相続人が認知症だと相続放棄できないと思っていませんか。
相続人に意思能力があれば、認知症であっても相続放棄できます。
一方、相続人に意思能力がなければ、後見人を選任しないと相続放棄できません。
相続人の中に認知症の人がいるなら、今回の記事を参考にしてください。
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1.認知症でも相続放棄できる可能性はある
相続人が認知症でも、相続放棄できる可能性はあります。
なぜなら、認知症であっても、意思能力があれば問題ないからです。
1-1.認知症だからといって一律で判断しない
相続人が認知症だからといって、一律では判断しません。
認知症は進行段階によって違うので、初期(軽度)であれば問題なく相続放棄できます。
一方、重度の認知症だと、相続放棄が理解できないので、手続きは難しいです。
認知症だから無理なのではなく、本人の状態(意思能力)で判断されます。
1-2.相続放棄を理解できる意思能力が必要
相続人が相続放棄するには、法律行為を理解できる意思能力が必要になります。
- 意思能力
-
自分の行為の結果を理解し判断できる能力
相続放棄により「相続権を失い相続財産が取得できない」という結果を理解できているかです。
認知症かどうかではなく、意思能力の有無で相続放棄できるか判断します。
2.重度の認知症だと相続放棄はどうなる
相続人が重度の認知症だと、相続放棄を理解できないので、自分では手続きできません。
では、誰が手続きするかというと、成年後見人が代わりに行います。
2-1.後見人を選任すれば相続放棄は可能
亡くなった人の相続を放棄する必要があれば、成年後見人を選任してください。
相続放棄申述書の作成や専門家への依頼も、成年後見人が法定代理人として手続きできます。
ただし、選任には手間や費用等のデメリットもあります。
成年後見人のデメリットも考慮したうえで、選任するか判断してください。
関連記事を読む『成年後見人のデメリットは5つあるので把握しておこう』
2-2.選任済みであれば代理人として手続き
相続人が重度の認知症であれば、すでに成年後見人が選任されているケースもあります。
選任済みであれば、通常の相続放棄と同じなので、特に問題はないはずです。
ただし、申述書には後見人の氏名等を記載する欄もあるので、間違えないように記載してください。
関連記事を読む『【成年後見人による相続放棄】本人の代理人として手続きをする』
3.認知症と相続放棄の期間に注意
相続人が認知症の場合、3ヶ月の期間に注意してください。
なぜなら、認知症の状態によっては、3ヶ月の開始日が違うからです。
- 意思能力がある
- 意思能力がない
相続人に意思能力がある場合は、原則どおり相続の開始を知った日から3ヶ月はスタートします。
一方、相続人に意思能力がない場合は、相続の開始を知ることができません。
3-1.意思能力が無ければ3ヶ月はスタートしない
相続人が重度の認知症(意思能力が無い)だと、3ヶ月の熟慮期間はスタートしません。
意思能力がなければ、相続の判断をする能力もないからです。
認知症で何もできないからといって、単純承認にはならないので安心してください。
では、いつから3ヶ月が開始するかというと、後見人が選任されてからです。
関連記事を読む『相続放棄の期間は3ヶ月以内|相続の開始を知った日が重要』
3-2.後見人が選任されると3ヶ月がスタート
認知症の相続人に後見人が選任されると、3ヶ月の期間もスタートします。
相続放棄するために選任しているので、期間経過する後見人はいないと思いますが注意してください。
万が一、期間を経過すると、単純承認とみなされ相続放棄できません。
3-3.相続人が認知症なら期間延長は不要
すでに説明したとおり、相続人が重度の認知症であれば、3ヶ月の期間はスタートしません。
したがって、期間延長の申立ても不要となります。
そもそも、相続人が期間延長の申立てをできる状態なら、相続放棄すれば良いだけです。
※期間延長にも意思能力が必要。
相続人に意思能力がなければ、相続放棄だけでなく期間延長もできません。
関連記事を読む『【相続放棄の期間延長】どのくらい伸ばせるかは事情により違う』
4.認知症を理由に相続放棄を放置
相続人の認知症を理由に相続放棄を放置すると、相続はどうなるかご存知でしょうか。
※後見人の選任を検討中に亡くなった場合も含む。
放置している間に相続人が亡くなるケースもあるので、しっかりと確認しておいてください。
4-1.相続の開始を知らない状態のまま
相続人が重度の認知症(意思能力が無い)だと、相続の開始を知らない状態のまま過ぎていきます。
現時点の法律では、家族が後見人の選任申立てをする義務はないので、何もせずに放置している人もいるはずです。
ただし、放置している間に相続人が亡くなると、相続人の相続人に借金等が引き継がれるので注意してください。
4-2.亡くなると再転相続人が相続の判断
認知症の相続人が相続の開始を知らない間に亡くなると、相続人の相続人(再転相続人)には2つの選択肢があります。
- 1回目の相続を放棄
- 2回目の相続を放棄
それぞれ説明していきます。
1回目の相続を放棄
再転相続人として1回目の相続を放棄すると、被相続人から相続人へ相続財産(借金等)は移りません。
したがって、再転相続人は借金等を相続しないです。
相続人が認知症等だったので相続放棄できなくても、再転相続人として相続放棄できるので安心してください。
関連記事を読む『再転相続人による相続放棄も可能|熟知している専門家を探そう』
2回目の相続を放棄
2回目の相続を放棄すると、被相続人に借金等があったとして相続しません。
ただし、亡くなった相続人(意思能力がない人)の財産も相続できないので、間違えないように注意してください。
2回目の相続を放棄する場合、1回目の相続は無関係なので気にしなくて大丈夫です。
5.家族が勝手に相続放棄した場合
相続人が重度の認知症なら、家族が勝手に相続放棄すればよいと考える人もいます。
後見人の選任には手間と費用がかかるので、家族が手続きした方が楽だと考えるからです。
ですが、本人以外が勝手に相続放棄の手続きをすると、無効になるので注意してください。
5-1.本人以外が相続放棄しても無効
相続放棄も法律行為なので、家族であっても勝手に手続きはできません。
本人(認知症の相続人)以外が勝手に申述しても、相続放棄は無効です。
ちなみに、勝手に手続きをしているとバレた時点で、家庭裁判所は申述を却下します。
※本人に意思能力があれば却下されない。
実際、窓口で家族の代わりに申述書を作成しようとして、受付に断られた人を見たことがあります。
5-2.家庭裁判所は認知症に気付くのか
家族が勝手に相続放棄の申述書を提出した場合、「家庭裁判所は認知症に気付くのか?」と疑問に思うでしょう。
結論から言えば、認知症に気付くのは難しいです。
年齢では認知症かどうか判断できないので、申述書を見ただけでは分かりません。
※身体能力の衰えは相続放棄と無関係。
もちろん、気付きにくいからといって、勝手に相続放棄していいわけではありません。あくまでも、本人の法律行為です。
6.認知症だと専門家は相続放棄の依頼を嫌がる
相続放棄を専門家(司法書士・弁護士)に依頼する場合、認知症の伝え方に気を付けてください。
なぜなら、相続人が認知症だと、依頼を嫌がる専門家もいるからです。
以下は、よくある会話になります。
母は認知症ですが相続放棄を依頼できますか?
認知症だと依頼できないので後見人を選任してください。
本来であれば、認知症の状態等を確認したうえで、依頼が可能かどうかの判断します。
ですが、専門家の中には、認知症の状態等を確認せずに依頼を断る人もいます。
専門家に相談・依頼する際は、軽度の認知症であると伝わる工夫をしてください。
- 本人が電話する
- 本人と一緒に事務所へ行く
相続放棄の意思確認ができれば、専門家も依頼を受けるでしょう。
7.まとめ
今回の記事では「相続放棄と認知症」について説明しました。
相続人が認知症であっても、意思能力があれば相続放棄はできます。
認知症の状態は人によって違うので、一律で判断するわけではありません。
相続人が重度の認知症であれば、成年後見人を選任しなければ、相続放棄できません。
成年後見人を選任する前に、相続人が亡くなった場合は、再転相続人が相続放棄の判断をします。
相続人が認知症の場合、相続放棄で迷うことが多いので、今回の記事を参考にしてください。