相続放棄の事例集|1,200件以上の依頼から状況別に分類

相続放棄の事例集

みかち司法書士事務所では、これまでに相続放棄の依頼を1,200件以上受けております。

依頼は私(司法書士・小嶋高士)がすべて受けているので、さまざま事例を経験してきました。

相続放棄は、家族関係や相続財産の内容、注意すべきポイントや必要な対応がケースによって違います。

そこで、私が実際に経験してきた事例を、状況別に分けてまとめました。

各事例ページへの内部リンクを設置していますので、あなたの状況に似ているケースがあれば、ぜひ参考にしてください。

下記の無料相談は、相続放棄を1,200件以上担当した司法書士が担当します。

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目次

亡くなった人と疎遠なので相続放棄した事例

亡くなった人と疎遠な場合、死亡当日に相続の開始を知ることは少なく、ある程度経過してから知ることが多いです。

知るきっかけとしては、市役所からの書面や警察からの連絡などがあります。


父親とは40年以上会っておらず関わりたくないので相続放棄した事例

相談者40代男性
被相続人父親(40年以上会ってない)
状況市役所から父親が死亡したと連絡があった
相続財産不明
結果関わりたくないので相続放棄した

縁を切っていた父親が亡くなったと連絡が来たので相続放棄した事例

相談者30代女性
被相続人父親
状況父親が亡くなったと手紙が届いた
相続財産不明
結果縁を切っているので相続放棄

亡くなった人父親
生前の関係性20年以上音信不通
死亡を知った経緯警察からの電話連絡
父親は子どもの頃に家を出ており、20年以上音信不通。
警察から死亡の連絡があったが、関わりたくないので相続放棄。
依頼の理由仕事が忙しくて自分で手続きをする時間が取れなかった。

亡くなった人父親
生前の関係性疎遠
死亡を知った経緯親戚からの連絡
両親が離婚しており、成人してからは数回しか会っていない。
父親が亡くなったことを親戚からの電話で知ったが、相続するつもりがないので相続放棄。
依頼の理由相続放棄が複数人だったので料金が安い事務所を探していた。

司法書士から一言死亡日から3カ月ではなく、相続の開始を知った日から3カ月以内であれば相続放棄できます。

共同相続人との関係で相続放棄した事例

亡くなった人との関係ではなく、共同相続人との関係で相続放棄する人もいます。

亡くなった人が遺言書を残していなければ、共同相続人全員で遺産分割協議をする必要があるからです。


相続人(兄)に印鑑証明書を渡したくないので相続放棄した事例

相談者40代女性
被相続人父親(1年前に死亡)
家族関係父親を含め家族とは縁を切っていた
状況相続人(兄)より書面が届き、印鑑証明書を渡すよう要求されている
相続財産不動産以外は不明
結果相続放棄したので印鑑証明書は不要になった

亡くなった妹の夫に気を遣わせたくないので相続放棄した事例

相談者60代女性
被相続人
状況妹の夫と共同相続人になっている
相続財産建物・宅地は妹と夫の共有名義
結果妹の夫に気を遣わせないよう相続放棄した

司法書士から一言相続人は単独で相続放棄できるので、他の相続人の同意等は不要です。

借金の有無が不明でも相続放棄した事例

亡くなった人の借金が不明でも、安全のために相続放棄する人もいます。

なぜなら、マイナス財産(借金等)を完璧に調べることは、現在の法律では不可能だからです。


借金は特に無かったが不安を解消するために相続放棄した事例

相談者40代女性
被相続人兄(過去に借金があった)
状況後から負債が見つかるかもと不安になっている
相続財産特に無し
結果相続放棄で不安を解消した

司法書士から一言当事務所で受けている相続放棄でも多い理由です。

財産を譲る為に相続放棄した事例

共同相続人に財産を譲る為に相続放棄する人もいます。

遺産分割協議でも譲れますが、相続放棄なら自分の判断で放棄できます。


父親の世話をしていた姉に相続財産を渡したいので相続放棄した事例

相談者40代女性
被相続人父親
状況姉に相続財産を渡したい
相続財産建物、土地、預貯金
結果相続放棄により姉が単独相続

司法書士から一言受理通知書のコピーを渡しておくと相続手続の役に立ちます。

生前に相続放棄を勧められていた事例

亡くなった人から生前に相続放棄を勧められていたケースもあります。

本人しか知らない借金等があるのかもしれません。


亡くなった父親から相続放棄するように言われていた事例

相談者50代女性
被相続人父親
状況父親から相続放棄を勧められていた
相続財産特に無し
結果念のため相続放棄した

司法書士から一言個人間で借金をしているや、連帯保証人になっている等が考えられます。

不動産が不要なので相続放棄した事例

不動産が不要なので相続放棄するケースは珍しくありません。


疎遠な父親が遺言書で農地を押し付けてきたので相続放棄した事例

相談者40代女性
被相続人父親
状況遺言書で農地を押し付けてきた
遺言書価値ある財産は後妻の子
結果農地が不要なので相続放棄した

会ったこともない伯父の不動産が不要なので相続放棄した事例

相談者50代男性
被相続人伯父(面識がない)
状況固定資産税の連絡が届いた
相続財産不動産以外は不明
結果不動産が不要なので相続放棄

祖母(養父の母親)の不動産が放置されていたので相続放棄した事例

相談者40代男性
被相続人祖母(養父の母親)
状況不動産が放置されている
相続財産不動産以外は不明
結果不動産が不要なので相続放棄

直系尊属が相続放棄した事例

亡くなった人の祖父母や曾祖父母が相続放棄したケースです。


祖母が健在だったので母親の手続き終了後に相続放棄した事例

相談者40代女性
被相続人
状況被相続人の祖母が健在
相続財産借金(200万円)のみ
結果母親の手続後に祖母も相続放棄

有無照会で確認してから相続放棄した事例

有無照会で先順位相続人の状況を確認してから相続放棄したケースです。


先順位と連絡が取れないので有無照会してから相続放棄した事例

相談者50代男性
被相続人
状況先順位の相続放棄が不明
相続財産借金(100万円)以外は特に無し
結果有無照会してから相続放棄した

葬儀費用を支払って相続放棄した事例

亡くなった人の財産で葬儀費用を支払ったケースもあります。

葬儀費用が常識の範囲内であれば、家庭裁判所は相続放棄を受理しているようです。

亡くなった人父親
生前の関係性疎遠
死亡を知った経緯市役所からの連絡
父親とは疎遠で連絡を取っていなかった。
市役所からの連絡で死亡を知り、口座の残高(13万円)を葬儀費用に使った。
生前の生活状況が分からないので安全の為に相続放棄。
亡くなった人父親
生前の関係性普通
死亡を知った経緯当日に知る
部屋に残っていた現金(5万円)を葬儀費用に使った。
借金があるので相続放棄。

司法書士から一言葬儀費用を支払っても相続放棄は可能です。

残り期間は短かったが相続放棄できた事例

残り期間は短くても相続放棄できたケースも説明します。


相続放棄の期限まで1週間|戸籍未収集だったが間に合った事例

相談者50代男性(大阪府在住)
被相続人父親
状況3ヶ月の期限まで残り1週間
(木曜日に初回の電話)
相続財産プラスの財産は特になし
負債(借金)約50万円
結果月曜日に窓口で提出した

特殊な相続放棄の事例(3ヶ月経過後・再転相続など)

相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内です。

ただし、依頼を多く受けていると、特殊なケースに遭遇することもあります。

相続の開始を知った日から3ヶ月経過している場合は、『3ヶ月経過後の相続放棄依頼』をお読みください。


父親が24年前に亡くなったと知っていたが相続放棄できた事例

相談者40代女性
被相続人父親(24年前に亡くなる)
状況連帯保証人として請求が届いた
相続財産何も無いと聞いていた
結果相続放棄は認められた

亡くなった人父親
生前の関係性疎遠
死亡を知った経緯社会福祉センターより連絡
父親とは疎遠になっており連絡は取っていなかった。
社会福祉センターより父親が亡くなったと書面が届き、電話で確認したところ財産は特に無いとのことだった。
5カ月後、市役所からの書面で返還金(負債)の存在を知る。
相続の開始より5カ月経過していたが、例外として相続放棄が認められた。
亡くなった人父親
生前の関係性普通
死亡を知った経緯当日
父親と母親は法律上の婚姻関係ではなかった。
父親から母親に不動産を生前贈与していると当事者双方より聞いていた。
父親に財産は特に無かったので相続放棄はしていなかった。
母親が亡くなった際に、父親に不動産名義が残っていることを知った。
相続の開始より8年経過していたが、例外として相続放棄が認められた。
亡くなった人伯母
生前の関係性面識ない
死亡を知った経緯固定資産税の連絡
母親の親族とは一度も会ったことが無かった。
死亡日を確認したところ、叔母の方が先に亡くなっていた。
叔母の死亡を知らないまま、母親は亡くなっている可能性が高いので、再転相続人として相続放棄が認められた。
亡くなった人祖父
生前の関係性50年以上前に死亡
死亡を知った経緯固定資産税の連絡
祖父は父親が1歳の頃に亡くなっており、父親も7年前に亡くなっている。
市役所より固定資産税の連絡が来て、祖父の財産を引き継いでいることを知った。
父親が祖父の不動産を相続している認識があったとは思えないので、再転相続人として相続放棄が認められた。

司法書士から一言3カ月経過後の相続放棄は事例ごとに前提が違うので、まずは相談してください。

下記の電話は、相続放棄を1,000件以上担当した司法書士に直接繋がります。

〈土日祝も対応|8:00~20:00〉

相続放棄は29,000円~の定額料金

みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

定額料金の表示価格がお支払い総額
相続放棄する人定額料金
配偶者29,000
子ども29,000
31,000
父母32,000
祖父母33,000
兄弟姉妹34,000
甥姪36,000
料金は税込み
相続放棄の実費はすべて定額料金に含まれる

定額料金にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の発行手数料や収入印紙代など

2人目以降は25,000です。

相続放棄を検討されている場合は、下記のボタンより料金と流れについてご確認ください。

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06-6643-9269
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司法書士の小嶋(こじま)が担当します

小嶋高士
小嶋高士

大阪司法書士会(第4921号)

相続放棄の経験は個人通算で1,193件。
※2026年6月末時点。

死亡を知ってから3ヶ月経過後の相続放棄、再転相続人による相続放棄、さまざまなケースに対応してきた経験があります。

相続放棄に関する相談は無料なので、悩みや疑問があればお気軽にお問い合わせください。

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

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