相続財産を受け取ってしまったら、相続放棄できないのかと悩んでいる人は多いです。
ですが、亡くなった人の財産を受け取ってしまっても、相続放棄を諦める必要はありません。よほど悪質でなければ認められています。
もちろん受け取らない方がいいので、安易に財産を受け取るのは止めましょう。
知らずに(勘違いして)財産を受け取ってしまったら、慌てずに専門家に相談してください。
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1.受け取ってしまったら相続放棄に影響するのか
まずは、財産を受け取ってしまったら、相続放棄に影響するのかという点について説明します。
亡くなる前から相続放棄を検討していた人は別ですが、亡くなった直後に財産を受け取ってしまう人は珍しくありません。
相手方から金銭の受取を求められたら、相続放棄に影響するか分からず、受け取ってしまうのでしょう。
では、亡くなった人の財産を受け取ってしまうと、相続放棄に影響はあるのでしょうか。
以下の、どちらに該当するかで、結論は変わります。
- 財産の受取は処分行為に該当する
- 財産の受取は保存行為に該当する
それぞれ説明していきます。
1-1.財産の受取は処分行為に該当する
相続放棄するうえで注意すべき点に、相続財産の処分があります。
相続財産を処分すると単純承認とみなされて、3ヶ月経過していなくても相続放棄できなくなります。
以下は、民法の条文です。
問題は、相続財産の受取が、処分行為に該当するかです。
過去の判例では、自分の財産だと認識して受け取ると、処分行為になると判断されています。
当然ですが、受け取った財産を自己のために消費していれば、処分行為になるので注意してください。
1-2.財産の受取は保存行為に該当する
財産の受取が保存行為に該当するという考えもあります。
- 未払い給与の受取
- 還付金の受取
- 身の回り品の受取
上記の金銭等を受け取っても、自分のために消費するのではなく、相続財産として保管しているのであれば、保存行為に該当するという考えです。
財産の受取が保存行為に該当するなら、単純承認とはみなされないので、相続放棄も認められます。
ただし、受取を処分行為と考える人もいます。安易に受け取るのは止めた方が良いでしょう。
関連記事を読む『相続放棄は保存行為をしても認められるが何もしない方が安全』
2.財産を受け取ってしまったら分けて保管
亡くなった人の財産を受け取ってしまった場合、相続放棄するなら自分の財産とは分けて保管しましょう。
なぜかというと、受け取った財産を自分の財産と一緒にしていると、相続放棄で不利になる可能性があるからです。
例えば、受け取った金銭を自分の口座に入金している場合、第3者から見ると相続(単純承認)しているように見えます。
あくまでも間違えて(知らずに)受け取った財産なので、自分の財産とは違うと第3者が見ても分かるように保管してください。
相続人や相続財産清算人が現れたら、保管していた財産を引き渡してください。
3.受け取ってしまったら慌てずに相続放棄を相談
亡くなった人の財産を受け取ってしまった場合、慌てずに相続放棄を相談してください。
なぜなら、勘違いしているケースも多いからです。
- 相続財産以外は受け取れる
- 財産を受け取った人が自分ではない
それぞれ説明していきます。
3-1.相続財産以外は受け取れる
みかち司法書士事務所では、相続放棄の電話相談もしているので、以下のような電話をよく受けます。
財産を受け取ってしまったので相続放棄は無理ですか?
ただし、話を詳しく聞いてみると、受け取った財産が相続財産ではなかったケースも多いです。
当然ですが、相続財産以外を受け取っても、相続放棄には何の影響もありません。
生命保険金は受取人固有の財産なので、受取人が自分であれば受け取って問題ないです。
未支給年金の受取人は法律で決まっているので、相続放棄は関係ありません。
遺骨や位牌などは相続財産ではなく祭祀財産なので、受け取っても相続放棄に影響しないです。
以下の記事では、相続放棄しても受け取れる財産について説明します。
関連記事を読む『【相続放棄をしても受け取れるもの】固有の権利で取得する財産』
3-2.財産を受け取った人が自分ではない
相続財産を受け取った人が自分以外であれば、あなたの相続放棄には影響しません。
なぜなら、相続放棄は個別の手続きなので、単純承認したかどうかも個別に判断されるからです。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |子ども(A・B・C)
財産受取|Aが医療費の還付金を受け取った
BとCは財産を受け取っていないので、何の問題もなく相続放棄できます。
他の相続人が相続財産を受け取っても、あなたの相続放棄には影響しないので安心してください。
4.相続放棄するなら受け取りやすい財産に注意
相続放棄を検討しているなら、間違って受け取りやすい財産に注意してください。
- 高額療養費の還付金
- 介護保険料や税金の還付金
- 身の回り品(現金等)
それぞれ説明していきます。
4-1.高額療養費の還付金は発生しやすい
私が相続放棄の相談を受ける中で、高額療養費の還付金という言葉が出てくるのは珍しくありません。
なぜなら、亡くなる前に手術や治療を受けていると、高額療養費の還付金が発生しやすいからです。
- 高額療養費の還付
-
支払った医療費が自己負担額を超えていた場合、超過額が返還される制度のこと
ただし、高額療養費の還付金は相続財産なので、相続放棄するなら受け取らないでください。
間違えて受け取った場合は、分けて保管するなどの対策を取りましょう。
4-2.介護保険料や税金の還付金も相続財産
高額療養費に比べると発生する可能性は低いですが、介護保険料や税金の還付金にも注意してください。
あくまでも、還付金を受け取れるのは、本人および相続人です。
相続放棄するのであれば、受け取る必要がありません。気付かずに受け取った場合は、自分の財産とは分けて保管してください。
4-3.身の回り品(現金等)の影響は少ない
亡くなった人が孤独死すると、警察や生活福祉課から身の回り品を渡されるケースがあります。
例えば、家族が亡くなったと警察から連絡があり、警察署にて身の回り品(現金等)を手渡されたとします。警察相手に断るのは難しいので、ほとんどの人は受け取るはずです。
警察から手渡される身の回り品(現金等)であれば、受け取っても単純承認とはみなされないでしょう。
もし受け取った現金が高額であれば、自分の財産とは分けて保管してください。
5.受け取ってしまっても諦めずに相続放棄
最後に、相続放棄の専門家から、悩んでいる人に向けてアドバイスです。
亡くなった人の財産を間違えて(知らずに)受け取ってしまっても、諦めずに相続放棄することをお勧めします。
なぜなら、相続財産を受け取った人でも、家庭裁判所に相続放棄の申述書は提出できるからです。
家庭裁判所が問題ないと判断すれば相続放棄は認められます。仮に認められなくても、今より悪くなるわけではありません。
専門家が処分行為に該当するから無理だと言っても、相続放棄したい理由や事情があるなら、諦めずに挑戦する価値はあります。
6.まとめ
今回の記事では「財産を受け取ってしまったら相続放棄できるのか」について説明しました。
相続放棄するのであれば、亡くなった人の財産は受け取らない方が良いです。
ただし、相続放棄を検討する前に、財産を受け取ってしまうことは珍しくありません。
相続放棄するなら受け取った財産は、自分の財産と分けて保管してください。
間違えて相続財産を受け取った場合でも、諦めずに相続放棄することをお勧めします。家庭裁判所が問題ないと判断する可能性はあります。
受け取ってしまったらに関するQ&A
- 財産を受け取っても相続放棄できた人はいますか?
-
います。
- 兄弟が還付金を受け取っても相続放棄できますか?
-
あなたの相続放棄には影響しません。