みかち司法書士事務所では、年間200件ほど相続放棄の相談・依頼を受けています。
多くの依頼を受けているので、相続放棄の事例についても多く集まっています。
実際に私が受けた相続放棄なので、あなたの参考になる部分があるはずです。相続放棄を検討しているなら、ぜひ読んでください。
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亡くなった人と疎遠なので相続放棄した事例
亡くなった人と疎遠な場合、死亡当日に相続の開始を知ることは少なく、ある程度経過してから知ることが多いです。
知るきっかけとしては、市役所からの書面や警察からの連絡などがあります。
亡くなった人 | 父親 |
生前の関係性 | 40年以上交流が無い |
死亡を知った経緯 | 市役所から死亡連絡 |
両親が幼少の頃に離婚しており、父親とは40年以上交流が無かった。 市役所からの書面で死亡を知ったが、生前に縁は切れており関わりたくないので相続放棄。 | |
依頼の理由 | 父親の住所地も本籍地も不明なので専門家に任せたかった。 |
亡くなった人 | 父親 |
生前の関係性 | 20年以上音信不通 |
死亡を知った経緯 | 警察からの電話連絡 |
父親は子どもの頃に家を出ており、20年以上音信不通。 警察から死亡の連絡があったが、関わりたくないので相続放棄。 | |
依頼の理由 | 仕事が忙しくて自分で手続きをする時間が取れなかった。 |
亡くなった人 | 父親 |
生前の関係性 | 疎遠 |
死亡を知った経緯 | 親戚からの連絡 |
両親が離婚しており、成人してからは数回しか会っていない。 父親が亡くなったことを親戚からの電話で知ったが、相続するつもりがないので相続放棄。 | |
依頼の理由 | 相続放棄が複数人だったので料金が安い事務所を探していた。 |
司法書士から一言死亡日から3カ月ではなく、相続の開始を知った日から3カ月以内であれば相続放棄できます。
亡くなった人と面識がないので相続放棄した事例
亡くなった人と面識が無くても、法定相続人であれば相続人となります。
亡くなった父親(母親)が親戚付き合いをしていなければ、面識がない人の相続人になることも多いです。
亡くなった人 | 伯父 |
生前の関係性 | 面識がない |
死亡を知った経緯 | 固定資産税の連絡 |
親戚付き合いが無かったので伯父とは面識がない。 九州に土地があり固定資産税の連絡で相続人であることを知ったが、不動産を相続したくないので相続放棄。 | |
依頼の理由 | 伯父の住所地や本籍地が遠方だったので、自分で戸籍謄本を集めるのが大変だったから。 |
亡くなった人 | 祖母(養父の母親) |
生前の関係性 | 面識がない |
死亡を知った経緯 | 市役所からの連絡 |
母親の再婚相手と養子縁組を結んでいるが、養父は20年以上前に亡くなっている。 祖母(養父の母親)の不動産が放置されていると、市役所から連絡があり相続人であることを知った。 不動産を相続したくないので相続放棄。 | |
依頼の理由 | 義理の祖母について何も知らないので、専門家に依頼したかった。 |
司法書士から一言亡くなった人の財産を知らなくても相続放棄はできます。
共同相続人と疎遠なので相続放棄した事例
亡くなった人との関係ではなく、共同相続人との関係で相続放棄する人もいます。
亡くなった人が遺言書を残していなければ、共同相続人全員で遺産分割協議をする必要があるからです。
亡くなった人 | 父親 |
生前の関係性 | 疎遠 |
死亡を知った経緯 | 親族からの連絡 |
共同相続人である兄弟とは生前から絶縁状態。 亡くなった父親に財産はあるが、兄弟で遺産分割協議をするのが嫌なので相続放棄。 |
亡くなった人 | 伯母 |
生前の関係性 | 疎遠 |
死亡を知った経緯 | 親戚からの連絡 |
共同相続人である伯父とは、父親が亡くなった際にトラブルがあり絶縁状態。 顔を会わせるのも嫌なので相続放棄。 |
司法書士から一言相続人は単独で相続放棄できるので、他の相続人の同意等は不要です。
安全の為に相続放棄した事例
亡くなった人に負債が無くても、安全の為に相続放棄する人もいます。
なぜなら、マイナス財産(借金等)を完璧に調べることは、現在の法律では不可能だからです。
亡くなった人 | 父親 |
生前の関係性 | 良好 |
死亡を知った経緯 | 当日に知る |
亡くなった父親に財産は無い。 生前に連帯保証人になったことがあり、人から頼まれると断れない性格だったので、安全の為に相続放棄。 | |
依頼の理由 | ホームページの「相続放棄の理由」という記事を読んで依頼を決めた。 |
亡くなった人 | 父親 |
生前の関係性 | 疎遠 |
死亡を知った経緯 | 母親からの連絡 |
亡くなった父親は会社を経営していたことがある。 借金等は判明していないが、相続する気がないので安全の為に相続放棄。 | |
依頼の理由 | 事務所に行かなくても依頼ができたから。 |
亡くなった人 | 母親 |
生前の関係性 | 普通 |
死亡を知った経緯 | 当日に知る |
亡くなった母親は過去に自己破産したことがある。 借金等はしていないと思うが、他に財産も無いので安全の為に相続放棄。 | |
依頼の理由 | 調べた中で一番料金が安かったから。 |
司法書士から一言当事務所で受けている相続放棄の理由で一番多いです。
財産を譲る為に相続放棄した事例
共同相続人に財産を譲る為に相続放棄する人もいます。
遺産分割協議をすることで譲ることもできますが、相続放棄なら自分の判断で放棄することができます。
亡くなった人 | 妹 |
生前の関係性 | 良好 |
死亡を知った経緯 | 親族からの連絡 |
妹の配偶者と共同相続人になっている。 妹の財産を相続するつもりが無く、妹の配偶者に気を遣わせたくないので相続放棄。 |
亡くなった人 | 父親 |
生前の関係性 | 良好 |
死亡を知った経緯 | 姉からの連絡 |
姉と共同相続人になっている。 父親と同居していた姉に財産を相続してもらいたいので、遺産分割の話し合いをする前に相続放棄。 |
司法書士から一言受理通知書のコピーを渡しておくと相続手続の役に立ちます。
生前に相続放棄を勧められていた事例
亡くなった人から生前に相続放棄を勧められていたケースもあります。
本人しか知らない借金等があるのかもしれません。
亡くなった人 | 父親 |
生前の関係性 | 普通 |
死亡を知った経緯 | 当日に知る |
父親から自分が死んだら相続放棄するように言われていた。 財産は特に無かったが念のため相続放棄。 |
亡くなった人 | 兄 |
生前の関係性 | 普通 |
死亡を知った経緯 | 当日に知る |
兄から借金があるので相続放棄するように言われていた。 | |
依頼の理由 | 兄が亡くなる前の時点で相談に応じてくれたから。 |
司法書士から一言個人間で借金をしているや、連帯保証人になっている等が考えられます。
葬儀費用を支払って相続放棄した事例
亡くなった人の財産で葬儀費用を支払ったケースもあります。
葬儀費用が常識の範囲内であれば、家庭裁判所は相続放棄を受理しているようです。
亡くなった人 | 父親 |
生前の関係性 | 疎遠 |
死亡を知った経緯 | 市役所からの連絡 |
父親とは疎遠で連絡を取っていなかった。 市役所からの連絡で死亡を知り、口座の残高(13万円)を葬儀費用に使った。 生前の生活状況が分からないので安全の為に相続放棄。 |
亡くなった人 | 父親 |
生前の関係性 | 普通 |
死亡を知った経緯 | 当日に知る |
部屋に残っていた現金(5万円)を葬儀費用に使った。 借金があるので相続放棄。 |
司法書士から一言葬儀費用を支払っても相続放棄は可能です。
特殊な相続放棄の事例
相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内です。
ただし、依頼を多く受けていると、特殊なケースに遭遇することもあります。
相続の開始を知った日から3ヶ月経過している場合は、『3ヶ月経過後の相続放棄依頼』をお読みください。
亡くなった人 | 父親 |
生前の関係性 | 疎遠 |
死亡を知った経緯 | 社会福祉センターより連絡 |
父親とは疎遠になっており連絡は取っていなかった。 社会福祉センターより父親が亡くなったと書面が届き、電話で確認したところ財産は特に無いとのことだった。 5カ月後、市役所からの書面で返還金(負債)の存在を知る。 相続の開始より5カ月経過していたが、例外として相続放棄が認められた。 |
亡くなった人 | 父親 |
生前の関係性 | 普通 |
死亡を知った経緯 | 当日 |
父親と母親は法律上の婚姻関係ではなかった。 父親から母親に不動産を生前贈与していると当事者双方より聞いていた。 父親に財産は特に無かったので相続放棄はしていなかった。 母親が亡くなった際に、父親に不動産名義が残っていることを知った。 相続の開始より8年経過していたが、例外として相続放棄が認められた。 |
亡くなった人 | 伯母 |
生前の関係性 | 面識ない |
死亡を知った経緯 | 固定資産税の連絡 |
母親の親族とは一度も会ったことが無かった。 死亡日を確認したところ、叔母の方が先に亡くなっていた。 叔母の死亡を知らないまま、母親は亡くなっている可能性が高いので、再転相続人として相続放棄が認められた。 |
亡くなった人 | 祖父 |
生前の関係性 | 50年以上前に死亡 |
死亡を知った経緯 | 固定資産税の連絡 |
祖父は父親が1歳の頃に亡くなっており、父親も7年前に亡くなっている。 市役所より固定資産税の連絡が来て、祖父の財産を引き継いでいることを知った。 父親が祖父の不動産を相続している認識があったとは思えないので、再転相続人として相続放棄が認められた。 |
司法書士から一言3カ月経過後の相続放棄は事例ごとに前提が違うので、まずは相談してください。
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みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。
相続放棄する人 | 定額料金 |
---|---|
配偶者 | 2万9,000 円 |
子ども | 2万9,000 円 |
孫 | 3万1,000 円 |
父母 | 3万2,000 円 |
祖父母 | 3万3,000 円 |
兄弟姉妹 | 3万4,000 円 |
甥姪 | 3万6,000 円 |
上記の金額にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の取得費用や収入印紙代など
2人目以降は2万5,000円です。
相続放棄を検討されている場合は、下記のボタンより料金と流れについてご確認ください。
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司法書士の小嶋(こじま)が担当します

相続放棄の経験は、個人通算で700件以上あり、すべて受理されています。
※現時点での成功率は100%
3ヶ月経過後の相続放棄、再転相続人による相続放棄などの経験も豊富です。
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