- 2022年11月19日
遺贈による仮登記を生前に申請することはできない
遺贈の仮登記を生前に申請することはできません。遺贈の効力は死後に発生するので1号仮登記は不可、遺言者の死亡前に受遺者は何の権利も取得していないので2号仮登記も不可。ただし、遺言者の死亡後に仮登記を申請することは可能です。
遺贈の仮登記を生前に申請することはできません。遺贈の効力は死後に発生するので1号仮登記は不可、遺言者の死亡前に受遺者は何の権利も取得していないので2号仮登記も不可。ただし、遺言者の死亡後に仮登記を申請することは可能です。
受遺者が遺言者よりも後に死亡しても遺贈は有効です。一方、遺言者よりも前に死亡すると遺贈は無効です。遺言書には予備的遺言を記載できるので、遺贈の第2候補がいるなら記載しておきましょう。
遺贈と相続は相続財産を取得する点では同じですが違う点も複数あります。財産取得者の決め方、負債の承継、放棄の方法、不動産登記等は遺贈と相続で違います。遺言書で第3者に遺贈するなら相続との違いを知っておいてください。
遺贈をすると相続人の遺留分を侵害する可能性があります。遺留分権利者は遺贈の受遺者に対して遺留分侵害額請求をすることができます。遺贈の受遺者が複数人存在するなら遺贈の価格割合で遺留分を負担します。
遺贈に関することも民法の条文で定められています。遺贈義務者や遺贈の放棄に関することも民法で定めています。遺贈の目的物が消滅した場合や物上代位についても条文に記載されています。民法の条文も一度は目を通しておきましょう。
包括遺贈とは全財産を遺贈する場合や割合を指定して遺贈することです。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、遺産分割協議の参加者となりますし遺言者の債務も引き継ぎます。包括遺贈の放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。
包括遺贈の受遺者も遺産分割協議の参加者となります。ただし、全部包括遺贈なら遺産分割協議は不要です。一部包括遺贈なら相続人や他の包括受遺者と一緒に遺産分割協議を行います。遺言書の内容によって違うので気をつけてください。
特定遺贈とは財産を特定して遺贈することです。相続人以外の第三者の対して財産を残す場合は特定遺贈を使用することが多いです。特定遺贈により財産を取得した場合は第三者であっても相続税の課税対象となります。
亡くなった人からの遺贈は拒否することができます。拒否する理由は自由なので要らなければ拒否して大丈夫です。特定遺贈と包括遺贈では拒否の方法が違うので気を付けてください。包括遺贈は家庭裁判所での手続きが必要です。
遺贈と死因贈与では違う部分の方が多いです。相手方の意思表示、効力発生前の撤回、効力発生後の放棄、相手方が先に亡くなった場合などです。2つの違いを理解したうえで、遺贈または死因贈与を利用してください。
遺贈と生前贈与はどちらも財産を贈る手段です。しかし、違う部分も多く、どちらの手段を選ぶかは重要となります。遺贈・生前贈与どちらにもメリット・デメリットはあります。5つの違いを確認したうえで、財産を贈る手段を選んでください。
遺贈による所有権移転登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請となります。遺言執行者が選任されていれば、受遺者と遺言執行者で登記を申請します。登録免許税という税金も必要になるので、あらかじめ金額を確認しておいてください。
遺言書に記載された遺贈を実行するのは、遺言者ではなく遺贈義務者になります。相続人は亡くなった人の権利義務を引き継ぐのですが、遺言執行者が選任されている場合は遺贈義務者になります。誰が遺贈義務者になるのかを、あらかじめ確認しておいてください。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2つがあります。どちらの遺贈にもメリット・デメリットがあるので、遺言書を書く際はご注意ください。遺贈する財産や法定相続人の有無によって、どちらの遺贈が良いかは変わります。
特定遺贈の内容が可分であれば、一部だけ放棄することも可能です。不動産と預貯金を遺贈されて不動産だけ放棄する。預貯金を遺贈されて一部だけ放棄する。遺贈義務者への意思表示は書面で行いましょう。
相続放棄をしても遺贈を受け取ることはできます。相続人と受遺者の立場は別なので、相続放棄をしても遺贈の効力に影響はありません。ただし、不動産関連の税金には影響があります。ご存知ない部分があれば参考にしてください。
包括遺贈を受けると、亡くなった人の負債も受け継ぐことになります。財産には預貯金等だけではなく、借金等の負債も含まれているからです。受け継ぐのは遺言書で指定された割合になるので、ご注意ください。
包括遺贈を放棄するには、家庭裁判所での手続きが必要となります。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するからです。ただし、包括遺贈を知った日から3ヶ月以内となるので、放棄する場合は早めに準備しておいてください。
遺贈により不動産を取得すると、名義変更をするのに登録免許税が必要になります。税率は誰が取得したかによって、0.4%または2%と違います。名義変更は第3者対抗要件なので絶対に必要となります。あらかじめ計算しておいてください。
不動産を遺贈すると不動産取得税が発生する可能性があります。受取人が誰であるかや、遺贈の種類によって発生するかが決まります。相続税や登録免許税もあるので、税金が発生するかは前もって確認しておいてください。