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配偶者は相続放棄しても取得できる権利がある

配偶者の相続放棄
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亡くなった人の配偶者が相続放棄するのは自由です。

配偶者が相続放棄しても、相続順位の変更に影響しません。配偶者は先順位相続人ではないからです。

相続放棄しても生命保険金を受け取れますし、相続税の配偶者控除も適用されます。

ただし、配偶者が連帯保証人だった場合は、相続放棄しても連帯保証人として請求されます。

今回の記事では、配偶者の相続放棄について説明しているので、相続放棄を検討しているなら参考にしてください。

1.配偶者の相続放棄は相続順位の変更に影響しない

亡くなった人の配偶者から相続放棄の相談を受けていると、相続順位の変更について間違えている人が多いと感じます。

「私が相続放棄すると親も相続放棄が必要になりますか?」

「私が相続放棄すると兄弟姉妹に相続が移るのでしょうか?」

結論から言うと、配偶者の相続放棄は相続人の変更に影響しません。

1-1.亡くなった人の配偶者は先順位相続人に該当しない

相続人が変更になるのは、先順位相続人が全員相続放棄した場合です。

そして、亡くなった人の配偶者は先順位相続人に該当しません。

  1. 子ども(第1位)
  2. 直系尊属(第2位)
  3. 兄弟姉妹(第3位)

亡くなった人の先順位相続人が全員相続放棄しなければ、次順位相続人に相続は移りません。

例えば、配偶者が相続放棄しても、子どもが1人でも相続放棄しなければ、次順位相続人に相続は移りません。

一方、子ども全員が相続放棄すると、配偶者が相続放棄していなくても、次順位相続人に相続は移ります。

配偶者の相続放棄と相続順位の変更は無関係です。

1-2.配偶者が相続放棄すると法定相続分は変更になる

当然ですが、配偶者が相続放棄すると法定相続分は変更になります。

配偶者が相続放棄した後の法定相続分は、相続人の人数で等分するだけです。
※代襲相続が発生している場合は除く。

例えば、亡くなった人の相続人が配偶者と兄と弟の3人だったとします。

配偶者の相続放棄前は以下の割合です。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄  :8分の1
  • 弟  :8分の1

配偶者が相続放棄すると以下の割合に変化します。

  • 兄  :2分の1
  • 弟  :2分の1

配偶者が相続放棄しているなら、法定相続分を間違わないように注意してください。

 

2.相続放棄しても配偶者が受取人の生命保険金は受け取れる

相続放棄しても生命保険金が受け取れるかどうかは、誰が受取人になっているかで分かります。

なぜかというと、生命保険金を受け取る権利は、受取人固有の権利だからです。

2-1.生命保険金は受取人(配偶者)固有の財産

生命保険金を受け取る権利は、受取人固有の財産となります。

したがって、配偶者が生命保険金の受取人に指定されていれば、相続放棄をしても受け取ることができます。

生命保険金は受取人の財産

相続人として受け取るのではなく、受取人固有の権利として受け取るからです。

一方、生命保険金の受取人が亡くなった人の場合は、相続放棄をすると受け取ることができません。

生命保険金の受取人が被相続人なら相続財産

生命保険金の請求権を引き継ぐのは相続人だからです。

相続放棄するなら、誰が受取人に指定されているかを確認してください。

2-2.相続放棄した配偶者は生命保険金の非課税枠が適用されない

相続放棄した配偶者であっても、受取人が配偶者になっている生命保険金は受け取れます。

ただし、相続放棄した場合は、生命保険金の非課税枠は適用されません。

生命保険金の非課税枠
500万円×法定相続人の数=非課税枠の総額

相続放棄すると生命保険金の非課税枠は適用されない

相続放棄した配偶者が受け取った生命保険金は、全額が相続税の計算に含まれます。

司法書士から一言相続税の配偶者控除があるので相続税は発生しない可能性が高いです。

 

3.相続放棄しても相続税の配偶者控除は適用される

相続放棄した配偶者が遺贈等により相続財産を取得した場合でも、相続税の配偶者控除は適用されます。

相続税の配偶者控除
1億6,000万円または法定相続分の割合までは非課税

以下は、国税庁の通達です。

(相続を放棄した配偶者に対する相続税額の軽減)
19の2-3 配偶者に対する相続税額の軽減の規定は、配偶者が相続を放棄した場合であっても当該配偶者が遺贈により取得した財産があるときは、適用があるのであるから留意する。

出典:国税庁ウェブサイト(第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》関係)

相続放棄した配偶者が遺贈や生命保険金を受け取っていても、配偶者控除が適用されるので相続税が課税される可能性は低いです。

 

4.配偶者が連帯保証人なら相続放棄しても請求される

亡くなった配偶者の連帯保証人になっている場合は、相続放棄しても債権者から請求されます。

なぜなら、連帯保証人になっているのは配偶者自身なので、亡くなった人の相続とは関係ないからです。

連帯保証契約は別の契約

たとえ相続放棄しても、連帯保証人としての責任が消えるわけではありません。

亡くなった配偶者の連帯保証人になっている場合は、相続放棄しても債権者からの請求を拒むことはできません。

 

5.相続放棄しても配偶者短期居住権は取得できる

配偶者が相続放棄した場合でも、条件を満たしていれば配偶者短期居住権を取得できます。

配偶者短期居住権
被相続人が所有していた不動産を無償で使用する権利

配偶者短期居住権の条件は以下になります。

  • 相続開始時に無償で居住していた
  • 相続欠格に該当しない
  • 被相続人から廃除されていない

上記を満たす場合は、相続放棄した配偶者であっても、配偶者短期居住権を取得します。

法律で規定されている期限までは、相続放棄しても無償で居住することが可能です。

注意被相続人の財産は取得できないので注意してください。

 

6.相続放棄と公営住宅を使用する権利の関係

亡くなった人と配偶者が公営住宅に住んでいると、相続放棄をしても配偶者が住めるのかという疑問があります。

公営住宅
公営住宅法に基づいて地方公共団体が運営する住宅のこと

結論から言えば、公営住宅を使用する権利と相続放棄は無関係です。

公営住宅の入居者が死亡した場合に、その相続人は、当該公営住宅を使用する権利を当然に承継するものではない。

出典:裁判所ウェブサイト(平成2年10月18日最高裁判所第一小法廷)

そもそも、公営住宅を使用する権利が相続の対象になっていないので、相続放棄とは関係ありません。

亡くなった人の配偶者は、事業主体の承認を受けることで公営住宅に住むことができます。

(入居者の保管義務等)
第二十七条
6 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる。

出典:e-Govウェブサイト(公営住宅法27条6項)

公営住宅を使用する権利は相続するのではなく、事業主体の承認により引き継ぐ権利となります。

 

6.さいごに

亡くなった人の配偶者であっても、相続放棄するのは自由です。

配偶者が相続放棄しても相続順位に変更はありません。

また、配偶者が生命保険金の受取人になっているなら、相続放棄しても受け取ることができます。

ただし、亡くなった配偶者の連帯保証人になっている場合は、相続放棄しても連帯保証人としての責任は消えないので注意してください。