- 2022年8月23日
普通養子縁組と特別養子縁組の違いを4つの項目で説明
普通養子縁組と特別養子縁組は同じ養子縁組ですが別ものになります。成立条件・戸籍謄本の記載・実親の相続・離縁条件等も違います。4つの項目を説明しているので参考にしてください。
普通養子縁組と特別養子縁組は同じ養子縁組ですが別ものになります。成立条件・戸籍謄本の記載・実親の相続・離縁条件等も違います。4つの項目を説明しているので参考にしてください。
養子縁組は親族間で争いになりやすく過去の判例も多く残っています。当事者間に養子縁組を結ぶ意思が無ければ、届出をする意思が有っても養子縁組は無効です。節税対策の養子縁組であっても当然には無効となりません。
養子縁組により養子の苗字は養親の苗字に変わります。養子が成人していても苗字は変わりますし、養子が結婚していても苗字は変わります。養子縁組を解消すると元の苗字に戻りますが、条件を満たせば養親の苗字を使用できます。
孫と養子縁組するなら市役所等に養子縁組届を提出します。孫が未成年なら2つの要件に注意してください。孫と養子縁組すると実子の法定相続分に影響があります。孫との養子縁組を解消するには孫の同意も必要です。
未成年と養子縁組を結ぶには3つの要件を満たす必要があります。配偶者がいるなら一緒に養子縁組、15歳未満なら法定代理人の承諾、家庭裁判所の養子縁組許可です。未成年者が養親または配偶者の直系卑属なら家庭裁判所の許可は不要です。
離縁訴訟を提起したい場合は先に離縁調停の申立てが必要です。離縁調停では調停委員を介して離縁の話し合いをします。離縁調停が成立すれば調停調書を離縁届と一緒に市役所等に提出します。離縁調停が不成立に終われば訴訟を提起します。
特別養子縁組の解消は非常に難しいです。過去10年間で1件も認められていません。養親は特別養子縁組の解消を請求できないですし、実父母は3つの離縁条件を満たすことが難しいです。特別養子縁組を検討しているなら今一度考えてみましょう。
特別養子縁組が成立すると養親と養子の間に相続関係が発生します。それに対して、実親との親子関係は終了するので実親が亡くなっても相続しません。相続税の計算では特別養子は実子として扱うので注意してください。
養子縁組の解消後であっても養親と養子は結婚できません。民法736条で結婚が禁止されているからです。養親と養子以外でも禁止の組み合わせがあります。ただし、実子と養子は養子縁組を解消しなくても結婚できます。
養子縁組を結んだ後に実親の相続に関係するかは、養子縁組の種類によって結論が違います。普通養子縁組であれば実親の相続に関係します。特別養子縁組であれば実親の相続に関係しません。養子縁組を結ぶと相続が複雑になりやすいので注意してください。
協議離縁とは養親と養子の話し合いで養子縁組を解消することです。有効に成立した養子縁組であっても、事情の変化により解消することはあります。ただし、2人の同意が必要なのと、市区町村役場への養子離縁届の届出も必要です。話し合いで解決できる間に、養子縁組は解消しておきましょう。
死後離縁とは養親または養子が亡くなった後に養子縁組を解消する方法のことです。死後離縁をすると家族関係が解消されるので、亡くなった養親(養子)の親族との関係も解消されます。ただし、発生済の相続には影響しませんので、気を付けてください。
死後離縁をするには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。家庭裁判所は死後離縁の理由が、不純だと判断すると許可をしません。重要な点は2つあり、相続財産を取得したのか、扶養義務はあるのかです。
死後離縁をするには、手続きを3つする必要があります。死後離縁許可の申立て、確定証明書の取得、養子離縁届書の提出。それぞれの手続きは独立しているので、個別に進めていきます。
死後離縁をしても相続には影響しません。養子縁組を解消しても、すでに発生している相続には関係しないからです。死後離縁をしても相続財産を返却する必要はありません。ただし、亡くなった養親に借金があれば支払う必要があります。
死後離縁にもデメリットがあります。家庭裁判所の許可が必要、すでに発生している相続には影響しない、死後離縁を撤回することはできない、養子縁組の期間によっては苗字が使えないです。デメリットも把握したうえで、死後離縁の手続きをしましょう。
養子縁組を解消すると相続はどうなるのでしょうか?解消する時期により、相続に与える影響が違います。生前に解消すれば相続は発生しません。一方、死後に解消しても、すでに発生した相続に影響はありません。ただし、代襲相続を防ぐことは出来ます。
養子縁組をすることにより、養親が亡くなった後に代襲相続人になる可能性があります。養親の親や兄弟姉妹の相続人となります。ただし、相続放棄をすることもできますし、死後離縁をすることもできます。急な相続に慌てないように、親族関係は確認しておいてください。
養子縁組が成立することにより相続に影響が生じます。相続分が減ったり相続人に変更があったりします。実子と養子は兄弟姉妹なので第3順位の相続人ともなります。家族の中に養子縁組をしている人がいるなら、相続関係を確認しておいてください。
養子縁組をしている人は相続放棄に気を付けてください。自分では気づいていなくても相続人になっているケースがあります。養子縁組をしても実親の相続人です。実子と養子は兄弟姉妹なので第3順位の相続人となります。自分が誰の相続人になるか確認しておいてください。