亡くなってから10年後でも、条件を満たせば相続放棄できます。
- 死亡を知らなかった
- 相続人だと知らなかった
- 相続財産に気付けなかった
相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、死亡から10年後であっても知らなければ関係ありません。
今回の記事では、10年後の相続放棄について、3つのケースを説明しています。あなたに当てはまるケースがあれば諦める必要はありません。
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1.死亡を知らなければ10年後でも相続放棄できる

1つ目のケースは、被相続人の死亡を知らなかった場合です。
相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、死亡(相続の開始)を知らなければ期間はスタートしていません。
たとえ死亡日から10年経過していても、死亡を知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄できます。
関連記事を読む『相続放棄の期間は3ヶ月以内【期間の開始日が重要】 』
1-1.家族と疎遠だと死亡を知らない人もいる
亡くなった家族と疎遠になっていると、死亡を知らない人もいます。
死亡を知らないのであれば、10年以上経過していても問題ありません。後から死亡を聞いたのであれば、聞いた日から3ヶ月以内です。
絶縁状態であっても相続人になるので、相続しないのであれば相続放棄をしましょう。
関連記事を読む『相続放棄は絶縁状態の家族が亡くなっても必要 』
1-2.意図的に死亡を教えないケースもある
亡くなった人の近くにいた人が、意図的に死亡を教えないケースもあります。
- 前妻(前夫)の子に教えない
- 他の相続人に教えない
前妻(前夫)の子と交流が無ければ、亡くなっても教えないケースは多いです。そもそも、連絡先を知らないので、わざわざ探してまで教えません。
あるいは、相続財産が少ないので、他の相続人に教えないケースもあります。預貯金等はキャッシュカードで引き出して終わり。
上記のような場合、亡くなった人の不動産は名義変更せずに放置するので、後から自治体等の連絡で死亡に気付きます。
相続財産が不要であれば、知った日から3ヶ月以内に放棄してください。
関連記事を読む『【相続放棄と固定資産税】役所からの通知は必ずチェック 』
2.相続人だと知らなければ10年後でも相続放棄できる

2つ目のケースは、相続人だと知らなかった場合です。
亡くなったことは知っていても、自分が相続人になっていると知らなければ、10年後でも相続放棄できます。
- 先順位相続人の相続放棄を知らなかった
- 先順位相続人の不存在を知らなかった
- 代襲相続の発生を知らなかった
それぞれ事例を交えて説明していきます。
2-1.先順位相続人の相続放棄を知らなかった

次順位相続人(直系尊属・兄弟姉妹)が相続放棄できるのは、先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日から3ヶ月以内です。
したがって、先順位相続人の相続放棄を知らなければ、死亡日から10年経過していても問題ありません。
【事例】
被相続人 |兄
死亡日 |平成26年4月28日
先順位相続人 |子ども
死亡を知った日|平成26年5月3日
放棄を知った日|令和6年2月13日
亡くなった兄には子ども(先順位相続人)がいるので、死亡を知った日は関係ありません。
子どもの相続放棄を知った日から3ヶ月以内です。
先順位相続人が存在する場合は、相続の開始を知った日が違うので注意してください。
関連記事を読む『相続放棄を兄弟がするなら期限は2通りあるので気を付けよう 』
2-2.先順位相続人の不存在を知らなかった

亡くなった人と疎遠になっていれば、先順位相続人の存在が不明な場合もあります。
【事例1】
被相続人 |兄
死亡日 |平成26年4月28日
先順位相続人 |不明
死亡を知った日|平成26年7月12日
30年以上疎遠だった兄が亡くなったと親戚から聞いたが、兄の家族構成を知らないので相続人だと気付けない。
【事例2】
被相続人 |兄
死亡日 |平成26年4月28日
先順位相続人 |※子ども
死亡を知った日|平成26年7月12日
30年以上疎遠だった兄が亡くなったと親戚から聞いたが、兄には子どもがいた。
※子どもは先に亡くなっていた。
子どもの死亡を知らなければ、自分が相続人だと気付けません。
上記のようなケースであれば、先順位相続人が不存在(自分が相続人)だと知った日が、相続の開始を知った日だと考えられます。
2-3.代襲相続の発生を知らなかった

被相続人よりも相続人が先に亡くなっていると、代襲相続が発生します。
ただし、相続人が先に亡くなっていると知らなければ、代襲相続が発生していると気付けません。
【事例】
被相続人 |父方の祖母
死亡日 |平成26年4月28日
本来の相続人 |※父親(祖母の子ども)
死亡を知った日|平成26年5月3日
本来の相続人は父親なので、孫は相続人ではないです。
※父親は先に亡くなっていた。
父親の死亡を知らなければ、祖母の死亡を知っていても、代襲相続が発生していると気付けません。
上記のケースでは、祖母の相続だけでなく、父親の相続にも気付くことになるので、相続放棄する際は注意してください。
関連記事を読む『相続放棄は代襲相続人も必要!手間が増えるので早めに準備 』
3.相続財産に気付けなければ10年後でも可能性有り

3つ目のケースは、相続財産に気付けなかった場合です。
1つ目・2つ目のケースと違い、相続放棄できる可能性が有るになります。
なぜなら、「被相続人の死亡」と「自分が相続人」の両方を知っているからです。
原則として、相続の開始を知った日から3ヶ月経過しているので、単純承認したとみなされ相続放棄できません。
例外として、相続財産に気付けなかった事情が認められると、10年後であっても可能です。
個別の事情になるのですが、参考までに3つ紹介します。
- 被相続人の財産は無いと聞いていた
- 生活状況から財産は無いと思い込んでいた
- 相続財産を探したが見つからなかった
あなたのケースに該当するかもしれないので、確認しておいてください。
3-1.被相続人の財産は無いと聞いていた

被相続人の財産は無いと聞いていれば、気付けなかった事情になり得ます。
- 被相続人の同居者から聞いた
- 被相続人の後見人から聞いた
- 被相続人の親族から聞いた
以下は、実際にあった事例です。
【事例】
被相続人|母親
相続人 |子ども
相続財産|財産は無いと聞いていた
内縁の夫から財産は何も無いと聞いていたが、後になって借金の督促状が届いていると伝えられた。
※郵送物は内縁の夫が捨てていた。
上記のような事情があれば、家庭裁判所にその旨を説明して相続放棄しましょう。
3-2.生活状況から相続財産は無いと思い込んでいた

被相続人の生活状況によっては、気付けなかった事情になり得ます。
- 生活保護費を受給していた
- 家族が生活費を援助していた
以下は、実際にあった事例です。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |子ども
生活状況|生活保護で数年間生活していた
生活状況から判断して財産は無いと思っていたら、10年以上前に連帯保証人になっていた事実が判明した。
※主債務者が死亡したことで判明。
上記のような生活状況で、被相続人に財産が無いと思い込んでいたなら、家庭裁判所にその旨を説明して相続放棄しましょう。
関連記事を読む『生活保護者が死亡したら相続放棄を検討|返還義務や退去費用も請求される 』
3-3.相続財産を探したが見つからなかった

相続発生時に相続財産を探していれば、気付けなかった事情になり得ます。
- 被相続人宛ての郵便物をチェックした
- 被相続人の口座履歴をチェックした
- 個人信用情報機関に開示請求した
以下は、実際にあった事例です。
【事例】
被相続人|母親
相続人 |子ども
財産調査|郵便物や口座の履歴を確認
相続財産を探したが特に見つからなかった。10年以上経過してから、田畑や山林を所有している事実が判明した。
※不動産名義は祖父で止まっていた。
実際に探しても見つからない以上、相続財産が無いと判断しても仕方がないです。
探したが見つからなかった旨を説明して、相続放棄してください。
4.死亡日から10年経過している事情を説明
死亡日から3ヶ月以上経過している場合、家庭裁判所に事情を説明する必要があります。
※先順位相続人の相続放棄から3ヶ月以内を除く。
なぜなら、申述書と戸籍等だけでは、個別の事情が分からないからです。
【事例】
被相続人|父親
死亡日 |平成26年4月28日
相続人 |子ども
申述日 |令和6年2月29日
以下は、家庭裁判所に対する事情説明です。
両親の離婚後は母親に引き取られており、父親とは離婚後に会ったことがありません。
令和6年2月10日、○○市より固定資産に関する書面が届き、父親が亡くなっていると知りました。
上記のケースでは、「死亡を知らなかった事情」と「死亡を知った経緯」を説明しています。
専門家は「上申書」という言葉を使いますが、事情を説明した書面で問題ありません。
ご自身で相続放棄の手続きをするなら、事情説明も必要だと覚えておきましょう。
関連記事を読む『相続放棄の上申書は事例ごとに内容が違う|3つのケースを説明 』
5.条件さえ満たせば何十年後でも可能
今回の記事では10年後で説明していますが、相続放棄の条件さえ満たせば何十年後でも可能です。
実際、私が受けた依頼では、死亡から60年後でも相続放棄できました。
※認められるだけの事情があった。
ちなみに、死亡から10年・20年経過している相続放棄は珍しくありません。諦める専門家もいますが、私は諦めないです。
重要なのは、死亡から何年経過しているかではなく、相続の開始を知った日から3ヶ月経過しているかです。
関連記事を読む『相続放棄の相談はどこでするのか?誰にするかの方が重要! 』
6.まとめ
今回の記事では「10年後の相続放棄」について説明しました。
死亡から10年経過していても、相続の開始を知った日から3ヶ月経過していなければ、相続放棄は可能です。
- 死亡を知らなかった
- 相続人だと知らなかった
- 相続財産に気付けなかった
当然ですが、死亡を知らなければ問題ありません。
先順位相続人が存在すれば、自分が相続人だと気付いた日から3ヶ月以内です。
相続財産に気付けなかった事情があれば、死亡や相続人だと知っていても、相続放棄できる可能性はあります。
死亡から10年経過していても、相続放棄を諦めるには早いです。
10年後の相続放棄に関するQ&A
- 他の事務所で死亡から10年も経っているから無理だと言われました。
-
知った日から3ヶ月以内であれば問題ありません。
- 20年以上でも相続放棄可能ですか?
-
条件さえ満たしていれば大丈夫です。