高額療養費等の還付金を受け取ってしまったら、相続放棄できないのかと悩んでいませんか?
亡くなる前から相続放棄を検討していた人は別ですが、知らずに(間違えて)受け取る人は珍しくありません。相手から受取手続きを求められたので、受け取ってしまう人もいます。
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私の経験上ですが、受け取った財産を消費していなければ、問題なく手続きできています。
もちろん受け取らないのがベストなので、安易に還付金等を受け取るのは止めましょう。
還付金等を受け取ってしまったら、今回の記事を参考にして相続放棄を進めてください。
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1.受け取ってしまったら相続放棄できないのか

まずは、相続財産を受け取ってしまったら、相続放棄できないのかについて説明します。
相続放棄できるかどうかは、相続財産の受取が下記のどちらに該当するかで変わります。
- 処分行為に該当すると単純承認
- 保存行為に該当するなら問題なし
1-1.処分行為に該当すると単純承認
相続財産の受取が処分行為に該当すると、単純承認したとみなされ相続放棄できません。
- 単純承認
-
亡くなった人の権利義務をすべて引き継ぐこと
以下は、民法の条文です。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
上記の条文には、財産を受け取ったら処分行為とは書いていません。
ですが、相続財産の受取が処分行為だと判断した判例があります。
以下は、最高裁の判例です。
相続人が相続開始後、相続放棄前に相続債権の取立をして、これを収受領得した場合には、民法第九二一条第一号にいわゆる相続財産の一部を処分した場合に該当し、相続の単純承認をしたものとみなされる。
※還付金の請求も相続債権の取り立て。
ただし、上記の判例では、「収受領得」した場合は処分行為に該当すると説明しています。
- 収受領得
-
金銭や物品を受け取って自分のものにする行為
相続債権である還付金や給付金を受け取って、自分の財産にすると単純承認したとみなされます。
相続財産を受け取ってしまったら、「収受領得」と判断されるような行動は避けてください。
ちなみに、受け取った財産を自己のために消費していれば、議論の余地なく処分行為になります。
1-2.保存行為に該当するなら問題なし
相続財産を受け取ってしまっても、保存行為に該当するなら問題ありません。
- 保存行為
-
相続財産の価値や状態を維持するために行う行為
以下は、民法の条文です。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
相続財産の受取が保存行為なら、単純承認したとはみなされません。
- 未払い給与
- 還付金や給付金
- 身の回り品(現金等)
上記の金銭等を受け取っても、相続財産として保管していれば、保存行為に該当するという考えです。
例えば、入院給付金を受け取ってしまったが、被相続人の口座に入金して保管している。相続財産は減っていないので、処分したとは言えないでしょう。
もちろん、受取が処分行為と判断されるリスクはあるので、安易に受け取るのは止めた方が良いです。
関連記事を読む『相続放棄は保存行為をしても認められるが何もしない方が安全』
2.受け取ってしまった財産の保管
相続財産を受け取ってしまったら、適切に保管してください。
なぜなら、相続財産の保管方法も、処分行為または保存行為の判断基準になるからです。
- 自分の口座で金銭を保管しない
- 相続財産と分かるように保管
2-1.自分の口座で金銭を保管しない
相続財産を受け取ってしまった場合、自分の口座で保管するのは止めてください。
なぜなら、自分の財産として受け取っているように見えるからです。
例えば、受け取ってしまった還付金を、自分の口座に入金している場合です。
相続財産を「収受領得」しているように見えます。
万が一、債権者が相続放棄の無効を争った場合、自分の口座に入金している事実は不利になると考えられます。
あくまでも保存行為として受け取っているので、自分の財産と混ぜるのは止めてください。
2-2.相続財産と分かるように保管
受け取ってしまった相続財産は、相続財産と分かるように保管してください。
保管方法に決まりはないのですが、以下のような方法が考えられます。
- 封筒に入れて保管する
- 被相続人の口座に入金する
- 保管用の口座を開設して入金する
受け取った財産が少額であれば、封筒に入れて保管する人もいます。封筒には亡くなった人の相続財産である旨・金額を記入しておきましょう。
被相続人の口座に入金できるのであれば、入金した方が手元に残らないので簡単です。ただし、口座が凍結されていると入金できません。
受け取った財産が高額で、かつ、被相続人の口座に入金できない場合は、保管用の口座を開設して入金する方法も考えられます。
いずれの方法で管理する場合でも、自分の財産と混ざらないように注意してください。
3.受け取ってしまったら3つの点を確認
亡くなった人の財産を受け取ってしまったら、慌てずに確認してほしい点があります。
「いつ」「何を」「誰が」受け取ったかの3点です。
- 「いつ」受け取ってしまったのか
- 「何を」受け取ってしまったのか
- 「誰が」受け取ってしまったのか
1章・2章で説明したのは、相続財産を自分が受け取ってしまったケースなので、その他のケースは相続放棄に何の影響もありません。
3-1.「いつ」受け取ってしまったのか
相続が発生する前(亡くなる前)に財産を受け取っても、相続放棄には関係ありません。
なぜなら、相続は死亡により発生するので、生きている間に受け取った財産は、相続財産ではないからです。
例えば、入院している父親の代わりに還付金の請求・受け取りをしても、相続放棄には影響ありません。もし手元に残額が残っているなら、相続財産として保管すれば大丈夫です。
財産を受け取っている場合は、「いつ」受け取ってしまったのか確認してください。
3-2.「何を」受け取ってしまったのか

みかち司法書士事務所では、相続放棄の電話相談もしているので、以下のような会話は珍しくありません。

父が亡くなった後に財産を受け取ったので相続放棄は無理ですか?
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「何を」受け取りましたか?
受け取った財産を確認してみると、相続財産ではなかったケースも多いです。
当然ですが、相続財産以外を受け取っても、相続放棄には何の影響もありません。
生命保険金の受取人を確認
生命保険金は受取人固有の財産なので、受取人が自分であれば受け取っても問題ありません。
一方、受取人が亡くなった人の場合は、相続財産になるので注意してください。
未支給年金は受取人の財産
未支給年金の受取人は法律で決まっており、相続とは無関係の財産です。
したがって、相続人が未支給年金を受け取っても、相続放棄は問題なくできます。
遺骨や位牌等は祭祀財産
遺骨や位牌などは祭祀財産なので、受け取っても相続放棄とは関係ありません。
遺骨や位牌等を受け取るかどうかは、本人が自由に判断して大丈夫です。
財産を受け取った場合は、「何を」受け取ったのか確認してください。
以下の記事では、相続放棄しても受け取れる財産について詳しく説明しています。
関連記事を読む『【相続放棄をしても受け取れるもの】固有の権利で取得する財産』
3-3.「誰が」受け取ってしまったのか


相続財産を受け取った人が自分以外であれば、あなたの相続放棄には影響しません。
なぜなら、相続放棄は個別の手続きなので、単純承認したかどうかも個別に判断されるからです。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |子ども(A・B・C)
財産受取|Aが医療費の還付金を受け取った
BとCは財産を受け取っていないので、何の問題もなく相続放棄できます。
他の相続人が相続財産を受け取っても、あなたの相続放棄には影響しません。
一方、受け取った相続人については、1章・2章に書いてあるとおり、適切に保管したうえで相続放棄してください。
4.財産を保管して相続放棄の手続き
受け取った相続財産を適切に保管しても、相続放棄の手続きをしなければ意味がありません。
以下のポイントを確認して、忘れずに手続きをしてください。
- 家庭裁判所に申述書を提出
- 相続の開始を知った日から3ヶ月以内
- 受け取った相続財産も含めて記入
4-1.家庭裁判所に申述書を提出
相続放棄は家庭裁判所に申述書を提出しなければ認められません。
以下は、よくある間違いです。
- 遺産分割協議書に記載
- 債権者への意思表示
遺産分割協議書に相続放棄を記載しても認められないですし、債権者に対して意思表示しても何の効力もありません。
受け取ってしまった財産を適切に保管するのは、相続放棄をするためなので、忘れずに申述書を提出してください。
関連記事を読む『【相続放棄の手続きは家庭裁判所】その他の方法では成立しない』
4-2.相続の開始を知った日から3ヶ月以内
家庭裁判所に申述書を提出できる期間は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。財産を受け取った日は関係ありません。
3ヶ月以内に申述書を提出できなければ、相続人は単純承認したとみなされます。
以下は、民法の条文です。
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 (省略) 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続財産を適切に保管していても、申述書を提出せずに3ヶ月経過すると、相続放棄は認められません。
私の経験上ですが、相続放棄で一番重要なのは財産の保管方法ではなく、3ヶ月という期間を守ることです。1日でも過ぎると申述は却下されるので、期間内に必ず提出してください。
関連記事を読む『相続放棄の期間は3ヶ月以内|絶対に経過しないよう早めに行動』
4-3.受け取った相続財産も含めて記入
家庭裁判所に提出する申述書には、受け取ってしまった相続財産も含めて記入してください。
以下は、申述書のひな形です。
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例えば、預金が100万円、高額療養費の還付金が5万円であれば、現金・預貯金の欄に105と記入します。
相続財産の概略には知っている財産を記入するので、受け取った還付金が記載されていなければ、第3者からは財産を隠しているように見えます。あくまでも、還付金は相続財産として保管しているので、忘れずに記入してください。
4.受け取った財産はいつまで保管
受け取ってしまった財産を、いつまで保管するかは、引き渡す相手がいるかどうかで変わります。
- 相続人が存在する
- 相続財産清算人が選任済み
- 引き渡す相手がいない
4-1.相続人に引き渡すまで
あなたが受け取ってしまった相続財産の所有者は、相続人(相続放棄しなかった人)です。
したがって、相続人に財産を引き渡せば、保管の問題は解決します。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |長男・二男
相続放棄|長男
受け取り|高額療養費の還付金
長男は高額療養費の還付金を受け取ったが、父親に隠れた負債があると困るので相続放棄した。
受け取った還付金は二男の財産になるので、引き渡せば問題ありません。
相続人(相続放棄しなかった人)がいるのであれば、財産を引き渡せば保管は終了です。
4-2.相続財産清算人に引き渡すまで
亡くなった人の相続人が全員相続放棄した場合、相続財産は相続財産法人になります。
- 相続財産法人
-
相続人がいない場合に相続財産の権利義務の主体なる法人
ただし、相続財産法人に財産を引き渡すためには、相続財産清算人が選任されている必要があります。
- 相続財産清算人
-
相続財産法人の法定代理人として相続財産を管理・清算する人
【事例】
被相続人|父親
相続放棄|全員
受け取り|高額療養費の還付金
長男は高額療養費の還付金を受け取ったが、相続財産(田畑)が不要なので相続放棄した。
その後、相続人全員が相続放棄したので、相続財産清算人を選任して、還付金を引き渡した。
相続財産清算人が選任されているなら、受け取った財産を引き渡してください。
関連記事を読む『相続財産清算人の選任申立て手続き|誰が何を用意するのかチェック』
4-3.財産を引き渡す相手がいない
相続人の所在が不明(住民票上の住所に住んでいない)場合や、相続財産清算人が選任されていない場合など、引き継ぐ相手が存在しないケースも存在します。
引き継ぐ相手が現れるまで保管を続ける選択肢もありますが、相続財産が現金であれば供託するという方法もあります。
以下は、民法の条文です。
第四百九十四条 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。 一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。 二 債権者が弁済を受領することができないとき。
受け取った還付金等を供託所に供託すれば、財産の保管も終了です。
5.受け取りやすい相続財産に注意
相続放棄を検討しているなら、相続財産を受け取らないのがベストな選択です。
ただし、受け取りやすい相続財産もあるので、4つ説明しておきます。
- 高額療養費の還付金
- 医療保険の給付金
- 介護保険料等の還付金
- 身の回り品(現金等)
5-1.高額療養費の還付金は発生しやすい


私が相続放棄の相談を受ける中で、高額療養費の還付金という言葉が出てくるのは珍しくありません。
なぜなら、亡くなる前に手術や治療を受けていると、高額療養費の還付金が発生しやすいからです。
- 高額療養費の還付
-
支払った医療費が自己負担額を超えていた場合、超過額が返還される制度のこと
高額療養費の還付金を受け取れるのは本人ですが、亡くなっている場合は相続人が権利を引き継ぎます。
相続放棄を検討しているなら、還付金の請求はしないよう注意してください。
5-2.医療保険の受取人は被保険者が多い
亡くなった人が医療保険に加入していると、亡くなった後に入院・手術給付金が支払われる場合もあります。
※生命保険金とは違います。
ただし、受取人は被保険者(亡くなった人)になっているケースが多いです。
受取人が被保険者なら、給付金は相続財産なので、受け取れるのも相続人となります。
入院・手術給付金が支払われる場合、誰が受取人になっているか確認してください。
5-3.介護保険料や税金の還付金も相続財産


高額療養費に比べると発生する可能性は低いですが、介護保険料や税金にも還付金は存在するので注意してください。
例えば、死亡により介護保険料が変更された結果、納めすぎになっている場合です。納めすぎた分は還付金として相続人に支払われます。
税金も同じで、固定資産税や所得税が納めすぎになっている場合、納税者の相続人に支払われます。
還付金があると説明を受けた場合は、相続人だから受け取れるのかを確認してください。すでに受け取ってしまった場合は、自分の財産とは分けて保管しましょう。
5-4.身の回り品(現金等)の影響は少ない
亡くなった人が孤独死すると、警察や生活福祉課から身の回り品を渡されるケースがあります。
例えば、家族が亡くなったと警察から連絡があり、警察署にて身の回り品(現金等)を手渡されたとします。警察相手に断るのは難しいので、ほとんどの人は受け取るはずです。
警察から手渡される身の回り品(現金等)であれば、受け取っても単純承認とみなされる可能性は低いです。
もし受け取った現金が高額であれば、自分の財産とは分けて保管してください。
6.財産を受け取ってしまったら専門家に相談


財産を受け取ってしまったら、自分だけで悩まずに専門家に相談してください。
相続放棄の経験が豊富な専門家であれば、過去に同じような相談を受けているからです。
6-1.受け取ってしまう人は珍しくない
家族が亡くなった直後に、相続放棄を見据えて冷静に行動できる人は少ないです。
実際、私が依頼を受けているケースの中にも、相続財産を受け取ってしまった人はいます。
相続財産だと知らずに受け取った、受け取った後に高額な借金に気づいた、受け取りを断ることができなかったなど、受け取ってしまった理由は人それぞれです。
財産を受け取ってしまうことは珍しくないので、専門家に相談してみてください。
6-2.悩んでいる間に期間が経過してしまう
相続財産(還付金等)を受け取ってしまったら、悩む前に相談してください。
なぜなら、悩んでいる間に3ヶ月経過してしまうと、相続放棄できなくなるからです。
相続の開始を知った日から3ヶ月経過してしまうと、専門家に相談しても解決できません。
悩んでいる間にも期間は経過していくので、相続放棄を検討しているなら直ぐに相談してください。
6-3.諦めずに相続放棄する価値はある
相続財産を知らずに(間違えて)受け取ってしまっても、諦めずに相続放棄することをお勧めします。
なぜなら、相続財産を受け取った人でも、家庭裁判所に申述書は提出できるからです。
専門家に相続放棄は無理だと言われても、家庭裁判所が問題ないと判断すれば申述は受理されます。
もし認められなくても、今より状態が悪くなるわけではないので、諦めずに挑戦する価値はあります。
7.まとめ
今回の記事では「財産を受け取ってしまったら相続放棄できるのか」について説明しました。
相続放棄するのであれば、亡くなった人の財産は受け取らない方が良いです。
ただし、相続放棄を検討する前に、財産を受け取ってしまうことは珍しくありません。
相続放棄するなら受け取った財産は、自分の財産と分けて保管してください。
間違えて相続財産を受け取った場合でも、諦めずに相続放棄することをお勧めします。家庭裁判所が問題ないと判断すれば関係ないからです。
財産の受取と相続放棄に関するQ&A
- 相続財産を受け取っても相続放棄できた人はいますか?
-
私が依頼を受けたケースでは全員できています。
- 兄弟が還付金を受け取って消費しています。相続放棄できますか?
-
兄弟は相続放棄できませんが、あなたは相続放棄できます。