- 2023年5月20日
相続放棄しても遺族年金は受け取れる|受給要件と相続は無関係
相続放棄しても遺族年金は受け取れます。遺族年金は相続と無関係なので、受給要件を満たしているなら受給できます。亡くなった人に借金があるなら、相続放棄したうえで遺族年金を受給することも可能です。
亡くなった人と相続では無関係になる方法が相続放棄です。ただし、3ヶ月以内という短い期間で手続きを進める必要があります。相続放棄をするなら、亡くなった人の財産を消費してはいけません。単純承認をしたとみなされてしまいます。
相続放棄の質問をまとめています。
他の人の相続放棄も参考にしてください。
相続放棄しても遺族年金は受け取れます。遺族年金は相続と無関係なので、受給要件を満たしているなら受給できます。亡くなった人に借金があるなら、相続放棄したうえで遺族年金を受給することも可能です。
相続放棄に特別な事情が存在する場合は上申書を添付します。3ヶ月経過している場合や住民票が取得できない場合は上申書を作成します。上申書の内容は相続放棄ごとに違うので注意してください。
生前に相続放棄することは認められません。申述書を提出しても家庭裁判所に却下されます。生前に相続放棄を約束しても法律上は何の効力もありません。生前に相続放棄することはできないので注意してください。
相続放棄した人は空家を解体できません。所有者でない人は勝手に解体できません。相続放棄後に空家を解体すると単純承認とみなされる恐れがあります。どうしても空家を解体したいなら相続財産管理人を選任しましょう。
再転相続による相続放棄も可能です。被相続人の死亡を知ることなく相続人が死亡しているなら、再転相続人は相続人に代わって相続放棄できます。ただし、再転相続による相続放棄を知らない人もいるので注意してください。
相続放棄の申述書を提出後に家庭裁判所から電話がくることもあります。電話の内容は相続放棄に関する簡単な確認が多いです。電話に出れなければ書面での確認に切り替えます。電話が理由で相続放棄を却下する可能性は低いです。
親族が孤独死すると退去費用が高額になりやすいです。賃借人の地位も相続するので退去費用は相続人が請求されます。退去費用が高額なら相続放棄も検討してください。ただし、連帯保証人は請求されるので注意してください。
相続放棄は財産を受け取ってしまったらできないのか?受け取っても絶対に無理というわけではなく、家庭裁判所が問題ないと判断すれば相続放棄は認められます。受け取った財産は自分の財産とは分けて保管してください。
相続放棄申述書に使用する印鑑に決まりはありません。認印で押印しても相続放棄は問題なく認められます。実印で押印した場合でも印鑑証明書は不要です。照会書には申述書で使用した印鑑と同じ印鑑を使用してください。
相続放棄は詐害行為取消権の対象になりません。たとえ相続人に借金があっても相続放棄は自由にできます。ただし、他の行為が詐害行為に該当したり、相続放棄ではなく限定承認とされることはあります。
相続放棄しても未支給年金や遺族年金は請求できます。年金は相続財産ではないので相続放棄とは無関係です。未支給年金や遺族年金を受け取っても単純承認とはみなされません。
相続人全員が相続放棄するなら注意するポイントがあります。第3順位の相続人まで相続放棄が必要ですし、相続人が保証人なら相続放棄しても請求されます。全員が同じ事務所に相続放棄を依頼した方が得です。
家の片付けをしても相続放棄は認められる可能性が高いです。家の片付けは相続財産の処分に該当しない、家の片付けは相続財産の保存行為に該当する、家の片付けは相続財産の調査に含む、3つの理由から相続放棄できます。
相続放棄に関することも民法の条文で定められています。相続放棄の期間であれば民法915条~917条、相続放棄の手続きは民法938条、相続放棄の効力は939条です。ただし、条文の解釈が難しい部分もあるので気を付けてください。
相続放棄は財産が不明でも可能です。相続財産が不明であっても相続放棄は認められます。相続放棄の理由が財産以外であれば調べる必要もありません。ただし、不明な財産が後から見つかっても相続放棄は撤回できません。
相続放棄したくてもできない場合があります。単純承認とみなされると相続放棄できないです。相続人でなければ相続放棄できません。家庭裁判所以外での手続きでは相続放棄の効力は発生しません。間違えないように注意しましょう。
配偶者も相続放棄することは可能です。相続放棄しても配偶者は生命保険金を受け取るができます。配偶者が相続放棄しても相続順位は変更しません。ただし、配偶者が連帯保証人になっているなら相続放棄しても責任は残ります。
亡くなった人の祖父母も相続放棄することがあります。両親が亡くなっている場合だけでなく、両親が相続放棄した場合も祖父母が相続人になります。生存している直系尊属が全員相続放棄すると兄弟姉妹に相続が移ります。
相続放棄の申述に取消事由があれば取消すことは可能です。ただし、相続放棄の取消し期間は決まっています。6ヶ月経過または10年経過で取消権は消滅します。債権者が相続放棄を詐害行為取消権で取り消すことはできません。
亡くなった人の口座から預金を引き出しても相続放棄は認められています。ただし、引き出した預金を消費すると相続放棄できなくなります。引き出した預金は自分の財産とは区別して保管しましょう。相続放棄が認められた後も保管は続けてください。