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相続放棄の期間(法律)を知らなかった場合はどうなるのか?

相続放棄の期間を知らない
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相続放棄の電話相談で、以下のような説明を受けることがあります。

相続放棄が3ヶ月以内とは知らなかった

一般人は法律を勉強してないから知るわけがない

ですが、残念ながら法律を知らなかったという理由では、家庭裁判所は相続放棄の申述書を受理しないでしょう。

法律で決められた期間を知らなくても、相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると単純承認とみなされます。

家庭裁判所に相続放棄の申述書を受理してもらうには、期間(法律)を知らなかった以外の理由が必要です。

今回の記事では、相続放棄の期間を知らなかった場合について説明しているので、3ヶ月経過しているなら参考にしてください。

目次

1.法律を知らなくても3ヶ月経過で単純承認

相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、単純承認したとみなされます。たとえ相続人が法律を知らなくても結論は変わりません。

つまり、相続放棄の期間が3カ月だということを知らなくても、相続の開始から3ヶ月経過すると単純承認したとみなされます。

そして、相続人が単純承認したとみなされると、相続放棄をすることはできません。

家庭裁判所に相続放棄の期間(法律)を知らなかったと説明しても、相続放棄の申述書は受理されないでしょう。

実際、過去の事例を調べても、「相続放棄の期間(法律)を知らなかった」という理由が認められた事例は見当たりません。

結論としては、相続放棄の期間は法律を知らなくても過ぎていきます。

2.相続放棄の期間を知らなかったは理由にしない

相続放棄を専門家に依頼する場合は、専門家と相談しながら3ヶ月経過の理由を考えます。

一方、自分で相続放棄の手続きをする場合は、自分で3ヶ月経過の理由を考える必要があります。

以下は、認められない可能性が高いので、期間経過の理由にするのは止めた方がいいです。

  • 相続放棄の期間を知らなかった
  • 絶縁しているので無関係だと思っていた
  • 他の相続人に相続放棄の意思表示をしていた
  • 仕事やプライベートが忙しかった

1つ目の相続放棄の期間を知らなかったは説明済なので、それ以外の理由について簡単に説明していきます。

2-1.家族と絶縁していても法律上は相続人

生前に被相続人と絶縁していても、相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると単純承認とみなされます。

生前の関係性と相続は無関係なので、絶縁していても相続放棄の期間は変わりません。

2-2.相続放棄の意思表示では効力が発生しない

他の相続人に相続放棄の意思表示をしていても、相続放棄の効力は発生しません。

相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。他の相続人に意思表示をしても、相続放棄の期間は過ぎていきます。

2-3.財産を調査する時間が無ければ期間延長

仕事やプライベートが忙しくても、相続放棄の期間は変わりません。

被相続人の相続財産を調査する時間が足りなければ、相続放棄の期間延長の申立てをする必要があります。

3.相続の開始を知らなかった場合は結論が違う

相続放棄の期間ではなく、相続の開始を知らなかった場合は結論が違います。

以下の項目を知っていたか確認しましょう。

  • 被相続人の死亡
  • 先順位相続人の相続放棄
  • 被相続人の財産

上記を知らなかった場合は、相続放棄について専門家に相談することをお勧めします。

3-1.被相続人の死亡を知らなかった

意外と勘違いしやすいのですが、相続放棄と被相続人の死亡日は関係ありません。

たとえ数十年前に死亡していても、死亡を知らなければ相続放棄の期間は経過していません。

死亡を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申述書を提出しましょう。

ただし、相続放棄の申述書を提出する際には、死亡を知った経緯について説明する必要があります。
※書面で知った場合はコピーを提出します。

家庭裁判所は死亡日から3ヶ月経過している場合、申述人に3ヶ月経過している理由を聞くからです。

3-2.先順位相続人の相続放棄を知らなかった

被相続人の死亡を知っていても、先順位相続人の相続放棄を知らなければ相続放棄の期間は経過していません。

例えば、被相続人が兄弟姉妹だった場合、被相続人に子どもがいれば第1順位の相続人です。先順位相続人が全員相続放棄しなければ、兄弟姉妹に相続は移らないです。

ですので、先順位相続人が全員相続放棄したことを知った日から3ヶ月以内に、相続放棄の申述書を提出しましょう。

ただし、相続放棄の申述書を提出する際には、先順位相続人の相続放棄を知った経緯について説明する必要があります。
※書面で知った場合はコピーを提出します。

家庭裁判所は先順位相続人が全員相続放棄した日から3ヶ月経過している場合、申述人に3ヶ月経過している理由を聞くからです。

3-3.被相続人の財産を知らなかった

被相続人の財産を知らなかった場合、3ヶ月経過していても認められる可能性が有ります。

なぜなら、相続の開始を知った日とは、2つの事実を知った日と言われているからです。

  • 被相続人の死亡
    ※先順位相続人の相続放棄
  • 相続財産の存在

被相続人の死亡は知っていても、相続財産の存在を知らなければ、相続放棄の期間は経過していないという理論です。

ただし、無条件で認められるのではなく、相続財産の存在を知らないことに相当の理由が必要です。

【事例】

相続人は市役所からの連絡で被相続人の死亡を知ったが、電話で財産は無いと説明を受けていた。

被相続人は生活保護を受給しており、市役所からも財産は無いと説明を受けていたので、相続放棄はしていませんでした。

ですが、3ヶ月経過後に負債の返還通知が届いたので、通知が届いた日から3ヶ月以内に相続放棄の申述をして、無事に受理されました。

相続財産が存在しないと判断した理由が重要になります。

4.まとめ

今回の記事では「相続放棄の期間(法律)を知らなかった」について説明しました。

相続放棄の期間(法律)を知らなくても、相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると相続放棄はできません。

家庭裁判所に法律を知らなかったと説明しても、受理される可能性は限りなく低いでしょう。

期間を知らなかった以外にも、家庭裁判所の手続きを知らなかったも難しいです。

3ヶ月経過してから相続放棄を検討するなら、専門家に相談しながら別の理由を探してもらいます。

あなたが気付いていないだけで、相続放棄が認められる理由があるかもしれません。

期間(法律)を知らなかったに関するQ&A

死んだらしいと聞いていた場合は無理ですか?

事情により違いますが、相続放棄できる可能性はあります。

先順位相続人が相続したと聞いていました。

自分が相続人だと気付いていないので相続放棄できます。

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