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相続放棄は10年後でも可能!3つのケースを専門家が説明

10年後の相続放棄
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亡くなってから10年後でも、条件を満たせば相続放棄できます。

  • 死亡を知らなかった
  • 相続人だと知らなかった
  • 相続財産に気付けなかった

相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、死亡から10年後であっても知らなければ関係ありません。

今回の記事では、10年後の相続放棄について、3つのケースを説明しています。あなたに当てはまるケースがあれば諦める必要はありません。

目次

1.死亡を知らなければ10年後でも相続放棄できる

死亡を知らなければ10年後でも相続放棄できる

1つ目のケースは、被相続人の死亡を知らなかった場合です。

相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内なので、死亡(相続の開始)を知らなければ期間はスタートしていません。

たとえ死亡日から10年経過していても、死亡を知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄できます。

1-1.家族と疎遠だと死亡を知らない人もいる

亡くなった家族と疎遠になっていると、死亡を知らない人もいます。

死亡を知らないのであれば、10年以上経過していても問題ありません。後から死亡を聞いたのであれば、聞いた日から3ヶ月以内です。

絶縁状態であっても相続人になるので、相続しないのであれば相続放棄をしましょう。

1-2.意図的に死亡を教えないケースもある

亡くなった人の近くにいた人が、意図的に死亡を教えないケースもあります。

  • 前妻(前夫)の子に教えない
  • 他の相続人に教えない

前妻(前夫)の子と交流が無ければ、亡くなっても教えないケースは多いです。そもそも、連絡先を知らないので、わざわざ探してまで教えません。

あるいは、相続財産が少ないので、他の相続人に教えないケースもあります。預貯金等はキャッシュカードで引き出して終わり。

上記のような場合、亡くなった人の不動産は名義変更せずに放置するので、後から自治体等の連絡で死亡に気付きます。

相続財産が不要であれば、知った日から3ヶ月以内に放棄してください。

2.相続人だと知らなければ10年後でも相続放棄できる

相続人だと知らなければ10年後でも相続放棄できる

2つ目のケースは、相続人だと知らなかった場合です。

亡くなったことは知っていても、自分が相続人になっていると知らなければ、10年後でも相続放棄できます。

  • 先順位相続人の相続放棄を知らなかった
  • 先順位相続人の不存在を知らなかった
  • 代襲相続の発生を知らなかった

それぞれ事例を交えて説明していきます。

2-1.先順位相続人の相続放棄を知らなかった

先順位相続人の相続放棄を知らなければ10年後でも相続放棄できる

次順位相続人(直系尊属・兄弟姉妹)が相続放棄できるのは、先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日から3ヶ月以内です。

したがって、先順位相続人の相続放棄を知らなければ、死亡日から10年経過していても問題ありません。

【事例】

被相続人   |兄
死亡日    |平成26年4月28日
先順位相続人 |子ども
死亡を知った日|平成26年5月3日
放棄を知った日|令和6年2月13日

亡くなった兄には子ども(先順位相続人)がいるので、死亡を知った日は関係ありません。

子どもの相続放棄を知った日から3ヶ月以内です。

先順位相続人が存在する場合は、相続の開始を知った日が違うので注意してください。

2-2.先順位相続人の不存在を知らなかった

先順位相続人の不存在を知らなければ10年後でも相続放棄できる

亡くなった人と疎遠になっていれば、先順位相続人の存在が不明な場合もあります。

【事例1】

被相続人   |兄
死亡日    |平成26年4月28日
先順位相続人 |不明
死亡を知った日|平成26年7月12日

30年以上疎遠だった兄が亡くなったと親戚から聞いたが、兄の家族構成を知らないので相続人だと気付けない。

【事例2】

被相続人   |兄
死亡日    |平成26年4月28日
先順位相続人 |※子ども
死亡を知った日|平成26年7月12日

30年以上疎遠だった兄が亡くなったと親戚から聞いたが、兄には子どもがいた。
※子どもは先に亡くなっていた。

子どもの死亡を知らなければ、自分が相続人だと気付けません。

上記のようなケースであれば、先順位相続人が不存在(自分が相続人)だと知った日が、相続の開始を知った日だと考えられます。

2-3.代襲相続の発生を知らなかった

代襲相続の発生を知らなければ10年後でも相続放棄できる

被相続人よりも相続人が先に亡くなっていると、代襲相続が発生します。

ただし、相続人が先に亡くなっていると知らなければ、代襲相続が発生していると気付けません。

【事例】

被相続人   |父方の祖母
死亡日    |平成26年4月28日
本来の相続人 |※父親(祖母の子ども)
死亡を知った日|平成26年5月3日

本来の相続人は父親なので、孫は相続人ではないです。
※父親は先に亡くなっていた。

父親の死亡を知らなければ、祖母の死亡を知っていても、代襲相続が発生していると気付けません。

上記のケースでは、祖母の相続だけでなく、父親の相続にも気付くことになるので、相続放棄する際は注意してください。

3.相続財産に気付けなければ10年後でも可能性有り

相続財産に気付けなければ10年後でも相続放棄できる可能性がある

3つ目のケースは、相続財産に気付けなかった場合です。

1つ目・2つ目のケースと違い、相続放棄できる可能性が有るになります。

なぜなら、「被相続人の死亡」と「自分が相続人」の両方を知っているからです。

原則として、相続の開始を知った日から3ヶ月経過しているので、単純承認したとみなされ相続放棄できません。

例外として、相続財産に気付けなかった事情が認められると、10年後であっても可能です。

個別の事情になるのですが、参考までに3つ紹介します。

  1. 被相続人の財産は無いと聞いていた
  2. 生活状況から財産は無いと思い込んでいた
  3. 相続財産を探したが見つからなかった

あなたのケースに該当するかもしれないので、確認しておいてください。

3-1.被相続人の財産は無いと聞いていた

相続財産は無いと聞いていれば相続放棄できる可能性がある

被相続人の財産は無いと聞いていれば、気付けなかった事情になり得ます。

  • 被相続人の同居者から聞いた
  • 被相続人の後見人から聞いた
  • 被相続人の親族から聞いた

以下は、実際にあった事例です。

【事例】

被相続人|母親
相続人 |子ども
相続財産|財産は無いと聞いていた

内縁の夫から財産は何も無いと聞いていたが、後になって借金の督促状が届いていると伝えられた。

※郵送物は内縁の夫が捨てていた。

上記のような事情があれば、家庭裁判所にその旨を説明して相続放棄しましょう。

3-2.生活状況から相続財産は無いと思い込んでいた

生活状況から相続財産は無いと思い込んでいたなら相続放棄できる可能性がある

被相続人の生活状況によっては、気付けなかった事情になり得ます。

  • 生活保護費を受給していた
  • 家族が生活費を援助していた

以下は、実際にあった事例です。

【事例】

被相続人|父親
相続人 |子ども
生活状況|生活保護で数年間生活していた

生活状況から判断して財産は無いと思っていたら、10年以上前に連帯保証人になっていた事実が判明した。

※主債務者が死亡したことで判明。

上記のような生活状況で、被相続人に財産が無いと思い込んでいたなら、家庭裁判所にその旨を説明して相続放棄しましょう。

3-3.相続財産を探したが見つからなかった

相続財産を探したが見つからなかったなら相続放棄できる可能性がある

相続発生時に相続財産を探していれば、気付けなかった事情になり得ます。

  • 被相続人宛ての郵便物をチェックした
  • 被相続人の口座履歴をチェックした
  • 個人信用情報機関に開示請求した

以下は、実際にあった事例です。

【事例】

被相続人|母親
相続人 |子ども
財産調査|郵便物や口座の履歴を確認

相続財産を探したが特に見つからなかった。10年以上経過してから、田畑や山林を所有している事実が判明した。

※不動産名義は祖父で止まっていた。

実際に探しても見つからない以上、相続財産が無いと判断しても仕方がないです。

探したが見つからなかった旨を説明して、相続放棄してください。

4.死亡日から10年経過している事情を説明

死亡日から3ヶ月以上経過している場合、家庭裁判所に事情を説明する必要があります。
※先順位相続人の相続放棄から3ヶ月以内を除く。

なぜなら、申述書と戸籍等だけでは、個別の事情が分からないからです。

【事例】

被相続人|父親
死亡日 |平成26年4月28日
相続人 |子ども
申述日 |令和6年2月29日

以下は、家庭裁判所に対する事情説明です。

両親の離婚後は母親に引き取られており、父親とは離婚後に会ったことがありません。

令和6年2月10日、○○市より固定資産に関する書面が届き、父親が亡くなっていると知りました。

上記のケースでは、「死亡を知らなかった事情」と「死亡を知った経緯」を説明しています。

専門家は「上申書」という言葉を使いますが、事情を説明した書面で問題ありません。

ご自身で相続放棄の手続きをするなら、事情説明も必要だと覚えておきましょう。

5.条件さえ満たせば何十年後でも可能

今回の記事では10年後で説明していますが、相続放棄の条件さえ満たせば何十年後でも可能です。

実際、私が受けた依頼では、死亡から60年後でも相続放棄できました。
※認められるだけの事情があった。

ちなみに、死亡から10年・20年経過している相続放棄は珍しくありません。諦める専門家もいますが、私は諦めないです。

重要なのは、死亡から何年経過しているかではなく、相続の開始を知った日から3ヶ月経過しているかです。

6.まとめ

今回の記事では「10年後の相続放棄」について説明しました。

死亡から10年経過していても、相続の開始を知った日から3ヶ月経過していなければ、相続放棄は可能です。

  • 死亡を知らなかった
  • 相続人だと知らなかった
  • 相続財産に気付けなかった

当然ですが、死亡を知らなければ問題ありません。

先順位相続人が存在すれば、自分が相続人だと気付いた日から3ヶ月以内です。

相続財産に気付けなかった事情があれば、死亡や相続人だと知っていても、相続放棄できる可能性はあります。

死亡から10年経過していても、相続放棄を諦めるには早いです。

10年後の相続放棄に関するQ&A

他の事務所で死亡から10年も経っているから無理だと言われました。

知った日から3ヶ月以内であれば問題ありません。

20年以上でも相続放棄可能ですか?

条件さえ満たしていれば大丈夫です。

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