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相続放棄の期間延長|財産を調査する時間は延ばせる

相続放棄の期間延長
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相続放棄するか判断する期間は3ヶ月しかありませんが、判断は間に合いそうでしょうか。

3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の申立てをしなかった場合は、単純承認とみなされます。

ですが、相続財産を調査する期間は延長することもできます。

理由があって調査期間が足りないのであれば、家庭裁判所に申立てをすることで期間延長も可能です。

今回の記事では、相続放棄の期間延長について説明しているので、調査期間の延長を検討しているなら参考にしてください。

1.期間の延長も家庭裁判所での手続きが必要

亡くなった人の財産を調査するのに時間がかかる場合でも、自動的に期間を延長してくれるわけではありません。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

出典:e-Govウェブサイト(民法915条)

3ヶ月の期間を延長するには、家庭裁判所に期間延長の申立てをする必要があります。

そして、期間延長の申立てができる期間も、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

家庭裁判所に申立てをする前に3ヶ月が経過すると、単純承認とみなされるので気を付けてください。

 

2.期間延長の申立て手続きは相続放棄の手続きと同じ

期間延長の申立て手続きは、相続放棄の申述と基本的に同じです。

以下の項目は、まったく同じとなります。

  • 申立人
  • 申立期間
  • 申立先
  • 申立て費用
  • 戸籍謄本等

2-1.期間伸長の申立てをする家庭裁判所も同じ

期間伸長の申立てをする家庭裁判所も、相続放棄の申述をする家庭裁判所と同じです。

期間延長の申立人

放棄の期間延長の申立てができるのも、亡くなった人の相続人です。

期間延長の申立て期間

相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

期間延長の申立先の家庭裁判所

亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。最後の住所地とは住民票上の最後の住所のことです。

申立ては郵送でも大丈夫ですが、書留等で送られる方が安全です。

2-2.申立に必要な書類も相続放棄と同じ

期間延長の申立てに必要な費用や戸籍謄本も、相続放棄をする場合と同じです。

期間延長の申立てに必要な費用

  • 収入印紙(800円分)
  • 家庭裁判所に提出する切手代

収入印紙は郵便局でも購入できます。400円×2枚が分かりやすいです。

家庭裁判所に提出する切手代は、各家庭裁判所により違うので電話で確認しておいてください。

期間延長に必要な戸籍謄本等

必要な戸籍謄本等は相続人によって違います。

共通する戸籍謄本等は以下になります。

  • 亡くなった人の住民票(除票)または戸籍の附票
  • 亡くなった人の戸籍謄本等
  • 申立をする人の戸籍謄本

上記以外の戸籍謄本等については『相続放棄に必要な戸籍謄本等|取得枚数は相続人ごとに違う』をご覧ください。

期間延長の申立てをするにも時間がかかるので、財産を調査するのと並行して準備をしておきましょう。

 

3.期間を延長するには理由が必要

期間延長の申立てと相続放棄の申述は基本的に同じなのですが、期間を延長するには理由が必要になります。

理由が認められなければ、期間伸長の申立ては却下されます。

3-1.家庭裁判所の判断基準は公表されていない

家庭裁判所が期間の延長を認めるかどうかの判断基準は、公表されていないので分かりません。

ただし、考慮する要素は以下の裁判例に書かれています。

相続財産の構成の複雑性、所在地、相続人の海外や遠隔地所在などの状況のみならず、相続財産の積極、消極財産の存在、限定承認をするについての共同相続人全員の協議期間並びに財産目録の調整期間などを考慮して審理するを要する。

出典:(大阪高決昭和50・6・25)

一般的な理由としては、以下のようなものがあります。

亡くなった人と相続人の住んでいる場所が離れている

亡くなった人と相続人の住んでいる場所が離れていれば、相続財産を調べるのに時間がかかります。

相続財産を調べるには、亡くなった人の住んでいた場所に行く必要があるかもしれません。

プラスの財産もマイナスの財産も多い

亡くなった人の財産がプラスもマイナスも多い場合は、調べるのに時間がかかります。

亡くなった人が会社を経営していた場合などは、負債の額も大きい可能性があるので、しっかりと調べる必要があります。

3-2.忙しいや忘れていたでは難しい

期間延長の理由として、忙しいや忘れていたでは難しいでしょう。

法律で決められている3ヶ月の期間を延長する、正当な理由が必要となります。

正当な理由が思いつかない場合は、専門家に相談して考えてもらいましょう。

 

4.期間延長の注意点を5つ確認しておこう

期間延長には注意点があるので、以下の項目を確認しておいてください。

  • 認められない場合も想定しておく
  • 延長期間も家庭裁判所が決める
  • 申立てをした相続人だけ延長
  • 延長期間の間に手続きを終わらせる
  • 理由があるなら再延長も可能

4-1.認められない場合も想定しておく

家庭裁判所の判断に2週間から4週間ぐらいはかかります。期間の延長が認められないこともあります。

そのため、3ヶ月ギリギリで申立てをすると、認められなかった場合に相続放棄ができなくなります。

家庭裁判所への申立ては、なるべく早めにする必要があります。

4-2.延長期間も家庭裁判所が決める

期間伸長の申立書には延長期間も起算します。

ただし、家庭裁判所は記載されている期間は考慮せずに、延長期間を決定します。

例えば、3カ月の期間延長を申し立てても、2ヶ月しか認められないケースもあります。

できる限り早めに相続財産の調査を終わらせて、相続の判断をしましょう。

4-3.期間延長は申立てをした相続人だけ

期間伸長の申立てをして、認められた相続人だけが期間延長になります。

申立てをしていない相続人の期間は延長していません。

ですので、申立てをしていない相続人は、3ヶ月を経過すると相続放棄ができなくなります。

4-4.延長期間の間に手続きを終わらせる

期間の延長が認められた場合、その期間内に手続きを終わらせてください。

  • 何もしなければ単純承認
  • 相続放棄なら申述書を提出
  • 限定承認は相続人全員で手続き

何もせずに期間が経過すると、単純承認とみなされます。

4-5.理由があるなら再延長も可能

期間延長の間に調査等が終わらない場合は、再度の期間延長の申立てもできます。

実際、複数回の延長が認められた事例もあるそうです。

ただし、認められるかどうかは家庭裁判所の判断次第となります。

 

5.期間延長の後に相続放棄するなら費用は少ない

期間延長の申立てをした後に、相続放棄の申述をするなら費用は少なくなります。

なぜなら、期間延長の申立てをする際に、必要な戸籍謄本等は提出済みだからです。

期間延長と相続放棄の手続きで必要な戸籍謄本等は同じなので、相続放棄の申述をする際に再度提出する必要はありません。相続放棄の申述書を提出するだけで大丈夫です。

また、期間延長を依頼している専門家に相続放棄も依頼するなら、相続放棄の報酬も割引になるはずです。

期間延長を依頼する際に、相続放棄の割引についても聞いておきましょう。

 

6.さいごに

相続放棄をするかどうかは、3ヶ月以内という短い期間で判断することになります。

あらかじめ相続財産を把握していれば、判断に悩むことは少ないでしょう。

ですが、亡くなった人と疎遠であったり、財産が遠方にあったりすると、相続財産を把握するのにも時間がかかります。

相続財産を調査するのに時間がかかりそうなら、早めに期間伸長の申立てをしてください。期間延長の申立ても3ヶ月以内となります。

3ヶ月が経過してしまうと、期間延長だけでなく相続放棄もできません。