- 2023年3月2日
遺産分割協議に孫が参加するケースは5つある
孫が遺産分割協議の参加者となるケースは5つあります。孫が養子、孫が代襲相続人、孫が一部包括受遺者、孫が相続分の受贈者、孫が再転相続人の場合です。孫を遺産分割協議から除外すると無効になるので注意してください。
孫が遺産分割協議の参加者となるケースは5つあります。孫が養子、孫が代襲相続人、孫が一部包括受遺者、孫が相続分の受贈者、孫が再転相続人の場合です。孫を遺産分割協議から除外すると無効になるので注意してください。
孫は原則として法定相続人ではありません。ただし、孫を養子にしている場合と孫が代襲相続人になっている場合は、孫は法定相続人になります。孫も相続手続に関係するので、除外しないように注意してください。
孫と養子縁組するなら市役所等に養子縁組届を提出します。孫が未成年なら2つの要件に注意してください。孫と養子縁組すると実子の法定相続分に影響があります。孫との養子縁組を解消するには孫の同意も必要です。
亡くなった人の子どもが先に亡くなっていると孫が代襲相続します。代襲相続人として孫も遺産分割協議にも参加します。代襲相続人である孫にも遺留分が認められます。孫が複数人であれば全員が代襲相続人となります。
遺留分が孫に発生するケースは2つあります。代襲相続により孫が相続人になっている場合と、養子縁組により孫が相続人になっている場合です。遺留分は法定相続分の2分の1となります。法定相続人が多ければ、それだけ遺留分も少なくなります。
孫が相続放棄をする場合は、親が先に亡くなっているはずです。子どもが相続放棄する場合とは違う注意点もあります。戸籍謄本の枚数が増えたり、2つの立場で手続きをするケースもあります。疑問点をまとめていますので、参考にしてください