相続放棄をした後に「やはり撤回したい」「取り消したい」と思う方は、決して珍しくありません。
後から思わぬ財産が見つかった、他の相続人から強く迫られてやむを得ず放棄してしまった、相続放棄の影響を十分に理解せずに手続きを進めた、さまざな理由から相続放棄の判断を後悔しているケースがあります。
しかし、家庭裁判所により受理された相続放棄は撤回できません。単なる心変わりや事情の変化は認められないです。
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ただし、例外的に相続放棄の効力を否定できるケースはあります。
- 家庭裁判所に受理される前に取下げ
- 詐欺や脅迫があったなら取消し
- 手続きに重大な欠陥があったなら無効
この記事では、なぜ相続放棄は撤回できないのかという原則を確認したうえで、撤回とは異なる「取下げ」「取消し」「無効」という考え方と、撤回できない場合の現実的な対応策についても解説しています。
「もう遅いかもしれない」と自己判断で諦めてしまう前に、自分のケースが例外として検討できる余地がないかを、一度整理してみることが重要です。
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1.相続放棄の「撤回」は法律上認められない
相続放棄の撤回は認められません。
なぜなら、法律で禁止されているからです。
以下は、民法の条文です。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
法律で禁止されている以上、相続放棄の撤回は絶対に認められません。
関連記事を読む『【相続放棄に関する民法の条文】その他の法律にも定めあり』
1-1.熟慮期間(3ヶ月)内であっても撤回できない
民法915条1項の期間内とは、相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)のこと。
以下は、民法の条文です。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
たとえ相続の開始を知った日から3ヶ月以内であっても、相続放棄が成立した後は撤回できません。
【事例】
知った日|令和6年5月4日
受理日 |令和6年5月28日
財産発見|令和6年6月4日
相続の開始を知った日から1ヶ月以内に相続放棄した。
しかし、相続放棄が受理された数日後に、定期預金が発見された。
財産が発見されたのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内ですが、相続放棄の撤回は認められません
財産が見つかる可能性があるなら、しっかりと調査しておきましょう。
関連記事を読む『相続放棄の期間は3ヶ月以内【期間の開始日が重要】』
1-2.他の相続人や債権者が同意しても撤回できない
相続放棄を撤回することに、債権者や他の相続人が同意していても認められません。
法律で撤回を禁止しているのは、相続関係の安定や信頼が目的なので、同意の有無で結果が変わると混乱が生じるからです。
有効に成立した相続放棄は、利害関係人の同意があっても撤回できません。
2.相続放棄では本人の「撤回したい事情」は考慮されない

相続放棄を撤回したい理由は人により違いますが、どんな事情があったとしても考慮されません。
- プラスの財産が多いと分かった
- 感情的な理由で放棄して後悔した
- 相続順位が変更すると知らなかった
2-1.プラスの財産が多いと分かったケース
相続放棄を撤回したい理由で一番多いのが、プラスの財産が多いと分かったケースです。
- 預貯金口座が見つかった
- 不動産に価値があった
相続放棄した後に定期預金が見つかったや、不動産の購入希望者が現れたなどが考えられます。
または、マイナスの財産が思ったよりも少なかったので、結果としてプラスの財産が多くなった場合。
- 借金は時効により消滅していた
- 借金はすでに支払い済みだった
ただし、どちらの場合でも、相続放棄の撤回は認められません。
2-2.感情的な判断で相続放棄をして後悔したケース
感情的な理由(相続人と仲が悪い)で相続放棄したが、後から考えると失敗だったと思う人もいます。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |長男・二男・三男
相続財産|不動産・預貯金
相続放棄|二男
相続人同士(兄弟間)の仲が悪いので、遺産分割協議は揉めると考えていた。
揉めてまで相続財産は欲しくなかったので、話し合いをする前に相続放棄を済ませた。
ところが、他の兄弟は冷静であり、相続財産を法律に従って分ける準備をしていた。
一時の感情で相続放棄した場合でも、有効に成立すると撤回できません。
本当に財産を相続するつもりがないのか、今一度考えてください。
2-3.相続順位が変更すると知らなかったケース
相続放棄の結果、相続順位が変更すると知らない人もいます。
実際、自分(自分達)だけが手続きをすれば解決できると考えていたが、後順位に相続権が移ると知って、相続放棄の撤回を相談に来る人がいるからです。
相続放棄の撤回は認められないので、その他の方法で解決を目指すしかありません。
まずは、後順位に連絡を取って、事情の説明から始めましょう。
具体的な解決方法に関しては、下記の記事を参考にしてください。
関連記事を読む『相続放棄で親戚に迷惑をかけたくなければ4つの方法を検討』
3.家庭裁判所が受理する前なら撤回ではない
相続放棄の撤回は認められません。
ただし、相続放棄が成立する前なら、撤回になりません。
- 相続放棄の申述が受理される前
- 相続発生前に相続放棄の約束
3-1.申述の受理前なら申立ての「取下げ」
相続放棄が成立するのは、家庭裁判所に申述が受理された時(審判決定時)です。
したがって、申述が受理される前なら、申し立ての取下げはできます。
以下は、家事事件手続法の条文です。
(家事審判の申立ての取下げ) 第八十二条 家事審判の申立ては、特別の定めがある場合を除き、審判があるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
家庭裁判所に申述書を提出しても、受理される前なら相続放棄は成立していません。
もし、事情が変わって相続放棄を止めたいなら、今すぐ家庭裁判所に電話してください。受理されると取下げはできないです。
関連記事を読む『相続放棄の取り下げは可能だが僅かな時間しかなく難しい』
3-2.相続発生前にした放棄の約束に法律上の拘束力はない
相続発生前に、相続放棄の約束をしていても、法律上は何の拘束力もありません。
相続発生後に考え直して相続するのは自由です。
当然ですが、相続放棄の効力は発生していないので、撤回禁止の規定も適用されません。
関連記事を読む『相続放棄が生前に認められることは無く例外も存在しない』
4.相続放棄でも取消しや無効が問題となるケースはある
非常に紛らわしいのですが、相続放棄の取消しや無効は撤回ではありません。
- 取消し|申述に取消事由がある
- 無効 |申述に無効原因がある
法律で禁止されているのは、有効に成立した相続放棄の撤回です。
4-1.手続きに取消事由が存在する
相続放棄の申述に取消事由があれば、取り消しは可能です。
以下は、民法の条文です。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
以下は、主な取消事由になります。
- 詐欺または脅迫があった
- 未成年者が法定代理人の同意を得ていない
- 成年被後見人が相続放棄した
- 後見監督人の同意を得ていない
- 保佐人の同意を得ていない
相続放棄の申述自体に取消事由があるので、取り消しは可能です。
ただし、取り消しにも期限があるので、速やかに手続きを行ってください。
関連記事を読む『取消事由に該当すれば相続放棄も取消し可能【債権者は不可】』
4-2.申述自体に無効要因がある
相続放棄の申述に無効原因があれば、無効を主張できます。
ただし、取消しと違い無効の手続きは存在せず、訴訟の中で主張する必要があります。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |長男・二男
相続放棄|二男
長男が財産を独り占めするため、二男の相続放棄申述書を作成して提出しました。
ですが、二男は相続放棄の申述をしていないので、無効を主張できます。
相続放棄の無効に関しては、家庭裁判所の手続きではなく、遺産分割審判や遺産分割訴訟の中で主張してください。
関連記事を読む『相続放棄の無効を争うことは可能!訴訟の中で主張する必要がある』
5.債権者による相続放棄の撤回も認められない
被相続人に相続財産があるのに、債務者(相続人)が相続放棄した場合でも、債権者による相続放棄の撤回は認められません。
例えば、被相続人に1,000万円の定期預金があるのに、債務者(借金300万円)が相続放棄した場合です。
債権者の立場からすれば、相続したうえで借金を返済してほしいと考えます。ですが、債務者は自分の資産状況に関わらず、自由に相続放棄を選べます。
そして、債務者の相続放棄が有効に成立した以上、債権者による相続放棄の撤回も認められません。
6.相続放棄を撤回できない場合の現実的な対処法
相続放棄した後に財産が見つかっても、撤回は認められません。
したがって、財産を取得するには、撤回以外の方法を考える必要があります。
- 相続人が存在する |贈与
- 相続人が存在しない|特別縁故者
上記の方法で取得できる可能性は低いですが、ゼロではないので検討する価値はあります。
6-1.相続した人から贈与を受けれないか検討
他の相続人が相続放棄していないなら、事情を説明して財産を贈与してもらいましょう。
※後順位が相続した場合を含む。
【事例】
被相続人|父親
相続人 |長男・二男・三男
相続財産|預貯金・借金
相続放棄|二男・三男
二男と三男は借金の方が多いと考えたので相続放棄した。
ところが、長男が財産を調査した結果、借金の方が少ないという事実が判明。
長男は財産を1人で相続しますが、兄弟間で話し合って贈与するのは自由です。
もちろん、相続した人の同意が必要なので、成功する保障はありません。断れると財産は取得できないので、諦めるしかないです。
6-2.特別縁故者として財産取得できないか検討
亡くなった人の相続人が全員相続放棄しているなら、特別縁故者として財産を取得できる可能性はあります。
ただし、相続人であったことは考慮されないので、亡くなった人と特別な縁故が必要です。生前の関係性が重要になるので、一部の相続人しか該当しないでしょう。
亡くなった人と生計を同一としていたや、療養看護をしていたなら、特別縁故者の可能性にかける価値はあります。
相続放棄と特別縁故者に関しては、下記の記事を参考にしてください。
関連記事を読む『特別縁故者には相続放棄をした相続人も要件を満たせば該当する』
結論:相続放棄の撤回は認められない
結論として、家庭裁判所により受理された相続放棄は、後から本人の意思で「撤回」できません。
「思わぬ財産が見つかった」「思っていたより借金が少なかった」といった、事情の変化や心変わりがあっても同じです。
もっとも、相続放棄の手続きに詐欺や脅迫といった法律上の取消事由がある場合や、申述自体に無効と評価される事情がある場合は、結果として相続放棄の効力が否定される可能性があります。
したがって、「撤回できないと」と簡単に諦めるのではなく、取り消しや無効に該当しないかを検討することが重要です。
相続放棄の撤回に関するQ&A
最後に、相続放棄の撤回に関して、よくある質問と回答をまとめました。
- 相続放棄の撤回が認められるケースはありますか?
-
原則として、相続放棄の撤回は認められません。
ただし、取消事由や無効要因がある場合は、取消しや無効の主張により効力を失います。
- 相続放棄の申述書を提出した直後ですが、撤回は無理でしょうか?
-
家庭裁判所により申述が受理される前なら、相続放棄の取下げはできます。
- 相続放棄の約束は自由に撤回できますか?
-
相続放棄の約束に法的効力がないので、撤回も法律上禁止されていません。
上記以外にも、相続放棄のQ&Aは100以上あるので参考にしてください。




