相続放棄と相続分の放棄は違う【間違えている人が多い】

他の相続人から相続分放棄書が届いたら、安易に署名捺印するのは危険です。

「相続放棄」と「相続分の放棄」は名称は似ていますが、内容はまったくの別ものです。亡くなった人の相続を放棄したい場合は、相続放棄を選ぶ必要があります。

相続分の放棄を選んでも相続人のままなので、借金等があれば相続することになります。

今回の記事では、相続放棄と相続分の放棄について詳しく説明しているので、書面が届いているなら参考にしてください。

1.他の相続人から書面が届いたら相続分の放棄

他の相続人から相続に関する書面が届いたときは、安易に署名捺印せず確認をしてください。

なぜかというと、相続放棄するつもりの人が、間違えて相続分の放棄をしているケースが多いからです。

以下に該当する人は注意してください。

  • 相続手続きに関わりたくない
  • 相続放棄を検討している

間違えやすい理由を説明していきます。

1-1.相続分放棄書という名称が紛らわしい

他の相続人から送られてくる書面の文面が非常に紛らわしいです。

例えば、以下のような文面があります。

相続するつもりがなければ、相続分放棄書に署名捺印(実印)のうえ、印鑑証明書を添付してご返送ください。

書面を読んだときに「分」という文字を見逃せば、相続放棄の書面かと勘違いします。

相続手続きに関わりたくない人や、相続放棄を検討している人からすると、相続放棄ができる書面だと思うかもしれません。

ですが、相続放棄は家庭裁判所の手続きが必要なので、相続分放棄書に署名捺印しても相続放棄にはなりません。

1-2.相続分放棄書に署名捺印すると相続放棄できない

相続分放棄書に署名捺印すると相続放棄できなくなります。

なぜなら、相続人として自分の相続分を処分しているので、単純承認したとみなされるからです。
※遺産分割協議書に署名捺印するのと同じ。

単純承認したとみなされると、相続の開始を知った日から3か月経過していなくても相続放棄できません。

相続放棄するつもりなら、相続分放棄書に署名捺印してはいけません。

 

2.相続放棄と相続分の放棄は根本的に違う

相続放棄と相続分の放棄は別の手続きなので、根本的に違います。

特に、以下の4つは重要なので注意してください。

  • 相続権の有無
  • 手続きの期間や方法
  • 他の相続人に与える影響
  • 借金等の相続

2-1.相続権の有無に違いがある

相続放棄と相続分の放棄では、相続権の有無に違いがあります。

相続放棄をすると初めから相続人でない

相続放棄をすると初めから相続人ではなかったとみなされます。

(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

出典:e-Govウェブサイト(民法939条)

相続人ではない」という点が重要になるので、覚えておいてください。

相続分の放棄をしても相続人である

相続分の放棄をしても相続人であることに変わりはありません。

簡単に説明するなら、遺産分割協議で自分の相続分を無しにしているのと同じです。

あくまでも、相続人として相続手続きをしています。

2-2.相続放棄の手続きや期間は決まっている

相続放棄と相続分の放棄では、手続きや期間制限にも違いがあります。

相続放棄は3か月以内に家庭裁判所で手続き

相続放棄は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内です。

3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出してください。

相続分の放棄は意思表示でも効力が発生する

相続分の放棄は相続の開始を知った日から3か月経過していても可能です。

方法についても決まりがないので、他の相続人に口頭で意思表示するだけでも効力は発生します。

ただし、口頭では第3者に証明できないので、相続分放棄書に署名捺印して印鑑証明書を添付しています。

2-3.他の相続人へ与える影響が違う

他の相続人へ与える影響も違います。

相続放棄をすると相続人の数が変更する

相続放棄をすると始めから相続人ではないので、他の相続人だけで相続分を計算します。

(例) 配偶者と子ども2人が相続人で、子ども1人が相続放棄をした場合

相続放棄をすると相続人の数が変更する
【相続放棄前】

配偶者は2分の1、子ども4分の1、子ども4分の1

【相続放棄後】

配偶者は2分の1、子ども2分の1

相続人の数も2人に変更となります。

相続分の放棄をしても相続人の数に変更はない

相続分の放棄では、他の相続人の元の相続分の割合に従って帰属します。

(例) 配偶者と子ども2人が相続人で、子ども1人が相続分の放棄をした場合

相続分の放棄をしても相続人は変わらない

【相続分の放棄前】

配偶者は2分の1、子ども4分の1、子ども4分の1

【相続分の放棄後】

配偶者は3分の2、子ども3分の1、子ども無し

相続分の放棄では相続人の数に変更がないです。

2-4.相続分の放棄をしても借金等は相続

相続放棄をすると初めから相続人ではないので、借金等を含めてすべての財産を相続しません。

一方、相続分の放棄では相続人であることに変わりがないので、借金等は相続することになります。

なぜなら、相続分の放棄をしても、債権者には対抗できないからです。

債権者に対抗できない

相続人の間で借金の負担者を決めることはできますが、債権者に対抗することはできません。
※遺産分割と相続分の放棄は同じ。

ですので、債権者から借金を請求されると、支払いを拒むことはできないです。

 

3.さいごに

相続放棄と相続分の放棄はまったくの別ものです。

相続放棄と相続分の放棄
相続放棄相続分の放棄
相続権無し有り
期間制限3ヶ月以内無し
手続き方法家庭裁判所意思表示
借金の相続しないする

あなたが相続放棄をするつもりで、間違えて相続分の放棄をしてしまうと、相続人であることが確定します。

相続するつもりが無いのであれば、しっかりと相続放棄を選ぶべきです。専門家報酬も昔に比べると下がっているので、依頼しやすくなっています。

他の相続人から書面が届いたときは、今回の記事を参考にしてください。

みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

配偶者2万7,000円
子ども2万7,000円
両親3万1,000円
兄弟姉妹3万3,000円

上記の金額にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の収集費用や収入印紙など

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