- 2022年5月10日
取消事由に該当すれば相続放棄も取消し可能【債権者は不可】
相続放棄の申述に取消事由があれば取消すことは可能です。ただし、相続放棄の取消し期間は決まっています。6ヶ月経過または10年経過で取消権は消滅します。債権者が相続放棄を詐害行為取消権で取り消すことはできません。
亡くなった人と相続では無関係になる方法が相続放棄です。ただし、3ヶ月以内という短い期間で手続きを進める必要があります。相続放棄をするなら、亡くなった人の財産を消費してはいけません。単純承認をしたとみなされてしまいます。
相続放棄の質問をまとめています。
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相続放棄の申述に取消事由があれば取消すことは可能です。ただし、相続放棄の取消し期間は決まっています。6ヶ月経過または10年経過で取消権は消滅します。債権者が相続放棄を詐害行為取消権で取り消すことはできません。
亡くなった人の口座から預金を引き出しても相続放棄は認められています。ただし、引き出した預金を消費すると相続放棄できなくなります。引き出した預金は自分の財産とは区別して保管しましょう。相続放棄が認められた後も保管は続けてください。
相続放棄をした後の管理義務については不明瞭な部分が多いです。誰が管理義務を負うのか、管理義務はいつまで続くのか、誰に対する管理義務なのか、現在の法律では曖昧です。令和5年4月1日施行の民法では管理義務が明確になっています。
亡くなった人に借金があれば相続放棄を検討します。相続放棄が認められると借金は無関係です。ただし、借金だけでなく他の財産も相続できなくなります。相続放棄をするのに借金の額は不明でも大丈夫です。少額であっても問題ありません。
誰もが相続放棄で失敗したくないと思っています。 ですが、相続放棄で失敗している人は実際に存在します。 失敗の理由はさまざまですが、根本にあるのは相続放棄に関する知識不足です。 特に、以下の2つに注意してください。 相続放棄の期間は3か月以内 相続放棄は家庭裁判所の手続き 今回の記事では、私が相談を受けた事例を元に相続放棄の失敗例を説明しているので、相続放棄を検討しているなら参考にしてください。 目 […]
相続放棄の相談は何処でするかよりも、誰にするかの方が重要です。市役所等の無料相談・家庭裁判所の相談・士業事務所の相談などありますが、問題点もあるので注意してください。相続放棄は期間制限があるので相談も早めにしておきましょう。
相続放棄の期間を知らなくても3ヶ月が経過すると相続放棄は認められません。法律を知らなかったと説明しても家庭裁判所は受理しないでしょう。3ヶ月経過してから相続放棄をするなら他の理由を考えておきます。
相続放棄と住宅ローンの関係は間違えやすいので注意が必要です。団体信用生命保険の有無や次順位相続人の存在は必ず確認してください。遺産分割協議で住宅ローンの相続人を決めても債権者には対抗できません。
相続放棄申述受理通知書が届けば相続放棄の手続きは完了です。受理通知書には使い道が複数あります。相続放棄の証明や事件番号の確認等です。債権者に相続放棄を証明するだけなら受理通知書で大丈夫です。再発行できないので失くさないように注意してください。
亡くなった人が固定資産税を滞納していると相続人に請求書が届きます。請求書等で死亡を知った場合、3ヶ月以内であれば相続放棄をすることができます。送られてきた書面は家庭裁判所に提出することもあるので、捨てないように気をつけてください。
相続放棄と連帯保証人の関係は間違えやすいです。亡くなった人が連帯保証人なのか、相続人が連帯保証人なのかで意味が違います。相続放棄をすれば相続人ではありませんが、連帯保証人だった人は連帯保証人のままです。
相続放棄をするかどうかは本人の自由です。騙されたや強要された、勝手に手続きをされて相続放棄をさせられた場合は、取消事由に該当する可能性が高いのです。相続放棄をさせられたなら、諦めずに手続きをしましょう。
相続放棄を検討しているなら、相続放棄までの流れを確認しておきましょう。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、準備をして家庭裁判所に提出します。自分でするのか、専門家に依頼するのかでも変わります。相続放棄申述受理通知書が届けば終了となります。
相続放棄の管轄は、亡くなった人の最後の住所地で決まります。最後の住所地は住民票(除票)または戸籍附票で確認することができます。住所地が分かれば家庭裁判所のホームページで管轄を確認します。
亡くなった人と絶縁状態であっても、相続しないのであれば相続放棄が必要になります。郵送物などで死亡を知ることが多いので、知った日から3ヶ月以内となります。後回しにせず手続きを行いましょう。
相続放棄の申述書は郵送で提出することも可能です。家庭裁判所が遠方の場合や昼間に時間が取れない場合は、郵送で提出できるので安心してください。郵送する場合は普通郵便ではなく、書留やレターパックプラスなどで送る方が安全です。
自分の行為が単純承認とみなされないか、不安に思われていませんか。 あなたの行為が保存行為に該当するなら、単純承認とはみなされません。 ただし、相続放棄を検討しているなら、保存行為であってもしない方が安全です。過去には保存行為と思われる行為で、単純承認とみなされた事例もあります。 今回の記事では、相続放棄と保存行為について説明しているので、相続放棄を検討される際の参考にしてください。 目次 保存行為 […]
相続放棄をするなら、入院給付金や高額療養費の受取人には注意が必要です。受取人が亡くなった人なら、相続放棄をすると受け取ることができません。逆に、亡くなった人以外なら、個人の財産をとして受け取ります。相続放棄する場合は受取人の確認が重要です。
相続放棄をご自身でされると、照会書(回答書)の書き方が分からず困っている人もいます。照会書は本人確認を兼ねて送ってきます。注意点は、死亡を知った経緯と相続財産の消費についてです。嘘を書かずに正直に記載しましょう。
相続放棄を自分でする場合は、収入印紙や予納郵券も自分で用意します。収入印紙は郵便局でも購入できるので、切手と一緒に購入すると効率がいいです。予納郵券は家庭裁判所ごとに必要な金額が違うので、管轄家庭裁判所で確認しておきましょう。