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相続放棄の管轄は亡くなった人の最後の住所地で決まる

相続放棄の管轄
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相続放棄の申述書を提出する家庭裁判所が分からず調べていませんか。

あるいは、亡くなった人の住民票が取得できず、どうしたらいいのか困っていませんか。

相続放棄の管轄は亡くなった人の最後の住所地で決まります。

そして、最後の住所地は住民票(除票)または戸籍附票で確認することができます。

今回の記事では、相続放棄の管轄について説明しているので、相続放棄を検討しているなら参考にしてください。

1.相続が開始した地を管轄する家庭裁判所

相続放棄申述書の提出先は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。

相続放棄の管轄家庭裁判所は、家事事件手続法により定められています。

第二百一条 相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の八十九の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

出典:e-Govウェブサイト(家事事件手続法201条)

「相続が開始した地」がどこかというと、民法により定められています。

(相続開始の場所)
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。

出典:e-Govウェブサイト(民法883条)

上記2つの法律をまとめると、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が、相続放棄の申述書を提出する家庭裁判所になります。

ですので、相続放棄の管轄を調べるには、亡くなった人の住民票を確認する必要があります。

 

2.最後の住所地は住民票で確認する

被相続人の最後の住所地は、亡くなった人の住民票(除票)を取得して確認します。

ちなみに、相続放棄の添付書類として住民票(除票)を提出するのは、家庭裁判所の管轄が合っているかを確認するためです。

2-1.住所地が遠方なら郵送で取得する

亡くなった人の住所地が遠方なら郵送で取得しましょう。

「市区町村名」「住民票郵送」で検索すれば、郵送請求の案内ページが見つかるはずです。

郵送請求の注意点は2つあります。

  • 自治体により発行手数料が違う
  • 定額小為替が必要になる

①自治体により発行手数料が違う

住民票の発行手数料は自治体により違います。

あなたの住んでいる自治体と同じとは限らないので、必ず確認しておきましょう。

②定額小為替が必要になる

郵送で請求する場合は、現金の代わりに定額小為替が必要になります。

定額小為替の購入先は、ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口です。土曜・日曜は購入できないので、平日に購入しましょう。

定額小為替の発行手数料として100円必要です。

2-2.住所地が不明なら戸籍附票を取得する

亡くなった人と疎遠であれば、最後の住所地が分からないこともあります。

最後の住所地が分からなければ住民票は取得できないので、代わりに戸籍附票を取得します。

詳しい説明は省略しますが、戸籍附票でも最後の住所地は確認できます。

戸籍附票は本籍地のある市役所等で取得できるので、亡くなった人の戸籍謄本を取得する際に一緒に請求しておきましょう。

住民票(除票)または戸籍附票

相続放棄申述書を提出する場合も、戸籍附票を添付書類として提出します。

 

3.住所地が判明すれば家庭裁判所を調べる

住民票(除票)または戸籍附票で、最後の住所地が判明したら管轄家庭裁判所を調べます。

管轄家庭裁判所は裁判所のホームページで調べることができます。

裁判所のホームページ』へ移動する。

調べ方は簡単ですが、順番を説明しておきます。

  1. 裁判所のホームページへ移動したら、該当する都道府県を選択します。
  2. 次は、該当する市区町村を探します。
  3. 最後に、地方・家庭裁判所の欄を確認して、管轄家庭裁判所名を調べてください。

裁判所のホームページを読んでも管轄が分からない場合は、家庭裁判所に電話して確認しましょう。

 

4.その他管轄に関すること

相続放棄の管轄に関する細かい点です。

  • 管轄家庭裁判所が遠方なら郵送でも提出できる
  • 住所地が消除されているなら家庭裁判所に確認
  • 管轄家庭裁判所ごとに予納郵券は違う

4-1.管轄家庭裁判所が遠方なら郵送で提出

亡くなった人の最後の住所地が、あなたの住んでいる場所から離れていることもあります。

相続放棄申述書の提出は郵送でも可能なので、家庭裁判所が遠方なら郵送で提出しましょう。

郵送で提出する場合は、以下の記事を参考にしてください。

4-2.最後の住所地が記載されていない

住民票や戸籍附票に最後の住所地が記載されていない人も存在します。

例えば、長期間に渡り住所が不明になっていると、職権で住民票が消除されます。

職権で住民票が消除されている場合は、家庭裁判所に説明して管轄を確認しましょう。

4-3.管轄家庭裁判所により予納郵券が違う

相続放棄の申述書を提出する際は、予納郵券を一緒に提出します。

ですが、必要な予納郵券は管轄家庭裁判所ごとに違います。

予納郵券は内訳も指定されているので、提出する前に必ず確認しておきましょう。

 

5.さいごに

相続放棄の管轄は、亡くなった人の最後の住所地で決まります。相続放棄する人の住所地ではないので、間違えないように気を付けてください。

亡くなった人の最後の住所地は住民票で確認します。住所地が不明なら戸籍附票で確認しましょう。

住民票と戸籍附票はどちらも郵送で請求可能なので、遠方であったり窓口に行く暇が無い場合は郵送で取得します。

住民票または戸籍附票で住所地が確認できたら、裁判所のホームページで管轄を調べます。

相続放棄の提出期限は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、早めに管轄を調べておいてください。