相続放棄を連絡する必要はあるのか?

自分が相続放棄したことを、連絡した方が良いのか悩まれていませんか。

私が実際に依頼を受けているケースでは、依頼人により答えを変えています。

「教えたあげた方が良いですよ」と言うこともあれば、「ほっといても大丈夫ですよ」と言うこともあります。

なぜ、答えが違うかというと、連絡する法律上の義務はないので、相手との関係性で決めているからです。

今回の記事では、相続放棄の連絡について説明しているので、知らせるかどうか悩まれているなら参考にしてください。。

1.連絡する法律上の義務はない

初めにお伝えしておきたいのは、あなたが相続放棄をしたことを誰かに連絡する法律上の義務はありません。

ですので、連絡をしなかったからといって、罰金が発生するということもないです。

連絡をしなくても相手はあなたの相続放棄について、自分の権利として家庭裁判所に確認することができます。

もちろん、手続きには時間がかかりますので、連絡してくれた方が早いというのはあります。債権者が受理通知書を送ってくれというのも、手っ取り早く確認したいからです。

2.債権者に対してはコピーを送る

亡くなった人に借金があった場合、債権者(お金を貸していた側)は相続人に返済を請求してきます。

実際に書面でお知らせ等が送られてきた人も多いはずです。ちなみに、亡くなって直ぐに相続放棄していると、債権者が請求してきた時には相続人ではないかもしれません。

私もすべての書面を見たわけではないのですが、相続放棄について書いてある書面もありました。債権者の方も相続放棄することは想定の範囲内だと思います。

債権者側で相続放棄を調べることもできるのですが、相続放棄申述受理通知書のコピーを送る方が早いです。

市区町村役場や銀行等から送られてきた書類には、「相続放棄をしている場合は、相続放棄申述受理証明書を郵送してください」と記載していることがあります。

ですが、相続放棄しているかは受理通知書のコピーで確認できるので、無理して受理証明書を取得する必要はありません。

実際、当事務所で依頼を受けているケースでは、受理通知書のコピーで特に問題は発生していません。

3.相続放棄をしなかった相続人

あなたが相続放棄をしても、相続を選択する相続人も当然います。

他の相続人が相続手続をするには、あなたが相続放棄したことを証明する必要があります。
*遺言書を作成していない場合です。

具体的には、銀行での手続きや相続登記をする際に、相続放棄申述受理証明書や相続放棄申述受理通知書が必要となります。

銀行は申述受理証明書を請求する

相続放棄申述受理通知書のコピーを渡しておけば、他の相続人は自分で証明書を取得することができます。
*受理通知書のコピーを渡さなくても取得は可能です。

関連記事

相続放棄をしたら相続放棄申述受理証明書が必要になると思っていませんか?ご存知ない人も多いのですが、相続放棄申述受理証明書が必要になるのは一部の人だけです。債権者(銀行・市役所・税務署等)に相続放棄を説明するだけなら、受理通知[…]

相続放棄申述受理証明書

4.後順位相続人への連絡は分かれる

相続放棄したことを連絡するかで判断が分かれるのが、後順位相続人についてです。人により考えが違うので、あくまでも参考程度に留めておいてください。

4-1.親しい関係であれば連絡する

あなたと後順位相続人が親しければ、相続放棄したことを連絡しても良いと思います。

理由は2つあります。

  • 相続放棄の可能性が高い
  • 事務所を探す手間が省ける

相続放棄の可能性が高い

あなたが相続放棄を選んだように、後順位相続人も相続放棄を選ぶ可能性が高いです。ですので、前もって連絡を受けていれば、慌てることなく手続きをすることができます。

ちなみに、私なら自分の相続放棄が完了する前に伝えておきます。後順位相続人が実際に相続放棄できるのは、先順位相続人の相続放棄が終わった後です。早めに伝えておけば、準備等に時間がかけれるからです。

事務所を探す手間が省ける

相続放棄を専門家(弁護士・司法書士)に依頼すると報酬が発生します。注意点は事務所によって金額が違うことです。

この記事を読んでいる人は、ネットで検索することができる人だと思います。ただし、世の中にはネット検索に慣れていない人もいます。間違って料金が高い事務所に依頼する可能性もあります。

あなたが依頼した事務所に不満(報酬等)が無ければ、後順位相続人に事務所を紹介してあげても良いと思います。

2人目以降の相続放棄に関しては、割引にしている事務所も多いです。当事務所も2人目以降は割引価格になっています。

4-2.親しくなければ連絡しない

後順位相続人と親しくなければ、無理してまで連絡をする必要もないです。

債権者等は自分で調べて相続人に連絡を取ります。後順位相続人が相続放棄をする場合は、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内です。

あなたが連絡をしなかったからといって、後順位相続人の3ヶ月の期間が短くなることはないです。

4-3.連絡をすることにより3ヶ月がスタート

後順位相続人に連絡をすることにより、3ヶ月の熟慮期間がスタートします。

金銭面に余裕がなければ専門家に依頼するのが難しいので、自分で相続放棄の手続きをすることになります。

相続放棄の連絡を受けることが、その人にとってベストとは限りません。

5.さいごに

相続放棄したことを連絡した方が良いのか、気にされる人もいます。

債権者等であれば、相続放棄申述受理通知書のコピーを送る方が話が早いです。わざわざ受理証明書を取得する必要はありません。

他の相続人や後順位相続人については、関係性によって答えが分かれます。親しければ連絡する、親しくなければ連絡しない。

連絡するかどうかに正解は別にないので、今回の記事も参考にしてください。

みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

配偶者2万7,000円
子ども2万7,000円
両親3万1,000円
兄弟姉妹3万3,000円

上記の金額にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の収集費用や収入印紙など

相続放棄を検討されている場合は、下記のボタンより料金と流れについてご確認ください。

\相続放棄は3カ月以内/相続放棄の流れを確認する※相談だけでも無料です。

あなたの電話をお待ちしております
📞06-6643-9269
みかち司法書士事務所
受付時間8:00~20:00
司法書士の小嶋(こじま)が担当します

ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。

申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

\相続放棄は3カ月以内/相続放棄の問い合わせをする

下記から相談用LINEに登録できます。

質問・相談

LINEからでも相続放棄について質問できるので、お気軽にお問い合わせください。

相続放棄について電話や面談の際に、よく聞かれる質問をまとめています。

相続放棄に関する質問を確認する

実際に依頼を受けた相続放棄の事例です。他の人の事例も参考にしてください。

相続放棄の事例集

相続放棄に関する記事も40以上ありますので、興味がある記事があれば参考にしてください。

相続放棄記事まとめ

相続放棄の受理率100%

NO IMAGE

相続専門の司法書士事務所

相続に関する悩みや疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。
遺言書に関すること。
相続登記に関すること。
相続手続に関すること。
相続放棄に関すること。
後見に関すること。
事実婚や同性カップルの相続対策。

CTR IMG