- 2023年3月26日
胎児名義で相続登記は可能|前もって相続分を確保できる
亡くなった人の相続人が胎児であっても相続登記は可能です。ただし、法定相続分による相続登記になりますし、胎児の出生後には変更登記が必要になります。胎児を除外して相続登記される恐れがあるなら申請しましょう。
亡くなった人の相続人が胎児であっても相続登記は可能です。ただし、法定相続分による相続登記になりますし、胎児の出生後には変更登記が必要になります。胎児を除外して相続登記される恐れがあるなら申請しましょう。
令和6年4月1日から相続登記は義務化されます。相続登記を3年以上放置すると過料の罰則も規定されています。過去の相続についても相続登記は義務になるので、放置している相続登記があるなら気を付けてください。
相続登記を申請するには登録免許税という税金を納める必要があります。相続登記の税率は1000分の4(0.4%)です。登録免許税は金融機関で現金納付または収入印紙で納付します。前もって登録免許税を計算しておきましょう。
相続登記を申請する際には、相続を証明するため戸籍謄本を添付します。相続の内容によって添付する戸籍謄本の枚数は違います。相続登記の戸籍謄本に有効期限の定めは有りませんが、相続人の戸籍謄本は相続開始後に取得してください。
相続人の債権者は相続登記を代位申請できます。代位登記した後に差押えして競売にかけます。代位申請により相続登記をすると登記識別情報は通知されません。相続登記を放置していると代位登記されるリスクがあるので注意してください。
相続登記の登録免許税が非課税になるケースは2つあります。死亡した相続人への土地の相続登記、100万円以下の土地の相続登記です。ただし、登録免許税が非課税になる期間は決まっているので、できる限り早めに相続登記を申請しましょう。
遺産分割協議書は相続登記の添付書面となります。法務局に提出する遺産分割協議書には3つの情報が記載されている必要があります。すでに遺産分割協議書を作成していても、記載内容によっては改めて作成しましょう。
相続による不動産の取得は相続登記が第3者対抗要件となります。遺産分割だけでなく遺言書による相続も相続登記が必要です。第3者が持分を取得した場合や債権者が持分を差押えると登記が対抗要件になります。
長期間にわたり相続登記等がされていないことの通知が届いたということは、土地の登記名義人の法定相続人だということです。法定相続人情報を閲覧することで他の相続人を確認できます。相続登記を申請する際の参考にしてください。
相続登記の申請書に添付する亡くなった人の戸籍謄本は何歳から集める必要があるのか?最後の戸籍謄本だけでは相続人が確認できないので古い戸籍謄本も集めます。子どもの有無が分かるまで遡りますが、出生から死亡までの戸籍謄本を提出すれば問題ありません。
相続登記を申請するまでの流れは相続開始時より始まっています。不動産の取得者を決める、不動産登記簿を確認、必要な書類の収集、登録免許税の計算、相続登記の申請の5つに分けて説明しています。相続登記が未了なら参考にしてください。
相続登記と登記識別情報の関係では2つのことを知っておいてください。相続登記の申請では亡くなった人の登記識別情報は不要です。相続登記を申請すると申請人に登記識別情報が発行されるので保管しておきましょう。
相続登記の添付書類として印鑑証明書が必要になることがあります。遺産分割協議により不動産の取得者を決めた場合は、相続人全員の印鑑証明書が添付書面となります。印鑑証明書の取得は戸籍謄本等は違い、郵送請求が認められていないのでご注意ください。
相続登記後に遺産分割協議をやり直すことは可能です。相続登記を抹消して改めて相続登記を申請します。相続登記の抹消は相続人全員が申請人となります。相続登記を抹消しても登録免許税は返還されません。改めて登録免許税が必要です。
亡くなった人の建物を取り壊した場合、相続登記を省略して建物の滅失登記を申請することができます。滅失登記は相続人の1人から申請できますし、他の相続人の同意も不要です。ただし、土地の相続登記は省略できません。
遺言書により不動産を相続した場合も、相続登記は速やかに済ませておきましょう。相続登記をしなければ、法定相続分を超える分については、第3者に対抗することができません。遺言書によっては検認手続きが先に必要となります。
相続登記前に不動産の売買契約をすることは可能です。ただし、現実的には買主側が嫌がるので難しいでしょう。相続した不動産を売却するなら、前もって相続登記を済ませておきましょう。
不動産登記名義人の住所と住民票の住所が一致しなければ、住所をつなげる作業が必要です。住所がつながらない場合は、別の書面を提出しなければ相続登記ができません。登記済証(登記識別情報)を提出できればいいですが、できなければ上申書を提出します。
相続登記が未了の間に相続人が亡くなると、数次相続が発生することになります。原則として相続ごとに相続登記をします。例外は中間の相続人が1人であれば省略することができます。相続放棄や遺産分割により相続人が1人になった場合も含みます。
相続登記を放置していると発生する問題は7つ考えられます。遺産分割協議の成立が難しくなるので、不動産を売却したくても売却することができません。相続登記の義務化も決定しているので、いつかは相続登記をする必要があります。