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成年後見

成年後見は法定後見と任意後見の2つに分かれています。法定後見は後見・保佐・補助の3つに分かれています。

【法定後見】

法定後見に関する質問をまとめています。

【任意後見】

任意後見に関する質問をまとめています。

任意後見に関する記事のまとめです。
  • 2022年5月30日

任意後見契約は認知症と診断された後は締結できないのか?

任意後見契約は認知症と診断された後でも締結できます。ただし、意思能力が残っていると公証人が判断した場合です。初期の認知症であれば意思能力は残っているでしょう。公証人によって判断が違うので気を付けてください。

  • 2022年5月4日

任意後見人の報酬額も当事者が決める【報酬の相場】

任意後見人の報酬額は当事者が自由に決めれます。家族を任意後見人にするなら無報酬も可能です。専門家を任意後見人にするなら事務所により報酬額が違います。報酬額についても任意後見契約書に記載します。

  • 2022年4月2日

即効型の任意後見契約を結ぶなら本人の意思能力が重要

任意後見契約の即効型は初期の認知症等と診断された人も利用できます。任意後見契約締結後すぐに効力を発生させます。即効型であっても任意後見契約書の記載はほとんど同じです。公証人に断られると即効型は利用できません。

  • 2022年2月21日

任意後見受任者にできる行為は限られている

任意後見受任者とは任意後見契約の相手方のことです。任意後見契約の効力が発生すると任意後見人に就任します。ただし、効力発生前は任意後見人ではないので、代理権を行使することはできません。任意後見監督人の選任申立てや死亡届をすることはできます。

  • 2021年12月28日

保佐人の取消権は対象行為が限定されている

保佐人にも取消権はあります。ただし、後見人とは違い範囲が限定されています。同意を得ずに行った重要な法律行為のみです。取り消した行為は初めから無効となります。追認や追認とみなされた場合は取り消すことができません。

  • 2021年12月21日

任意後見人を複数人選ぶことはできるが問題もある

任意後見人は複数人選ぶことができます。ただし、1人だけ選ぶ場合とは違う問題も発生します。単独代理と共同代理では代理権の行使も違います。複数人選ぶ場合は公証人手数料も増えていきます。デメリットもあるので確認しておいてください。

  • 2021年12月17日

任意後見契約では代理権目録の記載が重要になります

任意後見人の代理行為は代理権目録に記載された行為のみです。代理権目録に記載されていなければ、任意後見人は代理することができません。代理権目録は2種類あり、どちらかを選んで記載します。記載できない事項もあるので気を付けてください。

  • 2021年11月13日

成年後見人が不動産売却をするには許可や同意が必要

成年後見人が本人の不動産を売却するには、居住用か非居住用かで手続きが変わります。居住用不動産であれば家庭裁判所の許可が必要です。非居住用不動産であっても後見監督人が存在すれば同意が必要です。不動産を売却する際は身上配慮義務に注意しましょう。

  • 2021年9月14日

任意後見契約は公正証書で作成しなければ成立しない

任意後見契約は公正証書で作成しなければ成立しません。自分たちで書面を作成しても無効となります。公正証書は公証人が作成します。公証人手数料も発生するので確認しておきましょう。まずは任意後見契約の文案を考えましょう。

  • 2021年8月30日

任意後見受任者も死亡届の届出人になれる

任意後見受任者も死亡届の届出人になれます。かつては任意後見人しか届出人になれなかったのですが、法改正により届出人になれます。死亡届を役所に提出する際は、登記事項証明書または任意後見契約書を提出する必要があります。忘れずに原本還付しておきましょう。

  • 2021年8月3日

補助人に代理権を付与するには要件が2つある

補助人に代理権を付与することは可能です。ただし、本人の同意が必要なのと、特定の法律行為であることが条件となります。代理権付与の申立ては、補助開始と同時にする場合と後から追加で申し立てる場合があります。

  • 2021年8月1日

成年後見の解除はできないが後見人の解任はできる

成年後見を途中で解除することは認められません。本人の判断能力が回復するまで後見は続きます。ただし、後見人に不正な行為がある場合や、著しい不行跡な場合は解任することができます。一度始めた後見は解除できないことを知っておいてください。

  • 2021年2月3日

任意後見監督人の選任申立て手続きでは書類の準備が大変

任意後見契約の効力を発生させるには、任意後見監督人の選任が必要となります。選任申立てには複数の書類を準備する必要があるので、効率よく集めなければ効力発生までに時間がかかります。管轄家庭裁判所の確認と必要書類をチェックしておいてください。

  • 2021年1月22日

【補助人とは】本人が同意した範囲内で援助する存在

法定後見の3類型の1つに補助があります。特定の行為について同意権と取消権で援助します。補助の申立てをするには本人の同意が必要です。本人の判断能力が低下する前でも、1人で行うのに不安があれば検討してみてください。

  • 2020年12月28日

民法13条1項(保佐人の同意が必要な重要な法律行為)

保佐人は重要な法律行為に関しては、同意権と取消権を有しています。重要な法律行為とは、民法第13条第1項各号に定められている行為です。保佐を検討されている場合は、具体的にどのような行為が該当するかを知っておいてください。

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