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相続放棄の念書を作成しても効力は無い!相続は自由に選べる

相続放棄の念書
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相続人(推定相続人)が念書を作成しても、相続放棄の効力は発生しません。

相続放棄は家庭裁判所の手続きなので、その他の方法では発生しないからです。

また、生前に念書を作成しても、法的拘束力はないので、相続発生後に相続を選べます。

今回の記事では、相続放棄の念書について説明しているので、参考にしてください。

目次

1.念書の作成で相続放棄の効力は発生しない

まずは、相続放棄の効力発生について説明します。

相続人(推定相続人)が念書を作成しても、相続放棄の効力は発生しません。

相続放棄の効力

初めから相続人ではなかったとみなされる

1-1.相続放棄には家庭裁判所の手続きが必要

相続放棄の効力を発生させるには、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

以下は、民法の条文です。

(相続の放棄の方式) 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
出典:e-Govウェブサイト(民法938条)

家庭裁判所の手続き以外で、相続放棄の効力は発生しません。その他の方法は存在しないので、間違えないように注意してください。

1-2.相続放棄できるのは相続が発生してから

相続放棄の手続きは生前にできない

相続放棄できるのは、相続が発生してからです

具体的には、相続の開始を知ってから3ヶ月以内になります。期間内に家庭裁判所へ申述書を提出してください。

ちなみに、相続発生前に申述書を提出しても、期間外なので相続放棄は却下されます。

生前に放棄することは不可能なので、相続が発生するのを待ってください。

2.相続放棄の念書を作成しても相続できる

相続対策の一つとして、相続放棄の念書を検討する人もいます。

ですが、相続放棄の念書では、相続対策になりません。

以下は、念書のイメージです。

私は、父親(〇〇〇〇、昭和〇年〇月〇日生)が亡くなったら、相続放棄します。

令和〇年〇月〇日 〇〇〇〇 

上記のような念書を作成した人であっても、相続発生後に相続を選べます。
※実印で押印していても同じ。

なぜなら、生前に相続放棄はできないので、生前の意思表示にも拘束力がないからです。

2-1.生前の意思表示に拘束力はない

生前に相続放棄の意思表示をしても拘束力は無い

生前に相続放棄の意思表示をしても、法律上は何の拘束力も発生しません。

相続(単純承認)を選ぶのは自由なので、念書を作成していても関係ないです。

相続発生後に気が変わる人もいますし、相続財産の内容が変わっている場合もあります。

相続を判断する期間は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内です。

2-2.相続放棄の念書を作成した人も相続人

生前に念書(相続放棄の意思表示)を作成しても、相続発生後に相続放棄していなければ、相続人のままです。

亡くなった人の相続手続きに協力する必要もありますし、負債や義務があれば相続人として承継します。

念書では相続放棄できないので、相続する気がない人は注意してください。

2-3.相続放棄の契約書を作成しても無効

念書ではなく契約書を作成した場合についても、説明しておきます。

将来の相続放棄について、推定相続人同士で契約書を作成しても無効です。

以下は、契約書の例です。

契約書

本日、AとBは、以下のように取り決めをした。

父親(〇〇〇〇、昭和〇年〇月〇日生)が亡くなったら、Bは3ヶ月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する。

令和〇年〇月〇日 

A 

B 

上記のような契約書を作成しても、Bは父親の相続を選べます。契約が無効なので、何の拘束力もありません。

生前に意思表示(口約束・契約書・念書)をしても、相続を選ぶのは自由です。

3.相続発生後に念書を作成すると別の効力発生

相続発生後に念書を作成しても、相続放棄の効力が発生しない点は同じです。

ただし、作成する書面の内容によっては、別の効力が発生します。

  1. 遺産分割協議
  2. 相続分の放棄
  3. 遺留分の放棄

それぞれ簡単に説明していきます。

3-1.遺産分割協議書に放棄の意思表示

遺産分割協議で意思表示しても相続放棄にならない

遺産分割協議で財産を1円も取得しなければ、相続放棄になると思い込んでいる人もいます。

ですが、すでに説明しているとおり、相続放棄の効力は発生しません。

以下は、遺産分割協議書の例です。

遺産分割協議書

亡〇〇の相続人AとBは、以下のように遺産分割協議をした。

相続財産はすべてAが相続する。

Bは相続財産を放棄する。

令和〇年〇月〇日

A 

B 

上記のような遺産分割協議書を作成しても、Bに相続放棄の効力は発生しません。
※Bは相続人として遺産分割協議に参加している。

ただし、遺産分割協議書としては有効なので、相続財産はAがすべて相続します。

遺産分割協議書に放棄の意思表示を記載しても、遺産分割の内容になるだけです。

注意遺産分割協議が成立すると、単純承認したとみなされます。

3-2.相続分の放棄と相続放棄は間違えやすい

相続分放棄と相続放棄は効力が違う

相続放棄と似ている言葉に「相続分の放棄」があります。

相続分の放棄

自分の相続分を他の相続人に放棄する

以下は、相続分放棄の例です。

私は、父親(〇〇〇〇、令和〇年〇月〇日死亡)の相続について、相続分を全部放棄します。

令和〇年〇月〇日 〇〇〇〇 

自分の相続分を放棄しても、相続人であることに変わりはありません。
※放棄した相続分は他の相続人に移る。

「相続放棄」と「相続分の放棄」は似ていますが、効力は違うので気を付けてください。

3-3.相続発生後の遺留分放棄は意思表示で発生

遺留分放棄と相続放棄は違う

相続発生後に遺留分を放棄するなら、意思表示だけで効力が発生します。

遺留分の放棄

遺留分侵害額請求権の放棄

そのため、以下のような書面を作成すると、遺留分放棄と判断される可能性があります。

私は、父親(〇〇〇〇、令和〇年〇月〇日死亡)の相続財産を放棄します。

令和〇年〇月〇日 〇〇〇〇 

相続財産を放棄するという意思表示をしているので、遺留分放棄と判断されても仕方がないでしょう。

ちなみに、相続発生前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要なので、書面で意思表示しても効力は発生しません。

4.相続放棄の念書に何の意味もないのか

生前に相続放棄の念書を作成しても、何の意味もないのか考えてみました。

無理矢理な部分もあるので、参考程度にしておいてください。

  • 相続放棄の意識付け
  • 生前贈与の証拠にする

それぞれ簡単に説明していきます。

4-1.書面の作成が相続放棄の意識付けにはなる

相続放棄の念書を作成しても、法的な拘束力はありません。

ただし、相続放棄を意識するキッカケにはなります。

念書を作成した人が相続放棄するのは自由なので、相続発生後に自主的に放棄する人もいるでしょう。

もちろん、他の相続人が念書の存在を理由に、相続放棄を強制するのは厳禁です。

4-2.念書を生前贈与の証拠として利用する

念書の内容によっては、生前贈与の証拠として利用できる可能性があります。

以下は、念書の例です。

私は、父親(〇〇〇〇、昭和〇年〇月〇日生)から500万円を贈与されているので、相続が発生したら相続放棄します。

令和〇年〇月〇日 〇〇〇〇 

上記の書面を作成した人も、相続を選ぶのは自由です。

ただし、生前贈与(500万円)されているので、遺産分割協議で取得できる財産額は減ります。
※特別受益として計算に含む。

生前贈与の事実があるなら、相続放棄の念書に記載しておきましょう。

5.まとめ

今回の記事では「相続放棄と念書」について説明しました。

相続発生の前後を問わず、念書の作成で相続放棄の効力は発生しません。

家庭裁判所に申述書を提出する以外の方法は存在しないので、念書の内容も一切関係ありません。

相続放棄の念書に法律上の拘束力はないので、相続発生後に相続を選ぶのは自由です。

ただし、相続発生後に念書を作成すると、他の法律行為に該当する可能性があるので注意してください。

相続放棄の念書に関するQ&A

念書を公正証書で作成したら拘束力はありますか?

拘束力はないです。

念書と一緒に印鑑証明書も預かっていますが、拘束力はありませんか?

拘束力はないです。

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