- 2022年5月4日
任意後見人の報酬額も当事者が決める【報酬の相場】
任意後見人の報酬額は当事者が自由に決めれます。家族を任意後見人にするなら無報酬も可能です。専門家を任意後見人にするなら事務所により報酬額が違います。報酬額についても任意後見契約書に記載します。
成年後見は法定後見と任意後見の2つに分かれています。法定後見は後見・保佐・補助の3つに分かれています。
任意後見人の報酬額は当事者が自由に決めれます。家族を任意後見人にするなら無報酬も可能です。専門家を任意後見人にするなら事務所により報酬額が違います。報酬額についても任意後見契約書に記載します。
任意後見契約の即効型は初期の認知症等と診断された人も利用できます。任意後見契約締結後すぐに効力を発生させます。即効型であっても任意後見契約書の記載はほとんど同じです。公証人に断られると即効型は利用できません。
任意後見受任者とは任意後見契約の相手方のことです。任意後見契約の効力が発生すると任意後見人に就任します。ただし、効力発生前は任意後見人ではないので、代理権を行使することはできません。任意後見監督人の選任申立てや死亡届をすることはできます。
保佐人にも取消権はあります。ただし、後見人とは違い範囲が限定されています。同意を得ずに行った重要な法律行為のみです。取り消した行為は初めから無効となります。追認や追認とみなされた場合は取り消すことができません。
任意後見人は複数人選ぶことができます。ただし、1人だけ選ぶ場合とは違う問題も発生します。単独代理と共同代理では代理権の行使も違います。複数人選ぶ場合は公証人手数料も増えていきます。デメリットもあるので確認しておいてください。
任意後見人の代理行為は代理権目録に記載された行為のみです。代理権目録に記載されていなければ、任意後見人は代理することができません。代理権目録は2種類あり、どちらかを選んで記載します。記載できない事項もあるので気を付けてください。
成年後見人が本人の不動産を売却するには、居住用か非居住用かで手続きが変わります。居住用不動産であれば家庭裁判所の許可が必要です。非居住用不動産であっても後見監督人が存在すれば同意が必要です。不動産を売却する際は身上配慮義務に注意しましょう。
任意後見契約は公正証書で作成しなければ成立しません。自分たちで書面を作成しても無効となります。公正証書は公証人が作成します。公証人手数料も発生するので確認しておきましょう。まずは任意後見契約の文案を考えましょう。
任意後見受任者も死亡届の届出人になれます。かつては任意後見人しか届出人になれなかったのですが、法改正により届出人になれます。死亡届を役所に提出する際は、登記事項証明書または任意後見契約書を提出する必要があります。忘れずに原本還付しておきましょう。
補助人に代理権を付与することは可能です。ただし、本人の同意が必要なのと、特定の法律行為であることが条件となります。代理権付与の申立ては、補助開始と同時にする場合と後から追加で申し立てる場合があります。
成年後見を途中で解除することは認められません。本人の判断能力が回復するまで後見は続きます。ただし、後見人に不正な行為がある場合や、著しい不行跡な場合は解任することができます。一度始めた後見は解除できないことを知っておいてください。
任意後見人が本人の居住用不動産を売却するのに家庭裁判所の許可は不要です。ただし、任意後見人が不動産を処分する際は慎重な判断が必要です。本人の利益を害するような売却は避けなければなりません。
任意後見契約の効力を発生させるには、任意後見監督人の選任が必要となります。選任申立てには複数の書類を準備する必要があるので、効率よく集めなければ効力発生までに時間がかかります。管轄家庭裁判所の確認と必要書類をチェックしておいてください。
法定後見の3類型の1つに補助があります。特定の行為について同意権と取消権で援助します。補助の申立てをするには本人の同意が必要です。本人の判断能力が低下する前でも、1人で行うのに不安があれば検討してみてください。
保佐人は重要な法律行為に関しては、同意権と取消権を有しています。重要な法律行為とは、民法第13条第1項各号に定められている行為です。保佐を検討されている場合は、具体的にどのような行為が該当するかを知っておいてください。
法定後見の1つに保佐があります。後見のように有名ではないですが、本人を同意権と取消権で支援します。後見のように代理権は当然には付与されません。あくまでも、本人が法律行為を行うのですが、不利益が発生するようであれば保佐人が支援します。保佐人をご存知なければ確認しておいてください。
後見開始の申立てを検討している人にとって、後見監督人の存在は気になるのではないでしょうか。親族を後見人にする場合等は、専門職が監督人に選任されやすいようです。監督人の仕事は後見人を監督するだけではなく、親族後見人をサポートすることも含まれています。親族を後見人にすることを検討しているなら、監督人についても確認しておいてください
後見制度支援預貯金とは本人の金銭を2つに分けて、後見人と銀行等で管理する制度です。支援信託と目的は同じですが違う点もあります。必要な費用が少ないことや、信託口座を新しく開設する必要もありません。2つの制度の違いについても知っておいてください。
後見制度支援信託とは本人の金銭を2つに分けて、後見人と信託銀行等で管理する制度です。日常生活で使用する金銭は後見人が管理し、高額な金銭は信託銀行等が管理します。2つに分けることにより親族後見人の負担を軽減する目的があります。
任意後見契約においてもトラブルは発生します。主なトラブル原因は2つです。1つ目は申立てをしてくれない、2つ目は契約を解除されるです。対策についても知っておいてください。