被相続人の住所が不明な場合、住所を調べてから相続放棄します。
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住所が不明だと家庭裁判所の管轄も分からないですし、提出書類である被相続人の住民票も取得できないからです。
住所の探し方は複数ありますが、戸籍を辿って探す場合は時間がかかるので、早めに探してください。相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、相続放棄できなくなります。
今回の記事では、住所不明の相続放棄について説明しているので、ご自身で探す際の参考にしてください。
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1.住所が不明なら探してから相続放棄
被相続人の住所が不明な場合、まずは被相続人の住所を探します。
なぜなら、被相続人の住所が分からないと、相続放棄できないからです。
- 管轄家庭裁判所が確認できない
- 被相続人の住所は申述書の記載事項
- 被相続人の住民票(除票)は必要書類
1-1.管轄家庭裁判所が確認できない

相続放棄の申述書は管轄家庭裁判所に提出するので、まずは被相続人の住所を調べる必要があります。
なぜなら、被相続人の最後の住所で管轄が決まるからです。
以下は、家事事件手続法の条文。
第二百一条 相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の八十九の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
以下は、民法の条文です。
(相続開始の場所) 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。
上記の条文をまとめると、以下のようになります。
相続放棄は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
したがって、管轄家庭裁判所を確認するには、最後の住所を調べる必要があります。
関連記事を読む『相続放棄の管轄は最後の住所地にある家庭裁判所|死亡地ではない』
1-2.被相続人の住所は申述書の記載事項

相続放棄は管轄家庭裁判所に申述書を提出して行います。
そして、申述書には被相続人の住所を記載する必要があります。
以下は、家事事件手続規則の条文です。
第百五条 限定承認及び相続の放棄の申述書には、法第二百一条第五項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 被相続人の氏名及び最後の住所 二 被相続人との続柄 三 相続の開始があったことを知った年月日
最後の住所とは「住民票上の住所」なので、住所が分からなければ申述書が作成できません。
したがって、相続放棄するには、被相続人の最後の住所を調べる必要があります。
1-3.被相続人の住民票(除票)は必要書類

相続放棄する際は申述書や戸籍だけでなく、被相続人の住民票(除票)も家庭裁判所に提出します。
以下は、裁判所のホームページです。
6. 申述に必要な書類 (1) 相続放棄の申述書(8の書式及び記載例をご利用ください。) (2) 標準的な申立添付書類 (省略) 【共通】 1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票 2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
家庭裁判所は提出された住民票(除票)で、相続放棄の管轄が合っているか確認します。
したがって、不明の住所を調べるだけでなく、実際に住民票(除票)を取得してください。
次章からは、住所の探し方について説明していきます。
2.被相続人の住所が不明な場合の探し方

被相続人の住所が不明の場合、探し方は複数あります。
どの方法で探すかは、事情によって違いますが、できる限り早めに探し始めてください。
- 死亡の連絡をしてきた人に聞く
- 送ってきた書面をチェックする
- 不動産登記簿の住所を確認する
- 被相続人の戸籍の附票を取得する
2-1.死亡の連絡をしてきた人に聞く

被相続人の死亡を、親戚や警察からの連絡で知った場合、連絡してきた人に聞いてみてください。
死亡の連絡をしてきた人は、被相続人の住所を知っている可能性が高いからです。
例えば、警察から死亡の連絡があった場合、警察は住所を知っているでしょう。
死亡の連絡をしてきた人に住所を聞ければ、わざわざ探す手間が省けます。
2-2.送られてきた書面をチェックする

被相続人の死亡を、市役所や債権者からの書面で知った場合、書面をチェックしてみてください。
送られてきた書面には、被相続人の住所が記載されている場合もあるからです。
私が依頼を受けたケースでも、市役所から送られてきた税金に関する書面に、被相続人の住所が記載されていました。
※役所によって住所の有無が違う。
送られてきた書面に住所が記載されているなら、わざわざ探す手間が省けます。
2-3.不動産登記簿の住所を確認する

被相続人の死亡を、固定資産税に関する書面で知った場合、不動産登記簿で住所を確認する方法もあります。
通常、固定資産税に関する書面には、不動産の情報が記載されているので、登記事項証明書を取得してください。
被相続人が不動産の所有者であれば、登記事項証明書に被相続人の住所が記載されているからです。
ただし、死亡時の住所とは限らないので、取得する際は注意してください。
2-4.被相続人の戸籍の附票を取得する

被相続人の住所が分からない場合、最終的には戸籍の附票を取得して確認します。
- 戸籍の附票
-
住所の履歴が記載された書面
戸籍の附票には住民票の住所が記載されているので、被相続人の住所を証する書面として相続放棄に使用できます。
したがって、被相続人の住所が分からない場合は、戸籍の附票で住所を確認してください。
戸籍の附票は戸籍の存在する役所で取得できるので、被相続人の死亡戸籍と一緒に取得すれば手間が省けます。
3.住所不明の相続放棄に関する注意点
被相続人の住所が不明の場合、住民票の取得で注意する点が複数あります。
自分で住所を探す場合は、以下の点に気を付けてください。
- 取得した住民票の死亡記載を確認
- 債権者の弁護士は教えてくれない
- 戸籍を辿って探す場合は期間に注意
3-1.取得した住民票の死亡記載を確認

被相続人と交流は無かったが、住んでいた場所を知っていた場合、住民票の記載には注意してください。
なぜなら、被相続人が死亡時も住んでいたとは限らないからです。
例えば、亡くなる半年前に介護施設へ住所を移している場合、知っていた住所の住民票も除票になっています。ですが、死亡時の住民票ではないので、相続放棄では使用できません。
以下は、住民基本台帳法施行令の条文です。
(住民票の消除に関する手続) 第十三条 市町村長は、住民票を消除したときは、その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第二十四条の二第一項に規定する転出届(以下「転出届」という。)に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)をその消除した住民票に記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する消除した住民票にあつては、記録。次項及び第十七条第一号において同じ。)をしなければならない。
被相続人の住民票(除票)を取得した場合は、必ず死亡記載を確認してください。死亡により除票になっている場合、住民票には死亡が記載されています。
3-2.債権者の弁護士は教えてくれない

債権者に依頼された弁護士の書面で、被相続人の死亡を知る人は多いです。
ただし、弁護士に被相続人の本籍や住所を聞いても、原則として教えてくれません。
弁護士は債権者の代理人なので、相続放棄を手伝うような行為はできないからです。
弁護士が本籍や住所を教えると、相続放棄の手続きが楽になり、結果として債権者は債権が回収できない恐れがあります。
したがって、弁護士に被相続人の情報を聞いても、教えてくれる可能性は低いです。
3-3.戸籍を辿って探す場合は期間に注意

被相続人の戸籍を辿って住所を探す場合、期間経過に注意してください。
なぜなら、被相続人が兄弟姉妹やおじ(おば)だと、死亡戸籍まで辿り着くのに時間がかかるからです。
死亡戸籍に辿り着かないと戸籍の附票も取得できないので、相続放棄の手続きもできません。
戸籍の附票を取得するのに時間がかかると、3ヶ月の期間を経過する恐れがあります。
戸籍を辿って住所を探す場合は、後回しにせず戸籍を集めてください。
4.住民票と戸籍の附票が廃棄済みで住所不明
亡くなった人の死亡日が平成26年6月20日より前の場合、住民票および戸籍の附票が廃棄済みの可能性があります。
法改正前は住民票(戸籍の附票)の保存期間が5年だったからです。
※法改正後は150年。
ただし、5年経過したからといって、必ず廃棄されているわけではありません。住民票は廃棄されていても、戸籍の附票は保存されているケースもあるので、役所への請求はしてください。
役所に請求したうえで、住民票と戸籍の附票が廃棄されていた場合は、別の書面で被相続人の住所不明を解決します。
- 不動産登記簿に記載されている住所
- 死亡届に記載されている住所
4-1.不動産登記簿に記載されている住所
被相続人の死亡を固定資産(不動産)に関する書面で知った場合は、不動産登記簿に記載されている住所が使用できないか検討します。
不動産登記簿には不動産所有者の住所が記載されているので、最後の住所の推定にはなるからです。
※所有権の登記時に住民票を提出している。
不動産登記簿の情報は、法務局で登記事項証明書を取得すれば確認できます。お近くの法務局でも取得できるので、被相続人が所有者になっているか確認してください。
被相続人が所有者になっていれば、登記事項証明書を住民票(戸籍の附票)の代わりに提出します。
4-2.死亡届に記載されている住所
死亡届には亡くなった人の住所が記載されているので、最後の住所を証明する書類になります。
住民票も戸籍の附票も廃棄されており、かつ、不動産の所有者でもない場合は、死亡届記載事項証明書を取得してください。
死亡届記載事項証明書は、被相続人の本籍地を管轄する法務局に保管されています。
※令和6年3月1日以降の死亡届は役所で保管。
ただし、法務局の保管期間は27年なので、請求する際は注意してください。
関連記事を読む『【死亡届の書き方】図を用いて記入のポイントを説明』
5.住所不明の相続放棄を専門家に依頼
相続放棄を専門家(弁護士・司法書士)に依頼する人は、被相続人の住所が不明でも問題ありません。
なぜなら、依頼を受けた専門家が探してくれるからです。
5-1.被相続人の住所は専門家が探す

専門家に相続放棄を依頼した場合、被相続人の戸籍だけでなく住民票も取得してくれます。
自分で住所を探すのが面倒なら、専門家に依頼するのも方法の一つです。
もちろん、専門家に依頼すると料金が発生するので、手間と料金を比較して決めましょう。
一般的に、被相続人の住所が不明でも、相続放棄の料金は増えませんが、念のため依頼する前に確認してください。
5-2.住所が不明の場合は早めに依頼

被相続人の住所が不明の場合、早めに専門家へ依頼してください。
なぜなら、住所を探すのに時間がかかるので、残り期間が短いと依頼を断られる可能性があるからです。
※割増料金で対応する事務所もある。
できれば、相続の開始を知った日から1ヶ月以内には、専門家に連絡した方が良いでしょう。
相続放棄は後回しにするほど期間経過の危険性が高まるので、依頼の有無に関わらず早めに探し始めてください。
6.まとめ
今回の記事では、「住所不明の相続放棄」について説明しました。
被相続人の住所が不明の場合、まずは住所を探してください。相続放棄には被相続人の最後の住民票が必要だからです。
被相続人の住所を探す方法は複数あります。
- 死亡の連絡をしてきた人に聞く
- 送られてきた書面をチェックする
- 不動産登記簿の住所を確認する
- 被相続人の戸籍の附票を取得する
住民票を取得した場合、死亡が記載されているか確認してください。相続放棄に使用するのは、死亡が記載された住民票です。
被相続人の住所が不明の場合、探すのに時間がかかるので、早めに取りかかってください。
記事内の知識をクイズで出題
記事内の知識をクイズで出題したので、内容確認を兼ねてお試しください。
Q1. 被相続人の住所が不明でも相続放棄できますか?
住所不明の相続放棄に関するQ&A
- 自分の戸籍から伯父の戸籍を辿る場合、どれぐらい時間はかかりますか?
-
伯父さんの婚姻の有無や転籍の回数によって違います。
自分で集めるなら3週間から4週間は覚悟しておきましょう。
- 被相続人の住所が不明だと専門家の料金は増えますか?
-
事務所によって違いますが、一般的には増えないです。
- 戸籍の附票の発行手数料はいくらですか?
-
役所によって違いますが約300円です。
上記以外にも、相続放棄のQ&Aは100以上あるので参考にしてください。




