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相続放棄には戸籍謄本が必要!誰がするかで枚数が違う

相続放棄に必要な戸籍
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相続放棄に必要な戸籍の枚数は、誰が相続放棄するかによって違います。

配偶者や子どもが相続放棄する場合は少ないですが、兄弟姉妹や甥姪が相続放棄する場合は多いです。

自分で相続放棄の手続きをするなら、戸籍の取得時間も計算に入れておきましょう。相続放棄は3ヶ月以内なので、戸籍取得に時間がかかると期間経過の恐れもあるからです。

今回の記事では、相続放棄の戸籍について説明しているので、相続放棄する際の参考にしてください。

目次

1.相続放棄の基本となる戸籍等は3つ

相続放棄の基本となる戸籍等は3つ

まずは、相続放棄の基本となる戸籍等を3つ説明します。

相続人が誰であっても、基本となる戸籍等は同じです。

  1. 亡くなった人の戸籍(除籍)
  2. 相続放棄する人の戸籍
  3. 亡くなった人の住民票(除票)または戸籍の附票

相続放棄するなら、上記の戸籍等を取得してください。

1-1.亡くなった人の戸籍等で死亡を確認

被相続人の戸籍で死亡を証明

相続放棄できるのは相続が発生した後です。

そのため、家庭裁判所は提出された戸籍で、相続の発生を確認します。

相続は死亡により発生するので、死亡記載のある戸籍が必要です。

亡くなった人の死亡は、戸籍または除籍のどちらかに記載されています。
※原戸籍の場合もある。

配偶者や子どもが一緒の戸籍に存在する

亡くなった人の配偶者が存在している場合や、子どもが一緒の戸籍に存在する場合は、戸籍を取得すれば死亡を証明できます。

戸籍の発行手数料は450円です。

戸籍に誰も残っていなければ除籍を取得

亡くなった人の戸籍に誰も残っていなければ、除籍を取得する必要があります。
※戸籍に残っていたのが被相続人だけ。

除籍の発行手数料は750円です。

1-2.相続放棄する人の戸籍で相続人の確認

相続人の戸籍で相続を証明

相続放棄できるのは相続人だけです。

そのため、家庭裁判所は提出された戸籍で、相続人であるかの確認をします。

あなたの記載されている戸籍を取得してください。

ただし、亡くなった人と同じ戸籍であれば、改めて取得する必要はありません。

1-3.亡くなった人の住民票(除票)で管轄の確認

被相続人の住民票で管轄を証明

相続放棄を管轄する家庭裁判所は、亡くなった人の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。

そのため、家庭裁判所は提出された住民票(除票)で、管轄があっているか確認します。

住民票の発行手数料は約300円です。自治体により違うので注意してください。

亡くなった人の最後の住所とは住民票上の住所

相続放棄の管轄は住民票上の住所で判断

亡くなった人の最後の住所とは、住民票上の住所です。実際に住んでいた場所ではありません。

あくまでも、家庭裁判所の管轄を決めるためなので、住民票上の住所で判断します。

住民票の代わりに戸籍の附票でも大丈夫

最後の住所を証する書面は住民票と戸籍の附票どちらでも大丈夫

家庭裁判所に提出するのは、住民票(除票)の代わりに戸籍の附票でも大丈夫です。

戸籍の附票にも住民票上の住所が記載されるの、家庭裁判所は管轄を確認できます。

最後の住所が分からない場合は、戸籍を取得する際に戸籍の附票も一緒に取得しましょう。

2.後順位相続人は相続放棄の戸籍等が増える

後順位相続人の相続放棄では追加の戸籍が必要

後順位相続人が相続放棄する場合、基本戸籍だけでは書類が足りません。

亡くなった人の配偶者や子ども以外が相続放棄するなら、他の戸籍も提出する必要があります。

2-1.直系尊属の相続放棄から戸籍が増える

亡くなった人の直系尊属が相続放棄する場合、戸籍の枚数が増えるので注意してください。

なぜ増えるかというと、先順位相続人(子ども)の有無や人数を戸籍で証明するからです。

直系尊属は第2順位の相続人なので、亡くなった人に子どもがいれば相続人になりません。

そのため、家庭裁判所は子どもの有無や、子どもが全員相続放棄しているかを確認します。

亡くなった人の出生から死亡までの全戸籍

亡くなった人の子どもの有無や人数は、「出生から死亡までの戸籍謄本等」で確認します。

亡くなった人が記載されている戸籍謄本はすべて必要なので、漏れなく取得してください。

司法書士から一言戸籍は謄本で取得してください。抄本では子どもの確認ができません。

先順位相続人(子ども)が亡くなっている場合

先順位相続人(子ども)が亡くなっている場合、代襲相続人の有無や人数を戸籍で証明する必要があります。

「先順位相続人の出生から死亡までの全戸籍」も追加で取得してください。

2-2.兄弟姉妹の相続放棄は戸籍がさらに増える

亡くなった人の兄弟姉妹が相続放棄する場合、必要な戸籍は直系尊属が相続放棄する場合より増えます。

なぜなら、第1順位と第2順位の相続人が存在しないことを、戸籍で証明するからです。

  • 亡くなった人の出生から死亡までの全戸籍謄本等
  • 直系尊属の死亡記載のある戸籍等

基本戸籍等に上記の戸籍謄本等を追加します。両親の生年月日によっては、祖父母の死亡記載のある戸籍も必要です。

兄弟姉妹が相続放棄する場合は、必要な戸籍等が多いので早めに収集を開始してください。

3.代襲相続人の相続放棄では戸籍が増える

代襲相続人の相続放棄では戸籍が増える

代襲相続人(孫や甥姪)が相続放棄する場合、本来の相続人の死亡も証明する必要があります。

3-1.孫が相続放棄なら子の死亡を戸籍で証明

亡くなった人の孫が代襲相続人として相続放棄する場合、必要な戸籍が少しだけ増えます。

なぜかというと、孫が代襲相続人であることを、戸籍で確認する必要があるからです。

具体的には、本来の相続人(亡くなった人の子ども)の死亡記載がある戸籍を提出します。

本来の相続人と孫が同じ戸籍なら、追加で取得する必要はありません。
※死亡記載が載っている場合。

3-2.甥姪が相続放棄なら戸籍の枚数が一番多い

甥姪が相続放棄する場合、戸籍謄本等の枚数が一番多くなります。

「兄弟姉妹が相続放棄する際の戸籍」と「本来の相続人(兄弟姉妹)の死亡戸籍」が必要です。

集める戸籍謄本等の枚数が10枚近くになることもあり、戸籍謄本等の収集に時間がかかります。

相続放棄の期間は3ヶ月以内なので、時間に余裕がなければ専門家への依頼を検討してください。

4.相続放棄に必要な戸籍の本籍が分からない

大前提として、戸籍を取得するには、本籍を知っておく必要があります。

本籍

戸籍のある場所

ですが、相続放棄に必要な戸籍の本籍を知らない人もいます。

本籍が不明な場合は、追加で書類を取得して調べてください。

  • 自分の本籍が不明
  • 亡くなった人の本籍が不明

誰の本籍が不明かによって、調べ方が少し違います。

4-1.自分の本籍が不明なら住民票で確認

自分の本籍が不明な場合は、自分の住民票を取得することで、本籍を確認できます。

ただし、住民票を請求する際に、本籍と筆頭者の記載にチェックを入れてください。チェックを入れないと、本籍と筆頭者が省略されて発行されます。

自分の本籍が不明でも、自分の住民票で確認できるので安心してください。

4-2.亡くなった人の本籍が不明なら方法は2つ

亡くなった人の本籍が不明なケースは珍しくありません。

本籍を調べる方法は2つあります。

  • 住民票(除票)で調べる
  • 戸籍を辿って調べる

それぞれ説明していきます。

亡くなった人の住民票で調べる

亡くなった人の最後の住所を知っているなら、住民票(除票)を本籍記載で取得してください。

どちらにしても住民票は必要なので、本籍が分からなくても問題ありません。

自分の戸籍を辿って調べる

亡くなった人の住所も不明な場合は、自分の戸籍を辿って取得します。

自分の戸籍を辿れば親の本籍が分かります。親の戸籍を取得すれば兄弟姉妹の本籍も分かります。

ただし、亡くなった人の戸籍によっては、何枚も辿る必要があるので気を付けてください。

5.相続放棄と戸籍に関する細かい知識

相続放棄と戸籍に関する3つの知識

相続放棄と戸籍に関する細かい知識も説明します。

参考になる知識があれば、戸籍を取得する際に役立ててください。

  • 同じ戸籍は1枚で大丈夫
  • 死亡記載には時間がかかる
  • 戸籍はまとめて請求

それぞれ簡単に説明します。

5-1.相続放棄では同じ戸籍の提出を省略できる

相続放棄を複数人でする場合や、先順位相続人が相続放棄している場合、同じ戸籍等を再度提出する必要はないです。

亡くなった人の戸籍等や住民票(除票)を1枚提出していれば、他の相続人が相続放棄する際は省略して問題ありません。

例えば、亡くなった人の子どもが3人相続放棄する場合でも、死亡戸籍は1枚で大丈夫です。3枚提出しても却下にはなりませんが、発効手数料が無駄になります。

ちなみに、専門家(弁護士・司法書士)に相続放棄を依頼する場合、2人目以降が割安になっているのは、戸籍等が省略できるからです。

5-2.戸籍への死亡記載には時間がかかる

亡くなる前から相続放棄を決めていた場合、亡くなった直後に死亡戸籍を請求する人もいます。

ですが、死亡届を提出してから、戸籍に死亡が記載されるまで約1週間かかります。
※死亡届の提出先が本籍以外だともっとかかる。

亡くなって直ぐに戸籍を取得すると、死亡が記載されていない可能性があります。請求する際は死亡記載が必要だと伝えて取得してください。

5-3.相続放棄に必要な戸籍はまとめて請求

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍等を取得する際は、まとめて市役所等に請求しましょう。

相続人

相続放棄に必要なので、○○の記載されている戸籍をすべてください。

上記のような請求をすれば、請求先の市役所等にある戸籍をすべて発行してくれます。

ただし、戸籍が何枚も存在すると、発効手数料も高くなるので、請求するは注意してください。

6.まとめ

今回の記事では「相続放棄と戸籍」について説明しました。

相続放棄で必要となる戸籍等は、誰が相続放棄するかで違います。

以下の3つは、基本となる戸籍等なので、誰が相続放棄する場合でも必要です。

  1. 亡くなった人の戸籍等(死亡記載)
  2. 相続放棄する人の戸籍
  3. 亡くなった人の住民票(除票)

後順位相続人や代襲相続人は、上記の戸籍だけでは足りず、他の戸籍も提出します。

相続放棄は3ヶ月以内なので、戸籍の収集に時間がかかると、期間経過の恐れもあります。

自分の相続放棄に必要な戸籍を確認して、早めに収集を開始してください。

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