相続放棄の手続きは家庭裁判所への申述が必要

相続放棄をするための手続きは、どのようにするのかご存知でしょうか。

相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所への申述が必要となります。

3カ月を経過してしまうと相続が確定するので、亡くなった人に借金があれば相続することになります。

今回の記事では、相続放棄の手続きについて説明しているので、相続放棄を検討しているなら参考にしてください。

目次

  1. 家庭裁判所への申述が必要
    1. 相続の開始を知った日から3ヶ月以内に提出
    2. 必要な戸籍謄本等の収集
  2. 相続放棄申述書を提出した後の流れ
    1. 家庭裁判所から照会書が届くこともある
    2. 相続放棄申述受理通知書が届く
  3. 相続放棄の手続きで気を付ける点
    1. 単純承認とみなされないように注意
    2. 財産調査に時間がかかるなら期間延長
    3. 財産が見つかっても撤回はできない
    4. 相続分の放棄とは違う
  4. さいごに

1.家庭裁判所への申述が必要

相続放棄をするには、家庭裁判所への申述が必要となります。

(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(民法938条)

家庭裁判所の申述では、以下の2つが重要です。

  • 3ヶ月の期間内に提出
  • 必要な戸籍謄本等の収集

1-1.相続の開始を知った日から3ヶ月以内に提出

相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内となります。

知った日からなので、亡くなったことを知らなければ3ヶ月の期間は経過しません。

知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述書を提出すれば大丈夫です。

家庭裁判所の管轄

亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所が遠方であれば、郵送で提出しても問題ありません。

手続きに必要な費用

手続きに必要な費用は以下になります。

  • 収入印紙(800円)
  • 予納切手(約500円)

収入印紙は郵便局で購入できます。400円を2枚購入するのが分かりやすいです。

予納切手は家庭裁判所ごとに違うので、管轄家庭裁判所に確認した方が良いでしょう。

1-2.必要な戸籍謄本等の収集

相続放棄の申述書を提出する際に、戸籍謄本等を一緒に提出します。

必要な戸籍謄本等は相続人ごとに違います。

例えば、子どもが相続放棄する場合は、以下の戸籍謄本等を提出します。

  • 亡くなった人の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 亡くなった人の住民票
  • 相続放棄する人の戸籍謄本

戸籍謄本等は本籍地の役所でしか取得できないので、本籍地が遠方の場合は気を付けてください。
*郵送でも取得できます。

必要な戸籍謄本等については、下記の記事を参考にしてください。

 

2.相続放棄申述書を提出した後の流れ

3ヶ月の期間内に提出した後は、家庭裁判所からの連絡を待ちます。

  • 照会書が届くこともある
  • 相続放棄受理通知書が届く

2-1.家庭裁判所から照会書が届くこともある

家庭裁判所から照会書(回答書)が届くこともあります。
*省略されることもある。

相続放棄をしている人が、本人かどうかを確かめるためです。

質問事項は家庭裁判所により違いますが、以下のような質問があります。

  • 相続放棄で間違いないか
  • 亡くなったことを知った日
  • 亡くなった人の財産
  • 相続放棄の理由

回答書に記入して裁判所に返送してください。

2-2.相続放棄申述受理通知書が届く

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届けば、相続放棄の手続きは終了となります。

相続放棄をした後に借金の返済を迫られたときは、通知書のコピーを提出すれば相続放棄をしたことは伝わります。再発行してくれないので、コピーを取っておきましょう。

受理通知書ではなく受理証明書を取得したい場合は、別の手続きが必要になります。

受理証明書が必要な場合は、下記の記事をご覧ください。

 

3.相続放棄の手続きで気を付ける点

相続放棄の手続きにも気を付ける点があるので、一度は確認しておいてください。

  • 単純承認とみなされないように注意
  • 財産調査に時間かかるなら期間延長
  • 財産が見つかっても撤回はできない
  • 相続分の放棄とは違う

3-1.単純承認とみなされないように注意

単純承認とみなされると、相続放棄は認められません。

  • 3ヶ月以内に相続放棄をしなかった
  • 相続財産を処分した
  • 相続財産を故意に隠した
  • 遺産分割協議に合意した

上記以外でも、単純承認とみなされることはあるので、行動には気を付けてください。

3-2.財産調査に時間がかかるなら期間延長

亡くなった人の財産が遠方にある場合等は、財産を調査するのに時間がかかります。

財産調査に時間がかかりそうな場合は、期間延長の申立てをすることも可能です。

ただし、期間延長の申立ても3ヶ月以内となります。

 3-3.財産が見つかっても撤回はできない

相続放棄が受理されると、3ヶ月以内であっても撤回はできません。

  • 財産が見つかった
  • 気が変わった
  • 借金が無かった

上記のような理由であっても、相続放棄の撤回が認められることはありません。

3-4.相続分の放棄とは違う

相続放棄に似た言葉として、相続分の放棄があります。

相続分の放棄とは、遺産分割協議において自分の相続分を放棄することです。

ですが、相続分の放棄をしても、相続人であることに変わりはないので、借金等は相続することになります。

相続をしたくないのであれば、相続放棄の手続きをする必要があります。

 

4.さいごに

相続放棄の手続きは、相続人であることを知った日から3ヶ月以内となります。

3ヶ月以内に必要な戸籍謄本等を収集して、管轄家庭裁判所に申述書と一緒に提出します。

亡くなった人の本籍地が遠方であったり、亡くなった人と疎遠であった場合は、戸籍謄本等を集めるのに時間がかかります。

ご自身で相続放棄の手続きをすることも可能ですが、時間に余裕が無ければ早めに司法書士にご依頼ください。

みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

相続放棄する人料金
配偶者2万7,000円
子ども2万7,000円
3万0,000円
両親3万1,000円
祖父母3万2,000円
兄弟姉妹3万3,000円
甥姪3万6,000円

上記の金額にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の収集費用や収入印紙など

相続放棄を検討されている場合は、下記のボタンより料金と流れについてご確認ください。

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