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相続放棄は財産を受け取ってしまったら無理なのか?

財産を受け取ってしまっても相続放棄は可能なのか?
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相続放棄したいが財産を受け取ってしまったと、悩んでいる相続人は多いです。

ですが、亡くなった人の財産を受け取っても、相続放棄が不可能になるわけではありません。よほど悪質でなければ、相続放棄は認められています。

もちろん受け取らない方がいいので、安易に財産を受け取るのは止めておきましょう。

今回の記事では、相続放棄する前に財産を受け取ってしまった場合について説明しています。相続放棄する際の参考にしてください。

1.相続放棄する前に財産を受け取ってしまった

亡くなる前から相続放棄を検討していた場合は別ですが、相続放棄の前に財産を受け取ることは珍しくありません。

亡くなった直後は手続きも多いので、相手から金銭の受取を求められたら、家族として受け取るのはやむを得ないです。

では、亡くなった人の財産を受け取ってしまうと、相続放棄できなくなるのでしょうか。

以下の2つが、相続放棄できるかに関係します。

  • 相続財産の受取は相続財産の処分に該当するのか
  • 相続財産の受取は保存行為に該当するのか

それぞれ説明していきます。

1-1.相続財産の受取は相続財産の処分に該当するのか

相続放棄するうえで注意すべき点に、相続財産の処分があります。

相続財産を処分すると単純承認とみなされて、3ヶ月経過していなくても相続放棄できなくなります。

以下は、民法の条文です。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

出典:e-Govウェブサイト(民法921条1項)

相続財産を処分できるのは相続人だけなので、相続財産を処分すると相続放棄はできません。

問題は、相続財産の受取が、相続財産の処分に該当するかです。

例えば、家族が亡くなったと警察から連絡があり、警察署にて身の回り品(現金等)を手渡されたとします。警察相手に断るのは難しいので、ほとんどの人は受け取るはずです。

警察から手渡される身の回り品(現金等)であれば、受け取っても単純承認とはみなされません。

1-2.相続財産の受取は保存行為に該当するのか

亡くなった人が受け取る金銭の受取手続きをした場合、保存行為に該当するという考えもあります。

  • 未払い給与の受取
  • 還付金の受取

上記の金銭を受け取っても、自分のために消費するのではなく、相続財産として保管しているのであれば、保存行為に該当するという考えです。

保存行為に該当するなら、単純承認とはみなされないので、相続放棄も認められます。

ただし、受取手続きを処分行為と考える人もいます。安易に受け取るのは止めた方が良いでしょう。

 

2.相続放棄するなら受け取った財産は分けて保管

亡くなった人の財産を受け取ってしまった場合、相続放棄するなら自分の財産とは分けて保管しましょう。

なぜかというと、受け取った財産を自分の財産と一緒にしていると、相続放棄で不利になる可能性があるからです。

例えば、受け取った金銭を自分の口座に入金している場合、第3者から見ると相続(単純承認)しているように見えます。

受け取った財産は自分財産と分けて保管

あくまでも間違えて(知らずに)受け取った財産なので、自分の財産とは違うと第3者が見ても分かるように保管してください。

相続人や相続財産管理人が現れたら、保管していた財産を引き渡してください。

 

3.受け取った財産が相続財産でなければ相続放棄は可能

「相続放棄したいが財産を受け取ってしまった」という、相談を受けることがあります。

ただし、話を詳しく聞いてみると、受け取った財産が相続財産ではなかったケースも多いです。

相続放棄する前に財産を受け取っても、相続財産でなければ問題ありません。

以下の財産は相続財産ではないので、受け取っても相続放棄に影響しないです。

  • 生命保険金(受取人が自分)
  • 未支給年金
  • 遺骨・位牌等

生命保険金は受取人固有の財産なので、受取人が自分であれば受け取って問題ないです。

未支給年金の受取人は法律で決まっているので、相続放棄は関係ありません。

遺骨や位牌などは相続財産ではなく祭祀財産です。祭祀財産を受け取っても相続放棄には関係ありません。

 

4.財産を受け取ってしまっても諦めずに相続放棄

亡くなった人の財産を間違えて(知らずに)受け取ってしまっても、諦めずに相続放棄することをお勧めします。

なぜなら、相続財産を受け取った人でも、家庭裁判所に相続放棄の申述書は提出できるからです。

家庭裁判所が問題ないと判断すれば相続放棄は認められます。仮に相続放棄が認められなくても、今より悪くなるわけではありません。

専門家が処分行為に該当するから無理だと言っても、相続放棄したい理由があるなら、諦めずに挑戦する価値はあります。

 

5.さいごに

今回の記事では「財産を受け取ってしまっても相続放棄できるのか」について説明しました。

相続放棄するのであれば、亡くなった人の財産は受け取らない方が良いです。

ただし、相続放棄を検討する前に、財産を受け取ってしまうことは珍しくありません。

相続放棄するなら受け取った財産は、自分の財産と分けて保管してください。

間違えて相続財産を受け取った場合でも、諦めずに相続放棄することをお勧めします。家庭裁判所が問題ないと判断する可能性はあります。