
借金が高額だったとしても、相続放棄は選べるので安心してください。
ちなみに、借金の額は関係ないので、少額でも問題なく認められます。
関連記事を読む『相続放棄すれば借金を引き継がない!金額が少額でも認められる』
1-2.配偶者が放棄する理由は自由
配偶者が相続放棄する理由は、借金以外であっても問題ありません。
- 相続に関わりたくない
- 他の相続人に譲りたい
- 田舎の不動産が不要
上記以外の理由でも認められます。
相続したくないのであれば、配偶者であっても自由に相続放棄できます。
関連記事を読む『相続放棄の理由は自由!関わりたくない場合の書き方も説明』
2.配偶者が相続放棄できないケース
配偶者が相続放棄できないケースは、大きく分けると2つあります。
- 相続財産を消費した
- 3ヶ月が経過した
どちらに該当しても、単純承認したとみなされます。
- 単純承認
-
亡くなった人の権利義務をすべて相続する
単純承認したとみなされると、相続放棄はできないです。
2-1.相続財産を消費(処分)した
配偶者が相続放棄できないケース1つ目は、相続財産の消費です。
相続財産を消費(処分)すると、単純承認したとみなされます。
たとえ3ヶ月経過していないくても、相続放棄はできないです。
間違って相続財産を消費する人はいるので、十分に注意してください。
関連記事を読む『相続放棄が認められない|単純承認とみなされる3つの行為』
2-2.相続の開始を知ってから3ヶ月経過
配偶者が相続放棄できないケース2つ目は、期間の経過です。
相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、単純承認したとみなされます。
たとえ相続財産を消費していないくても、相続放棄はできないです。
後回しにしていた結果、3ヶ月が経過してしまった人はいるので、早めに行動を開始してください。
関連記事を読む『相続放棄の期間は3ヶ月以内|相続の開始を知った日が重要』
3.配偶者が相続放棄しても取得できる財産
相続放棄した配偶者は、相続財産を相続できません。
ですが、相続放棄しても取得できる財産はあります。
- 生命保険金
- 未支給年金
- 遺贈
それぞれ説明していきます。
3-1.生命保険金は配偶者(受取人)の財産
生命保険金を受け取る権利は、受取人固有の財産です。
したがって、配偶者が生命保険金の受取人に指定されていれば、相続放棄をしても受け取れます。
相続財産としてではなく、受取人の財産として取得します。
一方、生命保険金の受取人が亡くなった人の場合は、相続放棄すると受け取れません。
生命保険金の請求権を引き継ぐのは相続人だからです。
相続放棄するなら、誰が受取人に指定されているか確認してください。
関連記事を読む『相続放棄をしても生命保険金は原則として受け取れる』
3-2.未支給年金は生計同一者が受け取る
亡くなった人が年金を受給していた場合、必ず未支給年金が発生します。
そして、未支給年金の受取人は相続人ではなく、亡くなった人と生計を同一にしていた人です。
生計同一者が複数存在する場合は、以下の順序で決まります。
- 配偶者
- 子ども
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他(3親等内の親族)
配偶者が生計を同一にしていれば、相続放棄しても未支給年金は受け取れます。
関連記事を読む『相続放棄しても未支給年金は請求できる|相続財産に含まれない』
3-3.遺贈による財産の取得は可能
亡くなった人が配偶者に遺贈している場合、相続放棄しても財産は取得できます。
なぜなら、遺贈は相続人以外に対しても有効だからです。
※相続放棄すると相続人ではない。
もちろん、プラスの財産だけ遺贈で取得して、マイナスの財産から逃れようとしても、債権者には対抗手段があるので注意してください。
関連記事を読む『遺贈は相続放棄しても受け取れるが債権者保護の規定が優先』
4.配偶者が相続放棄すると自宅はどうなる
配偶者が相続放棄すると、亡くなった人の不動産(自宅)も相続できません。
ただし、配偶者が短期居住権を取得した場合は、無償で居住(一定期間)できます。
4-1.配偶者短期居住権を取得できる
配偶者が相続放棄した場合でも、条件を満たせば配偶者短期居住権を取得できます。
- 配偶者短期居住権
-
被相続人が所有していた建物を無償で使用する権利
配偶者短期居住権の条件は以下になります。
- 相続開始時に無償で居住していた
- 相続欠格に該当しない
- 被相続人から廃除されていない
上記を満たす場合は、相続放棄した配偶者であっても、配偶者短期居住権を取得します。
以下は、法務省のウェブサイトです。
法律で規定されている期限までは、相続放棄しても無償で居住することが可能です。
注意建物の所有権は取得できません。
4-2..公営住宅に住んでいた場合
亡くなった人と配偶者が公営住宅に住んでいた場合、相続放棄しても住めるのかと疑問に思う人もいます。
- 公営住宅
-
公営住宅法に基づいて地方公共団体が運営する住宅のこと
結論から言えば、公営住宅を使用する権利と相続放棄は関係ありません。
以下は、最高裁の判例です。
そもそも、公営住宅を使用する権利が相続の対象ではないので、相続放棄とは無関係です。
配偶者が亡くなった人と同居していた場合、事業主体の承認を受ければ公営住宅に引き続き住めます。
以下は、公営住宅法の条文です。
公営住宅を使用する権利は相続するのではなく、事業主体の承認により引き継ぐ権利です。
5.相続放棄しても配偶者控除は適用される
相続放棄した配偶者が、遺贈等により相続財産を取得した場合でも、相続税の配偶者控除は適用されます。
- 相続税の配偶者控除
-
1億6,000万円または法定相続分の割合までは非課税
以下は、国税庁の通達です。
相続放棄した配偶者が遺贈や生命保険金を受け取っていても、配偶者控除が適用されるので相続税が課税される可能性は低いです。
関連記事を読む『相続放棄しても配偶者控除は適用できる|相続税の軽減は可能』
6.配偶者と相続放棄に関する注意点
配偶者と相続放棄に関する注意点も複数あるので、しっかりと確認しておいてください。
- 配偶者は順位変更に関係しない
- 共同相続人の法定相続分が変わる
- 日常家事債務は連帯責任
- 連帯保証人としての責任は残る
6-1.配偶者は順位変更に関係しない
亡くなった人の配偶者から相続放棄の相談を受けていると、相続順位の変更について間違えている人が多いと感じます。
私が相続放棄すると妻の親も相続放棄が必要になりますか?
私が相続放棄すると夫の兄弟姉妹に相続が移るのでしょうか?
結論から言うと、配偶者の相続放棄は相続人の変更に影響しません。
なぜなら、相続人が変更になるのは、先順位相続人が全員相続放棄した場合です。配偶者は先順位相続人に該当しません。
例えば、配偶者が相続放棄しても、子どもが1人でも相続放棄しなければ、次順位相続人に相続は移りません。
一方、子ども全員が相続放棄すると、配偶者が相続放棄していなくても、次順位相続人に相続は移ります。
配偶者の相続放棄と相続順位の変更は無関係です。
関連記事を読む『相続放棄をすると次順位の相続人に負債等が移ってしまう』
6-2.子や兄弟の法定相続分が変わる
当然ですが、配偶者が相続放棄すると、法定相続分は変更になります。
配偶者が相続放棄した後の法定相続分は、相続人の人数で等分するだけです。
※代襲相続が発生している場合は除く。
以下は、亡くなった人の相続人が配偶者と子ども2人だった場合。
配偶者 | 子 | 子 | |
---|---|---|---|
放棄前 | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1 |
放棄後 | ー | 2分の1 | 2分の1 |
以下は、亡くなった人の相続人が配偶者と兄弟2人だった場合。
配偶者 | 兄 | 弟 | |
---|---|---|---|
放棄前 | 4分の3 | 8分の1 | 8分の1 |
放棄後 | ー | 2分の1 | 2分の1 |
配偶者が相続放棄すると、法定相続分が大きく変わるので注意してください。
関連記事を読む『相続放棄により法定相続分が変更するので計算をやり直す』
6-3.日常家事債務は配偶者も連帯責任
相続放棄すると亡くなった人の債務は引き継ぎません。
ただし、公共料金に関しては、配偶者に連帯責任があります。
以下は、民法の条文です。
配偶者は相続放棄しても、自分の負債(連帯責任)として公共料金を支払う義務があります。
関連記事を読む『相続放棄は公共料金を解約・支払いしても可能なのか?』
6-4.連帯保証人としての責任は残る
配偶者が連帯保証人になっている場合は、相続放棄しても債権者から請求されます。
なぜなら、連帯保証契約は残るからです。
たとえ相続放棄しても、連帯保証人としての責任は消えません。
亡くなった配偶者の連帯保証人になっている場合は、相続放棄しても債権者からの請求を拒むことはできないです。
関連記事を読む『相続放棄と連帯保証人の関係は間違えやすい』
7.まとめ
今回の記事では「配偶者の相続放棄」について説明しました。
亡くなった人の配偶者であっても、相続放棄するのは自由です。
生命保険金や死亡退職金は相続財産ではないので、配偶者が受取人なら問題なく受け取れます。
相続放棄した配偶者が相続税の課税対象になっても、配偶者控除は適用されるので安心してください。
気を付ける点としては、連帯保証人としての責任は残る点です。連帯保証契約は相続放棄しても残るので、保証人として支払う必要があります。
配偶者が相続放棄を検討しているなら、今回の記事を読み込んでおきましょう。