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相続放棄は単独でもできる!1人だけ放棄することも可能

単独の相続放棄
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相続放棄は単独の手続きなので、他の相続人に連絡が取れなくても、自分1人だけ放棄することも可能です。

他の相続人が全員相続を選んだとしても、あなたは相続放棄を選べます。相続の判断は各相続人がするので、どちらを選んでも問題ありません。

単独で相続放棄するなら、注意すべきポイントも複数あるので、前もって確認しておいてください。

今回の記事では、単独の相続放棄について説明しているので、悩みを解決する参考にしてください。

目次

1.相続放棄は各相続人が単独で行う

相続放棄は各相続人が単独で行う手続き

亡くなった人の相続放棄は、各相続人が単独で行う手続きです。

同じタイミングで放棄する相続人が多いので、共同の手続きだと勘違いしやすいですが、手続自体は各相続人が行います。

1-1.申述書は放棄する人ごとに作成する

相続人が複数なら申述書も複数枚必要

相続放棄は単独の手続きなので、申述書も放棄する人が別々に作成します。

たとえ相続人全員が相続放棄する場合でも、1枚の申述書では放棄できません。

例えば、相続人が3人相続放棄するなら、申述書も3枚必要です。

家庭裁判所の窓口に申述書を取りに行く場合は、枚数を間違いないようにしてください。

1-2.家庭裁判所に共同で提出するのは問題ない

相続放棄の申述書は別々に作成しますが、共同で提出するのは問題ありません。

家族の代表がまとめて持参しても良いですし、同じ封筒に入れて郵送しても大丈夫です。

申述書の提出は共同でも可能なので、提出しやすい方法を選んでください。

1-3.専門家への依頼も相続人ごとに必要

相続放棄の手続きは専門家(司法書士・弁護士)に依頼できます。

ただし、単独の手続きなので、依頼(委任状)も相続人ごとに必要です。

例えば、3人の相続人が依頼するなら、委任状も3枚必要になります。

相続人の代表者が相談に行くのは問題ありませんが、依頼はそれぞれ必要だと覚えておきましょう。。

2.相続放棄を1人だけすることも可能

1人だけ相続放棄できる

相続放棄するかは各相続人の判断なので、1人だけ放棄することも可能です。

他の相続人と考えが一致しなくても、相続放棄を選ぶことはできます。

2-1.他の相続人に連絡が取れなくても問題ない

他の相続人に連絡が取れなくても、相続放棄は問題なくできます。

なぜなら、単独の手続きなので、他の相続人の同意や許可も不要だからです。

相続放棄を決めているなら、後回しにせず申述書を提出してください。

連絡に時間がかかると期間経過の恐れ

他の相続人との連絡に時間がかかると、3ヶ月の期間が経過する恐れもあります。

連絡が取れてから相続を判断するつもりなら、期間延長の申立てをしておきましょう。

他の相続人が相続放棄を済ませている

あなたが連絡を取ろうとしている時点で、相続放棄を済ませている可能性はあります。

相続放棄を済ませても、あなたに連絡してくるとは限らないからです。

2-2.他の相続人が相続を選んでいても問題ない

他の相続人が相続(単純承認)を選んでいても、あなたの相続放棄には何の問題もないです。

実際、一部の相続人だけ相続放棄するのは珍しくありません。

相続人 |A・B・C
相続財産|預貯金50万円
単純承認|相続人A・Bは預貯金を消費

相続発生後に、相続人A・Bは預貯金50万円を消費したので、単純承認とみなされています。

一方、相続人Cは相続財産を消費していないので、相続放棄を選べます。

他の相続人が単純承認とみなされても、あなたは相続放棄を選べるので安心してください。

3.単独で相続放棄するなら注意すべきポイント

単独で相続放棄するなら4つの点に注意

単独で相続放棄するなら、注意すべきポイントが4つあります。

  • 期間の開始日は個々で判断
  • 提出済みの戸籍は不要
  • 申述書の内容は個々で違う
  • 依頼は単独より共同

それぞれ説明しているので、確認しておいてください。

3-1.期間(3ヶ月)の開始日は個々で判断

相続放棄するかの判断は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

相続人が複数人存在する場合、相続の開始を知った日は個々で判断します。

したがって、共同相続人の期間が経過していても、あなたの期間も経過しているとは限らないです。

あなたが知った日から3ヶ月過ぎているかなので、期間の確認は必ずしてください。

3-2.他の相続人が提出済みの戸籍は省略できる

相続放棄の申述書には戸籍等を添付して提出します。

ただし、他の相続人が提出済みの戸籍は、省略して問題ありません。

以下は、裁判所のホームページです。

(2) 標準的な申立添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。
出典:裁判所ウェブサイト(相続の放棄の申述)

同じ戸籍は1枚で十分なので、改めて取得する必要はないです。

ちなみに、同じ戸籍等を提出しても、相続放棄に影響はありません。

3-3.申述書の内容が違っても問題ない

共同相続人が提出している申述書の内容と、あなたが提出する申述書の内容が違っても問題ありません。
※被相続人の情報は一致する。

なぜなら、相続人によって違う部分もあるからです。

  1. 相続の開始を知った日
  2. 相続放棄の理由
  3. 把握している相続財産

相続放棄の申述書は各相続人が作成するので、知った日や理由が違っても不思議はありません。
※一緒の場合が多いだけ。

死亡日 |3月13日
相続人 |A・B
相続財産|借金(100万円)

相続人Aは被相続人と同居していたので、借金の存在を知っていました。

一方、相続人Bは被相続人と疎遠(縁を切っている)であり、初めから相続するつもりがなく、親族からの連絡で死亡を知りました。

内容AB
知った日3月13日5月4日
理由債務超過疎遠
相続財産借金100万円不明
申述書の内容

同じ被相続人に対する相続放棄でも、申述書の内容に違いは生じます。

共同相続人と申述書の内容(知った日や理由)が違っても、相続放棄は受理されるので安心してください。

3-4.専門家への依頼は単独より共同が得

相続放棄を専門家(司法書士・弁護士)に依頼するなら、単独より共同が得になります。

なぜなら、2人目以降の料金は、割引にしている事務所が多いからです。

相続人 |A・B・C
料金  |4万円
割引料金|3万円

同じ料金で別々の事務所に依頼するのと、共同で同じ事務所に依頼するのとでは、合計額が違います。

人数単独共同
A 4 万円 4 万円
B 4 万円 3 万円
C 4 万円 3 万円
合計12 万円10 万円
料金の違い

相続人同士で連絡が取れるなら、同じ事務所に依頼した方が得になります。

4.まとめ

今回の記事では「単独の相続放棄」について説明しました。

相続放棄は単独の手続きであり、他の相続人の同意等は不要です。他の相続人に連絡が取れなくても、問題なく放棄はできます。

相続人が複数人いる場合、各相続人で相続(相続放棄)の判断が分かれても問題ありません。

自分1人だけ相続放棄するのも自由ですし、他の相続人と一緒に相続するのも自由です。

相続放棄の期間は3ヶ月以内なので、後回しにせず行ってください。

単独の相続放棄に関するQ&A

他の相続人が反対しても相続放棄できますか?

できます。

自分だけ専門家に依頼するのは可能ですか?

可能です。

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