- 2021年3月2日
養子縁組をしているなら相続放棄には気を付けましょう
養子縁組をしている人は相続放棄に気を付けてください。自分では気づいていなくても相続人になっているケースがあります。養子縁組をしても実親の相続人です。実子と養子は兄弟姉妹なので第3順位の相続人となります。自分が誰の相続人になるか確認しておいてください。
養子縁組をしている人は相続放棄に気を付けてください。自分では気づいていなくても相続人になっているケースがあります。養子縁組をしても実親の相続人です。実子と養子は兄弟姉妹なので第3順位の相続人となります。自分が誰の相続人になるか確認しておいてください。
特別養子縁組が認められるのは要件を満たす必要があります。養親となる人は結婚していて25歳以上である。養子は15歳未満。実親の同意が必要。6ヶ月以上の監護期間が必要。すべて満たしたうえで家庭裁判所の審判を得ることで成立します。
代理出産をすると養子縁組をする流れとなります。なぜなら、出産した人が母親となるので、養子縁組をしなければ親子関係が生じないからです。父親についても認知をしなければ親子関係は生じません。代理出産で子どもを授かると相続が複雑になります。必ず確認しておいてください。