相続放棄に必要な戸籍謄本等の枚数は、誰がするかによって違います。
配偶者や子どもがする場合は少ないですが、兄弟姉妹や甥姪がする場合は多いです。
自分で相続放棄の手続きをするなら、戸籍謄本等の取得時間も計算に入れておきましょう。相続放棄は3ヶ月以内なので、戸籍取得に時間がかかると期間経過の恐れもあるからです。
今回の記事では、相続放棄の戸籍謄本等について説明しているので、参考にしてください。
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1.相続放棄の基本となる戸籍謄本等は3つ
まずは、相続放棄の基本となる戸籍謄本等を3つ説明します。
相続人が誰であっても、基本となる戸籍等は同じです。
- 亡くなった人の戸籍(除籍)
- 相続放棄する人の戸籍
- 亡くなった人の住民票(除票)または戸籍の附票
相続放棄するなら、上記の戸籍等を取得してください。
1-1.亡くなった人の戸籍等で死亡を確認
相続放棄できるのは相続が発生した後です。
そのため、家庭裁判所は提出された戸籍謄本等で、相続の発生を確認します。
相続は死亡により発生するので、死亡記載のある戸籍が必要です。
亡くなった人の死亡は、戸籍または除籍のどちらかに記載されています。
※原戸籍の場合もある。
配偶者や子どもが一緒の戸籍に存在する
亡くなった人の配偶者が存在している場合や、子どもが一緒の戸籍に存在する場合は、戸籍謄本を取得すれば死亡を証明できます。
戸籍の発行手数料は450円です。
戸籍に誰も残っていなければ除籍を取得
亡くなった人の戸籍に誰も残っていなければ、除籍を取得する必要があります。
※戸籍に残っていたのが被相続人だけ。
除籍の発行手数料は750円です。
1-2.申述人の戸籍で相続人の確認
相続放棄できるのは相続人だけです。
そのため、家庭裁判所は提出された戸籍謄本等で、申述人が相続人であるかを確認をします。
あなた(申述人)が記載されている戸籍を取得してください。
ただし、亡くなった人と申述人が同じ戸籍であれば、改めて取得する必要はありません。
1-3.亡くなった人の住民票(除票)で管轄の確認
相続放棄を管轄する家庭裁判所は、亡くなった人の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。
そのため、家庭裁判所は提出された住民票(除票)で、管轄があっているか確認します。
住民票の発行手数料は約300円です。自治体により違うので注意してください。
関連記事を読む『相続放棄の管轄は亡くなった人の最後の住所地で決まる』
亡くなった人の最後の住所とは住民票上の住所
亡くなった人の最後の住所とは、住民票上の住所です。実際に住んでいた場所ではありません。
あくまでも、家庭裁判所の管轄を決めるためなので、住民票上の住所で判断します。
住民票の代わりに戸籍の附票でも大丈夫
家庭裁判所に提出するのは、住民票(除票)の代わりに戸籍の附票でも大丈夫です。
戸籍の附票にも住民票上の住所が記載されるので、家庭裁判所は管轄を確認できます。
最後の住所が分からない場合は、戸籍謄本等を取得する際に戸籍の附票も一緒に取得しましょう。
2.後順位は相続放棄の戸籍謄本等が増える
後順位相続人が相続放棄する場合、基本の戸籍謄本等だけでは書類が足りません。
亡くなった人の配偶者や子ども以外が相続放棄するなら、他の戸籍謄本等も提出する必要があります。
2-1.直系尊属の相続放棄から戸籍が増える
亡くなった人の直系尊属が相続放棄する場合、戸籍の枚数が増えるので注意してください。
なぜ増えるかというと、先順位相続人(子ども)の有無や人数を戸籍で証明するからです。
直系尊属は第2順位の相続人なので、亡くなった人に子どもがいれば相続人になりません。
そのため、家庭裁判所は子どもの有無や、子どもが全員相続放棄しているかを確認します。
亡くなった人の出生から死亡までの全戸籍
亡くなった人の子どもの有無や人数は、「出生から死亡までの戸籍謄本等」で確認します。
亡くなった人が記載されている戸籍謄本はすべて必要なので、漏れなく取得してください。
先順位相続人(子ども)が亡くなっている場合
先順位相続人(子ども)が亡くなっている場合、代襲相続人の有無や人数を戸籍で証明する必要があります。
「先順位相続人の出生から死亡までの全戸籍」も追加で取得してください。
2-2.兄弟姉妹の相続放棄は戸籍がさらに増える
亡くなった人の兄弟姉妹が相続放棄する場合、必要な戸籍は直系尊属が相続放棄する場合より増えます。
なぜなら、第1順位と第2順位の相続人が存在しないことを、戸籍で証明するからです。
- 亡くなった人の出生から死亡までの全戸籍謄本等
- 直系尊属の死亡記載のある戸籍等
基本戸籍等に上記の戸籍謄本等を追加します。両親の生年月日によっては、祖父母の死亡記載のある戸籍も必要です。
兄弟姉妹が相続放棄する場合は、必要な戸籍等が多いので早めに収集を開始してください。
関連記事を読む『相続放棄を兄弟姉妹がする機会は確実に増えている 』
3.代襲相続人の相続放棄では戸籍が増える
代襲相続人(孫や甥姪)が相続放棄する場合、本来の相続人の死亡も証明する必要があります。
3-1.孫が相続放棄なら子の死亡を戸籍で証明
亡くなった人の孫が代襲相続人として相続放棄する場合、必要な戸籍が少しだけ増えます。
なぜかというと、孫が代襲相続人であることを、戸籍で確認する必要があるからです。
具体的には、本来の相続人(亡くなった人の子ども)の死亡記載がある戸籍を提出します。
本来の相続人と孫が同じ戸籍なら、追加で取得する必要はありません。
※死亡記載が載っている場合。
関連記事を読む『相続放棄を孫がする|親が亡くなっているなら注意』
3-2.甥姪が相続放棄なら戸籍の枚数が一番多い
甥姪が相続放棄する場合、戸籍謄本等の枚数が一番多くなります。
「兄弟姉妹が相続放棄する際の戸籍」と「本来の相続人(兄弟姉妹)の死亡戸籍」が必要です。
集める戸籍謄本等の枚数が10枚近くになることもあり、戸籍謄本等の収集に時間がかかります。
相続放棄の期間は3ヶ月以内なので、時間に余裕がなければ専門家への依頼を検討してください。
関連記事を読む『相続放棄をすると代襲相続により甥・姪が相続する可能性』
4.相続放棄に必要な戸籍の本籍が分からない
大前提として、戸籍を取得するには、本籍を知っておく必要があります。
ですが、相続放棄に必要な戸籍の本籍を知らない人もいます。
本籍が不明な場合は、追加で書類を取得して調べてください。
- 自分の本籍が不明
- 亡くなった人の本籍が不明
誰の本籍が不明かによって、調べ方が少し違います。
4-1.自分の本籍が不明なら住民票で確認
自分の本籍が不明な場合は、自分の住民票を取得することで、本籍を確認できます。
ただし、住民票を請求する際に、本籍と筆頭者の記載にチェックを入れてください。チェックを入れないと、本籍と筆頭者が省略されて発行されます。
自分の本籍が不明でも、自分の住民票で確認できるので安心してください。
関連記事を読む『 住民票で本籍地と筆頭者が確認できるので不明でも問題ない』
4-2.亡くなった人の本籍が不明なら方法は2つ
亡くなった人の本籍が不明なケースは珍しくありません。
本籍を調べる方法は2つあります。
- 住民票(除票)で調べる
- 戸籍を辿って調べる
それぞれ説明していきます。
亡くなった人の住民票で調べる
亡くなった人の最後の住所を知っているなら、住民票(除票)を本籍記載で取得してください。
どちらにしても住民票は必要なので、本籍が分からなくても問題ありません。
関連記事を読む『住民票で本籍地と筆頭者が確認できるので不明でも問題ない』
自分の戸籍を辿って調べる
亡くなった人の住所も不明な場合は、自分の戸籍を辿って取得します。
自分の戸籍を辿れば親の本籍が分かります。親の戸籍を取得すれば兄弟姉妹の本籍も分かります。
ただし、亡くなった人の戸籍によっては、何枚も辿る必要があるので気を付けてください。
5.相続放棄と戸籍に関する細かい知識
相続放棄と戸籍に関する細かい知識も説明します。
参考になる知識があれば、戸籍を取得する際に役立ててください。
- 同じ戸籍は1枚で大丈夫
- 死亡記載には時間がかかる
- 戸籍はまとめて請求
それぞれ簡単に説明します。
5-1.裁判所に提出済みの戸籍は省略できる
相続放棄を複数人でする場合や、先順位相続人が相続放棄している場合、裁判所に同じ戸籍等を再度提出する必要はないです。
亡くなった人の戸籍等や住民票(除票)を1枚提出していれば、他の相続人が相続放棄する際は省略して問題ありません。
例えば、亡くなった人の子どもが3人相続放棄する場合でも、死亡戸籍は1枚で大丈夫です。3枚提出しても却下にはなりませんが、発効手数料が無駄になります。
ちなみに、専門家(弁護士・司法書士)に相続放棄を依頼する場合、2人目以降が割安になっているのは、戸籍等が省略できるからです。
5-2.戸籍への死亡記載は時間がかかる
亡くなる前から相続放棄を決めていた場合、亡くなった直後に死亡戸籍を請求する人もいます。
ですが、死亡届を提出してから、戸籍に死亡が記載されるまで約1週間かかります。
※死亡届の提出先が本籍以外だともっとかかる。
亡くなって直ぐに戸籍を取得すると、死亡が記載されていない可能性があります。請求する際は死亡記載が必要だと伝えて取得してください。
5-3.必要な戸籍はまとめて取り寄せる
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍等を取得する際は、まとめて市役所等に請求しましょう。
相続放棄に必要なので、○○の記載されている戸籍をすべてください。
上記のような請求をすれば、請求先の市役所等にある戸籍をすべて発行してくれます。
ただし、戸籍が何枚も存在すると、発効手数料も高くなるので、請求するは注意してください。
6.まとめ
今回の記事では「相続放棄と戸籍」について説明しました。
相続放棄で必要となる戸籍等は、誰が相続放棄するかで違います。
以下の3つは、基本となる戸籍等なので、誰が相続放棄する場合でも必要です。
- 亡くなった人の戸籍等(死亡記載)
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍
- 亡くなった人の住民票(除票)
後順位相続人や代襲相続人は、上記の戸籍だけでは足りず、他の戸籍も提出します。
相続放棄は3ヶ月以内なので、戸籍の収集に時間がかかると、期間経過の恐れもあります。
自分の相続放棄に必要な戸籍を確認して、早めに収集を開始してください。