亡くなった人のペットは、相続放棄をすると引き取ることはできないのでしょうか。ネット上で頻繁に見かける質問であり、明確な答えが無い質問でもあります。
答えがない理由は、過去に裁判で争ったことがないからです。裁判例があれば参考にできるのですが、現状は法律解釈で判断するしかないです。
法律解釈は人それぞれになってしまうので、参考程度に留めておいてください。
1.ペットも相続財産
日本の法律では犬や猫は「物」として扱われます。所有している人の財産となります。
人が亡くなると有していた財産は、相続財産として相続人に引き継がれます。ペットも相続財産として判断されるので、引き継ぐのは相続人です。
したがって、相続放棄をすると初めから相続人ではないので、ペットを相続することはできないのです。
相続人からペットを譲ってもらうのは問題ないですが、現実的には全員相続放棄することが多いので難しいでしょう。
相続人がいない場合は遺贈等で、ペットを引き取ってくれる人に譲りましょう。
2.引き取ると単純承認
相続放棄を検討している人がペットを引き取ると、単純承認したとみなされるのでしょうか。
- 単純承認
- プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続すること
形式的には相続財産を取得してしまうと、相続放棄をすることはできなくなります。
ですので、ペットを引き取ると、単純承認したとみなされる可能性はあります。
実際には、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する際に、ペットを引き取ったことが問題になることはないです。家庭裁判所の判断基準は、期間制限と財産消費の2つです。
ペットを引き取ったことが問題になるとすれば、相続放棄の取消し理由になるかどうかです。
相続放棄をした家族がペットを引き取ることは、実際には行われているはずですが、相続放棄が取り消された話は聞いたことがないです。
2‐1.形見分けとして引き取る
金銭的価値が無い物を形見分けとして引き取っても、単純承認には当たらないという裁判例があります。
ペットに金銭的価値が無ければ、形見分けとして引き取っても問題ないように思えます。
ただし、血統書付きの犬や猫は金銭的価値があると思われます。
3.餌をあげるのは保存行為
相続放棄を検討している人が、ペットに餌をあげると単純承認したとみなされるのでしょうか。現実問題として、誰かがペットを引き取りに来るまでの間も、餌をあげる必要があります。
餌をあげるということは、自分が飼い主(相続人)であると認める行為でしょうか。
ペットに餌をあげる行為は保存行為になると考えられるので、単純承認には当たらないです。
- 保存行為
- 財産の現状を維持する行為
餌をあげなければ死んでしまうので、現状を維持するために餌をあげるのは保存行為です。
結論としては、亡くなった人の飼っていた犬や猫に餌をあげたからといって、相続放棄ができなくなるわけではないです。
4.亡くなる前に譲っておく
あなたが亡くなる前に、ペットを相続人に譲っておくのも有効です。
生前贈与で問題になるのは、金銭価値が有るものを生前贈与する場合です。
したがって、金銭的価値がないペットを受け取っていても、相続放棄をすることはできます。
親や兄弟姉妹がペットを飼っているが、借金もあるので相続放棄する予定である。
それならば、亡くなる前にペットを譲ってもらうのも方法の一つです。
贈与契約は口頭でも成立するので、家族で話し合ったときにでも譲っておいてください。ペットを譲ってもどこで飼うかは自由です。
5.さいごに
亡くなった人が飼っていたペットは、相続放棄をしても引き取れるのか。
結論としては明確な答えはないです。
ただし、ペットを引き取ったことを理由に、相続放棄が取り消された事例は見つからなかったです。
実際には色々な方法を使って、ペットを引き取っているのではないでしょうか。