相続放棄は認知症の人もできるのか?相続人の意思能力で判断

認知症でも相続放棄は可能
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相続人が認知症だと相続放棄できないと思っていませんか。

相続人に意思能力があれば、認知症であっても相続放棄できます。

一方、相続人に意思能力がなければ、後見人を選任しないと相続放棄できません。

相続人の中に認知症の人がいるなら、今回の記事を参考にしてください。

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目次

1.認知症でも相続放棄できる可能性はある

相続人が認知症でも、相続放棄できる可能性はあります。

なぜなら、認知症であっても、意思能力があれば問題ないからです。

1-1.認知症だからといって一律で判断しない

相続人が認知症だからといって、一律では判断しません。

認知症は進行段階によって違うので、初期(軽度)であれば問題なく相続放棄できます。

一方、重度の認知症だと、相続放棄が理解できないので、手続きは難しいです。

認知症だから無理なのではなく、本人の状態(意思能力)で判断されます。

1-2.相続放棄を理解できる意思能力が必要

相続放棄は認知症ではなく意思能力で判断する

相続人が相続放棄するには、法律行為を理解できる意思能力が必要になります。

意思能力

自分の行為の結果を理解し判断できる能力

相続放棄により「相続権を失い相続財産が取得できない」という結果を理解できているかです。

認知症かどうかではなく、意思能力の有無で相続放棄できるか判断します。

2.重度の認知症だと相続放棄はどうなる

相続人が重度の認知症なら後見人が相続放棄する

相続人が重度の認知症だと、相続放棄を理解できないので、自分では手続きできません。

では、誰が手続きするかというと、成年後見人が代わりに行います。

2-1.後見人を選任すれば相続放棄は可能

相続発生後に後見人を選任して相続放棄する

亡くなった人の相続を放棄する必要があれば、成年後見人を選任してください。

相続放棄申述書の作成や専門家への依頼も、成年後見人が法定代理人として手続きできます。

ただし、選任には手間や費用等のデメリットもあります。

成年後見人のデメリットも考慮したうえで、選任するか判断してください。

2-2.選任済みであれば代理人として手続き

成年後見人が選任済みなら相続放棄できる

相続人が重度の認知症であれば、すでに成年後見人が選任されているケースもあります。

選任済みであれば、通常の相続放棄と同じなので、特に問題はないはずです。

ただし、申述書には後見人の氏名等を記載する欄もあるので、間違えないように記載してください。

3.認知症と相続放棄の期間に注意

相続人が認知症なら相続放棄の期間に注意

相続人が認知症の場合、3ヶ月の期間に注意してください。

なぜなら、認知症の状態によっては、3ヶ月の開始日が違うからです。

  • 意思能力がある
  • 意思能力がない

相続人に意思能力がある場合は、原則どおり相続の開始を知った日から3ヶ月はスタートします。

一方、相続人に意思能力がない場合は、相続の開始を知ることができません。

3-1.意思能力が無ければ3ヶ月はスタートしない

相続人が重度の認知症(意思能力が無い)だと、3ヶ月の熟慮期間はスタートしません。

意思能力がなければ、相続の判断をする能力もないからです。

認知症で何もできないからといって、単純承認にはならないので安心してください。

では、いつから3ヶ月が開始するかというと、後見人が選任されてからです。

3-2.後見人が選任されると3ヶ月がスタート

認知症の相続人に後見人が選任されると、3ヶ月の期間もスタートします。

相続放棄するために選任しているので、期間経過する後見人はいないと思いますが注意してください。

万が一、期間を経過すると、単純承認とみなされ相続放棄できません。

3-3.相続人が認知症なら期間延長は不要

すでに説明したとおり、相続人が重度の認知症であれば、3ヶ月の期間はスタートしません。

したがって、期間延長の申立ても不要となります。

そもそも、相続人が期間延長の申立てをできる状態なら、相続放棄すれば良いだけです。
※期間延長にも意思能力が必要。

相続人に意思能力がなければ、相続放棄だけでなく期間延長もできません。

4.認知症を理由に相続放棄を放置

相続人の認知症を理由に相続放棄を放置すると、相続はどうなるかご存知でしょうか。
※後見人の選任を検討中に亡くなった場合も含む。

放置している間に相続人が亡くなるケースもあるので、しっかりと確認しておいてください。

4-1.相続の開始を知らない状態のまま

相続人が重度の認知症(意思能力が無い)だと、相続の開始を知らない状態のまま過ぎていきます。

現時点の法律では、家族が後見人の選任申立てをする義務はないので、何もせずに放置している人もいるはずです。

ただし、放置している間に相続人が亡くなると、相続人の相続人に借金等が引き継がれるので注意してください。

4-2.亡くなると再転相続人が相続の判断

認知症の相続人が相続の開始を知らない間に亡くなると、相続人の相続人(再転相続人)には2つの選択肢があります。

  • 1回目の相続を放棄
  • 2回目の相続を放棄

それぞれ説明していきます。

1回目の相続を放棄

再転相続人として1回目の相続を放棄する

再転相続人として1回目の相続を放棄すると、被相続人から相続人へ相続財産(借金等)は移りません。

したがって、再転相続人は借金等を相続しないです。

相続人が認知症等だったので相続放棄できなくても、再転相続人として相続放棄できるので安心してください。

2回目の相続を放棄

再転相続人が2回目の相続を放棄する

2回目の相続を放棄すると、被相続人に借金等があったとして相続しません。

ただし、亡くなった相続人(意思能力がない人)の財産も相続できないので、間違えないように注意してください。

2回目の相続を放棄する場合、1回目の相続は無関係なので気にしなくて大丈夫です。

5.家族が勝手に相続放棄した場合

相続人が重度の認知症なら、家族が勝手に相続放棄すればよいと考える人もいます。

後見人の選任には手間と費用がかかるので、家族が手続きした方が楽だと考えるからです。

ですが、本人以外が勝手に相続放棄の手続きをすると、無効になるので注意してください。

5-1.本人以外が相続放棄しても無効

相続放棄も法律行為なので、家族であっても勝手に手続きはできません。

本人(認知症の相続人)以外が勝手に申述しても、相続放棄は無効です。

ちなみに、勝手に手続きをしているとバレた時点で、家庭裁判所は申述を却下します。
※本人に意思能力があれば却下されない。

実際、窓口で家族の代わりに申述書を作成しようとして、受付に断られた人を見たことがあります。

5-2.家庭裁判所は認知症に気付くのか

家族が勝手に相続放棄の申述書を提出した場合、「家庭裁判所は認知症に気付くのか?」と疑問に思うでしょう。

結論から言えば、認知症に気付くのは難しいです。

年齢では認知症かどうか判断できないので、申述書を見ただけでは分かりません。
※身体能力の衰えは相続放棄と無関係。

もちろん、気付きにくいからといって、勝手に相続放棄していいわけではありません。あくまでも、本人の法律行為です。

6.認知症だと専門家は相続放棄の依頼を嫌がる

相続放棄を専門家(司法書士・弁護士)に依頼する場合、認知症の伝え方に気を付けてください。

なぜなら、相続人が認知症だと、依頼を嫌がる専門家もいるからです。

以下は、よくある会話になります。

相談者

母は認知症ですが相続放棄を依頼できますか?

専門家

認知症だと依頼できないので後見人を選任してください。

本来であれば、認知症の状態等を確認したうえで、依頼が可能かどうかの判断します。

ですが、専門家の中には、認知症の状態等を確認せずに依頼を断る人もいます。

専門家に相談・依頼する際は、軽度の認知症であると伝わる工夫をしてください。

  • 本人が電話する
  • 本人と一緒に事務所へ行く

相続放棄の意思確認ができれば、専門家も依頼を受けるでしょう。

7.まとめ

今回の記事では「相続放棄と認知症」について説明しました。

相続人が認知症であっても、意思能力があれば相続放棄はできます。

認知症の状態は人によって違うので、一律で判断するわけではありません。

相続人が重度の認知症であれば、成年後見人を選任しなければ、相続放棄できません。

成年後見人を選任する前に、相続人が亡くなった場合は、再転相続人が相続放棄の判断をします。

相続人が認知症の場合、相続放棄で迷うことが多いので、今回の記事を参考にしてください。

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