- 2022年12月24日
秘密証書遺言の作成費用を3つに分類【検認費用も必要】
秘密証書遺言の費用は3つに分類できます。公証人手数料・証人手配料・専門家報酬です。公証人手数料は1万1,000円になります。証人手配料や専門家報酬は0円にすることも可能です。相続開始後に検認費用が発生します。
秘密証書遺言の費用は3つに分類できます。公証人手数料・証人手配料・専門家報酬です。公証人手数料は1万1,000円になります。証人手配料や専門家報酬は0円にすることも可能です。相続開始後に検認費用が発生します。
自筆証書遺言の費用は3つの段階で考えます。作成・保管・使用の3つです。作成費用は自分で考えれば無料、専門家に相談すれば有料。保管費用は自宅で保管すれば無料、法務局に保管すれば有料。検認手続きと遺言書情報証明書は有料です。
失踪宣告の費用は5つに分けることができます。失踪者の調査費用、失踪宣告の申立費用、官報公告料、確定証明書の取得費用、専門家報酬です。失踪者の調査費用と専門家報酬の2つはケースごとに違うので気を付けてください。
特別代理人の費用は3つに分かれます。申立て費用は必須費用ですが、専門家報酬は任意費用です。申立てを専門家に依頼する場合は、各事務所により報酬が違います。親族が特別代理人に就任するなら、専門家に依頼する必要はありません。
限定承認の費用は4つに分類することができます。限定承認の申述申立て費用、官報公告の掲載料、清算手続きの費用、専門家報酬です。財産の内容によっても、費用に違いがあるので気を付けてください。
不在者財産管理人の費用は3つに分かれます。申立て費用、予納金、専門家報酬です。申立て費用と専門家報酬はあらかじめ分かりますが、予納金は不在者の財産によって違います。場合によっては100万円ほど必要なケースもあります。
任意後見契約の費用は公正証書の作成料と専門家報酬に分かれます。絶対に必要な費用はありますが、人によっては節約できる費用もあります。任意後見契約を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
死後事務委任契約の費用は、あなたが何を委任するかにより料金が違います。依頼を受ける事務所によっても違うので、検討されている場合の目安にしてください。
相続放棄の手続き費用は戸籍謄本等の取得費用や収入印紙等の実費と、専門家に依頼した場合の報酬に分かれます。自分で手続きをする場合でも実費は必ず発生します。専門家報酬を事務所ごとに違うので、ホームページ等から確認してみてください。