相続人(推定相続人)が念書を作成しても、相続放棄の効力は発生しません。
相続放棄は家庭裁判所の手続きなので、その他の方法では発生しないからです。
また、生前に念書を作成しても、法的拘束力はないので、相続発生後に相続を選べます。
今回の記事では、相続放棄の念書について説明しているので、参考にしてください。
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1.念書の作成で相続放棄の効力は発生しない
まずは、相続放棄の効力発生について説明します。
相続人(推定相続人)が念書を作成しても、相続放棄の効力は発生しません。
1-1.相続放棄には家庭裁判所の手続きが必要
相続放棄の効力を発生させるには、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
以下は、民法の条文です。
(相続の放棄の方式) 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
家庭裁判所の手続き以外で、相続放棄の効力は発生しません。その他の方法は存在しないので、間違えないように注意してください。
関連記事を読む『【相続放棄の手続きは家庭裁判所】その他の方法では成立しない 』
1-2.相続放棄できるのは相続が発生してから
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相続放棄できるのは、相続が発生してからです
具体的には、相続の開始を知ってから3ヶ月以内になります。期間内に家庭裁判所へ申述書を提出してください。
ちなみに、相続発生前に申述書を提出しても、期間外なので相続放棄は却下されます。
生前に放棄することは不可能なので、相続が発生するのを待ってください。
関連記事を読む『相続放棄が生前に認められることは無く例外も存在しない 』
2.相続放棄の念書を作成しても相続できる
相続対策の一つとして、相続放棄の念書を検討する人もいます。
ですが、相続放棄の念書では、相続対策になりません。
以下は、念書のイメージです。
私は、父親(〇〇〇〇、昭和〇年〇月〇日生)が亡くなったら、相続放棄します。
令和〇年〇月〇日 〇〇〇〇 ㊞
上記のような念書を作成した人であっても、相続発生後に相続を選べます。
※実印で押印していても同じ。
なぜなら、生前に相続放棄はできないので、生前の意思表示にも拘束力がないからです。
2-1.生前の意思表示に拘束力はない

生前に相続放棄の意思表示をしても、法律上は何の拘束力も発生しません。
相続(単純承認)を選ぶのは自由なので、念書を作成していても関係ないです。
相続発生後に気が変わる人もいますし、相続財産の内容が変わっている場合もあります。
相続を判断する期間は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内です。
2-2.相続放棄の念書を作成した人も相続人
生前に念書(相続放棄の意思表示)を作成しても、相続発生後に相続放棄していなければ、相続人のままです。
亡くなった人の相続手続きに協力する必要もありますし、負債や義務があれば相続人として承継します。
念書では相続放棄できないので、相続する気がない人は注意してください。
2-3.相続放棄の契約書を作成しても無効
念書ではなく契約書を作成した場合についても、説明しておきます。
将来の相続放棄について、推定相続人同士で契約書を作成しても無効です。
以下は、契約書の例です。
契約書
本日、AとBは、以下のように取り決めをした。
父親(〇〇〇〇、昭和〇年〇月〇日生)が亡くなったら、Bは3ヶ月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する。
令和〇年〇月〇日
A ㊞
B ㊞
上記のような契約書を作成しても、Bは父親の相続を選べます。契約が無効なので、何の拘束力もありません。
生前に意思表示(口約束・契約書・念書)をしても、相続を選ぶのは自由です。
関連記事を読む『相続放棄は口約束や書面の作成では効力が発生しない 』
3.相続発生後に念書を作成すると別の効力発生
相続発生後に念書を作成しても、相続放棄の効力が発生しない点は同じです。
ただし、作成する書面の内容によっては、別の効力が発生します。
- 遺産分割協議
- 相続分の放棄
- 遺留分の放棄
それぞれ簡単に説明していきます。
3-1.遺産分割協議書に放棄の意思表示

遺産分割協議で財産を1円も取得しなければ、相続放棄になると思い込んでいる人もいます。
ですが、すでに説明しているとおり、相続放棄の効力は発生しません。
以下は、遺産分割協議書の例です。
遺産分割協議書
亡〇〇の相続人AとBは、以下のように遺産分割協議をした。
相続財産はすべてAが相続する。
Bは相続財産を放棄する。
令和〇年〇月〇日
A ㊞
B ㊞
上記のような遺産分割協議書を作成しても、Bに相続放棄の効力は発生しません。
※Bは相続人として遺産分割協議に参加している。
ただし、遺産分割協議書としては有効なので、相続財産はAがすべて相続します。
遺産分割協議書に放棄の意思表示を記載しても、遺産分割の内容になるだけです。
3-2.相続分の放棄と相続放棄は間違えやすい

相続放棄と似ている言葉に「相続分の放棄」があります。
以下は、相続分放棄の例です。
私は、父親(〇〇〇〇、令和〇年〇月〇日死亡)の相続について、相続分を全部放棄します。
令和〇年〇月〇日 〇〇〇〇 ㊞
自分の相続分を放棄しても、相続人であることに変わりはありません。
※放棄した相続分は他の相続人に移る。
「相続放棄」と「相続分の放棄」は似ていますが、効力は違うので気を付けてください。
関連記事を読む『相続放棄と相続分の放棄は違う【間違えている人が多い】 』
3-3.相続発生後の遺留分放棄は意思表示で発生

相続発生後に遺留分を放棄するなら、意思表示だけで効力が発生します。
そのため、以下のような書面を作成すると、遺留分放棄と判断される可能性があります。
私は、父親(〇〇〇〇、令和〇年〇月〇日死亡)の相続財産を放棄します。
令和〇年〇月〇日 〇〇〇〇 ㊞
相続財産を放棄するという意思表示をしているので、遺留分放棄と判断されても仕方がないでしょう。
ちなみに、相続発生前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要なので、書面で意思表示しても効力は発生しません。
関連記事を読む『遺留分放棄を生前にするなら家庭裁判所の許可が必要 』
4.相続放棄の念書に何の意味もないのか
生前に相続放棄の念書を作成しても、何の意味もないのか考えてみました。
無理矢理な部分もあるので、参考程度にしておいてください。
- 相続放棄の意識付け
- 生前贈与の証拠にする
それぞれ簡単に説明していきます。
4-1.書面の作成が相続放棄の意識付けにはなる
相続放棄の念書を作成しても、法的な拘束力はありません。
ただし、相続放棄を意識するキッカケにはなります。
念書を作成した人が相続放棄するのは自由なので、相続発生後に自主的に放棄する人もいるでしょう。
もちろん、他の相続人が念書の存在を理由に、相続放棄を強制するのは厳禁です。
関連記事を読む『相続放棄させられた場合はどうすればいいのか? 』
4-2.念書を生前贈与の証拠として利用する
念書の内容によっては、生前贈与の証拠として利用できる可能性があります。
以下は、念書の例です。
私は、父親(〇〇〇〇、昭和〇年〇月〇日生)から500万円を贈与されているので、相続が発生したら相続放棄します。
令和〇年〇月〇日 〇〇〇〇 ㊞
上記の書面を作成した人も、相続を選ぶのは自由です。
ただし、生前贈与(500万円)されているので、遺産分割協議で取得できる財産額は減ります。
※特別受益として計算に含む。
生前贈与の事実があるなら、相続放棄の念書に記載しておきましょう。
5.まとめ
今回の記事では「相続放棄と念書」について説明しました。
相続発生の前後を問わず、念書の作成で相続放棄の効力は発生しません。
家庭裁判所に申述書を提出する以外の方法は存在しないので、念書の内容も一切関係ありません。
相続放棄の念書に法律上の拘束力はないので、相続発生後に相続を選ぶのは自由です。
ただし、相続発生後に念書を作成すると、他の法律行為に該当する可能性があるので注意してください。
相続放棄の念書に関するQ&A
- 念書を公正証書で作成したら拘束力はありますか?
-
拘束力はないです。
- 念書と一緒に印鑑証明書も預かっていますが、拘束力はありませんか?
-
拘束力はないです。