亡くなった人の甥姪が相続人に該当するなら、相続放棄も必要になります。
甥姪の相続放棄は必要な戸籍も多くなるので、後回しにせず収集を開始してください。
兄弟姉妹が相続放棄していれば、甥姪の相続放棄は不要です。ただし、亡くなった人が韓国籍だと、甥姪に相続権が移るので注意してください。
今回の記事では、甥姪の相続放棄について説明しているので、相続放棄の参考にしてください。
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1.甥姪が相続人に該当するなら相続放棄
亡くなった人に借金等がある場合、甥姪が相続人に該当するなら、相続放棄も必要になります。
通常、甥姪が相続人に該当するのは、以下のケースです。
- 甥姪が代襲相続人
- 甥姪が養子
どちらかに該当すると、甥姪は相続人になります。
関連記事を読む『【甥姪が法定相続人】図や表を使って2つのケースを説明 』
1-1.甥姪が代襲相続人なら相続放棄
亡くなった人の兄弟姉妹が先に亡くなっていると、代襲相続により甥姪が相続人です。
甥姪が代襲相続人になるケースは2つあります。
- 初めから先順位相続人が存在しない
- 先順位相続人が全員相続放棄
上記に該当すると、甥姪も相続放棄が必要になります。
関連記事を読む『兄弟姉妹に代襲相続が発生すると甥姪が代わりに相続する』
初めから先順位相続人が存在しない
亡くなった人に子どもがおらず、かつ、直系尊属も亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人です。
※孫がいる場合は除く。
そして、兄弟姉妹(本来の相続人)も先に亡くなっていれば、甥姪が代襲相続人になります。
亡くなった人が独身だと、甥姪が代襲相続人になりやすいです。
先順位相続人が全員相続放棄した
先順位相続人(子どもや直系尊属)がいても、全員相続放棄すると、後順位相続人に相続が移ります。
そして、兄弟姉妹(本来の相続人)が先に亡くなっていれば、甥姪が代襲相続人になります。
先順位相続人(子どもや直系尊属)が存在しても、全員相続放棄すると甥姪が代襲相続人です。
1-2.甥姪が養子なら相続放棄
甥姪が亡くなったおじ(おば)の養子になっていると、子どもとして相続人になります。
法律上、実子と養子に違いはないので、甥姪も相続放棄が必要です。
関連記事を読む『【甥姪と養子縁組】おじ・おばの相続に大きな影響がある 』
実子と養子は同じ立場で相続人
甥姪が亡くなったおじ(おば)の養子なら、実子が存在しても相続人になります。
実子と養子は同じ立場なので、相続しないのであれば相続放棄が必要です。
死後離縁していても相続放棄
養親であるおじ(おば)が亡くなった後に死後離縁をしていても、相続人であることに変わりはありません。
死後離縁をしても発生済の相続には影響がないので、相続しないのであれば相続放棄が必要です。
2.甥姪の相続放棄は続柄により戸籍が違う
相続放棄する際には、申述書に戸籍を添付して提出します。
ただし、甥姪が相続放棄する場合、亡くなった人との続柄により注意が必要です。
- 甥姪(代襲相続人)として相続放棄
- 養子(子ども)として相続放棄
それぞれ証明する範囲が違うので、用意する戸籍にも違いがあります。
2-1.甥姪が代襲相続人なら用意する戸籍が多い
亡くなった人の甥姪として相続放棄する場合、用意する戸籍は多くなります。
なぜなら、先順位相続人が存在しないことや、代襲相続の発生も戸籍で証明するからです。
以下は、甥姪(代襲相続人)の相続放棄に必要な戸籍等。
- おじ(おば)の出生から死亡までの全戸籍
- おじ(おば)の住民票
- 直系尊属の戸籍(死亡記載)
- 兄弟姉妹の戸籍(死亡記載)
- 甥姪の戸籍
甥姪が代襲相続人として相続放棄する場合、必要な戸籍が多いので、早めに収集を開始してください。
関連記事を読む『相続放棄には戸籍謄本が必要!誰がするかで枚数が違う 』
2-2.甥姪が養子なら用意する戸籍は少ない
亡くなった人の養子として甥姪が相続放棄する場合、用意する戸籍は少なくなります。
以下は、養子(甥姪)の相続放棄に必要な戸籍等。
- おじ(おば)の戸籍(死亡記載)
- おじ(おば)の住民票
- 甥姪の戸籍
養子は第1順位の相続人なので、3種類の戸籍等を用意するだけです。
3.甥姪の相続放棄が不要なケース
甥姪が相続放棄できるのは、甥姪が相続人の場合です。
したがって、亡くなったおじ・おばの相続人でなければ、甥姪は相続放棄できません。家庭裁判所に申述書を提出しても却下されます。
以下は、勘違いしやすいケースです。
- 兄弟姉妹が相続放棄した
- 兄弟姉妹の生死が不明
それぞれ簡単に説明しておきます。
3-1.兄弟姉妹が相続放棄すると甥姪は不要
本来の相続人である兄弟姉妹が相続放棄した場合、甥姪は相続人になりません。
相続放棄すると初めから相続人ではないので、代襲相続も発生しないからです。
したがって、兄弟姉妹(本来の相続人)が相続放棄したなら、甥姪の相続放棄は不要です。
3-2.兄弟姉妹が生死不明なら甥姪は相続放棄できない
相続人である兄弟姉妹が生死不明なら、甥姪は相続人になりません。
生死不明者は生存扱いになるので、代襲相続は発生しないからです。生死不明者が相続人となります。
生死不明者の死亡が確定するまでは、甥姪の相続放棄はできません。
4.甥姪の子(姪孫)は相続放棄が不要
亡くなった人の兄弟姉妹と甥姪が先に亡くなっていても、甥姪の子(姪孫)は相続人となりません。
兄弟姉妹の代襲相続は1回限りなので、甥姪の子に再代襲は起こらないからです。
※子の代襲相続は無制限。
したがって、甥姪の子は相続放棄が不要となります。
相続放棄の範囲は甥姪までなので、甥姪の子は調べる必要がありません。
相続放棄がどこまで続くかは、下記の記事で詳しく説明しています。
関連記事を読む『相続放棄はどこまで続くのか?範囲の限界は決まっている 』
5.亡くなった人が韓国籍だと甥姪も相続放棄
日本の法律では、兄弟姉妹が相続放棄しても、甥姪に相続権は移りません。
ですが、亡くなった人が韓国籍だと、相続のルールが違います。
以下は、韓国の相続順位です。
※配偶者は常に相続人。
- 直系卑属(子ども・孫)
- 直系尊属(親・祖父母)
- 兄弟姉妹
- 4親等内の親族
同順位の相続人が複数人いる場合は、近い親等の人が相続人です。
韓国の法律は第4順位まであり、甥姪は4親等内の親族に該当します。
したがって、兄弟姉妹が全員相続放棄すると、第4順位(甥姪)に相続権が移ります。
日本と韓国では法律が違うので、韓国籍の人が亡くなった場合は注意してください。
6.まとめ
今回の記事では「甥姪の相続放棄」について説明しました。
甥姪が亡くなった人の相続人に該当すれば、甥姪も相続放棄が必要になります。
- 甥姪が代襲相続人
- 甥姪が養子
亡くなった人の兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥姪が代襲相続人です。
また、養子縁組により甥姪が養子になっていれば、甥姪は子どもとして相続人です。
甥姪が代襲相続人として相続放棄する場合、必要な戸籍が多くなるので、早めに収集を開始してください。
兄弟姉妹が相続放棄しても、甥姪に代襲相続は発生しません。ただし、亡くなった人が韓国籍だと、甥姪も第4順位として相続人になります。
亡くなった人の甥姪も条件を満たすと相続放棄が必要です。相続関係をしっかりと確認しておきましょう。
甥姪の相続放棄に関するQ&A
- 甥姪が3人いるなら、全員相続放棄が必要ですか?
-
代襲相続人であれば相続放棄が必要です。
- 甥姪の相続放棄で戸籍は何枚ぐらい必要ですか?
-
5枚から8枚ぐらいです。