他の相続人が相続放棄していると、相続登記を申請する際に受理証明書(受理通知書)が必要になります。
なぜなら、法務局の登記官は誰が相続放棄しているか分からないので、添付書類で確認するからです。
相続放棄が関係する相続登記には以下があります。
- 相続放棄者以外が法定相続分で登記
- 相続放棄者以外が遺産分割協議により登記
- 相続放棄により後順位相続人が登記
上記の相続登記を申請するには、登記官に相続放棄の証明が必要です。
今回の記事では、相続登記と相続放棄について説明しているので、相続登記を申請する際の参考にしてください。
目次
1.相続登記の添付書類で相続放棄を証明する
相続放棄した相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
したがって、相続放棄した相続人は相続登記に関係しません。
相続放棄しなかった相続人が、法定相続分または遺産分割協議による相続登記を申請します。
ただし、法務局の登記官は誰が相続放棄しているか分からないので、添付書類で相続放棄を証明する必要があります。
なぜかというと、家庭裁判所(相続放棄の管轄)と法務局(相続登記の管轄)は連動していないので、相続放棄の有無が法務局に伝わらないからです。
以下の2つが、相続放棄を証明する主な添付書類です。
- 相続放棄申述受理通知書
- 相続放棄申述受理証明書
それぞれ説明していきます。
1-1.相続登記に添付するのは受理通知書でも可能?
まずは、相続放棄申述受理通知書について説明します。
かつては、相続放棄を証明する添付書面として、相続放棄申述受理通知書は認められていませんでした。
- 相続放棄申述受理通知書
- 相続放棄が受理されると申述人に送られる書面のこと
ですが、取り扱いが変更になり、相続放棄申述受理通知書でも可能になりました。
ただし、相続放棄申述受理通知書の記載内容によっては、相続登記の添付書面として認められないようです。
家庭裁判所によって記載内容が違うので、前もって管轄法務局に確認しておく必要があります。
結局、余計な手間を省くためにも、今までどおり相続放棄申述受理証明書を取得した方が安全だと思います。
1-2.相続登記には受理証明書を添付する方が確実
次に、相続放棄申述受理証明書について説明します。
一般的には、相続放棄を証明する書類として、相続放棄申述受理証明書を相続登記に添付します。
- 相続放棄申述受理証明書
- 家庭裁判所で取得できる相続放棄を証明する書類
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄しなかった相続人も利害関係人として取得できます。
ですので、相続登記を申請する相続人が、自分で受理証明書を取得することが可能です。
相続放棄申述受理証明書の取得方法については、下記の記事を参考にしてください。
関連記事を読む『相続放棄申述受理証明書が必要になる場面は限られる』
2.相続放棄した人がいる相続登記を3つ説明
相続放棄した人がいる相続登記は、主に3つあります。
- 相続放棄者以外が法定相続分で相続登記
- 相続放棄者以外が遺産分割協議により相続登記
- 相続放棄により後順位相続人が相続登記
あなたに該当する相続登記があれば、申請する際の参考にしてください。
2-1.相続放棄者以外が法定相続分で相続登記
相続放棄した人がいる相続登記の1つ目は、相続放棄者以外が法定相続分で相続登記です。
相続放棄した相続人がいると法定相続分が変更になります。
ですので、法定相続分で相続登記を申請する場合は、あらためて法定相続分を計算し直す必要があります。
例えば、亡くなった人の相続人が長男と次男と三男の3人で、三男が相続放棄しました。相続人は長男と次男の2人になるので、法定相続分は2分の1ずつです。
登記官に相続人が2人であることを証明します。
- 亡くなった人のすべての戸籍謄本等
*亡くなった人の子どもが3人であることを確認します - 相続人の戸籍謄本
*相続人が健在であることを確認します - 相続放棄申述受理証明書等
*三男が相続放棄していることを確認します
上記の書面を確認することで、登記官は相続人が2人で法定相続分どおりの登記であることが分かります。
相続放棄した人は初めから相続人にならないので、法定相続分の計算を間違えないように注意してください。
関連記事を読む『相続登記を法定相続分で申請するなら単独でも可能だが・・・』
2-2.相続放棄者以外が遺産分割協議により相続登記
相続放棄した人がいる相続登記の2つ目は、相続放棄者以外が遺産分割協議により相続登記です。
相続放棄した相続人は遺産分割協議に参加しません。
ですので、遺産分割協議には相続放棄しなかった相続人が全員参加すれば大丈夫です。
例えば、亡くなった人の相続人が長男と次男と三男の3人で、三男は相続放棄しました。相続人である長男と次男の2人が遺産分割協議をして、長男が不動産を相続します。
登記官に不動産を相続するのが長男であることを証明します。
- 亡くなった人のすべての戸籍謄本等
*亡くなった人の子どもが3人であることを確認します - 相続人の戸籍謄本
*相続人が健在であることを確認します - 相続放棄申述受理証明書等
*三男が相続放棄していることを確認します - 遺産分割協議書(印鑑証明書付き)
*相続人全員が参加していることを確認します
上記の書面を確認することで、登記官は不動産を相続するのが長男であることが分かります。
遺産分割協議に参加するのは相続人なので、相続放棄した人は参加しません。
関連記事を読む『遺産分割協議書に相続放棄した人は記載するのか?』
2-3.相続放棄により後順位相続人が相続登記
相続放棄した人がいる相続登記の3つ目は、相続放棄により後順位相続人が相続登記です。
先順位相続人が全員相続放棄すると、相続は後順位相続人に移ります。
ですので、後順位相続人が法定相続分や遺産分割協議により相続登記を申請します。
例えば、亡くなった人の相続人が長男と次男と三男の3人で、長男と次男と三男は全員相続放棄しました。亡くなった人の直系尊属は亡くなっているので、亡くなった人の兄が相続します。
登記官に相続人が兄であることを証明します。
- 亡くなった人のすべての戸籍謄本等
*亡くなった人の子どもが3人であることを確認します - 相続人の戸籍謄本
*相続人が健在であることを確認します - 相続放棄申述受理証明書等
*長男と次男と三男が相続放棄していることを確認します - 直系尊属のすべての戸籍謄本等
*直系尊属の死亡と兄弟姉妹が兄だけであることを確認します
上記の書面を確認することで、登記官は不動産を相続するのが兄であると分かります。
後順位相続人が複数人存在する場合は、法定相続分または遺産分割協議で不動産の取得者を決めます。
3.相続登記と相続放棄の細かい疑問
相続登記と相続放棄に関する細かい疑問も説明しておきます。
- 受理証明書(通知書)は原本還付できるか?
- 相続放棄した相続人の戸籍謄本は必要か?
- 債権者代位で相続放棄した人が登記された
それぞれ簡単に説明していきます。
3-1.受理証明書(通知書)は原本還付できるのか?
相続登記に添付した書面の中には、原本還付できる書面もあります。
- 原本還付
- 登記終了後に返却してくれること
そして、相続放棄申述受理証明書(通知書)は、原本還付できる書面です。
受理証明書(通知書)は相続登記以外でも使用できるので、原本還付しておいて損はありません。
原本還付の方法については、下記の記事で説明しています。
関連記事を読む『相続登記で原本還付できる書面は他の手続きでも使用する』
3-2.相続放棄した人の戸籍謄本は相続登記に必要か?
原則として、相続登記には相続放棄した相続人の戸籍謄本も添付します。
ただし、相続登記に添付した除籍謄本や改製原戸籍謄本等で、相続放棄した相続人が確認できるなら省略可能です。
省略可能か分からない場合は、原則どおり戸籍謄本を添付しておけば問題ありません。
関連記事を読む『相続登記の戸籍謄本は相続の内容を証明するために添付する』
3-3.債権者代位で相続放棄した人が登記された
相続放棄した相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
ですが、被相続人や他の相続人の債権者が、差押えをする前提として債権者代位により、法定相続分で相続登記を申請する場合があります。
債権者や法務局は相続放棄の有無を知らないので、相続放棄した人も法定相続分で登記されます。
※一人の相続人だけ相続登記することはできない。
間違えて相続登記されている場合は、錯誤による更正登記を申請できます。
関連記事を読む『相続登記を錯誤により更正する|登記の前後により方法が違う』
4.まとめ
今回の記事では「相続登記と相続放棄」について説明しました。
相続人の中に相続放棄をした人がいると、相続登記をする際に登記官に対して相続放棄を証明する必要があります。
相続放棄を証明する書類は、相続放棄申述受理証明書を添付しておけば大丈夫です。
相続放棄申述受理通知書で可能な場合もあるのですが、前もって管轄法務局に確認しておく必要があります。
相続放棄した相続人がいると、相続登記の添付書類が増えるので注意してください。
相続登記と相続放棄に関するQ&A
- Q.相続放棄した人の印鑑証明書は必要ですか?
- A.不要です。
- Q.受理証明書を取得するのに相続放棄した人の同意は必要ですか?
- A.不要です。