成年後見– category –
成年後見は法定後見と任意後見の2つに分かれています。
法定後見は後見・保佐・補助の3つに分かれています。
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【成年後見の同意権】類型により有無や範囲が違うので注意!
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成年後見が登記されていないことの証明書を取得する方法
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【補助人の同意権】付与するには家庭裁判所に申立てが必要
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後見登記事項証明書を郵送請求する方法を分かりやすく説明
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任意後見契約は認知症と診断された後は締結できないのか?
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任意後見人の報酬額も当事者が決める【報酬の相場】
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即効型の任意後見契約を結ぶなら本人の意思能力が重要
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任意後見受任者にできる行為は限られている
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保佐人の取消権は対象行為が限定されている
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任意後見人を複数人選ぶことはできるが問題もある
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任意後見契約では代理権目録の記載が重要になります
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成年後見人が不動産売却をするには許可や同意が必要
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任意後見契約は公正証書で作成しなければ成立しない
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任意後見受任者も死亡届の届出人になれる
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補助人に代理権を付与するには要件が2つある
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成年後見の解除はできないが後見人の解任はできる
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任意後見人による不動産売却に家庭裁判所の許可は不要
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任意後見監督人の選任申立て手続きでは書類の準備が大変
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【補助人とは】本人が同意した範囲内で援助する存在
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民法13条1項(保佐人の同意が必要な重要な法律行為)