- 2021年2月25日
任意後見人による不動産売却|裁判所の許可は不要だが慎重な判断は必要
任意後見人が本人の居住用不動産を売却するのに家庭裁判所の許可は不要です。ただし、任意後見人が不動産を処分する際は慎重な判断が必要です。本人の利益を害するような売却は避けなければなりません。任意後見監督人と相談しながら進めていきましょう。
任意後見人が本人の居住用不動産を売却するのに家庭裁判所の許可は不要です。ただし、任意後見人が不動産を処分する際は慎重な判断が必要です。本人の利益を害するような売却は避けなければなりません。任意後見監督人と相談しながら進めていきましょう。
任意後見契約の効力を発生させるには、任意後見監督人の選任が必要となります。選任申立てには複数の書類を準備する必要があるので、効率よく集めなければ効力発生までに時間がかかります。管轄家庭裁判所の確認と必要書類をチェックしておいてください。
法定後見の3類型の1つに補助があります。特定の行為について同意権と取消権で援助します。補助の申立てをするには本人の同意が必要です。本人の判断能力が低下する前でも、1人で行うのに不安があれば検討してみてください。
保佐人は重要な法律行為に関しては、同意権と取消権を有しています。重要な法律行為とは、民法第13条第1項各号に定められている行為です。保佐を検討されている場合は、具体的にどのような行為が該当するかを知っておいてください。
法定後見の1つに保佐があります。後見のように有名ではないですが、本人を同意権と取消権で支援します。後見のように代理権は当然には付与されません。あくまでも、本人が法律行為を行うのですが、不利益が発生するようであれば保佐人が支援します。保佐人をご存知なければ確認しておいてください。
後見開始の申立てを検討している人にとって、後見監督人の存在は気になるのではないでしょうか。親族を後見人にする場合等は、専門職が監督人に選任されやすいようです。監督人の仕事は後見人を監督するだけではなく、親族後見人をサポートすることも含まれています。親族を後見人にすることを検討しているなら、監督人についても確認しておいてください
後見制度支援預貯金とは本人の金銭を2つに分けて、後見人と銀行等で管理する制度です。支援信託と目的は同じですが違う点もあります。必要な費用が少ないことや、信託口座を新しく開設する必要もありません。2つの制度の違いについても知っておいてください。
後見制度支援信託とは本人の金銭を2つに分けて、後見人と信託銀行等で管理する制度です。日常生活で使用する金銭は後見人が管理し、高額な金銭は信託銀行等が管理します。2つに分けることにより親族後見人の負担を軽減する目的があります。
残念なことに任意後見契約に関するトラブルも発生しています。 任意後見を検討されている人にとって、どのようなトラブルが発生しているかを知ることは重要です。 なぜなら、あらかじめ知っていれば、対策を立てることも可能だからです。 完全に防ぐことは難しいですが、防げる部分があれば参考にしてください。 目次 後見の申立てをしない 後見受任者に申立て義務がない 後見監督人の登場を嫌がる 後見契約を解除される […]
成年後見制度利用支援事業とは、さまざまな理由により成年後見の申立てができない人を支援する事業です。申立てを市区町村長が代わりにしたり、申立て費用等の援助があります。後見の申立てができなくて困っている人がいれば、役所の相談窓口で聞いてみましょう。