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相続放棄を連絡する必要はあるのか?家庭裁判所は連絡しない

相続放棄の連絡
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自分が相続放棄したことを、連絡した方が良いのか悩まれていませんか。

私が実際に依頼を受けているケースでは、依頼人により答えを変えています。

「教えたあげた方が良いですよ」と言うこともあれば、「ほっといても大丈夫ですよ」と言うこともあります。

なぜ、答えが違うかというと、連絡する法律上の義務はないので、相手との関係性で決めているからです。

今回の記事では、相続放棄の連絡について説明しているので、連絡で悩まれているなら参考にしてください。

目次

1.相続放棄を連絡する法律上の義務はない

相続放棄に連絡義務はない

まずは、相続放棄を連絡する義務について説明します。

法律上、相続放棄を連絡する義務はありません。相続放棄を連絡しなくても、罰金等は発生しません。

相続放棄を連絡しなくても、債権者や他の相続人(後順位相続人含む)は相続放棄を確認できます。

なぜなら、家庭裁判所に「相続放棄の有無照会」をすれば、相続放棄の有無は分かるからです。

もちろん、確認には時間がかかるので、連絡してくれた方が楽です。債権者等が受理通知書のコピーを送ってくれというのも、自分で調べるのが面倒だからです。

相続放棄を連絡するかどうかは、あたなが自由に決めて問題ありません。

2.連絡が取れなくても相続放棄できる

相続放棄は各相続人の個別の手続き

相続放棄の手続きは、各相続人がそれぞれ行います。

したがって、他の相続人に連絡が取れなくても、相続放棄は問題なくできます。

相続放棄の申述期間(3ヶ月)は各相続人ごとに判断されます。他の相続人を探している間に3ヶ月経過すると、相続放棄できなくなるので注意してください。

2-1.他の相続人を探すなら期間伸長の申出

どうしても、他の相続人と相談したうえで相続放棄したい場合は、期間伸長の申立てをしておきましょう。

期間伸長の申立てが認められると、申述期間が1ヶ月から2ヶ月ほど伸びます。

ただし、期間伸長の申立ても3ヶ月以内にする必要があります。

他の相続人が見つかっても、相談がまとまる保障はないので、最終的には自己の判断で相続放棄を決めてください。

2-2.限定承認なら他の相続人に連絡が必要

相続放棄ではなく限定承認を選ぶなら、他の相続人に連絡が必要になります。

なぜなら、限定承認は相続人全員でする手続きだからです。

自分一人だけで限定承認の申立書を提出しても、限定承認は認められません。

限定承認を選ぶなら、他の相続人への連絡が必須です。

3.債権者に相続放棄を連絡する

債権者に相続放棄を連絡するかは、本人が決めます。

ただし、債権者に連絡した方が、余計な手間は省けると思います。

3-1.家庭裁判所は相続放棄を連絡しない

勘違いしている人も多いのですが、家庭裁判所は債権者に相続放棄を連絡しません。
※市役所や法務局にも連絡しません。

あくまでも、家庭裁判所は相続放棄を受理しているだけです。

債権者が相続放棄を知るには、「自分で調べるか」または「相続人が連絡するか」のどちらかです。

3-2.債権者は調べずに連絡してくる

亡くなった人に借金があった場合、債権者は相続人に返済を請求してきます。

実際に書面が送られてきた相続人も多いはずです。

一般的に、債権者は相続放棄を調べません。戸籍で相続人を確認して書面を郵送してきます。

したがって、相続放棄が終了している人にも、債権者からの書面は届きます。

債権者に相続放棄を連絡するかは自由です。ただし、連絡しないと書面が何回も届く可能性はあります。

3-3.債権者には受理通知書のコピーで十分

相続放棄を債権者に連絡する場合は、「相続放棄申述受理通知書」のコピーを渡しましょう。

市役所や銀行から送られてくる書面には、「相続放棄申述受理証明書」を指示しているケースもあります。

ですが、相続放棄は受理通知書のコピーで確認できるので、無理して受理証明書を取得する必要はありません。

実際、当事務所で依頼を受けているケースでは、受理通知書のコピーで特に問題は発生していません。

4.相続放棄を後順位相続人に連絡する

相続放棄を後順位相続人に連絡するかは、人により考えが違います。

ですので、今回の記事も参考程度に留めておいてください。

4-1.後順位相続人との関係性で連絡を判断

相続放棄を連絡するかは、後順位相続人との関係性で判断する人が多いです。

後順位相続人と親しければ連絡する

後順位相続人と親しければ、相続放棄を連絡した方が良いでしょう。

連絡する理由は、2つ考えられます。

  1. 相続放棄の可能性が高い
  2. 事務所を探す手間が省ける

それぞれ簡単に説明していきます。

①相続放棄の可能性が高い

あなたが相続放棄を選んだように、後順位相続人も相続放棄を選ぶ可能性が高いです。

ですので、前もって連絡を受けていれば、慌てることなく相続放棄ができます。

ちなみに、私なら自分の相続放棄が完了する前に伝えておきます。

後順位相続人が実際に相続放棄できるのは、先順位相続人の相続放棄が終わった後です。早めに伝えておけば、準備等に時間がかけれます。

②事務所を探す手間が省ける

相続放棄を専門家(弁護士・司法書士)に依頼すると報酬が発生します。

この記事を読んでいる人は、ネットで検索できる人だと思います。

ですが、世の中にはネット検索に慣れていない人もいます。間違って料金が高い事務所に依頼する可能性もあります。

あなたが依頼した事務所に不満(報酬等)が無ければ、後順位相続人に事務所を紹介してあげましょう。

2人目以降の相続放棄に関しては、割引にしている事務所も多いです。

後順位相続人と親しくなければ連絡しない

後順位相続人と親しくなければ、無理して連絡をする必要はないです。

債権者等は自分で戸籍等を調べて、後順位相続人に連絡を取ります。

後順位相続人が相続放棄をする場合は、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内です。

あなたが連絡をしなくても、後順位相続人の申述期間は短くなりません。

4-2.相続放棄の連絡により3ヶ月がスタート

相続放棄を後順位相続人に連絡すると、3ヶ月の熟慮期間がスタートします。

相続放棄の手続きを自分でする人は別ですが、専門家への依頼には報酬が必要です。

後順位相続人の中には、相続放棄の費用を先順位相続人に要求する人もいます。もちろん、支払う義務はありません。

相続放棄の連絡をすることにより、後順位相続人とトラブルになる可能性はあります。

5.まとめ

今回の記事では「相続放棄の連絡」について説明しました。

相続放棄が受理されても、家庭裁判所は債権者に連絡しません。

ですので、相続放棄終了後に、債権者から書面が届くことは珍しくありません。

相続放棄を連絡する義務は無いのですが、受理通知書のコピーを送ると債権者は喜びます。受理証明書をわざわざ取得する必要はないです。

他の相続人や後順位相続人については、関係性によって答えが分かれます。親しければ連絡する、親しくなければ連絡しない。

連絡するかどうかに正解は別にないので、今回の記事を参考にしてください。

相続放棄の連絡に関するQ&A

先順位相続人から相続放棄を知らせる書面が届きました。

書面が届いた日から3ヶ月以内が相続放棄の期間になります。

自分の相続放棄が済んでから連絡しても問題ないですか?

他の相続人が相続の開始を知らなければ問題ありません。

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