相続放棄を甥姪がするなら準備に時間がかかるので早めに開始

甥姪の相続放棄
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亡くなった人の甥姪が相続人に該当するなら、相続放棄も必要になります。

甥姪の相続放棄は必要な戸籍も多くなるので、後回しにせず収集を開始してください。

兄弟姉妹が相続放棄していれば、甥姪の相続放棄は不要です。ただし、亡くなった人が韓国籍だと、甥姪に相続権が移るので注意してください。

今回の記事では、甥姪の相続放棄について説明しているので、相続放棄の参考にしてください。

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目次

1.甥姪が相続人に該当するなら相続放棄

甥姪が相続人に該当するケースは2つ

亡くなった人に借金等がある場合、甥姪が相続人に該当するなら、相続放棄も必要になります。

通常、甥姪が相続人に該当するのは、以下のケースです。

  • 甥姪が代襲相続人
  • 甥姪が養子

どちらかに該当すると、甥姪は相続人になります。

1-1.甥姪が代襲相続人なら相続放棄

亡くなった人の兄弟姉妹が先になくなっていれば甥姪が代襲相続人

亡くなった人の兄弟姉妹が先に亡くなっていると、代襲相続により甥姪が相続人です。

代襲相続

本来の相続人に代わって相続すること

甥姪が代襲相続人になるケースは2つあります。

  • 初めから先順位相続人が存在しない
  • 先順位相続人が全員相続放棄

上記に該当すると、甥姪も相続放棄が必要になります。

初めから先順位相続人が存在しない

亡くなった人に子どもがおらず、かつ、直系尊属も亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人です。
※孫がいる場合は除く。

そして、兄弟姉妹(本来の相続人)も先に亡くなっていれば、甥姪が代襲相続人になります。

亡くなった人が独身だと、甥姪が代襲相続人になりやすいです。

先順位相続人が全員相続放棄した

先順位相続人(子どもや直系尊属)がいても、全員相続放棄すると、後順位相続人に相続が移ります。

そして、兄弟姉妹(本来の相続人)が先に亡くなっていれば、甥姪が代襲相続人になります。

先順位相続人(子どもや直系尊属)が存在しても、全員相続放棄すると甥姪が代襲相続人です。

1-2.甥姪が養子なら相続放棄

甥姪が養子なら相続放棄も必要

甥姪が亡くなったおじ(おば)の養子になっていると、子どもとして相続人になります。

法律上、実子と養子に違いはないので、甥姪も相続放棄が必要です。

実子と養子は同じ立場で相続人

甥姪が亡くなったおじ(おば)の養子なら、実子が存在しても相続人になります。

実子と養子は同じ立場なので、相続しないのであれば相続放棄が必要です。

死後離縁していても相続放棄

養親であるおじ(おば)が亡くなった後に死後離縁をしていても、相続人であることに変わりはありません。

死後離縁

死後に養子縁組を解消する

死後離縁をしても発生済の相続には影響がないので、相続しないのであれば相続放棄が必要です。

2.甥姪の相続放棄は続柄により戸籍が違う

相続放棄する際には、申述書に戸籍を添付して提出します。

ただし、甥姪が相続放棄する場合、亡くなった人との続柄により注意が必要です。

  • 甥姪(代襲相続人)として相続放棄
  • 養子(子ども)として相続放棄

それぞれ証明する範囲が違うので、用意する戸籍にも違いがあります。

2-1.甥姪が代襲相続人なら用意する戸籍が多い

甥姪が代襲相続人だと相続放棄に必要な戸籍が多い

亡くなった人の甥姪として相続放棄する場合、用意する戸籍は多くなります。

なぜなら、先順位相続人が存在しないことや、代襲相続の発生も戸籍で証明するからです。

以下は、甥姪(代襲相続人)の相続放棄に必要な戸籍等。

  • おじ(おば)の出生から死亡までの全戸籍
  • おじ(おば)の住民票
  • 直系尊属の戸籍(死亡記載)
  • 兄弟姉妹の戸籍(死亡記載)
  • 甥姪の戸籍

甥姪が代襲相続人として相続放棄する場合、必要な戸籍が多いので、早めに収集を開始してください。

2-2.甥姪が養子なら用意する戸籍は少ない

甥姪が養子なら相続放棄に必要な戸籍が少ない

亡くなった人の養子として甥姪が相続放棄する場合、用意する戸籍は少なくなります。

以下は、養子(甥姪)の相続放棄に必要な戸籍等。

  • おじ(おば)の戸籍(死亡記載)
  • おじ(おば)の住民票
  • 甥姪の戸籍

養子は第1順位の相続人なので、3種類の戸籍等を用意するだけです。

3.甥姪の相続放棄が不要なケース

甥姪が相続放棄できるのは、甥姪が相続人の場合です。

したがって、亡くなったおじ・おばの相続人でなければ、甥姪は相続放棄できません。家庭裁判所に申述書を提出しても却下されます。

以下は、勘違いしやすいケースです。

  • 兄弟姉妹が相続放棄した
  • 兄弟姉妹の生死が不明

それぞれ簡単に説明しておきます。

3-1.兄弟姉妹が相続放棄すると甥姪は不要

兄弟姉妹が相続放棄すると甥姪は代襲相続人にならない

本来の相続人である兄弟姉妹が相続放棄した場合、甥姪は相続人になりません。

相続放棄すると初めから相続人ではないので、代襲相続も発生しないからです。

したがって、兄弟姉妹(本来の相続人)が相続放棄したなら、甥姪の相続放棄は不要です。

3-2.兄弟姉妹が生死不明なら甥姪は相続放棄できない

兄弟姉妹が生死不明でも相続人なので代襲相続は発生しない

相続人である兄弟姉妹が生死不明なら、甥姪は相続人になりません。

生死不明者は生存扱いになるので、代襲相続は発生しないからです。生死不明者が相続人となります。

生死不明者の死亡が確定するまでは、甥姪の相続放棄はできません。

4.甥姪の子(姪孫)は相続放棄が不要

兄弟姉妹の代襲相続は1回限り

亡くなった人の兄弟姉妹と甥姪が先に亡くなっていても、甥姪の子(姪孫てっそん)は相続人となりません。

兄弟姉妹の代襲相続は1回限りなので、甥姪の子に再代襲は起こらないからです。
※子の代襲相続は無制限。

したがって、甥姪の子は相続放棄が不要となります。

相続放棄の範囲は甥姪までなので、甥姪の子は調べる必要がありません。

相続放棄がどこまで続くかは、下記の記事で詳しく説明しています。

5.亡くなった人が韓国籍だと甥姪も相続放棄

韓国の相続順位

日本の法律では、兄弟姉妹が相続放棄しても、甥姪に相続権は移りません。

ですが、亡くなった人が韓国籍だと、相続のルールが違います。

以下は、韓国の相続順位です。
※配偶者は常に相続人。

  1. 直系卑属(子ども・孫)
  2. 直系尊属(親・祖父母)
  3. 兄弟姉妹
  4. 4親等内の親族

同順位の相続人が複数人いる場合は、近い親等の人が相続人です。

韓国の法律は第4順位まであり、甥姪は4親等内の親族に該当します。

したがって、兄弟姉妹が全員相続放棄すると、第4順位(甥姪)に相続権が移ります。

日本と韓国では法律が違うので、韓国籍の人が亡くなった場合は注意してください。

6.まとめ

今回の記事では「甥姪の相続放棄」について説明しました。

甥姪が亡くなった人の相続人に該当すれば、甥姪も相続放棄が必要になります。

  • 甥姪が代襲相続人
  • 甥姪が養子

亡くなった人の兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥姪が代襲相続人です。

また、養子縁組により甥姪が養子になっていれば、甥姪は子どもとして相続人です。

甥姪が代襲相続人として相続放棄する場合、必要な戸籍が多くなるので、早めに収集を開始してください。

兄弟姉妹が相続放棄しても、甥姪に代襲相続は発生しません。ただし、亡くなった人が韓国籍だと、甥姪も第4順位として相続人になります。

亡くなった人の甥姪も条件を満たすと相続放棄が必要です。相続関係をしっかりと確認しておきましょう。

甥姪の相続放棄に関するQ&A

甥姪が3人いるなら、全員相続放棄が必要ですか?

代襲相続人であれば相続放棄が必要です。

甥姪の相続放棄で戸籍は何枚ぐらい必要ですか?

5枚から8枚ぐらいです。

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